環境委員会
○高橋(嘉)委員 自由党の高橋嘉信でございます。 我が党は、地球環境保全基本法案を今国会に提出しております。その内容に合致し得る今回のこの法案に仕上げていただいた、まさに私どもの要求も受け入れていただきまして、この法案、本当にすばらしい形で日本の環境教育を担っていく、大きな役割を担っていくものになることを願う次第であります。 さてそこで、常に環境の保全活動には公益との調整という問題が、大きく、また深く絡んでまいります。この問題は
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発言数 525件
初発言日: 2000-11-07 / 最新発言日: 2003-07-15 / 1 ページ目 / 全体 27ページ
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○高橋(嘉)委員 自由党の高橋嘉信でございます。 我が党は、地球環境保全基本法案を今国会に提出しております。その内容に合致し得る今回のこの法案に仕上げていただいた、まさに私どもの要求も受け入れていただきまして、この法案、本当にすばらしい形で日本の環境教育を担っていく、大きな役割を担っていくものになることを願う次第であります。 さてそこで、常に環境の保全活動には公益との調整という問題が、大きく、また深く絡んでまいります。この問題は
○高橋(嘉)委員 ありがとうございました。
○高橋(嘉)委員 次に、文部省から政務官にお越しいただいておりますのでお尋ねしたいんですが、この法案が通ると仮定して、登録を受けた人あるいは団体は、マル適マークを交付されるわけでありますが、教育の現場に入っていくことになります。この場合の学校教育とは、学校教育法に定める範囲、小中高、盲聾養護及び幼稚園までと考えますが、確認の意味で、この点、そのとおりかという一点と、さて、そこで不測の事態があった場合の責任の所在はどうなるのか、これも確認
○高橋(嘉)委員 よくわかりましたが、つまり僕は、非常勤講師としての役割を担うことになるのかどうかと。 つまり、NPO、NGOの人たちが行って教壇に立ってやった場合に、あるいは山に行ってオリエンテーリングとか何かいろいろな指導をする場合においては、非常勤講師としての役割を担うものになるのか。その場合の責任は、任命するのが教育委員会のような話も聞きましたが、教育委員会なのか。あるいは監督責任は、教師に対して校長に監督責任があるように、
○高橋(嘉)委員 はい、わかりました。 それと、もう一点だけでございますが、人材の登録基準についてであります。 多種多様な団体を余り狭めるな、あるいは変に制限するなという御意見もあるかもしれませんが、人材の登録基準については今後基本方針及び主務省令で定めるとのことでありますけれども、営利あるいは思想、宗教の布教、政治宣伝等いろいろな目的を有する団体も自然活動あるいは環境保全活動を展開しております。その団体が教育現場にマル適マーク
○高橋(嘉)委員 では次に、代理記載についてお伺いしたいんであります。 代理記載をする者の登録は各種選挙ごとに選挙人が選考する仕組みにすることが、選挙の公正確保という点で最も重要であると私は考えるんでありますが、御見解をお伺いしたいのであります。 例えば、立候補者と代理記載者との関係、要介護者とヘルパー、介護する者とされる者、また本人が投票意思を示し得なくなった場合、また選挙人が代理人を変更したい場合、代理人と公職の候補者との関
○高橋(嘉)委員 では、五十床以上の施設で不在者投票を行うことは、不在者投票が行われるところであっても、郵便投票をしたいという申請をすれば可能ということですね。
○高橋(嘉)委員 自由党の高橋嘉信でございます。 冒頭、先ほどの保守新党山谷えり子委員の発言について申し上げます。 客観的な事実に基づくことなく、中塚事務所が事務所ぐるみでとの発言に対し、強く抗議申し上げます。 では、本題に入ります。 従来は重度の身体障害者あるいは一定の規定に基づく戦傷病者に限られていた在宅投票の範囲を拡大するという趣旨、本法案でありますが、これは理解できるわけであります。 そこで、ちょっとお伺いし
○高橋(嘉)委員 いずれ、その実務者の方々の検討課題にしていただきたい。 と同時に、運用の面あるいは投票の公正さの確保という点で留意していただきたいということで申し上げたわけであります。いずれ、「政令で定めるところにより、」とありますし、運用を担う立場からの御見解を伺ったわけであります。 では次に、代理記載する者の要件として「選挙権を有する者」とありますが、この理解であれば、選挙権を有する日本人、二十歳以上であれば全国どこに在留
○高橋(嘉)委員 運用を担う立場からの御見解をちょっとお伺いしたかったのでありますが、この法案の内容では、代理記載する者は複数の依頼を受けられ、その制限もないように思われますが、問題はないのでしょうか。特定の団体では宗教団体の影響等々いろいろなことが想定できるんですが、運用を担う、投票の公正さ、そういった視点から、運用を担う立場からの御見解をお聞かせいただけませんでしょうか。
○高橋(嘉)委員 では、施設や病院等での不在者投票に際しては、代理記載を行うことが現在でもできるわけであります。その根拠となる公選法施行令の第五十六条三項の規定では、一人の立会人のほかに、「当該選挙人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人の立会いの下に他の一人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名を記載させ、これを投票用封筒に入れて封をし、」とあります。 しかしながら、
○高橋(嘉)委員 いずれ、投票を適正に行われたかどうかの確認が必要ではありませんか。罰則適用、しかし前例はないと。僕は、本当に投票の機会の拡大をしていくことは、非常に趣旨は、冒頭申し上げましたように理解できますし、賛成なのでありますが、中身としてしっかり詰めるべきは詰めるべきであろうと思うから申し上げているわけであります。 では、時間もありませんので、最後に、これは大臣にお伺いしたいのでありますが、現在、五十床以上の病院、老人ホーム
○高橋(嘉)委員 投票においては、開票の立会人との意味合いが違うということですが、しからば、各投票区の立会人をもう少しふやして、投票区には立会人も定められるわけでありますから。今いろいろ疑念が抱かれております、当該施設の理事長あるいは、事務局長だけがいて行われている、これだけではおかしい。 投票が公正に行われたかわからないという問題にこたえるためには、例えば、そういう地域での立会人の人たちにその施設の不在者投票の際に向かわせるとか、
○高橋(嘉)委員 ありがとうございました。 ————◇—————
○高橋(嘉)委員 いずれ、そのときに、もしこれはしっかりとした知見が得られないということになれば、輸出を拒否することも可能ですよね。確認の意味で。
○高橋(嘉)委員 その点については後で触れていきますから。 それでは、今ガイドラインと言いましたけれども、我が国に組み換え作物が入ってきたのは一九九六年当時からですが、生態学的知見に基づいての安全性を確保されていたのですか、環境に与える影響について。
○高橋(嘉)委員 分別しているとか分離しているというか、この間も新聞で大騒ぎになっているでしょう。あれ、その過程で中にまじったのかなとか。いずれにせよ、そういう把握をしっかりしていない、相手の通告を真に受けていると言うしか言いようがないような僕は数字の把握であろうと思っております。しっかり把握していただきたい。 では、中国も近年飛躍的に栽培面積をふやしているようですが、中国からは、我が国には組み換え作物の輸入は一切ありませんか。
○高橋(嘉)委員 頑張ってやっていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○高橋(嘉)委員 ですから、そのように難しいですから、しっかりとその判断基準をしておいた方がいいと思いますよ。 それでは次に移っていきますが、では、現在我が国がアメリカから輸入している千五百二十万トンにも及ぶトウモロコシ、三百八十万トン以上の大豆、百六十万トンの菜種はカナダからですか、これらについてはカルタヘナ議定書における生物の状態であるかどうか、お伺いします。
○高橋(嘉)委員 では、我が国が現在輸入しているもの、生物だということでありますが、議定書の発効後、生物多様性への影響評価をしなければならない対象品目としては、今輸入しているものがほとんどすべて該当すると考えてよろしいでしょうか。イエスかノーかでいいです。