法務委員会
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 裁判所の方から、法廷通訳人確保の現状について御説明させていただきたいと思います。 裁判所におきましては、日ごろから地元の大学あるいは語学学校、領事館、あるいは自治体の国際交流協会等との連絡を密にしまして通訳人確保に努めているほか、通訳人確保のためにマスコミとかあるいは政府の広報紙などを通じて通訳人確保のための広報といった点についても意を用いているところでございます。 このようにして確保しまし
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発言数 38件
初発言日: 1994-03-25 / 最新発言日: 1997-03-27 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 裁判所の方から、法廷通訳人確保の現状について御説明させていただきたいと思います。 裁判所におきましては、日ごろから地元の大学あるいは語学学校、領事館、あるいは自治体の国際交流協会等との連絡を密にしまして通訳人確保に努めているほか、通訳人確保のためにマスコミとかあるいは政府の広報紙などを通じて通訳人確保のための広報といった点についても意を用いているところでございます。 このようにして確保しまし
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 委員御指摘のとおり、急増する外国人事件に対処するために裁判所で通訳人を養成すべきではないかとか、あるいは資格認定制度を設けるべきではないか、そういった指摘がなされていることは承知しております。 ただ、このような通訳人の養成機関を設けて法廷通訳専門家、そういった職種を設けることにつきましては、要通訳言語が非常に多様化して、かつ年によって必要とされる言語にもいろいろの変化がありまして、そういう関係上
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 当番弁護士制度自体につきましては、その活動が法令の範囲内の適正なものにとどまる限りは、被疑者段階における弁護活動の充実、さらには適正裁判の実現につながるものであり、基本的には刑事司法全体のために結構なことであると考えております。 現在まで全国の地方裁判所におきまして、勾留質問控室等に当番弁護士制度の説明文の掲示が実施されておりますが、この掲示の実施により当番弁護士制度の利用が非常に急増していると
○高橋最高裁判所長官代理者 松本被告人の国選弁護人は、委員御指摘のとおり、合計十二名選任されております。受訴裁判所が十二名の国選弁護人を選任したのは、本件には極めて重大な事案が複数含まれております。しかも、共犯者あるいは関係者多数の多くの事実が起訴されておりまして、証拠の量が非常に膨大である上、その証拠関係も極めて複雑困難なものということで、そのままでは非常に審理の長期化が見込まれる、そういったところから、本件の真相を早期に解明するとい
○高橋最高裁判所長官代理者 刑事訴訟法による刑事事件の上告審の手続について御説明したいと思います。 刑事事件の上告審の手続におきましては、適法な上告理由がないなど上告の申し立てが法令上の方式に違反し、または上告権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、決定で上告を棄却できる、こういうことになっております。それ以外の場合には判決で言い渡しがされる、こういうことになっております。これはいずれも刑事訴訟法の規定ですが。 また、
○高橋最高裁判所長官代理者 最高裁の刑事事件につきなされた昭和六十一年から平成七年までの決定の人員は、一万一千六百六十五人、判決の人員は二百三十二人となっております。判決の人員は、したがいまして全体の二%というふうになっております。 また、判決宣告期日については、全部事前に告知されていると承知しております。
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 傍聴希望者が極めて多数になることが予想される事件につきましては、傍聴機会の公平を図るために傍聴券を抽せんする方法をとるのが通常であります。被害者などその事件と特別の関係を有する者から事前に傍聴の希望があった場合には、特別傍聴券を交付して優先的に傍聴席を割り当てているというのが実情であります。 具体的にどのような場合に特別傍聴券の交付を認めるかどうかということにつきましては、これは傍聴席の数でござ
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 結局、先ほど申し上げましだように、いろんな事情を考慮しまして受訴裁判所の方が適正に判断してくれるものと考えております。
○高橋最高裁判所長官代理者 刑事事件関係について申し上げますと、全国の地方裁判所の刑事事件の新受件数は、昭和五十九年までは増加傾向を示しておりましたが、昭和六十年以降は減少に転じまして、平成五年以降は再び増加に転じております。新受件数がふえるかあるいは減るかといった問題につきましては、これは検察官の起訴件数の問題ということになってきますので、裁判所としましては、増減の具体的な理由といいますか、そのあたりについては把握していないところでご
○高橋最高裁判所長官代理者 刑事関係につきましても基本的には民事と同じでして、訴訟当事者が法廷に録音機を入れること自体は、法律とかあるいは規則によって禁止されているわけではありませんで、弁護人から公判廷における録音の許可申請があった場合には、これを許可するかどうかというものは個々の裁判所の訴訟指揮の一内容としてその裁量に属することでございます。一般的には、弁護人にこれを許可する必要があるかどうかのいろいろな事情を考慮した上で、受訴裁判所
○高橋最高裁判所長官代理者 麻原こと松本智津夫被告につきましては、現在国選弁護人が合計十二名ついております。(佐々木(秀)委員「国選だけですか」と呼ぶ一国選だけでございます。 本件につきましては、いまだ第一回公判期日前の段階でございますけれども、審理を担当する受訴裁判所では、既に検察官それから弁護人との間で訴訟の進行に関して相当回数打ち合わせを行っているところでありまして、弁護人、検察官ともそれぞれの立場から熱心な取り組みをしている
○高橋最高裁判所長官代理者 東京地裁刑事部に起訴されましたオウム真理教関連の被告人の数は、平成八年三月二十二日現在で、これは実人員で申し上げますけれども、合計で百二十三名と聞いております。このうち、判決を宣告された被告人の数は同じ三月二十二日現在で五十名と聞いております。そのうち、確定した被告人の数は三十九名、控訴した被告人は三名、控訴申し立て期間中の被告人の数は八名と聞いております。
○高橋最高裁判所長官代理者 オウム関連事件の特徴といいますと、極めて多数の被告人が重大事件を含めたいろいろな事件で起訴されているということでございます。そこで、この種事件が大量に起訴されました東京地裁におきましては、刑事部全体で、全体を挙げてこの事件に取り組むことにいたしまして、令状部を除いたすべての部にオウムの関連事件を配てんしております。 また、これらの事件を迅速かつ適正に処理するために、事件の配てんをするに当たりましては、その
○高橋最高裁判所長官代理者 迅速かつ適正な裁判の実現というものは、これは裁判所に課された責務でございまして、裁判所もその実現のために最善の努力を尽くす所存でございます。事務当局としましても、従前から行ってきたいろいろな方策、例えば第一審強化方策地方協議会とか法曹三者によるそういうような協議会とか裁判官の協議会とか研究会等いろいろありますけれども、そういった機会を今後とも大いに活用していく、こういうことになろうかと思います。具体的には、今
○高橋最高裁判所長官代理者 最初に、麻原被告人の第一回公判期日がどのような経緯で取り消されたということから御説明したいと思いますけれども、当初、麻原こと松本智津夫被告人の弁護人としては横山昭二弁護士一名が選任されておりました。その後、昨日、同被告人の妻である松本知子が、自分の弁護人である野崎研二弁護士を松本智津夫被告人の弁護人に選任し、その選任届が裁判所に提出されました。しかし、数時間後に野崎弁護士が辞任届を裁判所に提出し、さらに松本智
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) この種事件の適正迅速な審理のために具体的などのような措置をとるかどうか、それにつきましては現在の段階ではまだ申し上げるような状況でございませんので、その点御理解をいただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) オウム関連事件の特色は、極めて多数の被告人が重大事件を含めた多種多様な事件で起訴されているということでございます。それで、この種事件が多数係属しております東京地裁におきましては、刑事部全体を挙げてこの事件に取り組むこととしておりまして、令状部を除いたすべての部においてオウム関連事件を配てんして担当することにしております。 また、これらの事件を迅速かつ適正に処理するために、事件の配てんをするに当た
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 御質問の第一点でございますけれども、委員御指摘のように、国選弁護人は通常一名でございますけれども、受訴裁判所が事案の重大性、それから複雑困難性、あるいは取り調べが予想される証拠の分量、被告人の立場や争い方などを考慮して複数の国選弁護人を選任することは可能であると考えております。実際にオウム真理教関連事件においても、地下鉄サリン事件等で起訴された被告人に対して二名ないし三名の複数の国選弁護人を選任して
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 全国の地方裁判所で選任された国選弁護人の累計総数は、平成四年から平成六年の三年間で合計九万三千六百八十二人、一年当たり平均三万一千二百二十七人となっております。 平均的な事件の国選弁護人の報酬の基準額は、平成四年が六万八千七百円、平成五年が七万二千円、平成六年が七万四千八百円となっております。
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 現在の国選弁護人に対する報酬額につきましては、その金額で全く十分であると、そういうふうに考えているわけではありませんけれども、社会情勢とかあるいは国選弁護人の公共的な性格などを考え合わせますと、目下のところではこの程度でやむを得ないものと考えております。 なお、国選弁護人の報酬につきましては、財政事情が極めて厳しい中でも、刑事裁判における国選弁護制度の重要性にかんがみ、毎年公務員の給与の改善卒を