高見勝利 に関する国会発言
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○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。 憲法審査会における最大の論点は、国会中心主義を取るかどうかです。これによって議論の重心が変わってまいります。議会に籍を置く者の矜持として、憲法第四十一条の「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」、このことを考え方の基本に置く、それは当然でありましょう。 ところが、改憲を標榜する会派の意見からは、緊急事態、任期延長などの議論において、国会よりも内閣の権能を優越
○三木委員 森会長、ありがとうございます。 日本維新の会の三木圭恵です。 毎週安定的に開かれてきた衆議院憲法審査会も、会期が延長なく終われば、残すところ来週のみとなりましたが、残念ながら、著しく前進したとは言い難いのではないでしょうか。 緊急事態条項の国会機能維持において、国会議員の任期を延長することについては、参議院の緊急集会の範疇や期間について、七十日以内の平時の制度であるという主張と、平時のみならず緊急時には七十日を超
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。 最近の衆参の憲法審査会で、選挙の実施が困難な場合には国会議員の任期を延長できるよう改憲すべきだとの主張が展開されていますが、立法事実も定かではなく、また、内閣の権限濫用のおそれと国民主権の原理への弊害を拭うことはできず、反対です。 任期延長を唱える主張において、肝腎の選挙の実施が困難な場合という要件は曖昧です。曖昧なままではどのような事態でも選挙の実施が困難な場合に該当すると認定
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。 緊急集会制度により衆議院の総選挙中における緊急の事態に対処することができることは、本院の存在理由の一つとされているものであり、憲法学者の清宮四郎は、外国にもほとんど類例を見ない制度であると指摘しています。この外国にもほとんど類例を見ない制度こそ本院の存在を光り輝くものとしているのであり、緊急集会制を否定、あるいは毀損しようとする議論は、本院の権威をおとしめるものにほかなりません。その
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 私は、二院制と参議院の意義、役割について述べます。 日本国憲法制定に当たり、総司令部案の一院制ではなくあえて二院制を採用すべきとした日本案の理由について、松本烝治説明書は次のように述べています。 世界各国の例に倣うとか、貴族院の伝統を墨守するといった横並び、後ろ向きのものからではなく、それは不当なる多数圧制の抑止と行き過ぎたる偏奇の制止にある、議会政治はややもすれば多数党の専
○永井参考人 御質問いただき、ありがとうございます。 まず最初の、衆議院議員の任期満了のときに参議院の緊急集会の規定が適用できるかどうかという御質問でございます。 これについては、先ほど申し上げたとおり、参議院の緊急集会は、衆議院が解散されて議員がいなくなった場合、参議院に国会を代替させるという制度でありまして、この衆議院が解散され議員がいなくなるという状態は任期満了の場合にも同じ事態であるということで、同一事項については同じ扱
○橘法制局参事 衆議院法制局の橘でございます。 本日は、緊急事態に関する主要論点につきまして御報告をさせていただくことになりました。よろしくお願い申し上げます。 さて、本日のテーマは、現行憲法に規定があるものではございません。したがいまして、幹事会での先生方の御示唆も踏まえまして、これまでの各条章に関する検証の際のように、論点表に基づきまして、A、明文改憲、B、立法措置、C、いずれも必要ないといった分類によることなく、お手元配付
○大口委員 学説の方も、成年被後見人に選挙権を認めない公選法十一条一項一号は不当な人権制限であるとか、あるいは、成年被後見人たることの一事をもって、個別の投票能力を判断することもなく一律全面的に選挙権を奪ってしまう公選法規は、違憲とのそしりを免れないだろうと。これは、前者が奥平康弘東京大学名誉教授、それから後半が高見勝利上智大学教授もそうおっしゃっております。 それから、諸外国でも次々と、この成年後見制度と選挙権をめぐる関係につきま
○憲法審査会事務局長(情野秀樹君) 本日の自由討議に先立ちまして、参考人質疑の概要について、便宜私から御説明をさせていただきます。 東日本大震災と憲法をテーマとした参考人からの意見聴取は、三回に分けて行われました。お手元にお配りしております資料に沿って、それぞれの小テーマごとに御説明をいたします。 なお、ここでは参考人の方々の御意見の要約だけを申し上げることとしまして、それに対する委員の先生方からの質疑につきましては、恐縮ではご
○参考人(高見勝利君) 今御指摘のような不都合というのは、基本的に私はないような感じがいたします。 つまり、参議院の緊急集会というのは、あくまで国会が開けないということを前提にして、国会の権能を言わば一時的、臨時的に、暫定的に行使するということであります。したがって、そこで決まったことは言わば暫定的なものですから、衆議院が機能するようになれば、初めてそこで衆議院の承認を得なければいけないですし、それが得られなければそこでもって失効し
○参考人(高見勝利君) 参議院の緊急集会の制度を入れ込むときに、もう一つ日本側が最初に提案いたしました。それは、常置委員会を設けろということですね。国会の常置委員会を設けておけばいいじゃないかという案です。 常置委員会というのは、戦前、帝国憲法の時代に、特に昭和に入ってからですけれども、議会改革というのが盛んによく行われました。つまり、二大政党が争って、政治腐敗が進行しちゃって議会に対する不信というのが国民の間で高まったわけですけれ
○参考人(高見勝利君) 例えば、二つレベルを分けた方がいいと思うんですけれども、災害対策基本法でありますとか様々な法律でもって緊急事態についての宣言がなされた場合の規定というのがございます。今度も鳥インフル禍の法律もできたようですけれども、あれも緊急事態の宣言というのを内閣総理大臣が発するという権限を持たせております。 これは、そういった法律について言えば、その宣言をしたときの言わば法的な効果というのも同時に法律の中に定められており
○参考人(高見勝利君) やはり基本的には、自然災害と、それからここでは有事という言葉を使わせていただきますけれどもそういった事態とでは、基本的に対応の仕方ということを、対応する場合の言わば法的な仕組みをつくる場合の要点というかがあるんではないかというふうに考えております。 自然災害の場合には、これはともかく起こってしまうということですね。それから、それを前提にして、いかにしっかりした、今政府の方でも立てたり、それが自治体まで計画とい
○参考人(高見勝利君) まず第一点目ですけれども、確かにというか、緊急事態においても制限されなければいけない、あるいはその制限の対象になる人権というのは、これは何のためかというと、そもそも国民の多くの人たちの生命、身体あるいは財産を保護するためであると。したがって、ある意味で公共の福祉の範囲内の制限であるから何も問題ないんではないかという、恐らくそういう趣旨の質問であろうかと思います。 国民保護法の制限の態様を見ますと、基本的にやは
○参考人(高見勝利君) 現実に、その起こっている事態に対してどういう形で対応するのが一番いいのかということですよね。ですから、これは事態そのものの性格から見て考えていくということになろうかと思います。 寺田寅彦の文章を引いたのはまさにそのためであったわけなんですけれども、要するに、震災のような場合と、それから、つまり外交努力とか人の力でともかくぎりぎり瀬戸際でもって食い止めることができるようなそういった事態と、ともかく幾ら予測してあ
○参考人(高見勝利君) 大変難しい課題、テーマを与えられたという感じがいたします。 フランスの場合には、デクレロワという形で法律と同じ効力を持つ政令自体を出す権限を与えられておりますので、そういう意味では話は簡単であるかと思うんですけれども、仮にその緊急政令というような形を出したときの対応ということであれば、これはちょっとそのときに裁判所がコントロールするだけの時間的な余裕があるかどうかというそういう話になってまいります。 フラ
○参考人(高見勝利君) 二つあったと思うんですけれども、一つは、これは関東大震災のときの状況を私よく知らないんですけれども、書かれたものを読む限りにおいては、基本的にあそこで戒厳令の一部が使われて、これは美濃部先生が行政戒厳という言葉を使って説明されておられたのを私ここで使わせていただいたんですけれども、もちろんそれはいろいろなことがあって、警察が焼き討ちに遭ったとか、あるいは非常に混乱が生じて、そこでもって最終的に軍隊を出さざるを得な
○参考人(高見勝利君) 二ついただきましたけれども、一番目の問題ですけれども、要するに、憲法上何か問題があったのかと、今回の事態との関係でですね。これは私、報告で申しました中でるる申したことと関係しますけれども、要するに、問題はなくて、やはり運用できっちりいけたはずなんだけれども、ですから運用がうまくいったのかどうかというところは、これは大いに検証しなければいけないところであるというふうに考えております。 それから、二番目の問題です
○参考人(高見勝利君) 緊急権の問題ですけれども、典型的な国家緊急権の発動の仕方でありますけれども、これは基本的に軍隊というものを前提にしております。 日本の場合、明治憲法の下でもそうですけれども、典型的にはというか、国家緊急権というのはフランスがモデルになっていますので申しますと、基本的には軍司令官が、もちろんこれは緊急事態を宣言して戒厳をしく場合ですよね、戒厳をしく場合には、もう特定地域を限りますので、そこの軍司令官ですね、軍司
○参考人(高見勝利君) 二つ御質問をいただきました。 一つは、これは法律でもってどこまで対応できるのかということであったかと思います。 今回のテーマが大震災と国家緊急権ということでございまして、大震災に関して言えば、最初にお話しというか御報告申し上げましたように、少なくともその部分については憲法は既に予定していたということですよね。ですから、憲法に基づいて、その憲法の下で言わば法整備がなされればそれで対応できるということです。