「高橋泰彦」の過去の国会発言

発言数 581件

初発言日: 1959-09-09  /  最新発言日: 1977-04-22  /  1 ページ目 / 全体 30ページ

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1977-04-22 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 私は、大日本水産会の副会長の高橋泰彦でございます。 私は外国の近海で操業する遠洋漁業のと申しますか、国際漁業と申しますか、そのような面から見て、まず結論的に申し上げまして、領海法案に賛成いたすものでございます。 わが国の漁業の発展の一翼を担ってきました日本の遠洋漁業というものは、その名前の示すとおりにわが国から遠い海で操業するものでありますが、その実態は外国の近海で操業する割合が非常に多いのでございます。したがいま

1977-04-22 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 お答えいたします。 実はいま、今度の国際的ないろんな問題に伏在いたしまして、また魚が減るからやはり国民的な食糧を満たすために今後は減った分を輸入すべきである、こういう議論があるわけでございます。そのこと自身について私かれこれ申し上げるわけではございませんけれども、ただ、失われた漁場と申しますか、入って魚をとってはいけないというのに、たとえばその場所でとれた魚をおまえは輸入せよ、おまえは何も日本の船でとる必要はないので、

1977-04-22 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 漁業者といたしましては魚はとりたいのでありますけれども、しかし領土はどうなってもよろしいという考え方は、国民の一人といたしましてそのように考えたことはございません。その意味で、鈴木農林大臣及び各先生方のただいま持っておられる御意見に私どもも全く同意見であるということを申し上げたいと思います。

1977-04-22 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 お答えいたします。 海洋と申しますか、今回の国際的な情勢の変化の中で漁獲が減っていくであろうということにつきましては、残念ながら私どももそのような想定をしております。これに対する対策は、先ほど池尻氏からもお答えしたと思いますが、まず沿岸漁場で増産に努めることが基本でありますが、やはりそのほかに私どもは新しく漁獲を増加する意味で合弁ということも推進しております。これは事実でございますが、ただ実際問題としてそう簡単な問題で

1976-10-26 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 角屋先生の御質問に対して大部分及川さんから答えられたわけですが、残った問題について申し上げます。 まず、水産庁の現在立てておりますポスト海洋法対策に関する予算案の件でございますが、私どもはあの予算を拝見して決して十分だとは思いませんが、しかし少なくともこの程度の要求額はぜひ実現したいものだ、こういうふうに考えております。 それから漁業再建整備特別措置法の問題に関する御質問でございますが、先生御案内のように、その後国

1976-10-26 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 私は、大日本水産会副会長の高橋でございます。意見を述べる機会をいただきまして、ありがとうございます。 海洋法会議につきましては、ただいま及川参考人が述べられましたとおりの状況でございます。 ここで特に注目しなければならないことは、このような遅い海洋法会議の進行にしびれを切らしまして、海洋法の成立を待たないで一方的に二百海里水域を設定し、または設定しようとしておる国が増加しつつあるという事実でございます。アメリカは本

1976-10-26 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 お答え申し上げます。 今回のアメリカの二百海里法案が突如として設定されたわけでございますけれども、この問題につきましては私ども大いに反省をまずいたしております。その第一は、アメリカ漁民がアメリカの国会方面を突き上げたあの力を少し見損なったのではないかということが第一点。それから二つ目は、アメリカの国会の動きをどうしてつかむことができなかったかという反省で、後悔を含めて申しますと、もしその段階で、日本の国会の議員の先生方

1976-10-26 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 お答えいたします。 まず最初の御質問は、十二海里の問題に対して大日本水産会としてはどういう態度であるかという御質問でございますが、私どもは、漁業の立場から見まして十二海里の問題は賛成であるという態度をとりたいと思っております。 第二の御質問は、政府が最近の漁業交渉において非常に弱体ではなかったか、もうちょっと別の手段があったかどうかという御質問でございますが、率直に申しまして、私は政府としてはかなり強い態度で交渉を

1976-10-26 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 お答えいたします。 御質問は、今度の二百海里法案でどの程度の被害で、それは沿岸漁業の開発で回復できるか、こういう御質問でございますが、御指摘のとおり、回復するためには、沿岸漁業でそれを補てんするためには、非常な時間と非常な費用がかかると思います。したがいまして、私どもとしては、それを国民食糧供給としてつなぐためにも実績は何らかのかっこうで引き続き継続してまいりたい、このような方針で臨んでおる次第でございます。

1974-03-26 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 今度設立される中央基金も、ある意味では農林漁業の団体かもわかりませんけれども、これは他の同種の性格を持ついろいろな団体とのバランスの問題があろうかと思います。したがいまして、今度つくられる基金が、将来の問題としては農林年金に加入していく道が開かれるのが望ましいとは思いまするが、ただ、いま、ほかの同種同類の団体とのバランスでそれが不可能だということはやむを得ないことでありますので、将来の問題として検討してまいりたい、このよう

1974-03-26 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 私は、社団法人漁業信用基金中央会の副会長高橋泰彦でございます。 本日この席で意見を述べる機会を与えられまして、感謝申し上げます。 今般政府より提案されておりまする漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律案は、わが国の中小漁業の振興をはかるためには適切な改正案であると考えられますので、すみやかに実施されることを願うものであります。 以下、主要な項目に触れて意見を申し述べます。 漁業近代化

1974-03-26 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 お答えいたします。 まず、第一点は、今度新しく設立されるであろう中央漁業信用基金と、私の所属しております漁業信用基金中央会との関係、相互の関係がどうなるかという御質問でありますが、これは、今回設立される予定の基金の性格から考えまして、下部の——四十一ございますが、その下部の、県にありまする基金協会その他の意見が十分中央に結集される組織とは必ずしもなっていないような感じがいたします。したがいまして、当分の間、中央会とこの

1974-03-26 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 金利の問題は非常に重大でございまして、保証する上においても、絶えずこの問題は関心を持っているものでございますが、この問題につきましては、全漁連のほうで研究、検討いたしておるのでございますので、あわせて池尻参考人からも御聴取くだされば幸甚だと思います。

1974-03-26 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 ただいま先生から御指摘のように、ハマチあるいはまき網というものの代位弁済を通しましてかなりの漁業権がいわゆる不振といわれる状態になっていることは事実でございます。その協会の数でございまするが、いろいろな考え方がございまするけれども、約四分の一ぐらいがいわゆる不振協会といわれる協会じゃないかと思います。 それで、対策でございまするけれども、これは今度の改正が基金協会の基盤を増強しようということと、それから保証能力を高めて

1969-07-02 衆議院

農林水産委員会

○高橋参考人 お答え申し上げます。 まず、調整保管の数量が予定よりも若干狂いました点についての御質問でございますが、客観的な情勢の分析については、ただいま水産庁の長官がおっしゃったことと違わないと私ども思っております。 ただ、もう一つの問題は、全体としてはそうではございますけれども、なぜ全真連の調整保管という事業に乗っかってこなかったのかという点については、長官の御指摘になった原因のほかに、やはりいろいろな、私どもの当時想定した

1961-05-18 衆議院

農林水産委員会

○高橋政府委員 まず、漁業権の免許の権限を有する者についてのお尋ねでございまするが、漁業権につきましては各都道府県知事が免許をいたすことを原則といたしております。ただ、管轄が二つの県にまたがるような漁場におきまする免許につきましては例外的に農林大臣が直接免許をする道を開いておりますけれども、原則としてはそれぞれの水面を管轄する知事がこれを免許いたすことになっております。

1961-05-18 衆議院

農林水産委員会

○高橋政府委員 ただいま申し上げましたように、管轄水面におきまする漁業権の免許につきましては都道府県知事に申請してその免許を受けるというように漁業法第十条で書いてございまするので、その点につきましては都道府県知事の権限に属しているということでございます。もちろん、この各条項で規定されておりますほかに、一般的に農林大臣が知事を指導するようなことは、これはもう通常の行政として当然やっておるわけでありまするが、漁業法に規定してありまする権限と

1961-05-18 衆議院

農林水産委員会

○高橋政府委員 これは、ただいまの漁業権の免許につきまする権限と同様に、この特例の措置につきましても、漁業調整その他公益上の必要で漁業権の取り消し事由があるといったような場合に、当然二カ年の延長をせずに、知事が現地におけるこれらの具体的な事情を十分に調査し、また海区漁業調整委員会にも諮問した上で都道府県知事が認定するというふうにいたしておる次第でございます。

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