葛西嘉資の発言 (厚生委員会)

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○葛西政府委員 山崎さんのお尋ねでございますが、私どももそういうことをやつておるというふうな話を一、二耳にいたしたのであります。具體的にそういうふうな話があつた場合には、現在の法律におきましては一割を町村にもつてもろうということは、國の生活保護法でちやんときめてあるのであります。これをたとえば千圓やつて、一割の百圓を返してもらつて、九百圓だけやつておつたというふうなことをそのまま私は放置する意思はございません。九百圓しか現實に本人に渡つておらぬものならば、九百圓の一割負擔を地方廳の清算でさせるつもりであります。そういう例があつたということを聞いたときには、それは九百圓で清算をしろというふうに申しております。法律できめてあるものを地方が負擔しないということは、政府としてはできぬことであります。
 それから一割負擔の問題につきましては、これは山崎さん御承知のように、私ども法律の御審議をいただきます際にもそうでありますし、やはり國、公共團體というふうな組織でやることになつておりまする以上は、地方にある程度の負擔を願うということが、立法論の立場から見ても適當じやないかというふうに考えております。それから地方財政の苦しい點も、これは今お述べの通りであります。なかなか火の車であります。しかし先般も内務省なり、あるいは大藏省當局と、實際全體の地方費負擔というような觀點から、地方の聲がやかましいものでありますから調査をいたしました。府縣市町村の全體の經費をまとめてみますと、ちよつと大雜把な言い方であります、八パーセントくらいがこの生活保護法の金だということになつております。具體的に町村等に参りますると、六割くらいをもつていただいておるところもあるようであります。そうなふうなわけでありまして、實際全體が、地方財政の状況から考えますと、生活保護法の一割負擔がもてないという實情ではないという結論に到達をいたします。私山崎さんにはかねて申し上げたことでありますが、近縣の村へ突然に行きまして具體的に調べてみました。そうすると一戸あたりの生活保護法の負擔というようなものをもつていただく金はきわめて少いものであります。これくらいの金がもてないというようなことで、これを全額負擔にしなければならぬというふうな段階にはまだ達しておらぬ。それよりもやはり隣保相扶と申しますか、社會連帶と申しますか、そういうような意味である程度地方に負擔していただいて、そして國と地方と相呼應して、生活保護法を實施してまいるというような現在のやり方の方が、立法論としても適當ではないかと思つております。金額も負擔できないことはない。また一戸當りに具體的に調べてみましても、大した金額になつておらぬ。むしろ何かためにする一つのあれじやないかというふうに思わせられる節もあるのであります。いろいろな經費の國庫の補助もありましようけれども、八割を國庫で出しておるというふうなものはあまりそうたくさんはないと私は承知いたしております。それで横道にそれておそれいりますが、一割負擔というようなことも、もし差引いてやつたとするならば、差引いたものを實際の給與額として、そのものの一割を地方に負擔させて清算をさせるという方針は、これは現在の法律がそうでありますから、これをぜひそういうふうにしたいい思つております。

発言情報

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発言者: 葛西嘉資

speaker_id: 25628

日付: 1947-11-10

院: 衆議院

会議名: 厚生委員会