「高辻正巳」の過去の国会発言

発言数 1,444件

初発言日: 1955-05-26  /  最新発言日: 1971-12-29  /  1 ページ目 / 全体 73ページ

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1971-12-29 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○政府委員(高辻正巳君) 自衛隊の施設について土地収用法の規定の適用ができるかという問題につきましては、いままでも何回か御質疑を受けました。これについては、昭和二十七、八年のころでございますが、法制局の見解が実は示されております。 で、示されております中身は、当時、自衛隊のあるときではございませんでしたが、その理論の筋は全く変わりがないのでございまして、この防衛庁設置法をごらんになりますとわかりますように、防衛庁は自衛隊を管理し運営

1971-12-29 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○政府委員(高辻正巳君) 建設大臣からお答えもございましたが、三十一号と防衛庁設置法、これは時間の関係で申し上げませんが、防衛庁設置法をごらんになりまして、防衛庁の権限、事務、そういうものからまいりますと、この自衛隊の施設も、三十一号の、防衛庁が国の機関として設置する施設になります。したがって、三十一号に該当する。該当しなければ、むろん、別号を掲げて、この法律を改正するという手もございましょう。ございましょうが、いつだか、私は衆議院で、

1971-12-29 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘の答弁、私、すぐには浮かんでまいりませんが、領土権と区域というものは、そのままには——別のものだと私は思っておりますが、いま御指摘の問題について、私も速記録を調べたいと思いますけれども、領土権と区域という問題は必ずしも同じものではないと、別の分野から考えられてしかるべきものだと思いますが、それよりも、御指摘の点は、置くのではないかと、新たに、という問題でございます。これは

1971-12-29 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○政府委員(高辻正巳君) 私も実は御指摘の速記録が見たいわけでありますが、しかし、御指摘の中にもありますように、領土権と区域の問題が同一の断面の問題であるとは、私も、いまでもそう思いません。したがって、そうであるからこうであるという結論は、私は、どうもこれを了承しかねるものでありますが、しかし、それは別といたしまして、確かにおっしゃるような議論というものは研究課題としてはあると思います。法制局部内でも、正直のところ言って、両論がございま

1971-12-28 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○説明員(高辻正巳君) お答えを申し上げます。 ただいま御質疑の中にもあったと思いますが、公用あるいは公共用、こういうことばはいろいろ実定法の中にございます。まあたとえば非常に似た例では、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の十二条には「公用」「又は公共の用」ということばがございますし、地方自治法あたりにも、これは二百三十八条でございますが、そこにもまた「公用又は公共用」ということばがございますし、先ほどおあげに

1971-12-28 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○説明員(高辻正巳君) 公用地は公共用地というのと同じような趣旨で用いたということを申し上げましたが、この法律の題名に「公用地等」とやりまして公用地を持ってまいりましたのは、この二条の各号をごらんになりますとわかりますように、二号、三号あたりがさつき申した公共企業用地と言っていいものであり、七号あたりが公共用地と言っていいものでありますが、そのほかのものは大体公用地というたぐいに入るものであり、それが多いものですから、公用地——あるいは

1971-12-28 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○説明員(高辻正巳君) 公用地と申しましたのは、公共用地というふうに使ったのと別して変わりがないということを先ほど申し上げましたことをまた繰り返して申し上げます。 それから「等」というのは、ただいまも申し上げましたが、公共用地もあり、それから公共企業用地もあるものですから「公共用地等」ということにいたしたわけであります。

1971-12-28 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○説明員(高辻正巳君) それは、それぞれ実定法の定めるところによりましてながめないといけませんので、ただ土地等と言われて、何が入るかと言われますと困りますが、土地収用法等には「土地等」ということばがあったと思います。それは権利関係その他のものも入るような意味合いで言っていたと思います。これは条文を見ればすぐわかりますが、そういうような実定法の中身に照らして判断するほかはございません。

1971-12-28 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○説明員(高辻正巳君) その「土地等」は、土地と工作物——この法律が工作物も入れているものですから、工作物のつもりでございます。先ほど申し上げたように、「土地等」と言った場合に「等」が何を意味するか、それぞれの実定法上の問題であれば、その法律に照らして判断するほかはございませんが、そこで書きましたものは、土地に限らず工作物があるものですから「土地等」と書いたわけであります。

1971-12-28 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○説明員(高辻正巳君) 一般に新たに土地を収用、使用しようという場合、いわゆる適正手続なるものがフルに働きまして、いろいろな手続を踏んでその目的を達するということが必要であることは言うまでもないことであります。この場合、一般の場合と違いますのは、現に公用、公共用に使われておって、そうしてその用をとめることが、やはり公共の利益に著しく支障を及ぼすおそれがあるということでそれを引き続き使用したい、それには、しばしば当局、大臣からお話がありま

1971-12-28 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○説明員(高辻正巳君) お答えを申し上げますが、つくらなければならなかったわけではございません。もし各号全部あげればあげたでいいんでありますが、それではかえってわかりがにくくなる、公用地、公共用地、公共企業用地、公用工作物、そういうものがありますので、「公用地等」と締めたわけであります。したがって、これにはもう全然他意がございません。公共用の土地を公共用地と言うがごとく、公用の土地を公用地と申しただけのことであります。何らほかの意味はご

1971-12-28 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○説明員(高辻正巳君) この場合は、いま申し上げたように、公用、公共用、そういう用途に着目をいたしまして、その用途の同一性あるいは同質性に着目しているわけです。で、自衛隊については、ちょうどアメリカ合衆国の駐留軍が沖繩の現地で、これは民生用にもいろいろ使われていると思いますが、そういうものを含めての自衛隊としての沖繩の防衛とか、あるいはこの民生とか、あるいは災害防除も入りましょう、そういう用途、それが同一、または同質と言ってもいいと思い

1971-12-28 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○説明員(高辻正巳君) 実態については、あるいは防衛庁当局からお話をお聞き願うのがいいかもしれませんが、私が先ほど申し上げましたように用途の点から御説明を申し上げました。この点は、当局からお話があっても同じことだと思います。 ところで、それが公共性があるのかということでございます。これは先ほどの御説明で、どちらかと言えば公用地というのに入るということを申しましたが、公用も広い意味では公共であります。憲法の二十九条には「公共のため」と

1971-12-28 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○説明員(高辻正巳君) 公用地等暫定使用法案の各号列記のものを用地の性格から言えば、公用地と公共用地と公共企業用地、それから公用工作物もございますが、そういうふうに分かれると思います。そこで「公用地等」と言ったわけでありますが、なぜそれが公用地と言えるかということになりますと、これはまず土地収用法、これはいろいろ御疑問があるかもしれませんが、土地収用法の二条でしたか、三条でしたかの三十一号に、国が直接その事務の用に供する施設というのが公

1971-12-28 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○説明員(高辻正巳君) その問題に対するお答えは、一番手っとり早いお答えは、たとえば地位協定に伴う土地等の使用に関する法律というのがございますが、あれなんかに、新たに土地を取る場合と、それから暫定的に、これは五年じゃございませんが、暫定的に使用する場合、これは附則に書いてございますが、そういう附則の規定に相対応するものであります。それはやはりいままでの、従前その用に供されていたものを引き続き暫定的にその用に供していこうという場合の手続と

1971-12-28 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○説明員(高辻正巳君) ただいまの前段で「公用地等」ということばについてさらにお触れになりましたが、この「公用地等」が使われておりますのは、題名と第一条の趣旨であると思います。第二条が実はこの法律の法規的特質でございますので、「公用地等」にあまりおこだわりになる必要はないのではないか。これは先ほども申し上げたように、この二条には公用地、あるいは公共用地、公共企業用地、あるいは公用工作物等が入っておりますので、それらが「等」に入っておると

1971-12-26 参議院

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

○政府委員(高辻正巳君) 簡単に申し上げますが、施行された後に住民投票に付するということは、住民投票に付されないと施行をされないということになっておりますものですから、普通の法律と違いまして住民……

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