平井富三郎の発言 (鉱工業委員会)

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○平井(富)政府委員 四十四條の補償すべき損失の範圍でございますが、これは民法の損害賠債の關係等におきましても、いわゆる相當因果關係のある損失ということになつておりまして、これを通常生ずべき損失、こういうふうに解釋しておるわけであります。具體的な處分によりまして生じました損失が、因果關係として相當程度の直接の關連をもつ、その範圍を通常生ずべき損失という言葉で表わした次第であります。

発言情報

speech_id: 100104283X01819471011_003

発言者: 平井富三郎

speaker_id: 14916

日付: 1947-10-11

院: 衆議院

会議名: 鉱工業委員会