「鶴田六郎」の過去の国会発言

発言数 350件

初発言日: 1989-02-15  /  最新発言日: 2002-07-19  /  1 ページ目 / 全体 18ページ

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2002-07-19 衆議院

外務委員会

○鶴田政府参考人 先ほどお答えいたしました運用指針、これを作成するに当たりましては、米軍関係者であるという一事をもって特別に扱うということは考えておりません。

2002-07-19 衆議院

外務委員会

○鶴田政府参考人 お答えいたします。 先ほどもお答えいたしましたけれども、横須賀刑務所と米軍との間で話し合いをしたというふうに承知しておりますが、その詳しい状況については今の段階ではちょっとわかりませんので、その内容は差し控えさせていただきます。

2002-07-19 衆議院

外務委員会

○鶴田政府参考人 お答えいたします。 外国人受刑者の送出移送の場合につきましては、ただいま委員が御指摘になりました、また法務大臣から答弁したように、やはり、その者の改善更生や社会復帰の促進と同時に、他方で、我が国の裁判所が言い渡した刑罰の持つ応報機能、抑止機能が損なわれることがないよう留意しなければならないというふうに考えておりまして、受刑者移送の目的、あるいは刑罰の機能等がよりよく発揮されるように、関係する諸般の事情を総合的に勘案

2002-07-19 衆議院

外務委員会

○鶴田政府参考人 ただいまお尋ねになりました横須賀刑務所の食料補充の問題につきましては、御指摘がありましたとおり、平成九年の九月十八日の参議院の決算委員会でその問題が取り上げられました。当時の法務大臣から善処するよう努力するという答弁をしたわけでございますが、それを受けまして、矯正当局としましては、補充食料の品目、数量の段階的縮小を図りまして、最終的には廃止する方向で米国側に申し入れておるわけですけれども、その間、具体的には横須賀刑務所

2002-07-19 衆議院

外務委員会

○鶴田政府参考人 お答えいたします。 外国人受刑者も、日本で服役している場合は、日本人の受刑者と同様の取り扱いとなっております。

2002-07-05 衆議院

法務委員会厚生労働委員会連合審査会

○鶴田政府参考人 お答えいたします。 拘置所は勾留の裁判を執行する機関でございまして、したがいまして、勾留中の被疑者や被告人の逃亡や罪証隠滅の防止に十分留意することが要請されているところでございますが、ここに収容されております未決拘禁者につきまして精神科の治療を要する場合は、その者の身柄の確保を図るとともに、捜査中であるあるいは裁判中であるということから、その精神状態を安定させることにも配意しつつその処遇に当たっているところでござい

2002-06-05 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 お答えいたします。 特定の被収容者の病状あるいは医療措置等につきましては、やはり本人のプライバシーの保護等の観点から、公の場で具体的に明らかにするのは差し控えさせていただきます。 一般論として申し上げますと、拘置所におきましては、常勤の医者がおります。その医者によりまして、被収容者に対しまして病状に応じた診察、診断等が実施されておりまして、その場合におきまして、被収容者から入所前に罹患している疾患に関して申し出

2002-06-05 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 御指摘の被収容者の病状等については、必要に応じて施設を通じて我々も調査しております。その調査結果を踏まえまして、一般論という形ではございますが、先ほどのようにお答えさせていただいておるということで、御理解いただきたいと思います。

2002-05-31 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 この法律の運用の問題というより、もうちょっと幅広いような感じがいたしますけれども、御指摘ですので、今後、法運用の過程でいろいろ考えてみたいと思います。

2002-05-31 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 お答えいたします。 刑務所は、主に、裁判により懲役または禁錮に処せられた者を収容し、処遇する施設でございますが、ただいま委員が御指摘になりましたように、その刑罰を執行するために、その身柄を社会から隔離して確保する、そういうことと同時に、受刑者に対しまして、刑務作業のほかさまざまな働きかけを行いまして、健全な市民として社会生活を送れるよう、その改善更生と円滑な社会復帰を行っているところである。一言で申し上げれば、刑の

2002-05-31 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 お答えいたします。 国連人権委員会の見解に対しましては謙虚に受けとめておりますけれども、その点で指摘された我が国の行刑施設における所内規則とか規律違反等に対する懲罰等につきましては、刑務所というところが大勢の被収容者による集団生活の場でございますので、適切な処遇を行うには所内の安全が確保されていなければなりませんし、また、受刑者の改善更生及び社会復帰を図るためにも必要なもので、その内容も合理的なものであるということ

2002-05-31 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 お答えいたします。 監獄法を全面改正するということで、法制審議会の答申を受けて刑事施設法案を策定したわけですけれども、そして、昭和五十七年の四月と昭和六十二年の四月、平成三年の四月の三度にわたりまして国会に提出いたしましたけれども、いずれも衆議院の解散等により廃案となり、現在に至っております。 廃案となりました直接の理由は衆議院の解散でありますけれども、実質的に最も焦点になっている問題は、いわゆる代用監獄制度の

2002-05-31 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 お答えいたします。 平成十三年一月現在の外務省による調査では、外国で服役する十四歳未満の日本人受刑者は確認されていないというふうに承知しておりまして、十四歳未満の日本人少年が外国の刑務所に収容される例は極めてまれではないかということが一つ考えられます。 また、現在の我が国の法制におきましては、我が国の刑務所、また、一昨年の少年法改正で少年院収容受刑者を収容する場合には少年院となっておりますが、こういった刑務所と

2002-05-31 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 委員御指摘のとおり、この双罰性に関しましては、条約第三条の一のeというところで、移送の要件として、刑を命ぜられることの理由となった作為、不作為が、執行国の法令により犯罪を構成することまたは執行国の領域において行われた場合において犯罪を構成することとしておりまして、いわゆる双罰性があることを規定しているわけですが、恐らくその趣旨は、およそ犯罪とされていない行為を基礎として執行国で自由を剥奪するというようなものは適当ではな

2002-05-31 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 受け入れの要件に関する法律の考え方ですので、私の方から先に御説明させていただきたいと思いますけれども、今回の法案の国際受刑者移送制度の目的は、第一条に掲げられておりますように、外国で自由刑の刑を受けた者につきまして、外国で服役する場合には言葉の問題とかいろいろありますので、それを……

2002-05-31 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 お尋ねにきちっと的確な御答弁ができるかどうかちょっと自信がありませんが、法案第五条四号は、受入移送を実施するに当たりまして、その犯罪に係る事件が我が国の裁判所に係属し、または既に判決が出されている場合に関する制限要件を定めているものでありまして、その趣旨は、一つには、受入移送により外国判決の執行を共助することにより、受入受刑者が同一事実について我が国の公権力による二度の拘禁を強いられることとなる場合、あるいはそのような

2002-05-31 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 お答えいたします。 受入移送につきましては、本来、法的な性格は行政処分ということになろうかと思いますが、そういった意味では、行政庁限りでその許否を決定することができると考えられますけれども、しかし、受入移送の場合、その対象者が外国で拘禁されている受刑者とはいえ、我が国にとりましては初めて公権力によりその者の自由を制限するということになるわけです。したがいまして、慎重を期して、行政庁だけの判断ではなく、移送要件の該当

2002-05-31 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 お尋ねの点は、法技術的には非常に難しい問題でございます。しかし、この点については、条約で、刑の執行の共助の方法として第十条及び第十一条で刑の執行継続という方法と刑の転換という二つの方法を定めておりまして、私どものこの法案におきましては刑の執行継続という方法を採用しております。 刑の執行継続というのは、執行国の自国の刑罰法令に照らしまして裁判国の刑全体の執行を請け負うといった考え方でございまして、法案では外国刑の法的

2002-05-31 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 法案の四十一条に刑法五条のただし書きの特則を設けております。その設けた理由について御説明いたしますと、受入移送を実施しようとする場合には、我が国においても受入移送犯罪を訴追する必要があると認められる場合、例えば先ほど副大臣から御説明がございましたように、裁判国の量刑が著しく軽いというようなことで、我が国で同じ事実について二度の拘禁を回避するために、受入移送は不相当であるというような判断をされる場合があり、それはそれでよ

2002-05-31 衆議院

法務委員会

○鶴田政府参考人 お答えいたします。 最近五年間の仮釈放となった無期懲役受刑者の平均服役期間の推移でございますが、平成九年中に仮釈放となった無期受刑者は十二名でございます。その平均服役期間は二十一年六月となっております。以後、平成十年は十五名で二十年十月、平成十一年は九名で二十一年四月、平成十二年は七名で二十一年二月、平成十三年は十三名で二十二年八月というふうになっております。

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