守田道輔の発言 (国土計画委員会)
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○守田委員 今の法制局の方に對する憲法違反ではないかという質問は一應打切りまして、都市へ轉入したい、現在居住しております所は職業がございません。でありますから、從つてやみをならなければ犯罪に追いやられる。こういう者に對するところの、片方において都市轉入抑制の改正法律案によりまして生活權を拒否された者に對する生活の保障というものは、これは國家において適當な措置を講ぜられるものでありましようか。その點を承りたいと存じます。
厚生省の方がおいでがないようですから、これは保留いたしまして、新憲法二十二條の中に「何人も、外國に移住し、又は國籍を離脱する自由を侵されない。」ということがありますが、この問題であります。先ほどから質問いたしましたのは、この原則をどういうふうに御解釈になるかということにあつたのでありますが、現在日本においては、御承知のごとく終戰によりまして、ほとんど本土と北海道、四國、九州、この四つの島に八千萬の人間がとじこめられている。その場合に、從來のいわゆる帝國主義は侵略によつてこの國内の人口のはけ口を求めたということ、あるいは貿易、あるいは工業の發展というものから求めたのでありますが、昨日も本會議におきまして國内の人口問題につきましていろいろと質問があり、答辯があつたのでありますが、われわれといたしましては、國外に向つてもいわゆる人口移動の自由ということを、國際的に許容してもらわなければならない立場にあるときに、國内においてそういうことをなすということは、これは日本民族あるいは世界の弱い民族のためにも悲しむべきことではないかと、實は考えているのですが、そういう根本についてまで、この法律を設定せられる場合お考えになつたものであろうか。その點について御答辯願いたいと思います。