予算委員会
○黒木参考人 今回の調査結果でございますが、今委員御指摘のとおりでございまして、二十一人ほどが意思確認の対象であったわけでありますけれども、名義貸しのみで履行の意思がないという回答が四人でございまして、大半は契約書は無断で作成されたものである、したがって履行の意思なしという回答が十四名でございます。一人だけ、契約内容を承知しているが、現状の経済状況から履行困難との回答でございます。あと二人の方が死亡、それから小山本人は逮捕中でございまし
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発言数 1,152件
初発言日: 1975-02-26 / 最新発言日: 1997-02-27 / 1 ページ目 / 全体 58ページ
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○黒木参考人 今回の調査結果でございますが、今委員御指摘のとおりでございまして、二十一人ほどが意思確認の対象であったわけでありますけれども、名義貸しのみで履行の意思がないという回答が四人でございまして、大半は契約書は無断で作成されたものである、したがって履行の意思なしという回答が十四名でございます。一人だけ、契約内容を承知しているが、現状の経済状況から履行困難との回答でございます。あと二人の方が死亡、それから小山本人は逮捕中でございまし
○黒木参考人 お答えを申し上げます。 先般、私の方から、事業団の融資の方法なり審査の方法あるいは判断の基準等を申し上げたわけでありますけれども、本件が、彩福祉グループに対する融資が、そのルールなり判断の基準なりあるいは方法なりに沿って審査が行われ、融資が決定されたというふうに申し上げたわけでございまして、その融資に手抜かりとかあるいは便宜を図ったということがないということを申し上げようと思って申し上げたわけでございます。 現時点
○黒木参考人 本件が明るみに出ました後、私どもは、行政当局もそうでございますけれども、事業団として、その融資に不正はなかったのか、あるいは今後の債権保全に問題はないのかということで、年末から早速、現地に担当係官を調査に派遣したわけでありますけれども、当時は、理事長も、責任者が逮捕されているということもありますし、書類もすべて押収されているということで、とても調査ができないというふうに回答を担当から受けたわけでございます。その後、新しい執
○黒木参考人 融資に当たりまして、私どもが、法人としての償還能力を参考までに聞くという観点から、寄附者のリスト、金額を聴取しているわけでございます。それを見て償還がスムーズにいくだろうという判断のよすがにいたしているわけでありますけれども、当初の予定でございまして、経営が軌道に乗りますと、施設の経理の中から償還に充て得る財源も生じますし、あるいは、法人の経営いかんによっては地方自治体が助成金を出してくれるということもありまして、当初の予
○黒木参考人 これは、大きな意味では国の政策でございまして、特養施設が建設される場合におきましては、国と県の補助金で、大部分は補助金で都合をつける、その残余については自己資金ということになるわけでありまして、創業者が自分の財産でそこの部分を見られるというのが通常でありますけれども、それに及ばない場合には協力者を求めて、寄附の形で施設ができ上がっていくわけでございます。 したがって、公的な資金ですべて建設ができるということではないわけ
○黒木参考人 答えさせていただきます。 事業団が自己負担額を上回って、八〇%の上限を超えて融資をしているのではないかという御疑念だと思います。 これは、端的に申し上げますと、国なり県の補助ベースになります対象事業費と、事業団が融資をする場合の基準対象事業費のとらえ方に差があるからでございます。 本件で具体的に言いますと、職員宿舎だとか上水道の工事だとかその他いろいろな附帯工事については国の補助対象の、今回の事業費の枠の外でご
○黒木参考人 これは事業が確定してからでございますけれども、例えば今回の我が方の融資の申し込みに出ておりましたいろんな工事が、例えば行われなかったとか、あるいは今回三年間にまたがって補助金をいただいておりますが、申し込みのときよりも補助単価がふえておりますので若干自己負担部分が縮小したりとか、いろいろ我が方の基準対象事業費が増減がございますので、それを精査して行うわけでありますけれども、これは順次事業費が確定する、あるいは工事が確定した
○黒木参考人 融資に当たりましては、当然のことながら借入申込書に基づきまして、担保が大丈夫であるか、あるいは保証人が大丈夫であるか、償還財源等についての見通しは大丈夫なのか、あるいは過去に不良債権がないとかあるいは既往貸付分についての延滞がないとか、総合的にあらゆる角度から審査をいたしまして、審査決定をいたしておるわけでありますけれども、基本的に申し上げますと、我が方の債権保全上の観点は物的担保でございまして、担保が融資の額の範囲内でき
○黒木参考人 一応償還予定者と申しますか、寄附をしていただく善意の形で福祉施設は建設されるわけでございます。大部分は無理がないように手厚い補助、あるいは、その寄附者が一時の拠出ができないということもあり、我が方が二十年の長きにわたって低利融資することによって、善意の寄附者からの寄附が集まった形で、善意の形で福祉施設はでき上がるわけでございます。 その際、我が方が融資するに当たりまして、その善意の寄附者が一応大丈夫かどうかということで
○黒木参考人 まず第一点の上福岡苑について、小山氏が償還者になっていないのではないかというお尋ねでございますが、先ほども申し上げましたように前年の所得で見させていただいているわけでございまして、対比で、無理があるかどうか。小山氏の所得につきましては定かではありませんけれども、私のいただいている限りにおいては、前年所得が大変変動いたしておりまして、このときの申し込み時点においては前年所得が償還者に足りる所得がないということで、私どもではや
○黒木参考人 無理のないと申し上げましたのは、私どもの方の判断基準として前年所得の対比で見させていただいている、その限りにおいては無理のないという御答弁をしたわけでございます。償還予定者あるいは寄附予定者が、その後のいろいろな事情で寄附できないという事態ももちろんあるわけでございます。 私どもは、法人と事業団の間には貸付契約、金銭消費貸借契約証書というのを結んでおりますけれども、これは事業団と法人との契約でございまして、寄附をされる
○黒木参考人 事業団としては、贈与申し込みの契約書で確認させていただいている。県御当局が印鑑証明書で確認をしているということでございまして、私どもが確認する仕組みにはなっていないということを申し上げているわけでございます。 それから、確かに私どもは、手厚い補助と長期にわたる融資によって、できるだけ寄附が無理がないようにという制度をつくっているわけでありますけれども、ほかの法人も、例えば協力会だとかあるいは篤志家を見つけた形で施設が現
○黒木参考人 何度も御答弁申し上げておりますように、償還財源予定者、寄附申込者というのは、法人とその寄附をされるという善意の方との関係でございまして、私どもの消費貸借契約には登場しないものでございますけれども、ただ念には念をということで、償還予定者のリストをいただいて、前年所得で無理があるかどうか判断しておりますけれども、その償還財源予定者について、負債があるか、あるいは税の滞納があるか等について、今そこまで調査する仕組みにはなっており
○黒木参考人 正直に申し上げます。 本不祥事が起こりまして、私も事業団の今回の一連の融資案件について内部調査を行いました。私を含めまして事業団の役職員に岡光前次官からの働きかけは一切ございませんでしたし、そのために便宜を図ったという事実もございません。 ただ、茶谷前課長については、融資に当たりまして事業団は県の意向を聴取することになっております。県の考え方を聞くために接触があったことは当然でありますけれども、茶谷容疑者から何らか
○黒木政府委員 先生御指摘のように、ALSの患者さんに対しましては、手厚い看護の必要性というのは十分認識しているところでございます一また、看護につきまして診療報酬上これを重点的に評価していく必要性も私どもは同感でございまして、鋭意努力を続けているところでございます。 御案内のように、診療報酬上の基準看護の取り扱いでございますけれども、いわば類別の見直しというものは、私どもはこれまでも医療内容の高度化とか看護職員の需給状況等、看護にか
○政府委員(黒木武弘君) これまでも定額部分をかなり診療報酬の中で老人とか中間施設とかいう老人保健施設に導入いたしておるわけでございますが、それは改定の都度、物価、賃金の状況というものが十分反映された形で引き上げているつもりでございますから、その実績を御勘案いただいて評価いただきたいと思うわけでございます。
○政府委員(黒木武弘君) 診療報酬の面で補足させていただきます。 今回の改正法が成立をいたしました暁には、当然のことながら制度化されます特定機能病院及び療養型病床群についての診療報酬をどうするかということは中医協で御審議を賜った上結論を見出さなきゃならないと思っております。私どもの考えといたしましては、医療法施行に間に合わせるべく中医協で御審議をいただき、そしてそれぞれ療養型病床群、特定機能病院にふさわしい診療報酬を設定すべく努力を
○政府委員(黒木武弘君) 診療報酬についてのお尋ねでございますが、まず、診療報酬というのは、もう御案内のように、私ども行います療養の給付、医療サービスの費用を診療報酬の形で医療機関に支払うという性格でございます。 いろいろお尋ねがあったわけでございますけれども、私どもはこれからの診療報酬のあり方として、やはり機能に見合った診療報酬のあり方をより進めていく必要があるだろうということを考えておりまして、当然今回の特定機能病院あるいは療養
○政府委員(黒木武弘君) 御指摘のように、診療報酬の中で入院時医学管理料とか看護料につきまして逓減制をとっておるわけでございます。もう御案内のように、一般的に申しまして入院時には患者の容体が安定していないことや病名の診断が確定していないこと等によりまして、診察回数が多いとか濃厚な看護が必要だというようなことから、費用面でだんだん逓減するということに関連いたしましてこういった費用の逓減制をとっているところでございます。 また、御指摘の
○政府委員(黒木武弘君) 現行の診療報酬、先生御案内のように甲表、乙表という体系になっておりまして、その中で大病院も中小も診療所も、全部その体系の中で押し込んだ形で評価をしているのが現行の体系でございます。したがって、これについての問題意識を私どもも持っており、関係者も持っておるわけでございます。この点、診療報酬体系をどういうふうに病院、診療所の機能、役割に応じた体系化を進めるかというのが今まさしく中医協の中におきます基本問題小委員会で