水谷長三郎の発言 (鉱工業委員会)

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○水谷國務大臣 高倉君の御質問にお答えいたします。ただいま松本君が御説明になりましたように、修正案の主要なる點は、大體五つでございます。第一は、指定炭鑛の指定基準を明示し、運用上彈力性をもたしたこと。第二は、指定炭鑛の管理についての相手方を事業主としたこと。第三は、炭鑛の管理者の選任及び解任について、あらかじめ生産協議會の議を經ることを要しないとしたこと。第四は、管理者に法定支配人の地位を附與することを認めないこととしたこと。第五は、罰則規定について、指定炭鑛としからざる炭鑛との差異を認め、その他刑の經減をなしたこと。この五つの點でございます。
 全體を通じまして、指定炭鑛の管理につきましては、政府原案では、炭鑛現場業務の圓滑なる即決處理を促進する現實的な立場から、炭鑛管理者に管理の末端としての責任と權限とを認めておりましたに對しまして、修正案におきましては、企業一體の觀念を重視する建前から、事業主に全般的に權限を留保しているのでございますが、實質的には、兩者の建前の相違は、管理の效果に大きな差異をもたらすものではないと信じております。たとえて申し上げますならば、業務計畫につきましては、やはり管理者が原案を作成するのでありまして、その實施責任も管理者に屬し、實施上必要な權限は事業主から委任を受けるのでございまして、現場運用の機構と意思決定方法につきましても、政府原案の通りでございます。管理者の選任等につきましても、事業主が實質上從業者の指示を受けるような人選をすることが、運用上豫想されるところでございます。また指定炭鑛の指定及び指定取消の問題は、政府といたしましても、もともと畫一的な運用をする意思をもつておらず、もつぱら全國炭鑛管理委員會に諮りまして、彈力性のある運用をするつもりであつたのでございまして、この點異存はございません。さらに罰則につきましては、從來の規定との形式的な均衡の問題を離れて見るならば、修正の點は十分尊重されなければならないと考えております。
 以上の諸點を總合いたしますならば、政府といたしましては、管理の運用上、修正案によりまして、根本的に制約を受けるということは、ほとんど考えられないのでございまして、當初の目的は必ず達成することができるものと確信する次第でございます。

発言情報

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発言者: 水谷長三郎

speaker_id: 25287

日付: 1947-11-25

院: 衆議院

会議名: 鉱工業委員会