舟山正吉の発言 (国土計画委員会)

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○舟山政府委員 本法律案はただいま提案理由の説明にございました通り、新憲法のもとにおいて、勅令でもつては規定できませず、特に法律をもつて規定しなければならないという意味合から提案を見たのでございまして、内容は大體において現行勅令及びそのもとにおいて實施と變るところはないのでございます。
 なお若干補足して御説明申し上げます。まず現行勅令第一條中には、單にその工事の費用の一部を負擔したる公共團體に、無償で下附するということだけが規定してございまして、負擔額の範圍内という制限はないのでありますが、實際の扱いにおいてはこの趣旨で讓與を實行してまいつたのでございます。第二項においてこの旨をはつきりさせた次第であります。
 次に現行勅令では内務大臣が主務大臣として、本事務を擔當することになつておりますが、昭和十八年十一月一日から、港灣の建設、保存、管理、運營等はすべて運輸大臣の所管事項となりましたので、内務大臣を運輸大臣と改めたのでございます。
 次に現行勅令第二條では貸付けた土地、工作物の維持補修に當らせるという明文を缺いておつたのでありますが、實際上は公共團體にその仕事を擔當せしめておりましたし、かつまた貸付けました國有財産は、貸付を受けた者が當然これを維持管理すべきものでありますから、なお使用料を徴収し、その収入とする建前ともなつておりますので、この點を明瞭ならしめたのでございます。
 以上が現行勅令との相違點でございます。

発言情報

speech_id: 100104316X03419471208_013

発言者: 舟山正吉

speaker_id: 25987

日付: 1947-12-08

院: 衆議院

会議名: 国土計画委員会