高橋通敏 に関する国会発言

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1965-12-10 森中守義 本会議 参議院

○森中守義君 相澤君の私への質問は、河野謙三君の兄貴に当たる、故人でございますが、河野一郎さんとの比較をしてほしい、まあ、こういう質問の要点であったかと思います。なかなか含蓄のある質問でございまして、私は、このように理解をいたします。つまり、質問の中に出てまいりました日ソ交渉の当時、河野さんがどういう働きをされたか。裏を返して申し上げるならば、少なくとも、今日の自民党の外交政策と、当時とり行なわれておりました外交政策に、相当以上に大きな

1960-09-01 高橋通敏 外務委員会 参議院

○説明員(高橋通敏君) ただいまの御指摘の点でございまするが、補償の問題云々ということもございまするが、北方領土の問題は、御指摘の通り、最終的には平和条約によって決定されるということになるわけでございます。もちろん、われわれの主張といたしましては、御指摘の通り、そういう主張でございますけれども、この最終的帰属は、平和条約によってその土地の最終的決定がなされるというのが現在の、御承知の通り、日ソ協同宣言の内容である、こういうふうに考えてお

1960-07-15 高橋通敏 外務委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) その点は、まさしくそういう問題もあると思います。なかんずく入国という場合、これを最恵国待遇だとか、内国民待遇だとかというふうに、一がいに比べるということは非常に困難と思います。従いましてこのような場合に、一般的に差別待遇をしない、すなわち無差別待遇、いわゆるどの外国人とも同じように待遇するというふうに言っておりますが、一般にそれを最恵国待遇という場合もございます。しかし事柄の性質上、入国とか、居住とかいうのを最

1960-07-15 高橋通敏 外務委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) アメリカもまだ継続審議中でございます。

1960-06-12 高橋通敏 日米安全保障条約等特別委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) 御指摘の通り、新たな実質的な義務を負担したものではないと考えます。

1960-06-12 高橋通敏 日米安全保障条約等特別委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) その通りでございます。

1960-06-12 高橋通敏 日米安全保障条約等特別委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) その通りでございます。

1960-06-12 高橋通敏 日米安全保障条約等特別委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) 御指摘の通りでございます。

1960-06-12 高橋通敏 日米安全保障条約等特別委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) ただいまの御指摘の点でございますが、御指摘のように、平和条約の第四条の(c)項でございます。この条項におきまして、「日本国とこの条約に従って日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、二等分され、日本国は、日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有し、分離される領域は、残りの電線及びその終点施設を保有する。」と、このような規定になっております。また、これに加えまして平和条約の第二十一条には、こ

1960-06-12 高橋通敏 日米安全保障条約等特別委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) 御指摘の点でございますが、従来までの協定につきましては、これは単なる、何と申しますか、日米間の行政協定——日本国とアメリカ合衆国との間の安保条約第三条に基づく行政協定というふうな読み回しをしているのでございます。しかしこの実体を見ますと、この施設及び区域についての問題及び在日米軍の地位——ステータスといっておりますが、地位に関することが協定の内容の主体をなすものでございますから、具体的にその内容の主体をなす点を

1960-06-12 高橋通敏 日米安全保障条約等特別委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) ただいま御指摘の点でございますが、新条約の第六条に、アメリカ合衆国は「日本国において施設及び区域を使用することを許される。」、すなわちわれわれといたしましては施設、区域というのを米国に使用を許しておるわけでございます。すなわち施設、区域というのは、日本が米国にその軍隊の使用に供することを許可した施設並びに区域であるというふうに考えております。従いまして、これは一般に考えられますような租借地だとか、また治外法権的

1960-06-12 高橋通敏 日米安全保障条約等特別委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) ただいまの件でございますが、現行の行政協定、これは国会の御承認の対象とならなかったわけでございます。これは、現行の安保条約の第三条に、米国軍隊の日本国内及びその附近における配備を規律する条件は、両政府間の行政協定で決定する。すなわち、現行の安保条約におきまして「両政府間の行政協定で決定する。」ということをはっきり規定されておりまして、これに基づいて行政協定ができ上がったわけでございますので、この間、国会の承認云

1960-06-12 高橋通敏 日米安全保障条約等特別委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) ただいまの御指摘の点でございますが、一般に非常に具体的なこまかな点まで、国際慣行上あるいは一般国際法上きまっているというようなことは、これはないかと思います。ただ、一国の軍隊が他国に、他国の承諾を得てそこにあるという場合において、国際法上、一般的に軍隊としての種々の特権、免除、これを享有しているということになっていると思います。従いまして、たとえば関税というような問題においても、原則的に軍隊というものに対する関

1960-06-12 高橋通敏 日米安全保障条約等特別委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) ただいまの点、御指摘の通りに考えております。なわち新安保条約の第五条におきましては、「日本国の施政の下にある領域」ということにはっきり限っております。行政協定におきましては「日本区域」という言葉を使っておりますが、これは非常に、日本のみならず日本の周辺を含むという限定になりますので、第五条におきます「日本国の施政の下におる領域」という方が最もはっきりいたしておると考えております。また、「いずれか一方に対する武力

1960-06-12 高橋通敏 日米安全保障条約等特別委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) バンデンバーグ決議の趣旨に従いまして大体第三条も作られた規定でございます。そこで、バンデバーグ決議におきましても、この継続的かつ効果的な自助及び相互援助によりまして、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を維持し発展させる、大体このような趣旨のことを言われている次第でございます。ただ、これは具体的に、この武力攻撃に抵抗する能力とはどういうものであるかとか、どうでなければならないとか、そういうことを目的とするものではご

1960-06-12 高橋通敏 日米安全保障条約等特別委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) お答え申し上げます。武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力でございます。すなわち、武力攻撃に抵抗する能力でございますから、これは武力を主体とした能力であろうと考えております。ただ武力のみではありませんが、武力を主体とした能力であると考えます。

1960-06-08 高橋通敏 日米安全保障条約等特別委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) 条約につきまして補足説明を申し上げます。  条約は、日米間の相互協力及び安全保障条約自体と、これに付属します五つの文書から成っております。五つの文書と申しますのは、事前協議に関する交換公文、吉田・アチソン交換公文の存続に関する交換公文、相互防衛援助協定に関する交換公文、沖繩に関する合意議事録、日米安全保障協議委員会の往復書簡、この五つでございます。このうちの初めの三点、すなわち事前協議、吉田・アチソン交換公文

1960-03-31 高橋通敏 予算委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) 御説明申し上げます。前文に「憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有している」これは国際関係におきまして、日本も国連の加盟国でもございますし、国際関係上において個別的または集団的自衛の権利を享有しているということを明らかにするためでございます。また、なかんずくアメリカがこの条約に基づくところの行動は、集団的自衛権でなければ、これは集団的自衛権を援用することでなければ適法にならないということもございます。

1960-03-29 高橋通敏 予算委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) そうです。

1960-03-29 高橋通敏 予算委員会 参議院

○政府委員(高橋通敏君) 北方領土の問題も同じように考えるべきだと、私は考えております。と申しますのは、南千島はこれは固有の領土でございますから、われわれは放棄しているわけではございません。北千島の方の問題でございます。これは一切の権利、権原を放棄したということになっておりますから、そうでございます。同じでございます。南千島は違う。