社会労働委員会
○黒岩説明員 お答えいたします。 先ほど先生御指摘の多量の外国人労働者ということでございますけれども、われわれ考えておりますのは、これは労働者というものではございませんで、先ほど通産省からも御説明のありましたとおり、原子力発電機材等の輸出、日本から見まして輸入に伴いましての技術指導と申しますか、そういったことで入国したものと理解しております。 それで、このような形で高度の技術の提供と申しますか、あるいはまたプラントの補修、アフタ
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発言数 15件
初発言日: 1978-10-17 / 最新発言日: 1981-05-12 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○黒岩説明員 お答えいたします。 先ほど先生御指摘の多量の外国人労働者ということでございますけれども、われわれ考えておりますのは、これは労働者というものではございませんで、先ほど通産省からも御説明のありましたとおり、原子力発電機材等の輸出、日本から見まして輸入に伴いましての技術指導と申しますか、そういったことで入国したものと理解しております。 それで、このような形で高度の技術の提供と申しますか、あるいはまたプラントの補修、アフタ
○黒岩説明員 お答えいたします。 入国に当たりましては、そういった方はあくまでも外国人として入国していただかざるを得ないということでございまして、その後、帰国後の措置はまた別段あろうかと存じます。
○黒岩説明員 お答えいたします。 日本国籍であると確認されておる方につきましては、当然のことながら日本人といたしまして一般日本人と同様に帰れるわけでございます。
○黒岩説明員 お答えいたします。 確かに先生御指摘のような状況を考えますと、当然のことながら、特に養父母が高齢でありますとかというようなことを考えますときに、養父母御本人を初め、同伴して帰国することを希望されるのであれば、そのような方向で受け入れることとするよう関係省庁とも検討していきたいとは考えております。
○黒岩説明員 先ほど申しましたとおり、養父母はその子供さん家族と同伴して帰られる限りにおきましては、同伴して帰れますよう考えてまいりたいと思っております。
○黒岩説明員 お答えいたします。 その場合には日本国籍を有することが帰国前に確認できないわけでございます。ただ、諸般の状況から血統的に日本人であるということが十分推察が立つものでございますもので、とりあえず中国人、外国人ということで入国を認めるということにいたしております。
○黒岩説明員 お答えいたします。 法務省事務当局といたしまして、在サハリンの朝鮮人の方につきましては、かつて本邦に居住歴等があるという方につきましては、その御希望があれば本邦に帰国していただく、第三国よりサハリンの方に行かれた方につきましては、本邦は通過ということで考えてきております。
○黒岩説明員 お答えいたします。 現在時点におきまして入国許可をいたしております総数は百二十四世帯四百十一名でございますけれども、その内訳は、本邦を通過いたします者が百十五世帯三百七十六名で、本邦に定住ということで申請しておられます方が九世帯三十五名ということでございます。そのほかまだ審査中のものが若干ございまして、通過ケースが八世帯十六名、それから本邦帰国ケースが五世帯十一名、そういうことになっております。
○説明員(黒岩周六君) 先生御指摘のとおり、事は人道上の問題でもございますし、これらの方が入国または帰国をするに当たりましては、まず日本人である以上格別の問題は全くございませんし、御趣旨を体して措置したいと考えております。
○黒岩説明員 お答えいたします。 「よど号」事件関係者の帰国そのものでございますけれども、これにつきましては、かような者でありましても、自国に帰国する権利は国際的にも保障された権利であると考えられますので、これら関係者がわが国に帰国するというのであれば、本人らが日本国籍を保持しておる限りにおきまして、その入国を認めることになると思います。
○黒岩説明員 お答えいたします。 先ほど外務参事官より御説明のありましたとおり、さような状況になりましたときに具体的に関係省庁で協議ということになろうかと思いますけれども、手続そのものといたしましては、当該関係者が外務省より北朝鮮渡航のための旅券の発給を受けまして、また北朝鮮から入国の許可がおりるということでございますれば、出国そのものは法的には格別の問題はございません。
○黒岩説明員 お答えいたします。 田中さんの具体的なケースにつきましては、失礼ながら私本日初めて伺いましたようなことでございますもので、改めて検討させていただきまして、先ほど申し述べましたようなことで、繰り返すようでありますけれども、仮に日本人としての入国が困難でありました場合には、とりあえずは無国籍者あるいは外国人ということで入っていただきまして、もっともその際にも若干の手続等はございますけれども、そしてしかるべく措置をとるという
○黒岩説明員 お答え申し上げます。 先生の御質問、若干あれがあるかと思うのでございますけれども、中国に在留しておりますいわゆる日本人孤児で中国におきまして無国籍者として扱われておる方、こういう方が入国したいという場合につきまして、そういうケースも多々あろうかと思うのでありますけれども、その方及びその方の親族の戸籍関係の確認が困難でありましても、その他の資料等々によりましてその方が元日本人である可能性が大であるということが判明いたしま
○説明員(黒岩周六君) お答えいたします。 北朝鮮労働党代表団の入国につきましては、先般来、関係者の方より法務省に対しましても非公式に話がございましたもので、法務省といたしましては、目下、関係省庁と鋭意慎重に検討中でございます。
○説明員(黒岩周六君) お答えいたします。 北朝鮮からの来日者数は、五十二年におきましては百三十三名、五十三年、これは八月まででございますけれども二百二十四名となっております。 他方、日本人の北朝鮮向け渡航者は三百八十七名、五十二年でございます。五十三年は八月までですが三百九十二名となっております。 なお、在日朝鮮人の北朝鮮向けの再入国者数は五十二年が八百三十一、五十三年が同じく八月まで八百五十二名となっております。