守田道輔の発言 (国土計画委員会)
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○守田委員 この法律の第一條によりますると、「都會地における人口の過度の集中に因る窮迫した住宅、雇用及び食糧の事情竝びに災害に對處するため」こういうふうにございまするが、これの最後を見ますると、東京、神奈川、大阪、兵庫、和歌山、京都、山口、福岡となつております。先ほど國土局長のお話を承りますると、人口十萬以上の都市で人口が集中しておる所というように決定が相なつたようでありまするが、五萬以下の都市においても、今日無制限にはいつておりまするために、これと同じ状態になつている。農村におきましても同じ状態でありまして、いわゆる人口の過度の集中に窮迫しておるのでありまするが、大體人口移動というものは、水が低い所へ流れるような自然の法則に從うものである。またわれわれが生活を求めてまいりまするのは、常に高いとこへ高いところへとはいつておる。たとえば十萬以上の都市の人口過度の集中を抑制するということになるならば、それだけが國内において一つの特權國をつくつており、そうしてそれ以外の都市において生活する者の生活權を拒否したということになると思うのでありまして、これは私は完全に新憲法に違反するものであると考えるのでありますが、片一方の都市においては、いわゆる制限をして窮迫したる事情を緩和しようとする。一方においてはそれと同じような窮迫した條件にある所に對しては、何らの制限を認めないということは、これは現實からみまして大きな間違いではないか、むしろこういう法律は御徹囘なさり、さらに都會地轉入抑制の緊急措置令は御廢止になるべきではないかと考えておるのでありますが、根本的なお考えを承りたいわけであります。