憲法審査会
○参考人(高見勝利君) 本日は、陳述の機会を賜り、ありがとうございます。 早速本題に入らせていただきます。 ここでは、大震災との関連で国家緊急権について論ずることであるというふうに理解しております。したがいまして、私の陳述では、有事とか周辺事態とかテロといった対外的な問題との関連でこれを論じるものではないということをあらかじめお断りしておきます。レジュメに沿ってお話しいたしますが、事務局で作成していただいた資料を適宜参照しながら
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発言数 116件
初発言日: 2003-04-03 / 最新発言日: 2012-05-16 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○参考人(高見勝利君) 本日は、陳述の機会を賜り、ありがとうございます。 早速本題に入らせていただきます。 ここでは、大震災との関連で国家緊急権について論ずることであるというふうに理解しております。したがいまして、私の陳述では、有事とか周辺事態とかテロといった対外的な問題との関連でこれを論じるものではないということをあらかじめお断りしておきます。レジュメに沿ってお話しいたしますが、事務局で作成していただいた資料を適宜参照しながら
○参考人(高見勝利君) まず、安全保障会議の方ですけれども、今回の事態のような場合に、仮に安全保障会議を招集してということになると、むしろ政府の方が設置法の解釈、運用を誤ったというふうなことになると思いますので、やはりそれは慎重であってしかるべきだったし、当然の措置であったというふうに思っております。 それから、消防をどう動かすかということでありますけれども、これは今回、消防に限らず、自治体がどういう形でこういった問題にかかわれるか
○参考人(高見勝利君) 二つ御質問をいただきました。 一つは、これは法律でもってどこまで対応できるのかということであったかと思います。 今回のテーマが大震災と国家緊急権ということでございまして、大震災に関して言えば、最初にお話しというか御報告申し上げましたように、少なくともその部分については憲法は既に予定していたということですよね。ですから、憲法に基づいて、その憲法の下で言わば法整備がなされればそれで対応できるということです。
○参考人(高見勝利君) 緊急権の問題ですけれども、典型的な国家緊急権の発動の仕方でありますけれども、これは基本的に軍隊というものを前提にしております。 日本の場合、明治憲法の下でもそうですけれども、典型的にはというか、国家緊急権というのはフランスがモデルになっていますので申しますと、基本的には軍司令官が、もちろんこれは緊急事態を宣言して戒厳をしく場合ですよね、戒厳をしく場合には、もう特定地域を限りますので、そこの軍司令官ですね、軍司
○参考人(高見勝利君) 二ついただきましたけれども、一番目の問題ですけれども、要するに、憲法上何か問題があったのかと、今回の事態との関係でですね。これは私、報告で申しました中でるる申したことと関係しますけれども、要するに、問題はなくて、やはり運用できっちりいけたはずなんだけれども、ですから運用がうまくいったのかどうかというところは、これは大いに検証しなければいけないところであるというふうに考えております。 それから、二番目の問題です
○参考人(高見勝利君) 二つあったと思うんですけれども、一つは、これは関東大震災のときの状況を私よく知らないんですけれども、書かれたものを読む限りにおいては、基本的にあそこで戒厳令の一部が使われて、これは美濃部先生が行政戒厳という言葉を使って説明されておられたのを私ここで使わせていただいたんですけれども、もちろんそれはいろいろなことがあって、警察が焼き討ちに遭ったとか、あるいは非常に混乱が生じて、そこでもって最終的に軍隊を出さざるを得な
○参考人(高見勝利君) 大変難しい課題、テーマを与えられたという感じがいたします。 フランスの場合には、デクレロワという形で法律と同じ効力を持つ政令自体を出す権限を与えられておりますので、そういう意味では話は簡単であるかと思うんですけれども、仮にその緊急政令というような形を出したときの対応ということであれば、これはちょっとそのときに裁判所がコントロールするだけの時間的な余裕があるかどうかというそういう話になってまいります。 フラ
○参考人(高見勝利君) 現実に、その起こっている事態に対してどういう形で対応するのが一番いいのかということですよね。ですから、これは事態そのものの性格から見て考えていくということになろうかと思います。 寺田寅彦の文章を引いたのはまさにそのためであったわけなんですけれども、要するに、震災のような場合と、それから、つまり外交努力とか人の力でともかくぎりぎり瀬戸際でもって食い止めることができるようなそういった事態と、ともかく幾ら予測してあ
○参考人(高見勝利君) まず第一点目ですけれども、確かにというか、緊急事態においても制限されなければいけない、あるいはその制限の対象になる人権というのは、これは何のためかというと、そもそも国民の多くの人たちの生命、身体あるいは財産を保護するためであると。したがって、ある意味で公共の福祉の範囲内の制限であるから何も問題ないんではないかという、恐らくそういう趣旨の質問であろうかと思います。 国民保護法の制限の態様を見ますと、基本的にやは
○参考人(高見勝利君) やはり基本的には、自然災害と、それからここでは有事という言葉を使わせていただきますけれどもそういった事態とでは、基本的に対応の仕方ということを、対応する場合の言わば法的な仕組みをつくる場合の要点というかがあるんではないかというふうに考えております。 自然災害の場合には、これはともかく起こってしまうということですね。それから、それを前提にして、いかにしっかりした、今政府の方でも立てたり、それが自治体まで計画とい
○参考人(高見勝利君) 例えば、二つレベルを分けた方がいいと思うんですけれども、災害対策基本法でありますとか様々な法律でもって緊急事態についての宣言がなされた場合の規定というのがございます。今度も鳥インフル禍の法律もできたようですけれども、あれも緊急事態の宣言というのを内閣総理大臣が発するという権限を持たせております。 これは、そういった法律について言えば、その宣言をしたときの言わば法的な効果というのも同時に法律の中に定められており
○参考人(高見勝利君) 参議院の緊急集会の制度を入れ込むときに、もう一つ日本側が最初に提案いたしました。それは、常置委員会を設けろということですね。国会の常置委員会を設けておけばいいじゃないかという案です。 常置委員会というのは、戦前、帝国憲法の時代に、特に昭和に入ってからですけれども、議会改革というのが盛んによく行われました。つまり、二大政党が争って、政治腐敗が進行しちゃって議会に対する不信というのが国民の間で高まったわけですけれ
○参考人(高見勝利君) 今御指摘のような不都合というのは、基本的に私はないような感じがいたします。 つまり、参議院の緊急集会というのは、あくまで国会が開けないということを前提にして、国会の権能を言わば一時的、臨時的に、暫定的に行使するということであります。したがって、そこで決まったことは言わば暫定的なものですから、衆議院が機能するようになれば、初めてそこで衆議院の承認を得なければいけないですし、それが得られなければそこでもって失効し
○参考人(高見勝利君) 何度も申しておりますように、両院制の持っている基本的な哲学ですね、つまり時間の中で同じものを別の角度から、あるいは世論の反応いろいろあるわけですけれども、そういったものを踏まえながら深めていくというのが本来二院制の持っている機能ですし、哲学だと思うんですね。それに対して、それを打ち破るというところに非常に一番の危機感を持っているということです。
○参考人(高見勝利君) 本日は陳述の機会を賜り、誠にありがとうございます。 早速本題に入らせていただきます。 憲法改正国民投票法制に関する憲法上の論点につきましては、二〇〇五年十月十三日の衆議院憲法調査特別委員会において、また本日のテーマの一部である両院制の在り方にかかわる部分につきましても既に二〇〇六年十一月十六日、同委員会小委員会において意見を述べる機会が与えられております。そこで、本日はできるだけそこでお話ししたことと重複
○参考人(高見勝利君) 同時にというか、手続だけで申しますと、法案というのは、サッカーでもいいしバレーでもいいんですが、ピッチの中ではボールは一つなんですよね。ですから、仮に二つ一緒に同時に出したとしても、先に採決して送った方が、送付した方が先議の院になるわけでありまして、ですから、今のこの法案で書かれている先議、後議の関係からいきますと、結局のところ、同じものを出しても、先に採決して出した方が、それが言わばボールになるというか、有効な
○参考人(高見勝利君) 僕は、広報協議会の委員というのは独立した形で構成すべきであるというふうにまず考えております。 その上ででありますけれども、先ほどの話との関係から申しますと、要するに、国会が発議して国民に求めているものは何かというと、賛成か反対なんですね。つまり賛成か反対であって、三分の二以上の賛成か三分の一以下の反対かということじゃないわけですね。つまり賛成か反対か求めているわけですから、これは仮に構成するとしてもイーブンで
○参考人(高見勝利君) 二点申します。 一点目は、合同審査会がかつてというか、戦後国会の制度が始まりまして初期のころに大変盛んに行われたという経緯がございます。行われたんですけれども、その当時の議事録を読んでみて分かることは、結局無駄なんですね。というのは、どうせ法案が回ってくるわけなんで、今どうしてやらなきゃいけないのかと、効率を考えてやらなくなったというのが一つですね。それからほかにも、何ですかね、ただ要するに聞きおく、言いおく
○参考人(高見勝利君) 第一の論点についてはやっぱり二つ、制度設計としては二つあると思うんですね。つまり、無効訴訟が最終的に決着が付いてから発効されるということもあると思うんですけれども、それと現行法の、これどちらでも立法政策上の問題だと思いますし、それから、ましてやというか、今回の場合にもそういう効力は少ない、停止をする、発効を停止させる、そういった措置を設けておりますので、事実上はそれでいいのかなというふうに思います。 それから
○参考人(高見勝利君) 要するに、この問題というのは、楽観的に見るのか悲観的に見るのかということの程度の問題かなというふうに私は思っております。 私が危惧しているのは、両院制の持っている本質的な意義が、やはり時間の経過の中で、時間差の中でその議論を深めていくという機能を持っているわけですね。それをやはり、同時間にそろえて、何というかな、先へ先へと進めていくという、そういう言わば手続、つまり手続の方式が少ない。それは一院制の場合はそう