法務委員会
○黒木参考人 ありがとうございます。 まず第一点の公証人に対する口授の問題でございますが、先ほどもいただいておりましたけれども、遺言の場合は、口授をする側の利益があって、自分の遺言意思を公証人によって確定させていただくことによって自分の意思に基づく遺言の効力が発生するという意味で、発言者に利益があるわけです。ところが、今回の場合は保証債務を負担するということでありますので、本人にはほとんど利益がない。こういう、利益状況が違います。
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発言数 17件
初発言日: 2016-11-22 / 最新発言日: 2016-11-22 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○黒木参考人 ありがとうございます。 まず第一点の公証人に対する口授の問題でございますが、先ほどもいただいておりましたけれども、遺言の場合は、口授をする側の利益があって、自分の遺言意思を公証人によって確定させていただくことによって自分の意思に基づく遺言の効力が発生するという意味で、発言者に利益があるわけです。ところが、今回の場合は保証債務を負担するということでありますので、本人にはほとんど利益がない。こういう、利益状況が違います。
○黒木参考人 黒木でございます。 私は福岡県弁護士会でございますので、東京三会でも大阪でもありません。その福岡県弁護士会の審議の過程についてはある程度わかっていますので、そのことを申し上げたいと思います。 先ほどの、お示しいただきました岡参考人の十四分の三を見ていただきますと、二〇一一年の四月にパブコメがありました。これは三・一一の東日本大震災を受けて直後だったので、それについて東北三会が出せないんじゃないかというような話もあっ
○黒木参考人 ありがとうございます。 全く想定していない質問なので、どう答えていいかわかりませんが、強制加入は、弁護士自治と裏腹の関係だと僕は思っています。 したがって、私どもがいろいろなこういう問題について、あるいは死刑についても、福井の人権大会も私も参加いたしましたが、いろいろな議論を規制官庁なしに激論を交わせるというのは、強制加入の反対側である自治権があるからであると考えています。これはもう完全に私個人の考えですけれども、
○黒木参考人 おはようございます。 本日は、このような発言の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 私は、日弁連の消費者問題対策委員会の委員として、先ほど岡参考人がお話しになりましたけれども、多面的な議論を尽くすためにはいろいろな立場からできるだけ大勢の弁護士で議論することが重要であるとして、全国各層から約六十人弱のバックアップチームをつくって、部会の前日などに、合計すると百二十四回議論したという中にずっと加
○黒木参考人 私も実務家でございますので、余り、そういう判例が云々という大きなことは申しませんが、ただ、一定の、社会的に明確になっているルールのかなりの部分が今回の条文の中に取り込まれたのではないかと考えておりまして、その意味では、今まで読んでもわけがわからなかったものが、少しは国民にとってわかるようになりつつあるのではないかということでは評価できるものだと思っています。 以上です。
○黒木参考人 ありがとうございます。 私どもの立場からしますと、無効でも取り消しでも余り変わらないねということでありまして、結局、錯誤無効で相対無効だというような話がありましたものですから、そこの点は結局は余り変わらないんじゃないか。だから、最後のところの原状回復の範囲がどうなるのかということだけが問題だなというところでありまして、余り熱く消費者側として議論した論点ではないというふうに考えております。 ありがとうございます。
○黒木参考人 ありがとうございます。 御指摘の点ですけれども、これは現行民法の不法行為が既に三年ということになっておりまして、先ほど岡参考人の方も申し上げていらっしゃいましたけれども、起算点、主観的起算点については、被害者保護の考え方から何をもって起算点と考えるかということについては判例実務がかなり精緻なものがございます。それを考えますと、基本的に、客観的消滅時効が延びるということの方が被害者、弱者にとっては保護ではないかと私どもは
○黒木参考人 黒木でございます。 本日お手元に配っておりますこの本の十四ページと十五ページに、その問題につきましては我々の考え方はまとめておりまして、十五ページに表がございます。 そこで、つまり、今回の改正法につきましては、動機の錯誤は改正案で二重丸になりました。 それから、今おっしゃったような閉店セール、いつまでも続く閉店セールみたいなものを御質問いただきましたが、そういうような、相手方の惹起により意思にミスが起こった場合
○黒木参考人 この商工ローンの問題は、実は私も債務者側でやりましたけれども、あれは、金銭消費貸借契約と複写式で委任状までつくられてしまうという、初めからもう事業者がそういう意図を持ってやっていて、しかも、その立ち会いというか、証人というのも事業者が連れてくるという中で執行証書ができていたという問題であります。 今回の場合は、条文上は口授が条件になっておりますので、面談の上、口頭でのやりとりということが手続として必要になります。
○黒木参考人 私の立場から申しますと、国民の皆様方がこの民法について知識を、詳しく知る必要があるということはフィクションだと思います。ただ、消費生活センターの相談員の方々とかが最も市民にとって身近なトラブルの相談の窓口ですので、そういったような方々に対して、やはり何らかの形で政府としてはこの新しい民法のルールを伝える。 それから、地域包括支援センターとか、そういう高齢者の方々と日常的に接する立場の方々もいらっしゃいます。こういう方々
○黒木参考人 ありがとうございます。 私の立場からいたしますと、実はよくわからない、まだ最終的によくわかっていないところは、定型約款が、本当はB—Cといいますか消費者にかなり近い事業者みたいな人たちが、フランチャイズの加盟をしている人とか、事業者なのか消費者なのかよくわからない人たちがいまして、そういうような人たちについてのこの定型約款の適用はどうなのかといった点については、ちょっと私、個人的にはぜひ議論をしていただきたいと思ってお
○黒木参考人 ありがとうございます。 非常に難しい質問でありまして、私個人もわかりませんが、かつて、二十一年ごろのは、過払い金の事件が非常に多かったために一時的に起きた現象だと考えています。 それで、今回の民法が改正になったときに、裁判実務の中でこの民法が問われることは間違いないんですけれども、それが事件数とどうなるのかということについては、私は、さほど、余り変わらないんじゃないかなとは思っています。結局、社会のベースとなる紛争
○黒木参考人 今の御質問は、まさに定型約款の拘束力の範囲が、どういう約款が定型約款としてこの規制に適用されるのかということがまずわからないとよくわからない話ではありますけれども、御懸念の点は確かにあるかもしれません。 そこは私にも何とも言えませんが、ただ、今、消契法、消費者契約法十条とかでもこういう問題がありまして、それについては適格消費者団体が裁判を起こすことができているのですが、では、適格消費者団体が消契法十条に基づいて、私も福
○黒木参考人 ありがとうございます。 この「Q&A」の中の六ページ以下に書いている暴利行為の問題でございます。これがやはり私どもとしては非常に重要なものでありまして、既に判例がある、判例として昭和九年とかあるわけですけれども、それを立法化していこうという議論をずっと続けていただいておりました。 ただ、この暴利行為につきましては、やはり、どういう形でこれが裁判規範として機能するのかというようなこととか、民法ですから適用範囲が広過ぎ
○黒木参考人 私どもとしましては、一番最初の意見のときに申しましたけれども、民法改正の議論の中の通奏低音として契約格差の問題はずっと意識されていたと思っています。この事実認識が正しいかどうかというのはまたあれでしょうけれども、そう思っていましたし、その立場で関与していました。 その中で、いろいろな、例えば暴利行為の議論とかも、最後の最後まで、要綱仮案がまとまる直前ぐらいまで議論をされていました。議事録の中でも、貴重な、いろいろな判例
○黒木参考人 ありがとうございます。 なぜ第三者が保証するのか、まさに情義だと思います。私も言いましたけれども、中小企業の社長さんのお話で、自分で保証をお願いした、そしてなってもらったら、その人から頼まれたら俺はならないとは言えない、これが情義性の中心を占める感覚で、それは彼の言葉によると、融通手形の書き合いだ、まさにそのとおりだと思います。この点は非常に重要な、保証の悲劇を生む根拠でもあると思っております。 それにつきまして、
○黒木参考人 ありがとうございます。 非常に難しい質問であると思います。今までは除外規定なんかないんです。初めて除外規定というものの概念ができました。だから、これがどういうことになるのか、この除外規定の実体的な要件は何なのかということで、書かれている内容をむしろこれから先生方も含めて議論をしていただきたいと思っております。 ただ、私どもといたしましては、信義則制限としては、相手方の権利を制限したり義務を加重する条項であって、社会