冨吉榮二の発言 (鉱工業委員会)

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○冨吉政府委員 今囘政府が配炭公團法の一部改正法案を提出いたしました理由は、從來配炭公團におきまして、石炭、コークス及び三千五百カロリー以上の亞炭を一手買取の上、重要産業に配當していましたが、燃料の需給状況は、依然として好轉しませんので、さらに配炭公團の取扱範圍を擴大する必要に迫られてきたためであります。そこで、三千五百カロリー以下の亞炭、石炭の半成コークス及び亞炭コークスを新たに配炭公團の取扱品目に加え、政府指導のもとに配炭公團に一手買取及び配給を行わせることにいたしたいと考えて居ります。すなわち、亞炭におきましては、供給量を増加するために、全亞炭を配炭公團で取扱うこととし、泥炭、これにはいわゆる草炭も含みますが、この泥炭と主務大臣の指定する交通の不便な小炭鑛の亞炭を除外することといたしまして、八月一日より實施しておりますが、これにより月額約二萬トンの亞炭を新たに配給統制面に乗せることができました。これに歩調を合わせて、配炭公團法の一部を改正する必要がある譯であります。亞炭コークスは、新たに統制するわけでありますが、現在のところ月額四千トンないし五千トン程度の生産で、あまり期待はできませんが、生産能力は、現在九千六百トン程度でありますから、配炭公團の取扱いにするとともに、大いに増産をはかりまして、家庭用、自動車用の燃料の緩和をはかりたいと考へている次第であります。石炭、半成コークスは、現在のところ製造量は微々たるものでありますが、將來製造量の増産とともに、當然この配當について政府が干與せねばなりませんので、今囘配炭公團の取扱品目に加えたわけであります。
 以上の理由によりまして、配炭公團法第一條及び別表第一をお手もとに配付いたしまして改正案のごとく改正いたそうとするわけでありますから、御審議の上御協贊をお願いする次第であります。
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発言情報

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発言者: 冨吉榮二

speaker_id: 21034

日付: 1947-11-28

院: 衆議院

会議名: 鉱工業委員会