高田なほ子 に関する国会発言

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1997-11-13 円より子 法務委員会 参議院

○円より子君 平成会の円より子です。私の持ち時間四十分の中で、きょうは死刑制度と民法改正について質問をしたいと思います。  まず、皆様御存じだと思いますけれども、この参議院の法務委員会というのは、かなり死刑制度について真剣な議論が以前より行われてまいりました。まず、一九五六年にこの参議院法務委員会で、当時の高田なほ子委員長自身が加わって、羽仁五郎さん、市川房枝さんというような方々が提案者になって死刑制度廃止の法案を議員立法で出していら

1996-02-27 田英夫 法務委員会 参議院

○田英夫君 私は、法務省の所管の問題の中で非常に重要だと思っております死刑制度について取り上げたいと思います。  死刑制度というのは、いわば人間社会にかかわる一つの哲学の問題ではないか。それだけに非常に古くからこの制度についての疑問あるいは論議があったと承知しております。確かに、公権力が公然と人を殺すということは戦争とこの死刑しかないわけでありますから、考えようによっては本当に大変なことを実はお互いに長い間やってきた。過去をさかのぼる

1983-03-22 粕谷照美 文教委員会 参議院

○粕谷照美君 文部大臣、忠生中学の事件ですけれども、あれだけ報道されて大変な問題になって、教師も一致団結していく、地域も立ち上がる、そういう中で、あのつっぱりの子供たちが卒業式の前の日に置き時計を買いまして、先生に贈って、もう涙ぼろぼろ出しながら、おれたちが悪かったんだと、こう言って謝ったそうであります。卒業式の日に校長先生がその話をされればまた大きく報道もされたり、お母さんたちにもわかっていただけたのに、こう言って残念がっていらっしゃ

1968-05-09 平塚信子 文教委員会 衆議院

○平塚参考人 私ももちろん最初の段階としては入っておりました。そしていま思えば、高田なほ子先生や何かと一緒に、ろう教育の婦人部もつくらなくちゃいけないということで努力してつくった覚えがございます。ところが、先ほどの昭和三十三年度あたりからですか、たいへん考え方が一方的になってきて、私が念願しているような組織団体でなくなったということを痛切に感じましたので、一番早く脱退しちゃったほうなんです。わがままな立場ですけれども、保障ということはと

1962-05-07 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 今、三つの決議案が上程せられて、政府当局の明確な御問答をいただいたことに深く謝意を表するものです。  この席で申し上げることについて、どうかと考えておりましたが、本国会もきょうで最終日であります。私は、法務委員として議席を占めている間に、足かけ七年の長きにわたって皆さんにお世話になりました。法務委員として、一番私の重点を置いて考えてきましたことは、やはり青少年問題でありました。青少年をめぐる諸問題について、政府当局とし

1962-05-07 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 もう一問だけ。  法務大臣の御答弁は、それでよく私はわかるわけです。また、そういう注意をしなければならない、慎重な注意が必要であるということはよくわかります。しかし、原則問題をここで繰り返したくはないわけですけれども、公共の福祉と個人の権利という問題は、しばしば問題になったところで、もし公共の福祉がやむを得ざる場合に優先するということをかりに認めれば、当然三十条の「裁量処分の取消し」等については、これは相当やはり研究し

1962-05-07 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 わが党のベテランが見えましたがら、私は、あと疑問の点を二点だけ尋ねて終わりますが、どうも私が指摘した点について、官庁立法というにおいのある所はこのほかにもまだ多いわけです。たとえば、今いろいろ御説明があったわけですが、もしほんとうに三十六条が三条のしぼりでないとするならば、無効確認の訴えはやや乱用されている面はあると思いますが、しかし、処分をした行政庁が被告になるというような、そういう制度というものが活用されなければ、あ

1962-05-07 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 抗告訴訟のところですよ。三十六条の関連。

1962-05-07 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 ちょっと御発言中ですが、その弊害はわかっているわけです。そういう弊害がわかったから、戦後、憲法が発生した当時から、今日の日本の訴願制度については改めなければならないという声は古くから出ていたことを承知しているわけです。つまり、今あなたがいろいろな点を指摘せらたような国民の権利救済が必ずしも妥当ではない、かくかくしかじかの理由でこれは直さなければならないという声は、何も今上がっていたわけじゃないわけですね。訴願制度について

1962-05-07 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 亀田委員が質問中でありますから、若干私の質問はダブるようになるかもしれませんが、二、三お尋ねしてみたいと思います。  国民の権利救済の制度としてこの法案をお出しになった意図については、十分私ども了解するところです。しかし、訴願制度については、従来から数々問題もあって、憲法が発生時に直すべきであったという意見もあったわけです。ところが、そういう願いというものは相当長い間続いてきている。年数にすれば、大体十五年たっているわ

1962-05-04 松野鶴平 本会議 参議院

○議長(松野鶴平君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数     百四十七票   白色票       九十六票   青色票       五十一票  よって本件は承認することに決しました。(拍手)      —————・—————   〔参照〕  賛成者(白色票)氏名      九十六名       杉山 昌作君    石田 次男君       谷口 慶吉君    森 八三一君       牛田  寛君    

1962-04-17 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 過激にわたるビラというのは、どういうビラですか。一枚張って五カ月から三カ月の減給、何が過激なんですか。

1962-04-17 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 関連して。三十五対一の比が数でもっていわれたわけですが、減給五カ月を三カ月に変更したというのは、どういう悪いことをしたんですか。

1962-04-17 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 あなたは、重く考えてないというあなたの考えだけれども、私どもはしろうとですから、ばか正直に、やはりこの法律に法律として順法精神で尊重して読んでいるわけです。あなた一人がお考えにならなくても、法律の解釈がそういかなかったならばやっぱり問題じゃないですか。いいです、これは議論になりますから。どうぞ。

1962-04-17 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 私は、気持はわかるんです。しかし、やっぱりこの法律に基づいて物事を運用するというのが、すべて私は建前だろうと思うので、法律を勝手気ままな解釈をすることは許されないと思う。したがって、人事院規則一三−一の第二十項をあくまで法律のとおりにすなおに読むと、最高裁判所の議決に基づいて審理を行なうのだということで、最南裁判所の議決というのは、最優先的に審理の条件としてここに入っているわけなんです。そうでしょう。これをお読みになって

1962-04-17 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 お気持はよくわかるんです。私の聞きたいのは、人事院規則一三−一第二十項、これはやはり準用として、裁判所の場合にも準用として法文上は扱われるわけですね。扱われるから、この文中にある「人事院」という名前は、裁判所職員臨時措置法によれば、「人事院」とあるのを「最高裁判所」と読みかえなければならないんですから、この第二十項は、最高裁判所の議決に基づいて審理を行なわなければならない。法律上そうなっているわけです。建前上そうなってい

1962-04-17 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 確かにあなたの気持はわかるんです。気持はわかりますけれども、重ねてお伺いしますが、人事院規則一三−一の二十項は、準用規定として裁判所のほうでも使われることになっているわけですか。おるのですか、おらないのですか、この点だけまず聞きます。

1962-04-17 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 関連して。今の点について、人事院規則一三−一の第二十項です。「公平委員は、何人からも指示を受けず、良心に従い」、これはいいと思うのです。その下です。「且つ、法令、規則、指令及び人事院の議決に基いて審理を行なわなければならない。」と書いてあるわけです。この解釈は、私から申し上げるまでもなく、公平委員会の審査は公平でなければならないということをより具体的に独立した第三者である、独立した人事院の議決というものをここに入れてある

1962-04-17 高田なほ子 法務委員会 参議院

高田なほ子君 関連して。私、資料をもらいたいと思います。臨時措置法が二十七年の一月から施行された。裁判所職員が特別職になった結果、臨時措置法というものが出されたわけですがね、そのときに最高裁は、その臨時措置法の中におけるいろいろの諸手続を制定する方針を明確にされたと、われわれは聞いているわけであります。しかも、この方針を明確にするために、二十七年の多分四月あたりだと思いますが、何か通達の形で、最高裁の方針を明確にされたと聞いているわけ

1962-04-12 松野孝一 法務委員会 参議院

○委員長(松野孝一君) ただいまから、法務委員会を開会いたします。  まず、千葉信君外一名提出の裁判所職員臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。本法律案は、第三十八国会に提出され、以後継続審査となっております。提案理由説明は、昨年九月十一日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。発議者千葉信君、高田なほ子君ほか、参議院法制局安達第一部第三課長、最高裁下村事務総長、同じく長井総務局第一課長、法務省司法法制調査部影山