「高田正巳」の過去の国会発言

発言数 2,354件

初発言日: 1947-11-13  /  最新発言日: 1960-05-17  /  1 ページ目 / 全体 118ページ

発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。

📊 統計データを集計中です。しばらくしてからページを再読み込みすると表示されます。
1960-05-17 衆議院

内閣委員会

○高田(正)政府委員 厚生省で、全日本同和会に関係いたしました方と一緒に会議を持ったというふうなことを聞くがどうかという御質問でありますが、結成がございまして、決議等をなさいまして、陳情に見えたことは、陳情に見えました。しかし会議を持った云々というようなことは全然ございません。当日私ども当局者は別個な、売春関係の都道府県の相談所長を集めて会議をやっておりました。陳情に見えたというので私もちょっと中座をしまして、その陳情を伺ってすぐまたそ

1960-03-31 参議院

社会労働委員会

○政府委員(高田正巳君) 更生の可能性の強い人を重点にものを考えていかなければ、ただいま施設が非常に不足をいたしておりますのでいきませんけれども、しかし、精薄者の特殊性から申しまして、非常に重度な方で非常に家庭の重荷になっている方もありますので、これらの方につきましても、やはり門戸を開いていかなければならないかと存じております。

1960-03-31 参議院

社会労働委員会

○政府委員(高田正巳君) 今日ただいま直ちにそれを実現することは、これは不可能でございますけれども、近い将来においてそういうことができまするように、私どもといたしましては十分の努力をいたす考えでございます。

1960-03-31 参議院

社会労働委員会

○政府委員(高田正巳君) 全国でIQ五〇以下で、全国には五〇以下といたしまして約五十八万人ほどあるわけでございます。そのうちで児童福祉法の対象になりますのが大体半分ぐらいでございます。それからあと半分ぐらいが成年でございます。十八才以上でございます。それでしかしこれは五〇以下でございますので、重度と申しましても必ずしも、白痴クラスになりますと非常に重度ということになりますると、数字は非常に小さくなって参ります。まず、これは程度によります

1960-03-31 参議院

社会労働委員会

○政府委員(高田正巳君) 大臣の御答弁の通りでございますが、補足をして一言お答えをさしていただきます。この第一条をごらんいただきますと、「更生を援助するとともに必要な保護を行ない、」と、更生の援助とそれから保護とが並列に書いてございます。身体障害者福祉法等におきましては、保護をするということも書いてありますが、その保護は、すべて更生を援助するために保護するというふうな書き方をしております。それでこういうふうに書き分けましたのは、今先生御

1960-03-31 参議院

社会労働委員会

○政府委員(高田正巳君) この重度な方々を優先させるということに相なりますると、今日では施設の収容力が非常に少のうございますので、重度な方々だけになりますと、この更生し得る方々がほとんど入れないということになります。それで当分の間は、これはやはり両方を考えまして、重度な方でも程度によりまするし、また、家庭の状況とかいろいろなファクターがあると思います。両方をねらってこの施設の運用をやって参りたい、こういうのが私どもの今日の考え方でござい

1960-03-31 参議院

社会労働委員会

○政府委員(高田正巳君) ただいま御引例になりましたようなケースは相当やはりあると思います。従いまして、これらの方々に対して御心配のないように、私どもとしてはこういう収容施設なり何なりを拡充をして参りたい。それがこの今回御審議をいただいておりまする法律案の実は目的でもあるわけでございます。それで、これによりましてレールが敷かれるわけでございますので、今後大いに努力をいたしたいと考えております。なお、ただいまの具体的なケースにつきましては

1960-03-30 衆議院

社会労働委員会

○高田(正)政府委員 まず問題としましては、十八才以上の者と十八才未満の者とに一応分けて御質問がございましたので、その線でお答えいたしますと、十八才以上の精神薄弱者につきましては従来もやっておったと思うがというお話しでございますが、実は、従来は精神薄弱者という立場からは法律的には何もやっていない建前になっております。そこで、今回はこの法律ができますれば、まず第一線の下の方から申しますと、福祉事務所の一般的なケース・ワーカーである社会福祉

1960-03-30 衆議院

社会労働委員会

○高田(正)政府委員 これは二十三年から施行されておる法律でございます。それで一応法律的にはそういう根拠があるわけでございますが、私専門家でございませんので、これはよく御説明いたしかねるのでございますけれども、遺伝性精神薄弱ということに医師としてはっきり断定し得るのがそう簡単ことであるのかどうか、私ちょっとその辺がよくわかりませんけれども、とにかく法律的な根拠といたしましては、遺伝性のものについてはそういう道が開けておる、こういうことで

1960-03-30 衆議院

社会労働委員会

○高田(正)政府委員 職親につきましては、すでに児童福祉法でも実施をいたしておるところでございます。御存じのように精神薄弱者は知能の程度は劣っておりましても、知能程度の低さにもよるのでありますが、単純な反復継続するような仕事におきましては通常人よりもかえって非常にまじめに仕事に励むという美点もあるわけであります。従いまして、精薄についての十分な理解を持つ方々にこれをお預けする。そうしてわずかながらその経費を、食費等を差し上げまして、それ

1960-03-30 衆議院

社会労働委員会

○高田(正)政府委員 ただいまお尋ねの児童福祉法との関係の問題につきましては、法案を立案いたします際に私ども最も迷ったと申しますか、苦しんだ点でございました。精薄者というものは、体はおとなであっても知能の発達の程度が子供だということで精薄者の問題は起こるわけでございます。従ってこれを十八才で切ることによりまして、そこにいろいろな施策の不十分な点ができてくるというふうな点を配慮いたしまして、理屈といたしましては、できるならばむしろ法律も何

1960-03-30 衆議院

社会労働委員会

○高田(正)政府委員 精神薄弱者福祉法案の第十条に書いてございますが、これは都道府県におきましては必ず置かなければならないということになっております。市におきましては、それから福祉事務所を設置しておりまする場合には町村も問題になってくるわけですが、これは置くことができるということで任意設置の機関ということになっております。法律でかように設置を規定されてございますので、精神薄弱者福祉司という職種の設置ということにつきましては、これは御心配

1960-03-30 衆議院

社会労働委員会

○高田(正)政府委員 精神薄弱者の定義はどうであるかという御質問でございますが、一口に申しますと、知能の発達の程度がおくれた者ということになるかと思います。そういうことでございますが、大体知能指数で知能の発達の程度をはかることが実際に行なわれておるわけでございますが、かりに通常人を一〇〇といたしますと、七〇以下程度を精神薄弱者と普通呼んでおるわけでございます。

1960-03-30 衆議院

社会労働委員会

○高田(正)政府委員 今回の法律の十二条に「精神薄弱者更生相談所を設けなければならない。」この更生相談所の業務は、主として十八才以上の精神薄弱者の医学的、心理学的及び職能的判定を行ない、並びにこれに付随して必要な指導を行なうことが、この相談所の業務になるわけでございます。この相談所におきましては、精神衛生のお医者さんとか、あるいは心理方面の専門家によりまして、この相談所が主として構成されるわけでございますが、ここにおきまして、医学上の診

1960-03-30 衆議院

社会労働委員会

○高田(正)政府委員 実はどうも法律案を立案いたします際におきまして、今御指摘の登録の問題等につきましても実は検討をいたしたわけでございます。確かに御指摘のように、それを行ないますことが、福祉の措置を今後伸ばしていきます上におきまして基礎的な一つのものになってくるということでございまして、実はほしいわけでございます。ただこれを行ないまするにつきましては、金がかかるというようなことだけでなしに、いろいろ考えてみる必要があるのではないかとい

1960-03-30 衆議院

社会労働委員会

○高田(正)政府委員 登録の問題につきましては、先ほどお答えをいたしましたように、非常に重要な問題だと考えておりまするので、私ども、審議会等にも諮りまして、近い将来にその実現に努力をして参りたい、かように考えておるわけでございます。

1960-03-30 衆議院

社会労働委員会

○高田(正)政府委員 この法律の中にございます審議会には、実は文部、労働それから法務関係の各省の方々は全部御参加を願う予定でおります。この審議会も十分今の御指摘の趣旨に活用できると思いますが、なおこの審議会をしばらく運営いたしてみまして、さらにさような機関が必要であるということであれば、これは一つその際に考えてみたい、かように考えておるわけであります。

1960-03-30 衆議院

社会労働委員会

○高田(正)政府委員 登録という制度をとります上におきましては、もちろん金もかかますし、人手もかかるわけでございまして、それに伴ういろいろな準備も必要でございます。その点ももちろんあるわけでございます。今ちょっと先生がお触れになりました関係者の心理状態というものも私どもやはりあると思いますが、しかしそれがあるから登録をやらないのだと、そこまで割り切っているわけじゃないのでございます。そういうこともある。その点も十分配慮していかなければな

← トップへ戻る