法務委員会
○高橋(融)参考人 法曹三者を除けというふうに私は考えません。法曹三者の代表者を入れることはいかがかというふうに思うんです。 しかし、国会議員の先生方の中にすぐれた弁護士さんがたくさんいらっしゃるわけで、日本の良識の方はたくさんいらっしゃる。そういう方を外さなきゃいけないというふうに私は考えません。そういうふうに申し上げていいかというふうに思います。
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発言数 14件
初発言日: 1967-07-04 / 最新発言日: 1999-04-13 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○高橋(融)参考人 法曹三者を除けというふうに私は考えません。法曹三者の代表者を入れることはいかがかというふうに思うんです。 しかし、国会議員の先生方の中にすぐれた弁護士さんがたくさんいらっしゃるわけで、日本の良識の方はたくさんいらっしゃる。そういう方を外さなきゃいけないというふうに私は考えません。そういうふうに申し上げていいかというふうに思います。
○高橋(融)参考人 弁護士の高橋融であります。 ただいま自由法曹団の司法制度を民主化する委員会の責任者をしております。自由法曹団というのは、一九二一年に創立され、全国で約千五百人を擁する法律家団体であります。 私どもの意見でございますが、限られた時間の中で申し上げなければなりませんので、本日、二つの資料を配付しております。一つは、「二十一世紀の司法の民主化のための提言案」、それから「司法制度審議会設置についての見解と要請」という
○高橋(融)参考人 長い裁判は裁判じゃないというぐらいでありますから、私どももそれを常に考えているわけでありますけれども、一つの解が陪審であることは事実であります。しかし、それでも証拠整理や何かがありますから、実際には長くかかることがあるようであります。 私どもが見ていて、証拠の問題が一番裁判が長くかかる原因ですね。証拠を十分に持っていない、相手がそれを持っている、あるいはどこかにあるのはわかっているんだけれども、それを出してもらえ
○高橋(融)参考人 本来なら、この問題は最高裁判所ができれば一番いいというふうに私は考えます。しかし、現在の司法の実情を見ますと、それができません。 なぜかと申しますと、私は、最高裁判所に向けて、あるいは裁判所に向けて人材が集まってくるようにできていない、法曹一元になっていないからだというふうに考えております。大体、最高裁を尊敬するというふうになっていないんです、今の日本の中では。だから、私はやむを得ないことだというふうに考えており
○高橋(融)参考人 判事補制度というのは、一人前でない裁判官というのを裁判所の中に置いていくということです。ということは、裁判官の中に上下をつくるということです。裁判官の独立というのは、自分たちが持っている能力でもって発言し、考え、それに責任を持つというシステムです。上下関係があるところで裁判官の独立は、私は非常に難しいと思います。これが一つです。 それからもう一つは、判事補というのは出世をしていくシステムです。判事補制度、現行行わ
○高橋(融)参考人 法曹一元の裁判官となりますれば、私はかなり高い報酬を差し上げなければならないというふうに思います。現在でも裁判官の報酬というのは決して私は低いとは思っておりません。高裁の裁判長クラスになりますと次官と同じぐらいの報酬だとお聞きしますので、私はそう考えております。それを一番下の判事補のところからずっと上がっていく、これが私はいけないんだというふうに考えております。
○高橋(融)参考人 外からの自己改革ができないシステムというふうに言われて、これは私どもとしては非常に残念なことでありますけれども、日本のというふうにつけた方がいいと思います。というのは、これは日本の特有な状況だということです。 というのは、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、法曹三者が一つの方にまとまっていくとすれば、最高裁にまとまっていくことになるわけです。最高裁に向けて、人事や何かでいろいろな問題がありますけれども、一番し
○高橋(融)参考人 審議会の進め方についてでありますけれども、白紙委任というのはちょっと無責任ではないかと私どもも思っておりました。 そこで、一番先に何をやるべきかということでありますけれども、私は、現在の司法の問題点は何なのかということをきちっと出して、これを国民に中間的に発表するというようなことではないだろうか。それでもって議論を起こしていく必要があるというふうに思います。 二番目には、そうかといって出されたものを全部やるわ
○高橋(融)参考人 開きもあります。しかし、今のままでいいということではないというふうに考えております。もしここで司法改革ができなければ、現在の司法のままで今後五十年とか百年とかいいのかということになりますと、とてもたえられないわけであります。 そういう意味で、私は、今のような姿勢の審議会ではちょっと困ると思いますけれども、きちっとしたものができるのならば、これに参加をし、私どももそれにできるだけのアクセスをしていきたいというふうに
○高橋参考人 先ほど参考人から申し上げた米軍人、軍属による犯罪でございますが、これが非常にふえておるわけです。先ほど寺嶋参考人から申し上げた統計表によりますと、数の上ではそれほどふえていないようですけれども、この統計表がどれだけ信用できるものかについては、私は若干の疑惑を持っておるわけです。と申しますのは、基礎となるべき各地区別、どこの村でどういう事件が起きたかという統計などは全然公表されていないわけですから、これがどれだけ正確なもので
○高橋参考人 一番犯罪が起こる頻度の高いところはコザ市周辺の中部地区でありますけれども、これは私どもはパトロールをやっている状況を見ましたが、コーパトロールといいまして、米軍の憲兵と民警察官が一緒におるわけでありますけれども、それ以外に民警察官のパトロールがあるわけです。警察官が一人や二人で回っていてつかまえられるような状況ではないということではないでしょうか。コザ市の場合など、向こうは非常に大ぜいたむろするような形で遊んでおりますし、
○高橋参考人 私がここに出しております、きょう持ってきました統計表によりましても、たとえば強姦あるいは器物毀棄などという犯罪は親告罪になっております。親告罪ということは、告訴がなければ犯罪としないということでありますので、この点については警察局長から説明を聞きましたけれども、これはこういうことになっておるから、もっとたくさん起きているはずだということを聞いております。実際にはそういうことになっておるということです。 それからAサイン
○高橋参考人 それは入手しております。いま手元にありますけれども、これにつきましては、われわれが親しんでおります日本の刑事訴訟法、刑事訴訟手続等とは非常に違っておりまして、英米法系になっておりますので、非常に難解でございます。
○高橋参考人 実数がどのくらいあるかということは、これは推定はできないことだと思います。これが何倍になっているかということは、軽々にも申し上げられないし、そういうことは私ども推測はしていないわけですが、多いだろうということは言えると考えております。 それから対策でございますが、結局、公務外における米軍人、軍属の犯罪について、捜査権と裁判権を民側に移すということがそうむずかしくなくできることだと思いますしこれは日本の行政協定に基づく刑