災害対策特別委員会
○政府参考人(高田恒君) まず、雑居ビルの火災対策についてお答え申し上げます。 発災後、全国の消防機関では、同様の小規模雑居ビルについての一斉の立入検査を行っております。これにより多くの法令違反が認められておりますが、これについては所要の措置を講ずるように通知をいたしているところでございます。 また、消防庁といたしましては、すぐさま小規模雑居ビル火災緊急対策検討委員会を開催いたしまして、火災原因調査や法令違反の有無等の調査結果を
日本の国会議事録 全文検索
発言数 29件
初発言日: 1994-08-25 / 最新発言日: 2001-11-28 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(高田恒君) まず、雑居ビルの火災対策についてお答え申し上げます。 発災後、全国の消防機関では、同様の小規模雑居ビルについての一斉の立入検査を行っております。これにより多くの法令違反が認められておりますが、これについては所要の措置を講ずるように通知をいたしているところでございます。 また、消防庁といたしましては、すぐさま小規模雑居ビル火災緊急対策検討委員会を開催いたしまして、火災原因調査や法令違反の有無等の調査結果を
○政府参考人(高田恒君) 超高層の建物につきましては、構造上あらかじめ、避難の問題、それから万一火災が発生したときの消火の施設整備、そういうものをあらかじめ構造上設定をしていただくということで考えられているところでございますが、万一火災があった場合どうするかということでございます。 はしご車の場合には当然に限界もございます。そういう中で、やはりビルの関係の方々が日ごろより消防訓練というものを徹底して行っていただき、その中に災害弱者も
○政府参考人(高田恒君) 確かに、御指摘のように火災が発生した場合に、高層ビルについては上から救助ということも一つの選択肢であろうかと思っております。そういう観点から、平成二年に旧自治省消防庁と建設省の間で、三十一メートル以上のビルについてはできる限り緊急離発着を屋上に設置をしてほしいというお願いをしようということで連携をとるようにしているところでございます。
○高田政府参考人 まず、お尋ねの津波浸水予測図の関係でございますが、現在、都道府県におきましては、沿岸地域を有する三十九団体のうち二十一団体が作成をしており、また、市町村では、百五十三団体が作成しております。 現在、消防庁におきましては、東南海、南海地震に係る長期確率評価の公表なども踏まえつつ、津波対策推進マニュアル検討委員会を設置し、これにより、津波避難計画の策定の推進等、津波対策のあり方について検討を加えているところであり、今後
○説明員(高田恒君) 消防団と自主防災組織の関係でございます。 消防団の活動につきましては、率先してみずからの地域を災害から守ろうという自発的精神に裏づけられでおりますが、消防団は消防組織法においで定められている消防機関であり、災害時には市町村の消防力の一部として消防本部の消防長等の所轄のもと消防活動を行う任務を担っております。このため住民の隣保協同の精神に基づく自発的な組織として位置づけられる自主防災組織とは異なるものとされている
○高田説明員 大規模災害に適切に対処するためには、ユミュニティーレベルから広域レベルに至る各種の防災拠点を整備することが必要であり、特にコミュニティーレベルの防災拠点は地域の自主防災体制のかなめとして非常に重要なものと考えております。 消防庁では従来から、自主防災活動の推進を図るため、地方債と交付税措置を活用した防災まちづくり事業等によりまして、地域の防災センターの整備推進に努めてきたところでございますが、今回の大震災を踏まえまして
○高田説明員 自主防災組織についてお答え申し上げます。 火災や救助事案等が同時多発いたします大規模災害において、被害を最小限にするためには、地域住民による自主的な防災活動が不可欠でございます。 このため消防庁では、従来より自主防災に関する啓発事業を初めといたしまして自主防災組織の育成に取り組んでまいりましたが、今般の大震災の教訓を踏まえ、今年度の補正予算において、自主防災に必要な資機材の整備について国庫補助制度を創設したほかその
○説明員(高田恒君) 阪神・淡路大震災におきましては、火災や救助事案が同時に多発し、あるいは建物倒壊等によりまして通行障害が生ずるなど、消防機関の消火活動や救助活動は非常に困難な状況にございました。こうした中で、御指摘の北淡町のように、消防団を初めとする地域の住民の方々が発災直後の消火活動や生き埋め者の救生活動に携わり、被害の拡大防止に大きく貢献していただきました。大規模災害におきます地域住民による自主的な防災体制の重要性が再認識された
○高田説明員 今回の改正案につきましては、防災問題懇談会の提言を踏まえまして作成がされておりますが、この懇談会には地方公共団体からも参画をいただき、地方の視点から見た国の防災体制や地方の防災体制等につきまして貴重な御意見をいただいたところでございます。こうした中で、提言がございました現地対策本部の法定化、地方公共団体相互の広域応援協定の整備、ボランティアの活動環境の整備等新たな防災上の課題への対応、こういった地方にかかわる事項につきまし
○説明員(高田恒君) 現在におきます避難勧告箇所数を申し上げますと、兵庫県内におきましては、住宅の撤去作業が終了いたしました一カ所につきましては避難勧告が解除され、残りの十五カ所につきましては、なおがけ崩れ等の災害危険性が認められ、今後とも梅雨時期の降雨も踏まえ、引き続き警戒が必要である、そういうことから現在も避難勧告が継続中でございます。
○説明員(高田恒君) お答え申し上げます。 地震により斜面の崩壊、ひび割れ、地盤の緩み等が生じ、土砂災害による二次災害が危惧されましたことから、消防庁といたしましてはこれまで、関係府県に対しまして気象状況等に応じ、土砂災害に対する警戒避難の徹底を指導してきたところでございます。それとともに、応急措置のためのビニールシートの緊急調達を他府県に依頼するなど、二次災害の防止を図ってきたところでございます。そういう中で、がけ崩れのおそれ等の
○説明員(高田恒君) 現地におきましては、できる限り早急に工事を進捗し、住民の方々が安心できるような状態に持っていきたいということで、現在作業を急いでいるところでございますが、所によっては非常に時間を要する点もございますので、時期をなかなか確定はできませんが、目下そういう努力はいたしているところでございます。
○説明員(高田恒君) 今回の阪神・淡路大震災では、現地での消火、救助活動のため、四十一の都道府県から約四百五十消防本部の応援が行われたところでございます。 このように消防機関が被災地区に集中した場合には、他県消防本部間との通信は全国共通波一波、また同一県内消防本部相互間の通信は県内共通波一波により行うことになり、消防無線による指揮命令に制約が生じることがございます。したがいまして、このような大規模消防広域応援時には特別に指揮隊を編成
○高田説明員 お答え申し上げます。 まず、消防に係る応援について申し上げますと、一月十七日午前十時に兵庫県から消防庁に行われました広域応援要請に基づきまして、全国の都道府県に応援出動を求め、県外消防本部から多数の応援部隊が駆けつけ、消火、救急、救助に精力的に当たっていただいたところであります。 こうした消防の広域応援につきましては、距離の近いところから出ていくのが原則でありますが、近隣も被災している場合にはどうしても遠くになり、
○高田説明員 お答えいたします。 大規模、広域的な災害に対しまして、地方公共団体の区域を越えて機動的、効果的に対処できるよう地方公共団体相互の連携を強化する必要があると考えております。そのため、災害対策基本法では、防災対策を広域で実施することが効果的な事項について協議会を設置し、一つの地方公共団体の区域を越えた防災計画を策定することができることとなっております。また、災害時に広域の防災応援が円滑かつ迅速に実施されるようあらかじめ防災
○高田説明員 お答えを申し上げます。 災害対策基本法第十五条では、都道府県防災会議の委員に「陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長」を充てることと定めておりますが、市町村防災会議の委員については都道府県の組織の例に準じて当該市町村条例で定めることとされております。 実際、十二政令指定都市をとってみますと、そのうち九都市において既に防災会議委員として自衛隊を参画させているところでございまして、消防庁といたしまして
○高田説明員 お答え申し上げます。 阪神・淡路大震災に係る人的支援状況ということで、都道府県、市町村から数多くの職員が支援に参っているわけでございますが、現在の手持ちの資料で、三月八日ということでお許しをいただきますと、都道府県職員が延べ約六万人でございます。それから市町村職員が約十万人でございます。これに消防職員の関係が三万人強ございます。 以上でございます。
○高田説明員 お答えを申し上げます。 地域防災計画につきましては、都道府県、市町村それぞれの災害対策の基本となるものでございます。私ども消防庁では、これまでも地域防災計画を今の世の中の実態に即したものになるよう指導してきたものでございますが、今回の災害にかんがみまして、地域防災計画の緊急点検を実施いたしましてその見直しを推進するよう通知したところでございます。 その点検に際しましては、直下型地震により当該地方公共団体の中枢機能に
○説明員(高田恒君) 災害時の無線によります通信連絡手段といたしまして、市町村において市町村防災行政無線というものがございます。これは、災害時におきまして迅速、的確かつ円滑に防災対策を展開する上で極めて重要であり、従来からその整備の促進を指導してきたところでございます。 平成六年の三月三十一日現在の整備率で見ますと、全国で同報系、いわゆる各戸受信機、屋外拡声機により通報を行うものでございますが、この整備率が五三・六%、車または携帯式
○説明員(高田恒君) 御指摘ございますように、いざ災害となりますと情報手段をいかに確保するかというのが基本になるかと存じております。そういう面で無線による情報手段の確保ということでは、こういった市町村防災行政無線を全国くまなく整備していくということが私どもの考え方でございます。地域によりまして、意識の違いで立ちおくれているところもございますが、今後私どもはそういった面も含めまして、できるだけ早期に整備されるように強く指導し、また財源措置