外務委員会
○説明員(高橋通敏君) ただいまの御指摘の点でございまするが、補償の問題云々ということもございまするが、北方領土の問題は、御指摘の通り、最終的には平和条約によって決定されるということになるわけでございます。もちろん、われわれの主張といたしましては、御指摘の通り、そういう主張でございますけれども、この最終的帰属は、平和条約によってその土地の最終的決定がなされるというのが現在の、御承知の通り、日ソ協同宣言の内容である、こういうふうに考えてお
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発言数 1,944件
初発言日: 1956-04-25 / 最新発言日: 1960-09-01 / 1 ページ目 / 全体 98ページ
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○説明員(高橋通敏君) ただいまの御指摘の点でございまするが、補償の問題云々ということもございまするが、北方領土の問題は、御指摘の通り、最終的には平和条約によって決定されるということになるわけでございます。もちろん、われわれの主張といたしましては、御指摘の通り、そういう主張でございますけれども、この最終的帰属は、平和条約によってその土地の最終的決定がなされるというのが現在の、御承知の通り、日ソ協同宣言の内容である、こういうふうに考えてお
○高橋説明員 この条約、協定その他関係文書であるか、正確なところはこれは調べがついておりませんものですから、いずれはっきり調べましてお答え申したいと思います。と申しますのは、登録の場合は国際連合の側でどういう条約を、どの程度のものを登録するかという一般慣行ができ上がっておりますから、その慣行に従って全部処置しよう、こういうふうに考えておりますので、暫時お待ち願いたいと思います。
○高橋説明員 登録の方はアメリカともちろん双方協議の上でやるわけでございますから、よく協議いたしまして、そしてたとえば今までのこれに関連する同種の条約というものがずっと登録になっておりますから、その登録の慣行に従いまして登録しよう、こういうふうに考えております。ただ、もちろん安保条約それ自体は当然やります。地位協定もそうでございますが、それ以外のどの協定までということになりますと、もっとよく協議し、調べまして、慣行を勘案しましていたしま
○高橋説明員 お答え申し上げます。どういう条約を登録するかどうかということにつきましては、これはいろいろ慣行があるわけでございます。われわれといたしましても、もちろん安保条約自体及び行政協定その他関係文書をできるだけ登録する所存でございます。しかしまだどの程度どのような手続をもってやるかというところまで進んでおりません。
○高橋説明員 地位協定が、国内手続で国会その他憲法上の手続に従って承認を受けたかどうかということと、登録するかどうかということは、これは御承知の通り全く別問題でございます。それから国連における登録と申しますのは、これはもちろん秘密条約の廃止のため、公開のためでございますし、どの条約を登録するかというような点は非常な技術的な問題であろうと考えております。従いましてわれわれとしましては、御承知の通り秘密的なものは全然ございませんので、これは
○政府委員(高橋通敏君) アメリカもまだ継続審議中でございます。
○政府委員(高橋通敏君) その点は、まさしくそういう問題もあると思います。なかんずく入国という場合、これを最恵国待遇だとか、内国民待遇だとかというふうに、一がいに比べるということは非常に困難と思います。従いましてこのような場合に、一般的に差別待遇をしない、すなわち無差別待遇、いわゆるどの外国人とも同じように待遇するというふうに言っておりますが、一般にそれを最恵国待遇という場合もございます。しかし事柄の性質上、入国とか、居住とかいうのを最
○政府委員(高橋通敏君) その通りでございます。
○政府委員(高橋通敏君) 御指摘の通り、新たな実質的な義務を負担したものではないと考えます。
○政府委員(高橋通敏君) お答え申し上げます。武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力でございます。すなわち、武力攻撃に抵抗する能力でございますから、これは武力を主体とした能力であろうと考えております。ただ武力のみではありませんが、武力を主体とした能力であると考えます。
○政府委員(高橋通敏君) バンデンバーグ決議の趣旨に従いまして大体第三条も作られた規定でございます。そこで、バンデバーグ決議におきましても、この継続的かつ効果的な自助及び相互援助によりまして、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を維持し発展させる、大体このような趣旨のことを言われている次第でございます。ただ、これは具体的に、この武力攻撃に抵抗する能力とはどういうものであるかとか、どうでなければならないとか、そういうことを目的とするものではご
○政府委員(高橋通敏君) ただいまの点、御指摘の通りに考えております。なわち新安保条約の第五条におきましては、「日本国の施政の下にある領域」ということにはっきり限っております。行政協定におきましては「日本区域」という言葉を使っておりますが、これは非常に、日本のみならず日本の周辺を含むという限定になりますので、第五条におきます「日本国の施政の下におる領域」という方が最もはっきりいたしておると考えております。また、「いずれか一方に対する武力
○政府委員(高橋通敏君) ただいまの御指摘の点でございますが、一般に非常に具体的なこまかな点まで、国際慣行上あるいは一般国際法上きまっているというようなことは、これはないかと思います。ただ、一国の軍隊が他国に、他国の承諾を得てそこにあるという場合において、国際法上、一般的に軍隊としての種々の特権、免除、これを享有しているということになっていると思います。従いまして、たとえば関税というような問題においても、原則的に軍隊というものに対する関
○政府委員(高橋通敏君) ただいまの件でございますが、現行の行政協定、これは国会の御承認の対象とならなかったわけでございます。これは、現行の安保条約の第三条に、米国軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。すなわち、現行の安保条約におきまして「両政府間の行政協定で決定する。」ということをはっきり規定されておりまして、これに基づいて行政協定ができ上がったわけでございますので、この間、国会の承認云
○政府委員(高橋通敏君) ただいま御指摘の点でございますが、新条約の第六条に、アメリカ合衆国は「日本国において施設及び区域を使用することを許される。」、すなわちわれわれといたしましては施設、区域というのを米国に使用を許しておるわけでございます。すなわち施設、区域というのは、日本が米国にその軍隊の使用に供することを許可した施設並びに区域であるというふうに考えております。従いまして、これは一般に考えられますような租借地だとか、また治外法権的
○政府委員(高橋通敏君) 御指摘の点でございますが、従来までの協定につきましては、これは単なる、何と申しますか、日米間の行政協定——日本国とアメリカ合衆国との間の安保条約第三条に基づく行政協定というふうな読み回しをしているのでございます。しかしこの実体を見ますと、この施設及び区域についての問題及び在日米軍の地位——ステータスといっておりますが、地位に関することが協定の内容の主体をなすものでございますから、具体的にその内容の主体をなす点を
○政府委員(高橋通敏君) ただいまの御指摘の点でございますが、御指摘のように、平和条約の第四条の(c)項でございます。この条項におきまして、「日本国とこの条約に従って日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、二等分され、日本国は、日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有し、分離される領域は、残りの電線及びその終点施設を保有する。」と、このような規定になっております。また、これに加えまして平和条約の第二十一条には、こ
○政府委員(高橋通敏君) 御指摘の通りでございます。
○政府委員(高橋通敏君) その通りでございます。
○政府委員(高橋通敏君) 条約につきまして補足説明を申し上げます。 条約は、日米間の相互協力及び安全保障条約自体と、これに付属します五つの文書から成っております。五つの文書と申しますのは、事前協議に関する交換公文、吉田・アチソン交換公文の存続に関する交換公文、相互防衛援助協定に関する交換公文、沖繩に関する合意議事録、日米安全保障協議委員会の往復書簡、この五つでございます。このうちの初めの三点、すなわち事前協議、吉田・アチソン交換公文