葛西嘉資の発言 (厚生委員会)
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○葛西政府委員 扶助の基準額が引上げられましたことについては、ただいま松谷委員お述べになつた通りでございます。御承知のように扶助の基準額を上げたいといいますのはこれはそれぞれ物價が上つたことに伴つて上げたわけであります。八月のは御承知のように新物價體系に伴うものとして上げたわけであります。また今度米價の引上げが御承知のようにございましたので、これに伴つてまた基準額の引上げをなさなければならぬというふうに思つております。御承知のように基準額を引上げるというのは、標準基準額はあくまでも標準でございますので、標準の額というふうに御承知をいただきたいのであります。個々の家庭について最低生活を保障するという生活保護法の精神から申しますれば、いろいろ收入がありましたり、あるいはまた家族の構成に變動がありましたりなどいたしますると、必ずしも基準額の引上げがあつたから、すぐにその家庭に引上げの額だけ上げるということは申せないわけでございます。基準額が引上げられると同時に、その家庭でも別に收入等があるような場合におきましては、所定の收入を差引くというふうなことになつてまいりますから、當然増額があつたから全部の要援護者約二百九十萬の人に對して、それだけの引上げがあるということには實際なつておらぬのであります。これは今申し上げますように、構成員あるいは收入の差引というふうなことで引上げが行われておらないものもあります。しかし八月末の調べによりますると、七月と比べますとずつと上げられたはずであります。八月は一月分の支出が約三億ということになつております。七月は二億六千萬圓か七千萬圓で三千數萬圓の引上げがあつたわけであります。これはあまり正確ではありませんが申し上げておきます。これは數が増したのもありましようし、基準額に伴つて増額されておるものも含まれておるというふうに存じます。今お述べになりました立川等でどういうふうな實例になつておるかということは私具體的に調ベておりませんから、ここではつきり申し上げられませんのですが、政府の方から増額分の支給がないからということを、立川市役所で言つたと松谷委員は仰せになるのでありますが、これは基準額が引上げられるに伴いまして、相當要るだろうというふうなものは概算で交付をいたしてございます。金を交付いたしましたのは十、十一、十二月分を十月の四日に送つております。それから七、八、九月分を七月に送つておるのであります。從つて七、八、九月に送つた分から、八月から引上げたものは支拂わるべきはずであります。あるいは八月の値上りも大體こういうことになろうというわけで、七、八、九月分を送りますときに若干その含みをもつて配當いたしております。特に八月一日から基準が上ることになつたから増額の配當をするという措置はいたしておりません。しかしもし生活保護法の方で足りないということでありますれば、これは知事の申請によりまして、義務費でありますから追加して送ることにいたしております。十月、十一月、十二月分を送りますのは非常に額も多くて、おそらくこの三月分として十二億三千萬圓か全國に配付をいたしました。七、八、九月分より大分よけいになつております。數字が違つておつたらお許しを願いますが、それくらいの金を送つております。なお足りない部分については、殊に災害地等においては要援讓者が殖えるという状態もありましようから、そういう場合には追加する。たとえば先般の關東、東北の災害のような場合には、十月、十一月、十二月分を十一月なら十一月中に使つてしまつて、十二月分が足らなくなるというふうな場合には、追加で配當をするということを縣廳によく申してあります。東京都等の場合においてもそういうふうな心づもりでおりますから、足りないということでありますれば、追加するということに相なります。