「黒木忠正」の過去の国会発言

発言数 319件

初発言日: 1977-10-26  /  最新発言日: 1999-08-03  /  1 ページ目 / 全体 16ページ

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1999-08-03 衆議院

法務委員会

○黒木参考人 黒木でございます。 外国人登録法改正案につきまして、意見を申し述べさせていただきます。 まず最初に、外国人登録を取り巻く状況でございますけれども、外国人登録制度が始まりました昭和二十二年から昭和五十六年までの三十四年間に、外国人登録者数は六十万から八十万人ぐらいの数で推移しておりました。それが、国際化が進んだ中で、昭和五十七年から平成元年までの七年間に、この数が八十万から百万というふうにふえております。さらに、平成

1999-08-03 衆議院

法務委員会

○黒木参考人 先ほど申し上げましたように、ここ二十年来、指紋押捺制度というのが大変問題になってきておりました。この問題を、部分的には緩和措置がとられてきたわけですけれども、今度の改正で全部廃止するというのは、先ほど申し上げましたが、大変画期的なことでありまして、これを人権侵害であるということでいろいろ運動された方々にとっても、一つのとげが取れたのではないかということで評価をいたしております。 総体的に見ましても、ほかの部分でもそれな

1999-08-03 衆議院

法務委員会

○黒木参考人 外国人登録法の目的に関して、管理という用語についてお話もございますけれども、外国人登録法で言っている管理というのは、いわゆる締めつけてどうこうしようという管理ではないのではないか。居住関係、身分関係を明らかにして、むしろ管理というより、公正な管理の公正の方にウエートがあるのではないかなというふうには思うのですが、ただ、外国人登録法の考え方そのものが昭和二十二年以来のものであるということでありますれば、現在の国際化の進んだこ

1999-08-03 衆議院

法務委員会

○黒木参考人 外国人登録法ないしは携帯制度が外国人を犯罪者扱いしているという床井先生の御意見については、私は同意できません。登録法というのは本来そういうものではないし、先ほどの先生の御質問にもあったんですけれども、その取り締まりについては適正妥当な方法でやる、過度にわたらないようにするという法務大臣、国家公安委員長の御発言もあることからもおわかりのように、とにかく犯罪者をつくろう、犯罪者扱いをしている、そのためにつくられた制度ではないと

1999-08-03 衆議院

法務委員会

○黒木参考人 先ほども申し上げましたように、日本にいる外国人登録している外国人の数、約百五十万近くいるわけであります。そのほかに、在留期間を過ぎて不法に滞在している外国人、法務省の統計ですと二十七、八万の人たちがおります。それから、日本に密入国などをしてそのまま潜在している外国人も、これは数としては把握できないのですけれども何万人かいるだろうということであります。しかも、国際化が進めば進むほど、今後日本に滞在する外国人の数はもっとふえて

1999-08-03 衆議院

法務委員会

○黒木参考人 外国人登録法は、御承知のとおり、出入国管理及び難民認定法とセットになっているわけでありまして、現に、例えば不法就労者と疑わしき外国人がいる、不法滞在者と疑わしき外国人がいる場合に、その人が適法在留者であるのか違法在留者であるかということをその現場においてやはり確認する必要性はあるだろうと思うんです。仮に携帯義務がなくて、ではうちに帰って証明書を持ってきますと言って、うちに帰したら、もし都合の悪い人であればそのまま逃げてしま

1999-08-03 衆議院

法務委員会

○黒木参考人 例え話というのは適切でない場合があるんですけれども、例えば自動車の運転免許を持っている人が車の運転を許されているということであります。もし無免許の人が運転していくということになりますと、これは事故その他問題が起こるわけでありまして、道交法などにおきましても、資格のある人に証明書を持たせている。免許を持っていない人に証明書を持てというのはできないわけでありますので、そういうのが社会の仕組みではないのかなというふうに思います。

1999-08-03 衆議院

法務委員会

○黒木参考人 犯罪者という言葉にこだわってしまうんですけれども、出入国管理及び難民認定法上適法在留者でない人の識別のためということでありまして、犯罪者とは、これはもちろん刑事罰もついておりますので結果的には処罰されることはあるかもしれませんけれども、本来の趣旨はそうではないんではないかというふうに思っております。

1988-03-31 参議院

法務委員会

○説明員(黒木忠正君) ワードプロセッサーにつきましては登録人口がおおむね十名を超える自治体に配備する。したがいまして、それ以下の自治体には配備しないという計画でございます。

1988-03-31 参議院

法務委員会

○説明員(黒木忠正君) 自治体の職員団体への説明につきまして、私どもなるべくこれを早く実施するということで、実は機械を配備する前の三月の初めでございますが、こういう機種、こういう仕様のものを使うんだということをまず都道府県を通じて各市区町村にお知らせをし、それをもとに職員団体との話し合いをしてもらうという手はずを整えております。また一方、まだそういう話し合いが進んでないところもございますので、六月一日の施行を目途に、精力的に話し合いをす

1988-03-31 参議院

法務委員会

○説明員(黒木忠正君) 六月一日以降は今お話しのように、市区町村でつくりました登録証明書調製用原紙というものを地方入国管理局に送りまして、そこで登録証明書を作成するわけですが、本来登録証明書を作成し終わりますと、今の調製用原紙は用済みのものとなるわけでございます。したがいまして、その瞬間に廃棄するということは、これは本来そうすべきものであろうと思いますけれども、登録証明書を地方入管から市区町村に郵送途中に、場合によっては事故等によって郵

1988-03-31 参議院

法務委員会

○説明員(黒木忠正君) ただいまお話しのとおり、指紋は一番新しい指紋を転写するというのを原則としております。 ただ、一番新しい指紋が不鮮明であるといったような場合は、古いのにさかのぼりましてそれを転写するという措置を考えておりますが、今お話しございましたように、昭和六十年の六月以前に押捺された指紋は回転指紋でございまして、非常に広い面積の指紋を原票に押してございます。したがいまして、それを転写することになるわけでございますが、登録証

1988-03-31 参議院

法務委員会

○説明員(黒木忠正君) 指紋の転写は、せんだっての法律改正によりまして転写するという法律事項になっておりますので、その点について特段、本人の了解とか承諾を得るということは私ども必要はないのではないかと考えております。 ただ、指紋が何と申しますか、そういうプライバシーにかかわるものでありますので、私どもとしてはその転写に当たりましては、先ほど申し上げましたように注意深く取り扱っていきたいというふうに考えているところでございます。

1988-03-31 参議院

法務委員会

○説明員(黒木忠正君) 先ほど申し上げましたように、原則は一番新しい指紋を転写するということでございます。したがいまして、古い回転指紋を使うのはどうしても新しい指紋が不鮮明になっているような場合に限られる場合でございます。したがいまして、不鮮明な指紋を転写しても意味がないわけでございますので、どうしても古いものにさかのぼらなければならない。 それからもう一つは、不鮮明になれば、今度の改正法によりますと指紋の再押捺を命じることができる

1988-03-31 参議院

法務委員会

○説明員(黒木忠正君) 本人が古いのは嫌だと、平面指紋を転写してくれとこう言われましても、平面指紋が不鮮明である場合は、不鮮明な指紋を転写するわけにもまいりません。さりとて、法律上本人に指紋の再押捺をその場合は命ずることはできないわけでございますので、古い指紋が、鮮明な指紋があればそれを利用するということに必然的になりますので、本人が仮に嫌だということを申しましても、それはこちらの措置として古い回転指紋の指紋を転写するということになろう

1988-03-28 参議院

法務委員会

○説明員(黒木忠正君) 今度の改正、六月一日施行ということになりまして、私どもその施行前に各都道府県単位で各市町村職員に集まってもらいまして研修会を実施する。と申しますのは、今度の法改正におきまして、従前と事務手続が相当変わる部分がございますので、そういう研修会を四月、五月にかけまして四十七都道府県で私どもが出向きましてそういう研修会を実施する。これは先ほどの附帯決議にもありますように、自治体の方からそういう強い要望もございまして、そう

1988-03-28 参議院

法務委員会

○説明員(黒木忠正君) 五・一四通達は幾つかのことを言っておりまして、その中で、今度の法改正によりまして制度が変わったために五・一四通達が適用されなくなる部分がございます。そういったことから、私どもといたしましては、五・一四通達はこの機会に廃止をいたします。 ただ、五・一四通達の中には大変基本的な、重要なことを言っております。例えば指紋に関する外部からの照会については答えないで、どうしても必要がある場合は法務省に照会して、法務省の指

1988-03-28 参議院

法務委員会

○説明員(黒木忠正君) 指紋を再押捺する場合でございますけれども、これにつきましては、一つは登録されている人物とそれから現に窓口に出頭しておる人物との同一性が指紋によらなければ確認できない場合というふうに法律では書いてございます。このことは、単にちょっと疑わしいから指紋を再押捺してくれという趣旨ではございませんで、あくまでもその人物の同一性をほかの手段によりまして、例えば市区町村職員の努力によりまして確認して、なおかつ疑いがあって最終的

1988-03-28 参議院

法務委員会

○説明員(黒木忠正君) 人物の同一性の確認ということにつきましては、これはあくまでも現場でございます。したがいまして、市区町村長がそのような判断をするということでございますが、これも単にちょっと似てないなと、先ほど申し上げましたように、ちょっと似てないなという程度ではだめでございまして、各市区町村長はいろいろ調査権、法律上調査権を与えられておりますので、本人の自宅に行ってみるとか、近所の人に聞いてみるとか、場合によりましてはその人の保証

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