決算委員会
○鹿児島説明員 設立休職の実態につきましては、私ども毎年ではございませんが、隔年あるいは三年置きに調査をいたしております。そして先ほど申し上げましたとおり、設立休職の趣旨の徹底につきましては、今後とも十分に関係省庁とも協議をしながら指導してまいりたい、このように考えております。
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発言数 191件
初発言日: 1975-03-25 / 最新発言日: 1983-07-08 / 1 ページ目 / 全体 10ページ
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○鹿児島説明員 設立休職の実態につきましては、私ども毎年ではございませんが、隔年あるいは三年置きに調査をいたしております。そして先ほど申し上げましたとおり、設立休職の趣旨の徹底につきましては、今後とも十分に関係省庁とも協議をしながら指導してまいりたい、このように考えております。
○鹿児島説明員 お話しの設立休職の関係でございますが、御指摘のように、現在十三の機関を指定いたしております。そしてこの十三の機関に対しまして、五十七年の七月一日現在で二百二名の職員が休職扱いになっております。数そのものは、五十四年の七月一日現在二百二十六名おりましたので、若干減少ぎみの傾向で推移しておるわけでございますが、設立休職の趣旨につきましては、御承知のように、人事院規則の十一—四の三条一項三号の規定によりまして、臨時的な必要に基
○政府委員(鹿児島重治君) ただいまお話しがございました防火管理体制研究委員会でございますが、昨年の九月の下旬に設置をいたしたわけでございますが、設置の趣旨は、すでに御承知かと思いますが、最近の社会経済の進展に伴いまして、防火管理のあり方について非常に大きな変化がいろいろ出ておるわけでございます。その中で、たとえば用途別、規模別の防火管理のあり方でございますとか、あるいは防火管理者の社会的な位置づけでありますとか、その一環として実は夜間
○政府委員(鹿児島重治君) ただいまお話がございましたのは、三月の下旬だったと思いますが、財団法人の日本消防設備安全センターという団体がございますが、そこで、ビルの防災管理システムについてのパネルディスカッションがございまして、そのパネラーとして東京消防庁の職員が発表した資料だろうと思いますが、それによりますと、東京消防庁の上野消防署の管内、御案内のように東京消防庁には七十幾つの消防署がございまして、その一つでございますが、面積が約六平
○政府委員(鹿児島重治君) 百十六の防火対象物のうち、警備業者に警備を委託しておりましたのが五十四件だそうでございます。全体の四六・六%でございます。そして、同じく百十六対象のうち、機械警備方式をとっておりますのが四十七件ということでございます。
○政府委員(鹿児島重治君) 確かに御指摘の非火災報が非常に多いようでございまして、私ども実態は全国的には調査いたしておりませんけれども、たとえば東京消防庁が、昨年の十月から十二月までの三カ月間だけでございますけれども、三カ月間に三千九十一件のいわゆる通報があったそうでございますが、このうち実際に火災でございましたのは七件でございまして、要するに非火災報が九九・八%、大変大きな数字を占めているということでございます。
○政府委員(鹿児島重治君) 実態はかなりいろいろ複雑だろうと思いますが、たとえば警備業者に防火管理の仕事をお願いする場合におきましても、それを全面委託をしているのか、あるいは部分委託をしているのかという問題もございますし、それからまた、当該施設におきまして、防火管理者がつくる消防計画の中でどういう位置づけをしているかというようなことによりましても、非常にバラエティーがあろうかと思います。しかしながら、警備業者に夜間あるいは無人化した施設
○政府委員(鹿児島重治君) 基本的な認識につきましては、ただいまの警察庁の考え方と全く同じでございまして、私どもは、消防機関はなすべきことは今後とも十分なしていきたいということが基本でございますし、警備業の関係について申しますと、これはやはり個々の施設のまず自主防衛がございまして、その自主防衛の中で防火管理者制度があり、防火管理者のもとに夜間なりあるいは無人化あるいは省力化した場合にどういうぐあいに警備業を組み込んでいくか、こういう形で
○政府委員(鹿児島重治君) 昨年の九月の下旬でございますけれども、防火管理体制研究会というものを設置いたしまして、防火管理全般の問題について検討を始めております。その趣旨は、先ほどからも申し上げましたように……
○政府委員(鹿児島重治君) 全く私ども独自の判断でございます。
○鹿児島政府委員 承知いたしております。
○鹿児島政府委員 若干詳しく申し上げますと、消防設備を設置いたします場合には、いまお話しのとおり消防設備士の資格が必要だということでございます。また、保守、点検につきましては点検資格者としての資格が必要で、販売につきましては格別の資格要件はございません。
○鹿児島政府委員 ただいまお話しになりました中で私どもが思い当たりますのは、消防設備につきましては消防設備士の資格を持ちませんとその業務を行うことができないということでございます。
○鹿児島政府委員 消防設備士なりあるいは点検資格者としての一定の資格を持っております限りは、それ相当の技能あるいは知識を持っておるということでございますので、警備業法の資格の有無にかかわらず、そういう資格者がおりますればそういう業務を行うことは差し支えないということでございます。
○鹿児島政府委員 私どもが承知しております限りにおきましては、この消防警備業務従事者と申しますのは、防火管理の一環として、御案内のように防火管理者がおりまして防火管理をやるわけですが、その権限の委託を受けて第三者が防災上の警備業務を実施をする、そういう事例が多々出てきたことにかんがみまして、そういう防災上の警備業務に従事する者につきましては、一定の講習といいますか訓練を行い、それに基づいて資格を与えた上で全部または一部の委託を認める、こ
○鹿児島政府委員 原則的には、火災の予防業務につきましては市町村の事務でございますので、市町村の条例で制定するということになります。東京の場合には、御承知のとおり、東京の消防業務というものが、二十三区の特別区につきましては都知事の管轄にございますので、都条例で制定をする、かような形になっております。
○鹿児島政府委員 都道府県が市町村の事務につきまして条例をつくるということになりますと、これはごく一般論でございますけれども、いわゆる行政事務条例の場合には、そういう規制も地方自治法上可能だろうと思います。しかしながら、それは具体的な内容によって定まってくるわけでございまして、火災の予防につきましては、先ほど申し上げましたとおり、基本的に市町村の事務でございますので、市町村の条例でつくるべきもの、かように考えております。
○鹿児島政府委員 いまお話しの件につきましては、いわゆるある業態につきましての監督権限の行使の問題であろうかと思います。たまたま行政権限の分配におきまして、一方が都道府県に分配され、他方が市町村に分配されているということで、そういうレベルの違った監督が行われるということになるんだろうと思いますが、そういう点で、私ども火災の観点からいたしますと、やはり市町村がこれを監督をするというのがたてまえであるというぐあいに考えております。
○鹿児島政府委員 ただいま警察庁の方からお答えがございましたとおり、警備業界の方からは私どもに、やはり一本の法律の中で両方の事業が管理できるようにという口頭のお話もございました。また、消防機関の側からは、やはり警備業法の中で防災業務を取り扱えるようにという要望書が出ております。そういう御意見も私どもとしましては一応ごもっともだというぐあいに考えますが、同時に、ただいま先生からお話がございましたとおり、監督権限のそれぞれの所在が違うという
○鹿児島政府委員 防火防災の観点から申し上げますと、御案内のように、防火防災につきましては防火管理者制度という基本的な制度がございまして、その防火管理者の権限の一部を行うという形で、警備業者が徐々にその内容といいますか仕事を充実させてきたというのが現状だろうと思います。したがいまして、私どもは、現在の防火管理者制度の基本というものは今後もあくまでも維持すべきだというぐあいに考えております。 この防火管理者制度の中で、いわゆる警備業者