黒木忠正 に関する国会発言
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○杉浦委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、外国人登録法の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 本日は、両案審査のため、まず午前は、外国人登録法の一部を改正する法律案を中心に、参考人として財団法人国際研修協力機構参事黒木忠正君、弁護士床井茂君、指紋カードをなくせ一九九〇年協議会朴容福君、株式会社香科舎代表辛淑玉さん、以上四名の方々に御出席いただいており
○説明員(黒木忠正君) 本人が古いのは嫌だと、平面指紋を転写してくれとこう言われましても、平面指紋が不鮮明である場合は、不鮮明な指紋を転写するわけにもまいりません。さりとて、法律上本人に指紋の再押捺をその場合は命ずることはできないわけでございますので、古い指紋が、鮮明な指紋があればそれを利用するということに必然的になりますので、本人が仮に嫌だということを申しましても、それはこちらの措置として古い回転指紋の指紋を転写するということになろう
○説明員(黒木忠正君) 先ほど申し上げましたように、原則は一番新しい指紋を転写するということでございます。したがいまして、古い回転指紋を使うのはどうしても新しい指紋が不鮮明になっているような場合に限られる場合でございます。したがいまして、不鮮明な指紋を転写しても意味がないわけでございますので、どうしても古いものにさかのぼらなければならない。 それからもう一つは、不鮮明になれば、今度の改正法によりますと指紋の再押捺を命じることができる
○説明員(黒木忠正君) 指紋の転写は、せんだっての法律改正によりまして転写するという法律事項になっておりますので、その点について特段、本人の了解とか承諾を得るということは私ども必要はないのではないかと考えております。 ただ、指紋が何と申しますか、そういうプライバシーにかかわるものでありますので、私どもとしてはその転写に当たりましては、先ほど申し上げましたように注意深く取り扱っていきたいというふうに考えているところでございます。
○説明員(黒木忠正君) ただいまお話しのとおり、指紋は一番新しい指紋を転写するというのを原則としております。 ただ、一番新しい指紋が不鮮明であるといったような場合は、古いのにさかのぼりましてそれを転写するという措置を考えておりますが、今お話しございましたように、昭和六十年の六月以前に押捺された指紋は回転指紋でございまして、非常に広い面積の指紋を原票に押してございます。したがいまして、それを転写することになるわけでございますが、登録証
○説明員(黒木忠正君) 六月一日以降は今お話しのように、市区町村でつくりました登録証明書調製用原紙というものを地方入国管理局に送りまして、そこで登録証明書を作成するわけですが、本来登録証明書を作成し終わりますと、今の調製用原紙は用済みのものとなるわけでございます。したがいまして、その瞬間に廃棄するということは、これは本来そうすべきものであろうと思いますけれども、登録証明書を地方入管から市区町村に郵送途中に、場合によっては事故等によって郵
○説明員(黒木忠正君) 自治体の職員団体への説明につきまして、私どもなるべくこれを早く実施するということで、実は機械を配備する前の三月の初めでございますが、こういう機種、こういう仕様のものを使うんだということをまず都道府県を通じて各市区町村にお知らせをし、それをもとに職員団体との話し合いをしてもらうという手はずを整えております。また一方、まだそういう話し合いが進んでないところもございますので、六月一日の施行を目途に、精力的に話し合いをす
○説明員(黒木忠正君) そういうことでございます。
○説明員(黒木忠正君) ワードプロセッサーにつきましては登録人口がおおむね十名を超える自治体に配備する。したがいまして、それ以下の自治体には配備しないという計画でございます。
○説明員(黒木忠正君) 昨年の九月のこの委員会におきまして、昭和六十年の五月の閣議で、法務大臣が正式に発言をしたという答弁が行われておりますけれども、昨年の九月の附帯決議を受けまして、日にちはちょっと正確に思い出せませんが、昨年の十月の初めに、前法務大臣が閣議におきましてまた同じような常識的な取り締まりをしてほしいという発言をいたしまして、国家公安委員長の方から、その趣旨に沿う御発言が閣議において行われたというふうに承知しております。
○説明員(黒木忠正君) 地方入管で登録証明書を調製するということになりましたそもそもの理由が、全国三千数百の窓口がございます。その窓口で、例えば登録者の大変多い窓口は、仮に機械を置くということにいたしました場合に、隣の町、隣の村では人口が少ないために機械が置いてないということになりますと、外国人の多く住んでおるところの外国人はその日のうちに登録証明書がもらえるけれども、たまたまその町や村に人が少なければその日にもらえない、それから事務の
○説明員(黒木忠正君) ごく一部の自治体では自費で購入させてくれというような、これは内々の相談でございます。ございますが、私どもといたしましてはそれは困ります、それはできませんということで現在お断りしております。
○説明員(黒木忠正君) 一つは、今度の法改正によりまして、指紋を押していない人につきましては次回の確認期間と申しますか、切りかえのための期間を短縮する措置が講じられております。しかしながら、理論的に現在指紋押捺を拒否している人すべてがその期間短縮の対象となるわけではございませんで、過去に一度、二度と押したことがありまして、つい最近の指紋押捺だけを拒否している人、これにつきましては過去に指紋を押したことのある人というふうになりますので、そ
○説明員(黒木忠正君) 外国人登録法、外国人登録事務は機関委任事務といたしまして各市区町村長に事務をお願いしているものでございます。したがいまして、主務大臣、法務大臣でございますが、法務大臣のそういう命令に従わないという事務が市区町村の窓口で行われているとすれば、それに対しては、いきなり地方自治法の職務執行命令を発動するものではなくて、事務的にいろいろ指導し、相談をし、そして事務を遂行していくというのが通常でございますが、ぎりぎりのとこ
○説明員(黒木忠正君) 登録証明書の作成の権限は、これは市区町村長にございます。ただ、今度の改正に基づきまして登録証明書をカード化するということになりましたので、カード化するその作業だけを、いわゆる機械を用いて登録証明書をつくるその部分だけを地方入管局が担当する、こういうふうになっておるわけでございます。 この場合地方入管局におきましては、あくまでも市区町村長の権限に基づいて作成され、なおかつ市区町村長の依頼に基づいて機械を用いて作
○説明員(黒木忠正君) 人物の同一性の確認ということにつきましては、これはあくまでも現場でございます。したがいまして、市区町村長がそのような判断をするということでございますが、これも単にちょっと似てないなと、先ほど申し上げましたように、ちょっと似てないなという程度ではだめでございまして、各市区町村長はいろいろ調査権、法律上調査権を与えられておりますので、本人の自宅に行ってみるとか、近所の人に聞いてみるとか、場合によりましてはその人の保証
○説明員(黒木忠正君) 指紋を再押捺する場合でございますけれども、これにつきましては、一つは登録されている人物とそれから現に窓口に出頭しておる人物との同一性が指紋によらなければ確認できない場合というふうに法律では書いてございます。このことは、単にちょっと疑わしいから指紋を再押捺してくれという趣旨ではございませんで、あくまでもその人物の同一性をほかの手段によりまして、例えば市区町村職員の努力によりまして確認して、なおかつ疑いがあって最終的
○説明員(黒木忠正君) 五・一四通達は幾つかのことを言っておりまして、その中で、今度の法改正によりまして制度が変わったために五・一四通達が適用されなくなる部分がございます。そういったことから、私どもといたしましては、五・一四通達はこの機会に廃止をいたします。 ただ、五・一四通達の中には大変基本的な、重要なことを言っております。例えば指紋に関する外部からの照会については答えないで、どうしても必要がある場合は法務省に照会して、法務省の指
○説明員(黒木忠正君) 今度の改正、六月一日施行ということになりまして、私どもその施行前に各都道府県単位で各市町村職員に集まってもらいまして研修会を実施する。と申しますのは、今度の法改正におきまして、従前と事務手続が相当変わる部分がございますので、そういう研修会を四月、五月にかけまして四十七都道府県で私どもが出向きましてそういう研修会を実施する。これは先ほどの附帯決議にもありますように、自治体の方からそういう強い要望もございまして、そう
○説明員(黒木忠正君) 住民基本台帳法の規定によりまして、五千円以下の過料に処せられるということでございます。