今澄勇の発言 (鉱工業委員会)

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○今澄委員 それでは、この請願の趣旨は、要するに宇部興産株式會社、宇部窒素工場の半成コークスを、本法案等一條第一項「半成コークス」の適用から除外していただきたいということにつきるのであります。宇部興産の半成コークスは、硫安製造のために割當てられた石炭から硫安を製造する際の副産物としてできるものでありまして、現在市場に出ている量は、僅々一箇月一千トンないし二千トンにすぎず、將來も増加の見込みはありません。しかもこれらの市敗半成コークスは、すべて煉炭や豆炭の原料として、特約店がそれぞれ地方官廳の指示によつて、五トン、十トンというような小量づつ煉炭や豆炭の製造者へ官廳の許可を受けた價格で配給しておるのであります。すなわち特約店は、いわば單なる輸送機關にすぎないのでありまして、本法によつて、この特約店を排除して公團扱いとすることは、實情に即應しないのみならず、積込み、貯藏施設の關係上、工場の操業に支障を來し、また一方製品のふるいわけを怠るため、製品の利用價値が減退する心配もありますので、かたがた宇部窒素の半成コークスは、本法の適用から除外していただきたいのが本請願の要旨であります。

発言情報

speech_id: 100104283X03919471128_005

発言者: 今澄勇

speaker_id: 8627

日付: 1947-11-28

院: 衆議院

会議名: 鉱工業委員会