高橋省吾 に関する国会発言
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○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 当番弁護士制度自体につきましては、その活動が法令の範囲内の適正なものにとどまる限りは、被疑者段階における弁護活動の充実、さらには適正裁判の実現につながるものであり、基本的には刑事司法全体のために結構なことであると考えております。 現在まで全国の地方裁判所におきまして、勾留質問控室等に当番弁護士制度の説明文の掲示が実施されておりますが、この掲示の実施により当番弁護士制度の利用が非常に急増していると
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 委員御指摘のとおり、急増する外国人事件に対処するために裁判所で通訳人を養成すべきではないかとか、あるいは資格認定制度を設けるべきではないか、そういった指摘がなされていることは承知しております。 ただ、このような通訳人の養成機関を設けて法廷通訳専門家、そういった職種を設けることにつきましては、要通訳言語が非常に多様化して、かつ年によって必要とされる言語にもいろいろの変化がありまして、そういう関係上
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 裁判所の方から、法廷通訳人確保の現状について御説明させていただきたいと思います。 裁判所におきましては、日ごろから地元の大学あるいは語学学校、領事館、あるいは自治体の国際交流協会等との連絡を密にしまして通訳人確保に努めているほか、通訳人確保のためにマスコミとかあるいは政府の広報紙などを通じて通訳人確保のための広報といった点についても意を用いているところでございます。 このようにして確保しまし
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 結局、先ほど申し上げましだように、いろんな事情を考慮しまして受訴裁判所の方が適正に判断してくれるものと考えております。
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 傍聴希望者が極めて多数になることが予想される事件につきましては、傍聴機会の公平を図るために傍聴券を抽せんする方法をとるのが通常であります。被害者などその事件と特別の関係を有する者から事前に傍聴の希望があった場合には、特別傍聴券を交付して優先的に傍聴席を割り当てているというのが実情であります。 具体的にどのような場合に特別傍聴券の交付を認めるかどうかということにつきましては、これは傍聴席の数でござ
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 御質問の第一点でございますけれども、委員御指摘のように、国選弁護人は通常一名でございますけれども、受訴裁判所が事案の重大性、それから複雑困難性、あるいは取り調べが予想される証拠の分量、被告人の立場や争い方などを考慮して複数の国選弁護人を選任することは可能であると考えております。実際にオウム真理教関連事件においても、地下鉄サリン事件等で起訴された被告人に対して二名ないし三名の複数の国選弁護人を選任して
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) この種事件の適正迅速な審理のために具体的などのような措置をとるかどうか、それにつきましては現在の段階ではまだ申し上げるような状況でございませんので、その点御理解をいただきたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) オウム関連事件の特色は、極めて多数の被告人が重大事件を含めた多種多様な事件で起訴されているということでございます。それで、この種事件が多数係属しております東京地裁におきましては、刑事部全体を挙げてこの事件に取り組むこととしておりまして、令状部を除いたすべての部においてオウム関連事件を配てんして担当することにしております。 また、これらの事件を迅速かつ適正に処理するために、事件の配てんをするに当た
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) まず、御質問の第一点の国選弁護人の報酬の点についてですけれども、国選弁護人の報酬は、実際に事件の審理を行った受訴裁判所が審理過程を振り返って、その事件の難易あるいは当該国選弁護人の訴訟活動の状況、開廷回数その他の事情を総合的に考慮して決定するものであります。報酬支給決定がなされる時期につきましても、通常は審理が終了した時点であり、長期間の審理を要する事件について途中で支給決定をするかどうか、またどの
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 国選弁護人の選任につきましては、通常の場合は、裁判所から弁護士会に対して国選弁護人の推薦依頼をして、弁護士会から国選弁護人を希望する弁護士の名簿に基づいて弁護士を推薦してもらった上でその弁護士を弁護人に選任する、こういうような運用がされております。 ただ、このような通常の推薦手続によってはなかなかその選任が困難であるとかまたは相出でない、そういう寮件につきましては、昭和五十四年三月三十日に法曹三
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 現在の国選弁護人に対する報酬額につきましては、その金額で全く十分であると、そういうふうに考えているわけではありませんけれども、社会情勢とかあるいは国選弁護人の公共的な性格などを考え合わせますと、目下のところではこの程度でやむを得ないものと考えております。 なお、国選弁護人の報酬につきましては、財政事情が極めて厳しい中でも、刑事裁判における国選弁護制度の重要性にかんがみ、毎年公務員の給与の改善卒を
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 全国の地方裁判所で選任された国選弁護人の累計総数は、平成四年から平成六年の三年間で合計九万三千六百八十二人、一年当たり平均三万一千二百二十七人となっております。 平均的な事件の国選弁護人の報酬の基準額は、平成四年が六万八千七百円、平成五年が七万二千円、平成六年が七万四千八百円となっております。
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 嘱託尋問調書の証拠能力を否定した理由につきましては、最高裁判決によりますと、我が国の刑事訴訟法はいわゆる刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して得られた供述を事実認定の証拠とすることを許容していないと言うべきであるから、嘱託証人尋問調書の証拠能力は否定される、簡単に言いますと、こういうことでございます。 一、二審の方につきましては、嘱託証人尋問調書の証拠能力を肯定しております。
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 最高裁判所による宣明につきましては、これまでも国会において御説明しているところでございますけれども、最高裁としましては、地裁裁判官の行った証人尋問嘱託の目的を達成するため、すなわち東京地裁裁判官の裁判権の行使を円滑に実現するための司法行政作用として行ったものであります。この司法行政作用の根拠としましては、裁判所法の第十二条であります。 一般に司法行政といいますのは、司法裁判権の行使や裁判制度の運
○最高裁判所長官代理者(高橋省吾君) 委員御指摘のように、令状の発付ということは国民の基本的人権にかかわることであり、裁判官にとりましても非常に重要な職務の一つであると理解しているところであります。 捜索差し押さえ令状について申し上げますと、この令状は、犯罪の嫌疑が存在するとともに捜索、差し押さえの必要性があると認められる場合に発付されることになっておりますが、令状発付の請求を受けた裁判官は、捜索、差し押さえがこれを実施される者に対