「鳥山郁男」の過去の国会発言

発言数 70件

初発言日: 1982-04-01  /  最新発言日: 1988-05-10  /  1 ページ目 / 全体 4ページ

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1988-05-10 衆議院

地方行政委員会

○鳥山説明員 恩給のベースアップにつきましては、過去長年にわたりまして公務員給与の改善率に準拠して行ってまいったわけでございます。しかしながら、先般の公的年金改革によりまして各公的年金が物価スライドで統一されたということから、恩給につきましてもこれとのバランスという点から見直す点はなかろうかということで検討をいたしたわけでございますが、恩給は国家補償を基本とする制度でございまして性格がまず公的年金とは違う、さらに実態面におきましてもいろ

1988-05-10 衆議院

地方行政委員会

○鳥山説明員 改定率算出のいわゆる算式でございますが、これは定着した方式というものはまだ見出しておりません。本年、先ほど申し上げたように二回目のこの方式でございますので、私どもももう少しこの方式を積み重ねることによりまして恩給改定のあるべき姿というものが見出し得るのではなかろうか、正直このように考えておるところでございます。 それから第二の、恩給の機能という点から見まして、確かに老後の所得保障という機能面に着目いたしますと公的年金と

1988-05-10 衆議院

地方行政委員会

○鳥山説明員 公的年金改革に関連いたします恩給の見直しにつきましては、当委員会の附帯決議、その他臨調答申等からも御指摘を受けておりまして、私どもも真剣に検討をいたしたわけでございますが、先ほども申し上げたとおり恩給は国家補償的性格の年金制度でございまして、相互扶助の精神に基づきまして保険数理の原則によって運営される公的年金とは、その基本的な性格が違うという点がまず第一点でございます。 それから第二点が、恩給は全員既裁定者でございまし

1988-04-26 衆議院

大蔵委員会

○鳥山説明員 恩給についてお答えいたします。 恩給の場合には、恩給年額が百七十万円以上であって恩給外の所得年額が七百万円以上の場合に停止の対象となっておりまして、恩給の場合には給与所得に限定をいたしておりません。

1988-04-26 衆議院

大蔵委員会

○鳥山説明員 恩給の立場でお答えいたします。 先生おっしゃいました併給制限という措置が、今度の新年金改革で共済年金をおとりになった、他の被用者年金に再加入した場合の年金の制限という意味の制限でございますれば、恩給の場合には同じ措置を実はとっていないわけでございます。これは一つには、今回の冒頭御質問ございました公的年金一元化のスケジュールに恩給が入っておりませんためにこういう措置の対象とはしなかったわけでございまして、また恩給受給者は

1988-04-26 衆議院

大蔵委員会

○鳥山説明員 恩給の場合に遺族年金のことを扶助料と申しておりますが、この扶助料の支給対象は、配偶者、未成年の子、それから父母、それから成年の子、祖父母。成年の子は、重度障害で生活費を得る道がないという条件がついております。そこまでが年金対象者でございます。

1988-04-26 衆議院

大蔵委員会

○鳥山説明員 経緯は先ほど大蔵省の方からお答えいただいたとおりでございます。ただ、この問題につきましてはいろいろな御意見がございますので、私どももそれを謙虚に受けとめまして今後とも引き続き勉強を続けてまいりたいと思っております。

1988-04-26 衆議院

大蔵委員会

○鳥山説明員 恩給の改定につきましては、昭和四十八年以来、公務員給与の改定にスライドするという方式で参ったわけでございますが、先般の公的年金改革に関連いたしまして恩給改定のあり方について検討を加えました結果、公的年金はすべて物価で統一されておりますけれども、恩給の場合には基本的に国家補償的性格を持っておる、あるいはその他実態面におきましてもいろいろな特質があるというところから、公的年金とぴったり合わせていくというのはなかなか適当ではなか

1988-03-22 衆議院

内閣委員会

○鳥山説明員 過去の経緯に関する御質問でございますので、私からお答えさせていただきます。 ただいま先生御指摘のとおり、過去、恩給の改定につきましてはいろいろな方法をとってまいったことは事実でございます。特に、昭和三十七年までは公務員給与の改定率と申しますか、公務員給与の行(一)俸給表をそのままなぞりまして恩給の仮定俸給表をつくってきたということがございます。ところが、当時公務員の年金制度が恩給から共済制度に移った、さらに公務員の給与

1988-03-09 衆議院

予算委員会第一分科会

○鳥山説明員 戦後お帰りになりまして、恩給法の適用を受ける公務員として再就職なすった場合には、これは戦前から恩給制度の中に文官も軍人も一つの制度として取り込んでおりましたために、それは通算をいたしております。しかしながら、帰ってこられて恩給法の適用を受けない公務員、例えば市町村の吏員になられたというような場合には、これは無条件には通算をいたしておりません。

1988-03-09 衆議院

予算委員会第一分科会

○鳥山説明員 これは恩給におきます納金と申しますか納付金と申しますか、これは掛金的な性格は持っておりませんで、退職したならば全額国庫から恩給をもらえるということから、在職中幾らかでも国庫に資するようにという考え方で、一般の文官の場合は昭和八年以降は百分の二でございます。それから軍人も下士官以上の方々につきましては百分の一、ただし戦時給与令の適用をお受けになる、つまり戦地にいらしたという場合には、それも免除いたしておりました。

1988-03-09 衆議院

予算委員会第一分科会

○鳥山説明員 年金年限に達しないでおやめになったという場合には、一時恩給という制度がございました。これは先ほど申し上げました納金の返還という色彩のものでは必ずしもございませんけれども、一時金が出ておりました。

1987-08-19 衆議院

大蔵委員会

○鳥山説明員 先般の公的年金改革に関連した恩給制度の見直しにつきましては、ここ二年有余真剣に私どもも検討を続けてまいりました。しかしながら、これも何度か申し上げたとおり、恩給制度は基本的に性格が公的年金制度とは違う面がある、また実態面におきましても非常に特殊性があるということで、スライドのあり方につきましてもすべて公的年金と同じ方法にするのがいいかどうか、これは非常に疑問であろうということで、恩給の改定につきまして基本的な姿勢を示しまし

1987-05-21 衆議院

地方行政委員会

○鳥山説明員 昭和六十二年度におきます恩給年額の改定に当たりましては、さきの公的年金改革に関連した恩給制度の見直し結果を踏まえまして、かつ恩給制度が国家補償的性格の年金制度であるという特殊性等々を考えまして、六十一年におきます公務員給与の改定率あるいは物価の上昇率その他もろもろの事情を総合勘案いたしまして二%の改定を行うことといたした次第でございます。

1987-05-21 衆議院

地方行政委員会

○鳥山説明員 さきの公的年金改革に関連する恩給制度の見直しにつきましては、一昨年の当委員会の附帯決議を初めといたしまして臨調、行革審等からもたびたび御指摘を受けておった問題でございます。私どももこれを真剣に受けとめまして、ここ数年鋭意検討を続けたわけでございますが、何分恩給制度はその基本的性格が国家補償的な性格を持っておるという特殊性がございます。同時に、その実態面におきましても公的年金とは違った実態をいろいろ持っております。したがいま

1986-04-10 衆議院

社会労働委員会

○鳥山説明員 恩給制度を所管しております者の立場からお答えいたしますと、恩給制度も年金制度も一つでございますので、何年勤務すれば年金権がつくかということは制度としての基本的な約束事でございます。したがいまして、勤務が終わりましてもう四十年たちました今日においてこれを改めるということになりますと、制度の根幹に触れる問題であろうということで極めて難しい、私どもはこういう見解をとっております。

1986-04-10 衆議院

社会労働委員会

○鳥山説明員 抑留加算の制度は昭和四十年につくったのでございますが、ただいま先生おっしゃいましたとおり、一月に一月の割り増しをするという制度になっております。これを、当時のシベリアのああいう過酷な条件下に置かれた方々の実態をにらんで、戦闘公務と同じように三月の加算をつけたらどうかという御要望は以前から伺っておるわけでございますが、しかし抑留された方々の中には恩給の適用を受けない方々というのも相当含まれております。さらに、軍人の中でも例え

1986-03-06 衆議院

予算委員会第一分科会

○鳥山説明員 恩給に関する部分についてお答えいたします。 まず第一点の恩給、つまり軍歴の年限に応じて恩給を出したらどうかという御要望でございますが、恩給制度も一つの年金制度でございまして、何年勤めれば恩給がつくかというのは制度としての基本的な約束事でございます。しかも、お働きいただいたときの一つの勤務条件であったわけでございます。旧軍人の方々、終戦後もう四十数年たっております。四十数年たった今日においてこの基本的な条件を変更するとい

1986-03-06 衆議院

予算委員会第一分科会

○鳥山説明員 事務的にまずお答えさせていただきます。 この抑留加算の制度は四十年につくったわけでございますが、この四十年につくる際に、ただいま先生おっしゃいましたような当時の実情というものを十分調査検討いたした結果つくったわけでございます。 確かに五十七万人の抑留者の中の一割、五万五千人が亡くなっておられるというような実態は私どもよく踏まえた上で検討したわけでございますが、何分恩給制度は今おっしゃいましたように最高三カ月、二カ月

1986-03-06 衆議院

予算委員会第一分科会

○鳥山説明員 私、バランスと申しましたのは、抑留された方々が軍人あるいは文官といった恩給法の適用職員だけでございましたら、それはそれなりの内部バランスだけ考えればよろしいわけでございますが、そのほかに一般抑留者、義勇隊とかそういう方々、つまり恩給の適用を受けない方々もおられたわけでございます。そういう方々との関係でいかがであろうか。さらに、恩給の場合におきましても、二十二年ぐらいまでに二十万人ぐらいお帰りになっておる。こういう方々は、た

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