島上善五郎の発言 (運輸及び交通委員会)

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○島上委員 先般小委員會から御報告がありました道路運送法案の修正案に對してさらに一部修正の提案をいたしたいと存じます。
 先日の御報告中に道路運送法案に對する修正案中、第四條第二項に「道内の政令の定める地に道路運送監理事務所を置く」とありますが、別途國會に提案せられております地方自治法の一部を改正する法律案には第百五十六條に「國の地方行政機關は、國會の承認を經なければ、これを設けてはならない」云々の一項が加えられることとなつておりますので、右改正法律案の精神から見ても、また右法律施行の上は、政令をもつて道路運送監理事務所を置くことができないことと相なる關係からしても、監理事務所設置の場所を定めておく必要があり、よつて道路運送法案に對する修正案中第四條第二項の「及び道内の政令の定める地」を、「札幌市、函館市、室蘭市、帶廣市、釧路市、北見市及び旭川市」に改むべきものと存じまして、修正案を提出する次第であります。

発言情報

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発言者: 島上善五郎

speaker_id: 10675

日付: 1947-11-26

院: 衆議院

会議名: 運輸及び交通委員会