「高田なほ子」の過去の国会発言

発言数 4,223件

初発言日: 1954-04-21  /  最新発言日: 1962-05-07  /  1 ページ目 / 全体 212ページ

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1962-05-07 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 わが党のベテランが見えましたがら、私は、あと疑問の点を二点だけ尋ねて終わりますが、どうも私が指摘した点について、官庁立法というにおいのある所はこのほかにもまだ多いわけです。たとえば、今いろいろ御説明があったわけですが、もしほんとうに三十六条が三条のしぼりでないとするならば、無効確認の訴えはやや乱用されている面はあると思いますが、しかし、処分をした行政庁が被告になるというような、そういう制度というものが活用されなければ、あ

1962-05-07 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 亀田委員が質問中でありますから、若干私の質問はダブるようになるかもしれませんが、二、三お尋ねしてみたいと思います。 国民の権利救済の制度としてこの法案をお出しになった意図については、十分私ども了解するところです。しかし、訴願制度については、従来から数々問題もあって、憲法が発生時に直すべきであったという意見もあったわけです。ところが、そういう願いというものは相当長い間続いてきている。年数にすれば、大体十五年たっているわ

1962-05-07 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 ちょっと御発言中ですが、その弊害はわかっているわけです。そういう弊害がわかったから、戦後、憲法が発生した当時から、今日の日本の訴願制度については改めなければならないという声は古くから出ていたことを承知しているわけです。つまり、今あなたがいろいろな点を指摘せらたような国民の権利救済が必ずしも妥当ではない、かくかくしかじかの理由でこれは直さなければならないという声は、何も今上がっていたわけじゃないわけですね。訴願制度について

1962-05-07 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 もう一問だけ。 法務大臣の御答弁は、それでよく私はわかるわけです。また、そういう注意をしなければならない、慎重な注意が必要であるということはよくわかります。しかし、原則問題をここで繰り返したくはないわけですけれども、公共の福祉と個人の権利という問題は、しばしば問題になったところで、もし公共の福祉がやむを得ざる場合に優先するということをかりに認めれば、当然三十条の「裁量処分の取消し」等については、これは相当やはり研究し

1962-05-07 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 今、三つの決議案が上程せられて、政府当局の明確な御問答をいただいたことに深く謝意を表するものです。 この席で申し上げることについて、どうかと考えておりましたが、本国会もきょうで最終日であります。私は、法務委員として議席を占めている間に、足かけ七年の長きにわたって皆さんにお世話になりました。法務委員として、一番私の重点を置いて考えてきましたことは、やはり青少年問題でありました。青少年をめぐる諸問題について、政府当局とし

1962-04-17 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 関連して。私、資料をもらいたいと思います。臨時措置法が二十七年の一月から施行された。裁判所職員が特別職になった結果、臨時措置法というものが出されたわけですがね、そのときに最高裁は、その臨時措置法の中におけるいろいろの諸手続を制定する方針を明確にされたと、われわれは聞いているわけであります。しかも、この方針を明確にするために、二十七年の多分四月あたりだと思いますが、何か通達の形で、最高裁の方針を明確にされたと聞いているわけ

1962-04-17 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 関連して。今の点について、人事院規則一三−一の第二十項です。「公平委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い」、これはいいと思うのです。その下です。「且つ、法令、規則、指令及び人事院の議決に基いて審理を行なわなければならない。」と書いてあるわけです。この解釈は、私から申し上げるまでもなく、公平委員会の審査は公平でなければならないということをより具体的に独立した第三者である、独立した人事院の議決というものをここに入れてある

1962-04-17 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 確かにあなたの気持はわかるんです。気持はわかりますけれども、重ねてお伺いしますが、人事院規則一三−一の二十項は、準用規定として裁判所のほうでも使われることになっているわけですか。おるのですか、おらないのですか、この点だけまず聞きます。

1962-04-17 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 お気持はよくわかるんです。私の聞きたいのは、人事院規則一三−一第二十項、これはやはり準用として、裁判所の場合にも準用として法文上は扱われるわけですね。扱われるから、この文中にある「人事院」という名前は、裁判所職員臨時措置法によれば、「人事院」とあるのを「最高裁判所」と読みかえなければならないんですから、この第二十項は、最高裁判所の議決に基づいて審理を行なわなければならない。法律上そうなっているわけです。建前上そうなってい

1962-04-17 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 私は、気持はわかるんです。しかし、やっぱりこの法律に基づいて物事を運用するというのが、すべて私は建前だろうと思うので、法律を勝手気ままな解釈をすることは許されないと思う。したがって、人事院規則一三−一の第二十項をあくまで法律のとおりにすなおに読むと、最高裁判所の議決に基づいて審理を行なうのだということで、最南裁判所の議決というのは、最優先的に審理の条件としてここに入っているわけなんです。そうでしょう。これをお読みになって

1962-04-17 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 あなたは、重く考えてないというあなたの考えだけれども、私どもはしろうとですから、ばか正直に、やはりこの法律に法律として順法精神で尊重して読んでいるわけです。あなた一人がお考えにならなくても、法律の解釈がそういかなかったならばやっぱり問題じゃないですか。いいです、これは議論になりますから。どうぞ。

1962-04-17 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 関連して。三十五対一の比が数でもっていわれたわけですが、減給五カ月を三カ月に変更したというのは、どういう悪いことをしたんですか。

1962-04-17 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 過激にわたるビラというのは、どういうビラですか。一枚張って五カ月から三カ月の減給、何が過激なんですか。

1962-04-03 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 ちょっと……。高田でございますが、お三方にいろいろ御意見を伺わしていただいてたいへんありがとうございました。私は純然たるしろうとでございますから、むずかしいことはよくわかりません。澤さんの御意見はたいへん私よくわかりまして、なるほどそうだという気持がするわけです。そこでひとつ平峯さんにお尋ねをしたいことは、公権力で国民の権利が阻害される、これを救済するための訴願制度である。こういうお話で、そうだとすると、処分機関と審判機

1962-04-03 参議院

法務委員会

○高田なほ子君 雄川先生にひとつお願いするわけですけれども、三十一条の問題ですが、これは一説には、行政庁側に有利な特例であるというような見方をしている向きもあるようです。一体日本の最近の行政事件の中で、国民の側が勝訴になった率というのは、どのくらいの率が勝訴になっているものか、これが一つです。 三十一条では、違法宣言だけで、損害賠償だけのことにしかすぎないので、権利をもとに戻すということはなかなか困難なようにも受け取れる向きもあるの

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