社会労働委員会
○高橋(展)政府委員 ただいま先生御指摘のように、勤労婦人福祉法におきまして、事業主の一般的努力義務といたしまして、育児休業を認めるということが規定されております。それで、労働省といたしましては、この法律に基づきまして、育児休業制度というものの普及をはかっております。その普及促進にあたりましては、やはり特に女子の労働者の多い職場、あるいは女子が基幹的な役割りをになっているような産業等を重点的な対象といたしまして、普及をはかっているところ
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発言数 435件
初発言日: 1956-05-10 / 最新発言日: 1974-05-21 / 1 ページ目 / 全体 22ページ
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○高橋(展)政府委員 ただいま先生御指摘のように、勤労婦人福祉法におきまして、事業主の一般的努力義務といたしまして、育児休業を認めるということが規定されております。それで、労働省といたしましては、この法律に基づきまして、育児休業制度というものの普及をはかっております。その普及促進にあたりましては、やはり特に女子の労働者の多い職場、あるいは女子が基幹的な役割りをになっているような産業等を重点的な対象といたしまして、普及をはかっているところ
○高橋(展)政府委員 仰せのとおりでございまして、この育児休業の休業という文言自体が、これは労務の提供をいたさないということでございまして、その間、雇用関係というものの継続ということを前提といたしておりますので、その休業の期間が終わりましたときは、当然そのもとのところへ戻るということを意味しているわけでございます。
○高橋(展)政府委員 勤労婦人福祉法におきましては、御案内のように、休業期間中の給付の点については触れておりませんで、これは労使の自主的な決定にゆだねるというたてまえをとっております。それは、考え方といたしましては、やはりこの勤労婦人福祉法は全産業の勤労婦人を対象とするものでございますので、それらの全国のあらゆる職場で育児休業について、その間の給付というものを特に企業の負担で律するということを期待するということは、これは過大に過ぎて、か
○政府委員(高橋展子君) 基準法の問題につきましては、各方面からいろいろな意見が寄せられているわけでございまして、口頭による御意見、あるいはまた、文書による御意見等が経営者のほうからも、あるいは組合のほうからも随時寄せられているところでございます。それらの意見は、それぞれ私どもの行政を進める上の参考の資料という扱いになってまいっているわけでございます。
○政府委員(高橋展子君) 午前中もお答えしたところでございますが、今回ILOの事務局でまとめられた文書の中に、日本の婦人労働に関した部分がございまして、その部分が全くどのようにして書かれたかわからないわけでございまして、で、しかしその内容が事実に反しておりますし、不穏当でございますので、労働省としましてはとりあえず訂正方を申し入れたと、このような経緯でございます。
○政府委員(高橋展子君) 一般的に申しまして、婦人労働の問題につきましては、母性の保護と申しますか、その面の要請が非常に強くございます。また一面におきましては、男女の平等といいますか、機会の平等という要請も非常に強くあるわけでございまして、この二つの要請がいわば二律背反的な様相を呈するということは、これはまさに婦人労働問題の基本的なところではないかと思います。各国ともそのような問題に取り組んでまいっておりますし、またILO等もその二つの
○政府委員(高橋展子君) 御指摘の東京商工会議所からの意見書の内容をざっとしたことを申し上げますと、一つには、労働時間関係でございまして、女子の時間外労働の制限、現行法で制限が設けられておりますが、その制限の内容をもっと緩和するようにという趣旨が一点でございます。それから、やはり労働時間にかかわることといたしましては、女子の深夜労働に関しまして、これは原則的に禁止されているわけでございますが、その禁止の緩和、これが要望されております。そ
○政府委員(高橋展子君) 先ほど申し上げましたように、基準法に関しましては各方面からいろいろな御意見が出ているわけでございまして、私どもといたしましては、この商工会議所の御意見もそれらの一つというように考えているわけでございますので’特にこれについて意見を開陳するというような立場にはないと思うのでございます。
○政府委員(高橋展子君) 少しことばが足りなかったかもしれませんが、意見につきましては、各種各様の意見が出ているということでございます。そして、この基準法の問題自体につきましては、先ほど来いろいろと御質疑に対してお答えとして申し上げられたところでございますように、労働基準法研究会におきまして、現行の法律の施行の実情及び問題点について専門的なお立場の研究がされていると、こういう段階でございますので、その研究結果を待って行政としても取り組ん
○政府委員(高橋展子君) 私から経緯について申し上げます。 ただいま御指摘になられたように、婦人労働問題コンサルタント会議というのが、この五月末にジューブで開かれることになって、——ILO主催の専門家会議でございますが、開かれることになっておりまして、そのコンサルタント会議に全繊の多田婦人部長が御出席になる。わが国では、現在、コンサルタントはこの多田さんが任命されているわけでございますが、この方がお出になることになって、それでそのコ
○政府委員(高橋展子君) 鋭意調べて見まして、結果がわかりましたら報告させていただきます。
○政府委員(高橋展子君) 女子の雇用者の数につきましては、これは御案内のように、年々増加の傾向が続いております。近年やや増加の率が鈍化する傾向はございますが、しかし長期的に見ますと増大が続いております。現在は約千二百万の女子が全国的にいろいろな職場で働いている状態でございます。
○高橋(展)政府委員 ただいまお尋ねの点につきましては、勤労婦人福祉法の国会審議の際にも、だいぶ御質疑のあった点であったように記憶いたしております。それに対しまして、労働行政の立場といたしましては、婦人、特に乳幼児を持つ婦人が働くか働かないかというような問題については、これはやはりその婦人自身が主体的にきめるべきであって、行政として働くべしであるとか、あるいはみんなすべからく家に帰るべしというようなことをいうことは適当でないのではないだ
○高橋(展)政府委員 把握し得る資料につきましては御提出できるかと思いますが、ただこれらの若年定年制を設けております企業におきまして、その定年制の取りきめが労働協約によっているというものが相当あるということで、私どもも指導の上で非常に困難を感じておることが多いわけでございます。
○高橋(展)政府委員 婦人労働者の年齢構成につきましては年々高年化する傾向が進んでおりまして、現在では三十歳未満の者と三十歳以上の者がほぼ相半ばしておる、こう理解しております。
○高橋(展)政府委員 ただいまのお尋ねの点につきましては、名古屋放送の労使間の話し合いで就業規則を改正し、若年定年制は廃止するという線が打ち出され、それに伴いまして、ただいまおあげになりましたその婦人労働者が職場に復帰したように私どもは伺っております。
○高橋(展)政府委員 私どもの指導の基本的な姿勢といたしましては、就業規則で制度的に三十歳の定年というようなことを女子にのみ課するということが不合理であるということで、一般的に事業所に対しては指導いたしておりますが、特にいま御指摘の名古屋放送につきましては、かねてからのいきさつもございまして、かなり綿密に御指導申し上げてきたわけでございます。しかし、本来労使間でおきめになる点が多いわけでございますので、私どもといたしましては、使用者に対
○高橋(展)政府委員 女子の定年を三十歳以下と取りきめを行なっております企業は、全事業場について見ますと〇・八%というような数字が出てまいっております。
○高橋(展)政府委員 いま御指摘の熊本テレビにつきましては、さっそくに実態把握につとめまして、その上善処いたしたいと思います。
○高橋(展)政府委員 男女の差別的な定年制度は、それ自体違法であるということを裏づける法律的なものはないことは先生もよく御存じのことと思います。そういう意味合いでこれを強制的にやめさせるということは非常にむずかしい。権力をもってやめさせるということはむずかしいので、私どもの行政ではこれを行政指導という線でおすすめしているわけでございます。でございますから、いわゆるきめ手を欠いた指導でございますので、非常に歯がゆいという点は確かにあるので