国土計画委員会
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会
会議録情報#0
昭和二十二年十二月八日(月曜日)
午前十時三十五分開議
出席委員
委員長 荒木萬壽夫君
理事 藤田 榮君 理事 細野三千雄君
理事 松井 豊吉君 理事 大森 玉木君
理事 内海 安吉君 理事 松浦 東介君
理事 的場金右衞門君
足立 梅市君 松澤 一君
溝淵松太郎君 宮村 又八君
守田 道輔君 山本 幸一君
東 舜英君 田中 角榮君
原 孝吉君 村瀬 宣親君
今村 忠助君 高田 弥市君
野原 正勝君 野本 品吉君
高倉 定助君
出席政府委員
戰災復興院總裁 阿部美樹志君
總理廳事務官 伊東 五郎君
大藏政務次官 小坂善太郎君
大藏事務官 舟山 正吉君
運 輸 技 官 後藤 憲一君
委員外の出席者
議 員 橘 直治君
議 員 梅林 時雄君
議 員 山口六郎次君
議 員 松崎 朝治君
議 員 山本 猛夫君
議 員 小澤佐重喜君
議 員 中垣 國男君
議 員 岡田 勢一君
議 員 鈴木 強平君
議 員 松本 淳造君
議 員 久保 猛夫君
議 員 宮幡 靖君
議 員 小枝 一雄君
議 員 志賀健次郎君
議 員 河合 義一君
議 員 小島 徹三君
議 員 佃 良一君
議 員 川村善八郎君
議 員 増田甲子七君
議 員 山口 好一君
議 員 千賀 康治君
議 員 大石 倫治君
議 員 庄司 一郎君
議 員 淺利 三朗君
議 員 伊藤 郷一君
議 員 山崎 岩男君
議 員 野上 健次君
議 員 井出一太郎君
議 員 村上 清治君
議 員 亘 四郎君
議 員 水谷 昇君
議 員 福田 繁芳君
議 員 岡井藤志郎君
議 員 岡野 繁藏君
議 員 金野 定吉君
議 員 小林 運美君
議 員 関根 久藏君
議 員 堀川 恭平君
議 員 坂東幸太郎君
議 員 井谷 正吉君
議 員 冨永格五郎君
議 員 坂田 道太君
内務事務官 賀屋 茂一君
内 務 技 官 金子 柾君
大藏事務官 橋本 利八君
厚生事務官 飯島 稔君
農林事務官 松野 孝一君
運 輸 技 官 佐藤 肇君
専門調査員 西畑 正倫君
十二月五日委員生方大吉君が退職した。
―――――――――――――
十二月五日
市街地建築物法に適用に關する法律案(内閣提
出)(第一四三號)
國が施行する内國貿易設備に關する港灣工事に
因り生ずる土地又は工作物の讓與又は貸付及び
使用料の徴収に關する法律案(内閣提出)(第
一五二號)
國土計畫の研究及び普及機關設置に關する請願
(守田道輔君外一名紹介)(第一三四八號)
科學的調査による土地臺帳作成に關する請願(
守田道輔君外一名紹介)(第一三四九號)
綜合的國土計畫樹立の請願(守田道輔君外一名
紹介)(第一三五二號)
治水對策確立その他に關する請願(今村忠助君
紹介)(第一三五七號)
開港法案竝びに海上保安法案の修正に關する請
願(千賀康治君外二名紹介)(第一三五九號)
迫川上流改修工事施行の請願(大石倫治君紹
介)(第一三六五號)
四國地方の河川改修工事施行の請願(秋田大助
君外一名紹介)(第一三七〇號)
道路維持修繕費國庫補助の請願(秋田大助君外
一名紹介)(第一三七一號)
四國地方の災害復舊費國庫補助に關する請願(
秋田大助君外一名紹介)(第一三七二號)
四國地方の海岸工作物の高潮による被害防除工
事費國庫補助の請願(秋田大助君外一名紹介)
(第一三七九號)
釜房ダム築設再檢討の請願(庄司一郎君紹介)
(第一三九一號)
夏川改修工事施行の請願(淺利三朗君外一名紹
介)(第一三九六號)
釧路港修築の請願(伊藤郷一君外一名紹介)(
第一三九八號)
青森港修築の請願(山崎岩男君外一名紹介)(
第一四一一號)
津久見港を開港場に指定の請願(上野健次君外
六名紹介)(第一四一七號)
野邊山に貯水池設置の請願(井出一太郎君紹
介)(第一四二四號)
子吉川及び鳥海川上流砂防工事施行の請願(村
上清治君紹介)(第一四二八號)
佐渡、彌彦を國立公園に指定の請願(耳四郎君
外一名紹介)(第一四三四號)
鈴鹿川改修工事再開の請願(水谷昇君外一名紹
介)(第一四三九號)
東讚諸町村を國立公園に指定の請願(福田繁芳
君紹介)(第一四四九號)
郡中港修築促進の請願(岡井藤志郎君外三名紹
介)(第一四五二號)
清水市一帶を富士箱根國立公園に編入の請願(
岡野繁藏君紹介)(第一四五八號)
加茂港第二期工事施行の請願(金野定吉君紹
介)(第一四六六號)
長野縣の水害竝びに早害對策費國庫補助の請願
(小林運美君紹介)(第一四六七號)
野尻川排水改良工事施行の請願(金野定吉君外
一名紹介)(第一四七一號)
渡良瀬川砂防工事施行の請願(松井豊吉君紹
介)(第一四七六號)
埼玉縣下の利根川上流治水工事促進の請願(關
根久藏君紹介)(第一四七九號)
姫路、若櫻間道路改修の請願(堀川恭平君外一
名紹介)(第一四九六號)
留萠港修築の請願(坂東幸太郎君紹介)(第一
四九七號)
檮原、野村間道路改修の請願(井谷正吉君外二
名紹介)(第一五〇三號)
奥尻、湯濱間道路開設竝びに青苗、松江間道路
改修の請願(冨永格五郎君紹介)(第一五一一
號)
八代海岸堤防修築その他に關する請願(坂田道
太郎君外二名紹介)(第一五一三號)
江戸川擴張工事施行の請願(松井豊吉君外三名
紹介)(第一五二二號)
の審査を本委員會に付託された。
十二月七日
磐梯・吾妻國立公園指定促進に關する陳情書
(第七三九號)
戰災復興事業における認承事業量及び事業量單
價増額に關する陳情書
(第七四九號)
戰災都市復興事業國庫補助増額に關する陳情書
(第七五二號)
諌早、彼杵間國道改修等に關する陳情書
(第七五七號)
木曽川改修並びに増補工事施行促進の陳情書
(第七五八號)
清水市一帶を富士箱根國立公園に編入の陳情書
(第七六五號)
を本委員會に送付された。
―――――――――――――
本日の會議に付した事件
治山治水對策小委員會の報告の件
市街地建築物法の適用に關する法律案(内閣提
出)(第一四三號)
國が施行する内國貿易設備に關する港灣工事に
因り生ずる土地又は工作物の讓與又は貸付及び
使用料の徴収に關する法律案(内閣提出)(第
一五二號)
一 伏木港浚渫費國庫補助の請願(橘直治君紹
介)(第七八八號)
二 番匠川改修工事促進の請願(梅林時雄君紹
介)(第九六三號)
三 荒川上流改修工事促進の請願(山口六郎次
君紹介)(第九八〇號)
四 御正村地内荒川上流護岸工事施行の請願(
松崎朝治君紹介)(第一〇四九號)
五 岩手縣の水害對策に關する請願(山本猛夫
君紹介)(第一〇七四號)
六 三ヶ尻地區の北上川水害復舊助成の請願(
小澤佐重喜君紹介)(第一〇八〇號)
七 巴川上流に調節池築設の請願(中垣國男君
紹介)(第一〇八五號)
八 下妻町外數箇町村地内の鬼怒川堤防改修工
事施行の請願(鈴木明良君紹介)(第一一
〇二號)
九 斐伊川改修工事促進の請願(木村小左衞門
君外四名紹介)(第一一一一號)
一〇 那賀川改修工事促進の請願(岡田勢一君
外四名紹介)(第一一一三號)
一一 伊勢崎市の水害復舊費國庫補助その他に
關する請願(鈴木強平君外三名紹介)(第一一
三九號)
一二 高津川治水工事施行の請願(松本淳造君
紹介)(第一一六八號)
一三 千々石川中流に溜池築説の請願(久保猛
夫君紹介)(第一一七九號)
一四 美矢井橋復舊架設の請願(中垣國男君紹
介)(第一二〇四號)
一五 富士川下流災害復舊工事施行の請願(宮
幡靖君外二名紹介)(第一二一三號)
一六 吉井川上流改修工事施行の請願(小枝一
雄君紹介)(第一二二二號)
一七 和賀川外二十七河川の砂防工事施行の請
願(志賀健次郎君外七名紹介)(第一二六四
號)
一八 岩手山、八幡平を含む地帶を國立公園に
指定の請願(志賀健次郎君外七名紹介)(第一
二六七號)
一九 仙臺、三本木間三陸縦貫道路開設の請願
(志賀健次郎君外七名紹介)(臺一二六九號)
二〇 北上川上流改修工事促進の請願(志賀健
次郎君外七名紹介)(第一二七一號)
二一 兵庫縣水害復舊費國庫補助増額の請願(
河合義一君外十六名紹介)(第一二七二號)
二二八井谷峠改修の請願(小島徹三君紹介)(
第一三〇七號)
二三 神戸市復興計画の道路變更の請願(佃良
一君外二名紹介)(第一三一七號)
二四 函館、尾札部間道路改修の請願(川村善
八郎君紹介)(第一三一八號)
二五 上田、小諸間道路改修の請願(増田甲子
七君紹介)(第一三二〇號)
二六 下都賀郡南部の治水對策に關する請願(
山口好一君外三名紹介)(第一三二四號)
二七 渡良瀬川沿岸築堤工事施行の請願(山口
好一君外三名紹介)(第一三三〇號)
二八 函館、臼尻間道路開設の請願(川村善八
郎君紹介)(第一三三一號)
二九 廣瀬川、粕川復舊工事施行の請願(石井
繁丸君外三名紹介)(第一三四二號)
三〇 利根川、鳥川合流地附近の堤防工事施行
の請願(生方大吉君外三名紹介)(第一三四三
號)
三一 利根川、鳥川復舊工事施行の請願(生方
大吉君外三名紹介)(第一三四四號)
三二 國土計畫の研究及び普及機關設置に關す
る請願(守田道輔君外一名紹介)(第一三四八
號)
三三 科學的調査による土地臺帳作成に關する
請願(守田道輔君外一名紹介)(第一三四九
號)
三四 綜合的國土計畫樹立の請願(守田道輔君
外一名紹介)(第一三五二號)
三五 治水對策確立その他に關する請願(今村
忠助君紹介)(第一三五七號)
三六 間港法竝びに海上保安法案の修正に關す
る請願(千賀康治君外二名紹介)(第一三五九
號)
三七 追川上流改修工事施行の請願(大石倫治
君紹介)(第一三六五號)
三八四國地方の河川改修工事施行の請願(秋田
大助君外一名紹介)(第一三七〇號)
三九 道路維持修繕費國庫補助の請願(秋田大
助君外一名紹介)(第一三七一號)
四〇 四國地方の災害復舊費國庫補助に關する
請願(秋田大助君外一名紹介)(第一三七二
號)
四一四國地方の海岸工作物の高潮による被害防
除工事費國庫補助の請願(秋田大助君外一名紹
介)(第一三七九號)
四二 釜房ダム建設再檢討の請願(庄司一郎君
紹介)(第一三九一號)
四三 夏川改修工事施行の請願(淺利三朗君外
一名紹介)(第一三九六號)
四四 釧路港修築の請願(伊藤郷一郎君外一名
紹介)(第一三九八號)
四五 青森港修築の請願(山崎岩男君外一名紹
介)(第一四一一號)
四六 津久見港を開港場に指定の請願(野上健
次君外六名紹介)(第一四一七號)
四七 野邊山に貯水地施設の請願(井出一太郎
君紹介)(第一四二四號)
四八 子吉川及び鳥海川上流砂防工事施行の請
願(村上清治君紹介)(第一四二八號)
四九 佐渡、彌彦を國立公園に指定の請願(亘
四郎君外一名紹介)(第一四三四號)
五〇 鈴鹿川改修工事再開の請願(水谷昇君外
一名紹介)(第一四三九號)
五一 東讚諸村を國立公園に指定の請願(福田
繁芳君紹介)(第一四四九號)
五二 郡中港修築促進の請願(岡井藤志郎君外
三名紹介)(第一四五二號)
五三 清水市一帶を富士箱根國立公園に編入の
請願(岡野繁藏君紹介)(第一四五八號)
五四 加茂港第二期工事施行の請願(金野定吉
君紹介)(第一四六六號)
五五 長野縣の水害竝びに旱害對策費國庫補助
の請願(小林運美君紹介)(第一四六七號)
五六 野尻川排水改良工事施行の請願(金野定
吉君外一名紹介)(第一四七一號)
五七 渡良瀬川砂防工事施行の請願(松井豊吉
君紹介)(第一四七六號)
五八 埼玉縣下の利根川上流治水工事促進の請
願(関根久藏君紹介)(第一四七九號)
五九 姫路、若櫻間道路改修の請願(堀川恭平
君外一名紹介)(第一四九六號)
六〇 留萠港修築の請願(坂東幸太郎君紹介)
(第一四九七號)
六一 檮原、野村間道路改修の請願(井谷正吉
君外二名紹介)(第一五〇三號)
六二 奥尻、湯濱間道路開設竝びに青苗、松江
間道路改修の請願(冨永格五郎君紹介)(第一
五一一號)
六三八代海岸堤防修築その他に關する請願(坂
田道太君外二名紹介)(第一五一三號)
六四 江戸川擴張工事施行の請願(松井豊吉君
外三名紹介)(第一五一二號)
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出席委員
委員長 荒木萬壽夫君
理事 藤田 榮君 理事 細野三千雄君
理事 松井 豊吉君 理事 大森 玉木君
理事 内海 安吉君 理事 松浦 東介君
理事 的場金右衞門君
足立 梅市君 松澤 一君
溝淵松太郎君 宮村 又八君
守田 道輔君 山本 幸一君
東 舜英君 田中 角榮君
原 孝吉君 村瀬 宣親君
今村 忠助君 高田 弥市君
野原 正勝君 野本 品吉君
高倉 定助君
出席政府委員
戰災復興院總裁 阿部美樹志君
總理廳事務官 伊東 五郎君
大藏政務次官 小坂善太郎君
大藏事務官 舟山 正吉君
運 輸 技 官 後藤 憲一君
委員外の出席者
議 員 橘 直治君
議 員 梅林 時雄君
議 員 山口六郎次君
議 員 松崎 朝治君
議 員 山本 猛夫君
議 員 小澤佐重喜君
議 員 中垣 國男君
議 員 岡田 勢一君
議 員 鈴木 強平君
議 員 松本 淳造君
議 員 久保 猛夫君
議 員 宮幡 靖君
議 員 小枝 一雄君
議 員 志賀健次郎君
議 員 河合 義一君
議 員 小島 徹三君
議 員 佃 良一君
議 員 川村善八郎君
議 員 増田甲子七君
議 員 山口 好一君
議 員 千賀 康治君
議 員 大石 倫治君
議 員 庄司 一郎君
議 員 淺利 三朗君
議 員 伊藤 郷一君
議 員 山崎 岩男君
議 員 野上 健次君
議 員 井出一太郎君
議 員 村上 清治君
議 員 亘 四郎君
議 員 水谷 昇君
議 員 福田 繁芳君
議 員 岡井藤志郎君
議 員 岡野 繁藏君
議 員 金野 定吉君
議 員 小林 運美君
議 員 関根 久藏君
議 員 堀川 恭平君
議 員 坂東幸太郎君
議 員 井谷 正吉君
議 員 冨永格五郎君
議 員 坂田 道太君
内務事務官 賀屋 茂一君
内 務 技 官 金子 柾君
大藏事務官 橋本 利八君
厚生事務官 飯島 稔君
農林事務官 松野 孝一君
運 輸 技 官 佐藤 肇君
専門調査員 西畑 正倫君
十二月五日委員生方大吉君が退職した。
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十二月五日
市街地建築物法に適用に關する法律案(内閣提
出)(第一四三號)
國が施行する内國貿易設備に關する港灣工事に
因り生ずる土地又は工作物の讓與又は貸付及び
使用料の徴収に關する法律案(内閣提出)(第
一五二號)
國土計畫の研究及び普及機關設置に關する請願
(守田道輔君外一名紹介)(第一三四八號)
科學的調査による土地臺帳作成に關する請願(
守田道輔君外一名紹介)(第一三四九號)
綜合的國土計畫樹立の請願(守田道輔君外一名
紹介)(第一三五二號)
治水對策確立その他に關する請願(今村忠助君
紹介)(第一三五七號)
開港法案竝びに海上保安法案の修正に關する請
願(千賀康治君外二名紹介)(第一三五九號)
迫川上流改修工事施行の請願(大石倫治君紹
介)(第一三六五號)
四國地方の河川改修工事施行の請願(秋田大助
君外一名紹介)(第一三七〇號)
道路維持修繕費國庫補助の請願(秋田大助君外
一名紹介)(第一三七一號)
四國地方の災害復舊費國庫補助に關する請願(
秋田大助君外一名紹介)(第一三七二號)
四國地方の海岸工作物の高潮による被害防除工
事費國庫補助の請願(秋田大助君外一名紹介)
(第一三七九號)
釜房ダム築設再檢討の請願(庄司一郎君紹介)
(第一三九一號)
夏川改修工事施行の請願(淺利三朗君外一名紹
介)(第一三九六號)
釧路港修築の請願(伊藤郷一君外一名紹介)(
第一三九八號)
青森港修築の請願(山崎岩男君外一名紹介)(
第一四一一號)
津久見港を開港場に指定の請願(上野健次君外
六名紹介)(第一四一七號)
野邊山に貯水池設置の請願(井出一太郎君紹
介)(第一四二四號)
子吉川及び鳥海川上流砂防工事施行の請願(村
上清治君紹介)(第一四二八號)
佐渡、彌彦を國立公園に指定の請願(耳四郎君
外一名紹介)(第一四三四號)
鈴鹿川改修工事再開の請願(水谷昇君外一名紹
介)(第一四三九號)
東讚諸町村を國立公園に指定の請願(福田繁芳
君紹介)(第一四四九號)
郡中港修築促進の請願(岡井藤志郎君外三名紹
介)(第一四五二號)
清水市一帶を富士箱根國立公園に編入の請願(
岡野繁藏君紹介)(第一四五八號)
加茂港第二期工事施行の請願(金野定吉君紹
介)(第一四六六號)
長野縣の水害竝びに早害對策費國庫補助の請願
(小林運美君紹介)(第一四六七號)
野尻川排水改良工事施行の請願(金野定吉君外
一名紹介)(第一四七一號)
渡良瀬川砂防工事施行の請願(松井豊吉君紹
介)(第一四七六號)
埼玉縣下の利根川上流治水工事促進の請願(關
根久藏君紹介)(第一四七九號)
姫路、若櫻間道路改修の請願(堀川恭平君外一
名紹介)(第一四九六號)
留萠港修築の請願(坂東幸太郎君紹介)(第一
四九七號)
檮原、野村間道路改修の請願(井谷正吉君外二
名紹介)(第一五〇三號)
奥尻、湯濱間道路開設竝びに青苗、松江間道路
改修の請願(冨永格五郎君紹介)(第一五一一
號)
八代海岸堤防修築その他に關する請願(坂田道
太郎君外二名紹介)(第一五一三號)
江戸川擴張工事施行の請願(松井豊吉君外三名
紹介)(第一五二二號)
の審査を本委員會に付託された。
十二月七日
磐梯・吾妻國立公園指定促進に關する陳情書
(第七三九號)
戰災復興事業における認承事業量及び事業量單
價増額に關する陳情書
(第七四九號)
戰災都市復興事業國庫補助増額に關する陳情書
(第七五二號)
諌早、彼杵間國道改修等に關する陳情書
(第七五七號)
木曽川改修並びに増補工事施行促進の陳情書
(第七五八號)
清水市一帶を富士箱根國立公園に編入の陳情書
(第七六五號)
を本委員會に送付された。
―――――――――――――
本日の會議に付した事件
治山治水對策小委員會の報告の件
市街地建築物法の適用に關する法律案(内閣提
出)(第一四三號)
國が施行する内國貿易設備に關する港灣工事に
因り生ずる土地又は工作物の讓與又は貸付及び
使用料の徴収に關する法律案(内閣提出)(第
一五二號)
一 伏木港浚渫費國庫補助の請願(橘直治君紹
介)(第七八八號)
二 番匠川改修工事促進の請願(梅林時雄君紹
介)(第九六三號)
三 荒川上流改修工事促進の請願(山口六郎次
君紹介)(第九八〇號)
四 御正村地内荒川上流護岸工事施行の請願(
松崎朝治君紹介)(第一〇四九號)
五 岩手縣の水害對策に關する請願(山本猛夫
君紹介)(第一〇七四號)
六 三ヶ尻地區の北上川水害復舊助成の請願(
小澤佐重喜君紹介)(第一〇八〇號)
七 巴川上流に調節池築設の請願(中垣國男君
紹介)(第一〇八五號)
八 下妻町外數箇町村地内の鬼怒川堤防改修工
事施行の請願(鈴木明良君紹介)(第一一
〇二號)
九 斐伊川改修工事促進の請願(木村小左衞門
君外四名紹介)(第一一一一號)
一〇 那賀川改修工事促進の請願(岡田勢一君
外四名紹介)(第一一一三號)
一一 伊勢崎市の水害復舊費國庫補助その他に
關する請願(鈴木強平君外三名紹介)(第一一
三九號)
一二 高津川治水工事施行の請願(松本淳造君
紹介)(第一一六八號)
一三 千々石川中流に溜池築説の請願(久保猛
夫君紹介)(第一一七九號)
一四 美矢井橋復舊架設の請願(中垣國男君紹
介)(第一二〇四號)
一五 富士川下流災害復舊工事施行の請願(宮
幡靖君外二名紹介)(第一二一三號)
一六 吉井川上流改修工事施行の請願(小枝一
雄君紹介)(第一二二二號)
一七 和賀川外二十七河川の砂防工事施行の請
願(志賀健次郎君外七名紹介)(第一二六四
號)
一八 岩手山、八幡平を含む地帶を國立公園に
指定の請願(志賀健次郎君外七名紹介)(第一
二六七號)
一九 仙臺、三本木間三陸縦貫道路開設の請願
(志賀健次郎君外七名紹介)(臺一二六九號)
二〇 北上川上流改修工事促進の請願(志賀健
次郎君外七名紹介)(第一二七一號)
二一 兵庫縣水害復舊費國庫補助増額の請願(
河合義一君外十六名紹介)(第一二七二號)
二二八井谷峠改修の請願(小島徹三君紹介)(
第一三〇七號)
二三 神戸市復興計画の道路變更の請願(佃良
一君外二名紹介)(第一三一七號)
二四 函館、尾札部間道路改修の請願(川村善
八郎君紹介)(第一三一八號)
二五 上田、小諸間道路改修の請願(増田甲子
七君紹介)(第一三二〇號)
二六 下都賀郡南部の治水對策に關する請願(
山口好一君外三名紹介)(第一三二四號)
二七 渡良瀬川沿岸築堤工事施行の請願(山口
好一君外三名紹介)(第一三三〇號)
二八 函館、臼尻間道路開設の請願(川村善八
郎君紹介)(第一三三一號)
二九 廣瀬川、粕川復舊工事施行の請願(石井
繁丸君外三名紹介)(第一三四二號)
三〇 利根川、鳥川合流地附近の堤防工事施行
の請願(生方大吉君外三名紹介)(第一三四三
號)
三一 利根川、鳥川復舊工事施行の請願(生方
大吉君外三名紹介)(第一三四四號)
三二 國土計畫の研究及び普及機關設置に關す
る請願(守田道輔君外一名紹介)(第一三四八
號)
三三 科學的調査による土地臺帳作成に關する
請願(守田道輔君外一名紹介)(第一三四九
號)
三四 綜合的國土計畫樹立の請願(守田道輔君
外一名紹介)(第一三五二號)
三五 治水對策確立その他に關する請願(今村
忠助君紹介)(第一三五七號)
三六 間港法竝びに海上保安法案の修正に關す
る請願(千賀康治君外二名紹介)(第一三五九
號)
三七 追川上流改修工事施行の請願(大石倫治
君紹介)(第一三六五號)
三八四國地方の河川改修工事施行の請願(秋田
大助君外一名紹介)(第一三七〇號)
三九 道路維持修繕費國庫補助の請願(秋田大
助君外一名紹介)(第一三七一號)
四〇 四國地方の災害復舊費國庫補助に關する
請願(秋田大助君外一名紹介)(第一三七二
號)
四一四國地方の海岸工作物の高潮による被害防
除工事費國庫補助の請願(秋田大助君外一名紹
介)(第一三七九號)
四二 釜房ダム建設再檢討の請願(庄司一郎君
紹介)(第一三九一號)
四三 夏川改修工事施行の請願(淺利三朗君外
一名紹介)(第一三九六號)
四四 釧路港修築の請願(伊藤郷一郎君外一名
紹介)(第一三九八號)
四五 青森港修築の請願(山崎岩男君外一名紹
介)(第一四一一號)
四六 津久見港を開港場に指定の請願(野上健
次君外六名紹介)(第一四一七號)
四七 野邊山に貯水地施設の請願(井出一太郎
君紹介)(第一四二四號)
四八 子吉川及び鳥海川上流砂防工事施行の請
願(村上清治君紹介)(第一四二八號)
四九 佐渡、彌彦を國立公園に指定の請願(亘
四郎君外一名紹介)(第一四三四號)
五〇 鈴鹿川改修工事再開の請願(水谷昇君外
一名紹介)(第一四三九號)
五一 東讚諸村を國立公園に指定の請願(福田
繁芳君紹介)(第一四四九號)
五二 郡中港修築促進の請願(岡井藤志郎君外
三名紹介)(第一四五二號)
五三 清水市一帶を富士箱根國立公園に編入の
請願(岡野繁藏君紹介)(第一四五八號)
五四 加茂港第二期工事施行の請願(金野定吉
君紹介)(第一四六六號)
五五 長野縣の水害竝びに旱害對策費國庫補助
の請願(小林運美君紹介)(第一四六七號)
五六 野尻川排水改良工事施行の請願(金野定
吉君外一名紹介)(第一四七一號)
五七 渡良瀬川砂防工事施行の請願(松井豊吉
君紹介)(第一四七六號)
五八 埼玉縣下の利根川上流治水工事促進の請
願(関根久藏君紹介)(第一四七九號)
五九 姫路、若櫻間道路改修の請願(堀川恭平
君外一名紹介)(第一四九六號)
六〇 留萠港修築の請願(坂東幸太郎君紹介)
(第一四九七號)
六一 檮原、野村間道路改修の請願(井谷正吉
君外二名紹介)(第一五〇三號)
六二 奥尻、湯濱間道路開設竝びに青苗、松江
間道路改修の請願(冨永格五郎君紹介)(第一
五一一號)
六三八代海岸堤防修築その他に關する請願(坂
田道太君外二名紹介)(第一五一三號)
六四 江戸川擴張工事施行の請願(松井豊吉君
外三名紹介)(第一五一二號)
―――――――――――――
荒
細
細野三千雄#2
○細野委員 治山治水小委員會の經過を簡單に御報告申し上げます、本小委員會は去る九月二十六日に設置せられ、委員長より不肖私が小委員長として指名をこうむりました。兩來今日に至るまで小委員會、打合會、懇談會などを開くこと前後十二囘に及び、特に關係行政部門における今日までの治山治水事業の調査、研究の結果、あるいは具體的對策等を把握するために、内務省國土局、農林省林野局、開拓局、商工省電力局及び經濟安定本部建設局等につき、あるいは民間の學識經驗者等を招いて、懇談會を開くことに最も主力を注ぎました。すなわち左の項目につき調査研究を始めました。
一、治山治水事情の促進
二、災害復舊事業の促進
三、河川維持管理の實情
四、水防の強化と河川愛護の普及徹底
五、河水統制の調査竝びに施行
六、以上の諸事業に對する豫算及び資材の檢討
七、以上の諸事業に對する行政組織及び法令の檢討
これらに對しさきに委員長に對し中間報告をいたしました。これら諸般の問題はまことに多岐多様にわたりまして、一朝一夕に解決しかねるので、來議會においてさらに繼續了られんことを特に委員長において御配慮願いたいと思います。本會期終了とともに一應本小委員會の任務も終了することとなりますので、ただいままでの經過をきわめて簡單に御報告申し上げる次第であります。
この発言だけを見る →一、治山治水事情の促進
二、災害復舊事業の促進
三、河川維持管理の實情
四、水防の強化と河川愛護の普及徹底
五、河水統制の調査竝びに施行
六、以上の諸事業に對する豫算及び資材の檢討
七、以上の諸事業に對する行政組織及び法令の檢討
これらに對しさきに委員長に對し中間報告をいたしました。これら諸般の問題はまことに多岐多様にわたりまして、一朝一夕に解決しかねるので、來議會においてさらに繼續了られんことを特に委員長において御配慮願いたいと思います。本會期終了とともに一應本小委員會の任務も終了することとなりますので、ただいままでの經過をきわめて簡單に御報告申し上げる次第であります。
荒
荒木萬壽夫#3
○荒木委員長 本日は本委員會に付託されました法律案二件、請願六十四件を順次午前中に審議いたす豫定でありますが、松本淳造君より、外の委員會の委員長として御出席の御都合もある趣をもちまして、この際請願を議題とされんことの要望があります。これを許すに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
荒
荒
松
松本淳造#6
○松本淳造君 本請願の要旨は結論的に申しますと、高津川を内務省の直轄河川に編入してもらつて、根本的な治水工事を施行されたいというのであります。
高津川は島根縣の最西端にありまして、幾多の支流を合わせて日本海に注ぐ、島根縣におきましては有數の大河であります。昭和十五年に改修工事を竣功いたしたわけでありましたが、戰爭中の非常な森林の濫伐によりまして、昭和十八年以來四箇年にわたりまして、非常な大水害をこうむつたわけであります。しかし内務省の非常な努力をいただきまして、十八年度以來堤防工事あるいは河川改修、砂防工事等、かなりな成功を見ておるわけでありまして、現在も大體におきまして七割程度の竣功を見ておるわけであります。近くこれの完成は期して待つべきものとは考えますが、しかし最近木炭の縣外輸送の影響を受けまして、森林の濫伐は日を逐うてはげしくなつてまいりますのに、それに相應する植林計畫もまだ十分になつておりませんために、將來必ず再び大水害が起るのであろうという可能性は、十分に考えられるのであります。そこで現在内務省が國庫補助をもつて治水工事をいたしておりますが、同時にこれが近く一應の完成はいたすわけでありますけれども、根本的に、應急策としてこれを内務省の直轄河川にしていただきたい。これが地元民の非常に強い要求であるわけであります。これをやりますために浮き上る耕地及び米あるいはその他の生産は、期して待つべきものがあると考えられますので、豫算の面やいろいろな事情上困難であるということは、十分に察知しておりますけれども、過去四箇年の水害と鬪つてまいりました縣民の熱意をくんでいただきまして、特に今囘天皇陛下が山陰行幸になりましたが、特別にこれに關係します町村長の十三名をお召しになりまして、一々激勵のお言葉をいただいておるような事情でありまして、いかにそれが必要であり、根本的な對策が要求せられるかということも、こういうところわかつていただけると思うのでありますから、どうぞひとつそういう面で、内務省の直轄河川に編入していただいて、將來再び災害が起らないように對策をいたしたいと思うのであります。各委員におかせられましても、何とぞ地元の要求をお察し願いまして、御賛成くださるようにお願いいたしたいと思うのであります。以上をもちまして島根縣知事原夫次郎君ほか八名の請願に對する紹介をいたすわけであります。よろしくお願いをいたします。
この発言だけを見る →高津川は島根縣の最西端にありまして、幾多の支流を合わせて日本海に注ぐ、島根縣におきましては有數の大河であります。昭和十五年に改修工事を竣功いたしたわけでありましたが、戰爭中の非常な森林の濫伐によりまして、昭和十八年以來四箇年にわたりまして、非常な大水害をこうむつたわけであります。しかし内務省の非常な努力をいただきまして、十八年度以來堤防工事あるいは河川改修、砂防工事等、かなりな成功を見ておるわけでありまして、現在も大體におきまして七割程度の竣功を見ておるわけであります。近くこれの完成は期して待つべきものとは考えますが、しかし最近木炭の縣外輸送の影響を受けまして、森林の濫伐は日を逐うてはげしくなつてまいりますのに、それに相應する植林計畫もまだ十分になつておりませんために、將來必ず再び大水害が起るのであろうという可能性は、十分に考えられるのであります。そこで現在内務省が國庫補助をもつて治水工事をいたしておりますが、同時にこれが近く一應の完成はいたすわけでありますけれども、根本的に、應急策としてこれを内務省の直轄河川にしていただきたい。これが地元民の非常に強い要求であるわけであります。これをやりますために浮き上る耕地及び米あるいはその他の生産は、期して待つべきものがあると考えられますので、豫算の面やいろいろな事情上困難であるということは、十分に察知しておりますけれども、過去四箇年の水害と鬪つてまいりました縣民の熱意をくんでいただきまして、特に今囘天皇陛下が山陰行幸になりましたが、特別にこれに關係します町村長の十三名をお召しになりまして、一々激勵のお言葉をいただいておるような事情でありまして、いかにそれが必要であり、根本的な對策が要求せられるかということも、こういうところわかつていただけると思うのでありますから、どうぞひとつそういう面で、内務省の直轄河川に編入していただいて、將來再び災害が起らないように對策をいたしたいと思うのであります。各委員におかせられましても、何とぞ地元の要求をお察し願いまして、御賛成くださるようにお願いいたしたいと思うのであります。以上をもちまして島根縣知事原夫次郎君ほか八名の請願に對する紹介をいたすわけであります。よろしくお願いをいたします。
荒
松
荒
荒木萬壽夫#9
○荒木委員長 これより國が施行する内國貿易設備に關する港灣工事に因り生ずる土地又は工作物の讓與又は貸付及び使用料の徴収に關する法律案を議題とし政府當局からの提案理由の説明を求めます。
この発言だけを見る →小
小坂善太郎#10
○小坂政府委員 ただいま本委員會に付託になりました國が施行すす内國貿易整備に關する港灣工事に因り生ずる土地又は工作物の讓與又は貸付及び使用料に關する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。
國において施行する内國貿易整備に關する港灣工事により生ずる土地または工作物の下付または使用料の徴収に關する件は、昭和二十二年四月法律第七十二號をもちまして、憲法施行に伴つて法律をもつて規定すべき事項で、勅令で規定したものは、本年十二月三十一日までは法律の效力をもつて規定されてありまするので、現在は有效なのでありますが、去る四月に國有財産法が改正になりまして、雜種財産は法律をもつて定める場合以外はこれを讓與することができないことになつたのであります。從いまして昭和二十三年一月一日以降は無效となることになつたのであります。しかしながら港灣の築造、管理、經營上、本勅令の内容を引續き存置させる必要がありますので、ここに法律をもつてその内容を規定することにいたしたのであります。
次に本法案の趣旨を申し上げますと、港灣は現在第一種重要港灣と、第二重要港灣とにわかれておりまして、前者は國がその築造に當り、後者は公共團體がその築造に當ることとなつておるのであります。本法の對象となつておりますものは、明治四十年十月港灣調査會及び土木會議の審議を經まして、主務大臣の選定いたしました第一種港灣でありまして、横濱港、神戸港、關門海峡、これは門司港、下關港及び小倉港を含むのでありますが、これと敦賀港の四港となつております。これらの港湾の修築は國費をもつて支辯するのでありますが、實情は地元の公共團體に負擔金としまして、その費用の一部を負擔させることとなつておるのであります。そしてその反面、本工事によりましてできまする埋立地、岩壁、淺橋、浮標等の土地及び工作物の中で、公共用としまして國有として存置する必要のある以外のものは、港灣の建設保存、管理及び運營に當りまする運輸大臣が、その工事費の一部を負擔しました公共團體に、その負擔額の範囲内でもつてこれを無償讓與いたしておつたのであります。しかしながらこれは今後もなお引續いてこの方法をとろうといたすものであります。
次に從來から港灣工事によりましてできました港灣施設を公共團體に管理いたさせますことが、港灣の管理運營上適當でありますので、港灣工事によりまして生じましたところの土地または工作物のうちで、公共の用に供しまするために國有としまして存置しまする土地、または工作物を、運輸大臣は、工事費の一部を負擔いたしました公共團體に無償でこれを貸付けまして、その維持管理に當らせまするとともに、使用者から公共團體をして使用料を徴収せしめて、その収入となさしめているのであります。
以上が本法案の大要でございます。何とぞ御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたす次第でございます。
この発言だけを見る →國において施行する内國貿易整備に關する港灣工事により生ずる土地または工作物の下付または使用料の徴収に關する件は、昭和二十二年四月法律第七十二號をもちまして、憲法施行に伴つて法律をもつて規定すべき事項で、勅令で規定したものは、本年十二月三十一日までは法律の效力をもつて規定されてありまするので、現在は有效なのでありますが、去る四月に國有財産法が改正になりまして、雜種財産は法律をもつて定める場合以外はこれを讓與することができないことになつたのであります。從いまして昭和二十三年一月一日以降は無效となることになつたのであります。しかしながら港灣の築造、管理、經營上、本勅令の内容を引續き存置させる必要がありますので、ここに法律をもつてその内容を規定することにいたしたのであります。
次に本法案の趣旨を申し上げますと、港灣は現在第一種重要港灣と、第二重要港灣とにわかれておりまして、前者は國がその築造に當り、後者は公共團體がその築造に當ることとなつておるのであります。本法の對象となつておりますものは、明治四十年十月港灣調査會及び土木會議の審議を經まして、主務大臣の選定いたしました第一種港灣でありまして、横濱港、神戸港、關門海峡、これは門司港、下關港及び小倉港を含むのでありますが、これと敦賀港の四港となつております。これらの港湾の修築は國費をもつて支辯するのでありますが、實情は地元の公共團體に負擔金としまして、その費用の一部を負擔させることとなつておるのであります。そしてその反面、本工事によりましてできまする埋立地、岩壁、淺橋、浮標等の土地及び工作物の中で、公共用としまして國有として存置する必要のある以外のものは、港灣の建設保存、管理及び運營に當りまする運輸大臣が、その工事費の一部を負擔しました公共團體に、その負擔額の範囲内でもつてこれを無償讓與いたしておつたのであります。しかしながらこれは今後もなお引續いてこの方法をとろうといたすものであります。
次に從來から港灣工事によりましてできました港灣施設を公共團體に管理いたさせますことが、港灣の管理運營上適當でありますので、港灣工事によりまして生じましたところの土地または工作物のうちで、公共の用に供しまするために國有としまして存置しまする土地、または工作物を、運輸大臣は、工事費の一部を負擔いたしました公共團體に無償でこれを貸付けまして、その維持管理に當らせまするとともに、使用者から公共團體をして使用料を徴収せしめて、その収入となさしめているのであります。
以上が本法案の大要でございます。何とぞ御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたす次第でございます。
荒
松
松浦東介#12
○松浦(東)委員 本法律案は從來の勅令と内容においてあまり差がないようなお話でありますが、從來の勅令と本法案との内容の異なる點について、一應御説明を承りたいのでございます。
この発言だけを見る →舟
舟山正吉#13
○舟山政府委員 本法律案はただいま提案理由の説明にございました通り、新憲法のもとにおいて、勅令でもつては規定できませず、特に法律をもつて規定しなければならないという意味合から提案を見たのでございまして、内容は大體において現行勅令及びそのもとにおいて實施と變るところはないのでございます。
なお若干補足して御説明申し上げます。まず現行勅令第一條中には、單にその工事の費用の一部を負擔したる公共團體に、無償で下附するということだけが規定してございまして、負擔額の範圍内という制限はないのでありますが、實際の扱いにおいてはこの趣旨で讓與を實行してまいつたのでございます。第二項においてこの旨をはつきりさせた次第であります。
次に現行勅令では内務大臣が主務大臣として、本事務を擔當することになつておりますが、昭和十八年十一月一日から、港灣の建設、保存、管理、運營等はすべて運輸大臣の所管事項となりましたので、内務大臣を運輸大臣と改めたのでございます。
次に現行勅令第二條では貸付けた土地、工作物の維持補修に當らせるという明文を缺いておつたのでありますが、實際上は公共團體にその仕事を擔當せしめておりましたし、かつまた貸付けました國有財産は、貸付を受けた者が當然これを維持管理すべきものでありますから、なお使用料を徴収し、その収入とする建前ともなつておりますので、この點を明瞭ならしめたのでございます。
以上が現行勅令との相違點でございます。
この発言だけを見る →なお若干補足して御説明申し上げます。まず現行勅令第一條中には、單にその工事の費用の一部を負擔したる公共團體に、無償で下附するということだけが規定してございまして、負擔額の範圍内という制限はないのでありますが、實際の扱いにおいてはこの趣旨で讓與を實行してまいつたのでございます。第二項においてこの旨をはつきりさせた次第であります。
次に現行勅令では内務大臣が主務大臣として、本事務を擔當することになつておりますが、昭和十八年十一月一日から、港灣の建設、保存、管理、運營等はすべて運輸大臣の所管事項となりましたので、内務大臣を運輸大臣と改めたのでございます。
次に現行勅令第二條では貸付けた土地、工作物の維持補修に當らせるという明文を缺いておつたのでありますが、實際上は公共團體にその仕事を擔當せしめておりましたし、かつまた貸付けました國有財産は、貸付を受けた者が當然これを維持管理すべきものでありますから、なお使用料を徴収し、その収入とする建前ともなつておりますので、この點を明瞭ならしめたのでございます。
以上が現行勅令との相違點でございます。
細
荒
荒
荒木萬壽夫#16
○荒木委員長 御異議なしと認めます。
これより國が施行する内國貿易設備に關する港灣工事に因り生ずる土地又は工作物の讓與又は貸付及び使用料の徴収に關する法律案を議題とし、採決に付します。本案に賛成の諸君は起立願います。
〔總員起立〕
この発言だけを見る →これより國が施行する内國貿易設備に關する港灣工事に因り生ずる土地又は工作物の讓與又は貸付及び使用料の徴収に關する法律案を議題とし、採決に付します。本案に賛成の諸君は起立願います。
〔總員起立〕
荒
荒
阿
阿部美樹志#19
○阿部(美)政府委員 本法律案の御審議を願いますにつきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
舊憲法による地方廳の獨立命令は、去る本年四月施行に相なりました法律第七十二號によりまして、本年十二月末日限りに失效いたします。從いまして建築關係において、約三十五件の獨立命令が效力を失う次第であります。しかしそのいずれも公共性の強い學校、工場、浴場、集會場、劇場、映畫館等のごとき特殊建築物の保安、衛生、保健などに關するものでありまして、現在全國で毎月五千件に近い新築、改造、修繕等の建築行為が行われておる次第であります。つきましては國民保護の立場上、保健衛生の面、保安防災の面、風紀保持等の面から、適切な指導を行うことは絶對必要でありますから、その根據法規は瞬時も空白とすることができない性質のものと存じます。しかるにさいわいに市街地建築物法にその根據となる規定がありますので、これを活用して、その一部を全國に適用することによつて、その缺陷を補いたいと存じまして、ここに提案いたした次第であります。詳細は建築局長から御説明いたしますが、なにとぞ御審議の上御可決あらんことをお願いいたします。
ただここに一言申し添えたいことは、本案提出につきまして、いろいろ關係方面との折衝、整備に手間取りまして、その結果非常に押し詰つた會期に緊急御審議を願うようになりましたことを、深くおわび申し上げます。
この発言だけを見る →舊憲法による地方廳の獨立命令は、去る本年四月施行に相なりました法律第七十二號によりまして、本年十二月末日限りに失效いたします。從いまして建築關係において、約三十五件の獨立命令が效力を失う次第であります。しかしそのいずれも公共性の強い學校、工場、浴場、集會場、劇場、映畫館等のごとき特殊建築物の保安、衛生、保健などに關するものでありまして、現在全國で毎月五千件に近い新築、改造、修繕等の建築行為が行われておる次第であります。つきましては國民保護の立場上、保健衛生の面、保安防災の面、風紀保持等の面から、適切な指導を行うことは絶對必要でありますから、その根據法規は瞬時も空白とすることができない性質のものと存じます。しかるにさいわいに市街地建築物法にその根據となる規定がありますので、これを活用して、その一部を全國に適用することによつて、その缺陷を補いたいと存じまして、ここに提案いたした次第であります。詳細は建築局長から御説明いたしますが、なにとぞ御審議の上御可決あらんことをお願いいたします。
ただここに一言申し添えたいことは、本案提出につきまして、いろいろ關係方面との折衝、整備に手間取りまして、その結果非常に押し詰つた會期に緊急御審議を願うようになりましたことを、深くおわび申し上げます。
荒
細
細野三千雄#21
○細野委員 私は約十項目にわたつてお尋ねいたします。
第一點は臨時建築等制限規則で全國的に取締りを行つていますが、これと今の法律との關係はどうであるかということであります。
第二點は市街地建築物法中の第一條ないし第六條、第十一條ないし第十三條、第十五條、第二十二條及び第二十三條を適用除外とした理由は、どういう點にあるかということであります。
第三點は、ここに言う特殊建築物とは、いかなるものを指すのであるかということであります。
第四點は本措置による法規の運營について、現在の機構で何ら支障を來さないものであるかどうか、また豫算面に對してどんな影響を來すものか、こういう點であります。
第五點は市街地建築法適用區域外の特殊建築物の實情はどんなふうになつているかということであります。
第六點といたしまして、本措置に基き、今後いかなる措置が企圖されているかということであります。
第七點といたしまして、その措置のために、必要なる建物が現在以上建ちにくくなるのではないかということであります。
第八點、市街地建築物法を全面的に改正する意圖はございませんか。從つてまたここに掲げてある當分の間というのはいかなる意味をもつているかということであります。
第九點といたしまして、獨立の應府縣令以外の法律に基いて特殊建築物を規制するような規則はないのであるかどうかということであります。
第十點といたしまして、本措置によつて復興に阻害を來さないかということであります。
以上十點に對して御答辯を願います。
この発言だけを見る →第一點は臨時建築等制限規則で全國的に取締りを行つていますが、これと今の法律との關係はどうであるかということであります。
第二點は市街地建築物法中の第一條ないし第六條、第十一條ないし第十三條、第十五條、第二十二條及び第二十三條を適用除外とした理由は、どういう點にあるかということであります。
第三點は、ここに言う特殊建築物とは、いかなるものを指すのであるかということであります。
第四點は本措置による法規の運營について、現在の機構で何ら支障を來さないものであるかどうか、また豫算面に對してどんな影響を來すものか、こういう點であります。
第五點は市街地建築法適用區域外の特殊建築物の實情はどんなふうになつているかということであります。
第六點といたしまして、本措置に基き、今後いかなる措置が企圖されているかということであります。
第七點といたしまして、その措置のために、必要なる建物が現在以上建ちにくくなるのではないかということであります。
第八點、市街地建築物法を全面的に改正する意圖はございませんか。從つてまたここに掲げてある當分の間というのはいかなる意味をもつているかということであります。
第九點といたしまして、獨立の應府縣令以外の法律に基いて特殊建築物を規制するような規則はないのであるかどうかということであります。
第十點といたしまして、本措置によつて復興に阻害を來さないかということであります。
以上十點に對して御答辯を願います。
伊
伊東五郎#22
○伊東政府委員 ただいまの御質問にお答え申し上げます。その前にこの法案がちよつとややこしい點もありますので、市街地建築物法につきまして、若干御説明をいたしました上で、お答えいたしたいと思います。
市街地建築物法は大正八年に制定せられまして、その後四囘ばかり改正がございました。その内容といたしまするところは、都市計畫と對應いたしまして、いろいろな市街地建築物の用途適規正、住居地域、工業地域、商業地域というような制度、あるいは道路法との關係、あるいは高さとか、あるいは敷地内に残すべき空地とか、防火地區、あるいは美觀地區というような區域があるのでありますが、そのうちの第十四條に主務大臣は學校、集會場、劇場、そのほかいろいろな特殊建築物の位置、構造、設備、敷地に關して必要なる規定を設くることを得という規定があるのであります、この法律の全體は主務大臣が指定した市街地に適用することになつておりまして、現在大體主要な都市に對してこの規定が適用になつております。今囘提案いたしましたこの法律によりまして、十四條のただいま申し上げました特殊建築物に關する規定がただいま適用になつております主要な都市以外にも、この規定が適用になる。こういうことになるわけであります。
ただいまの御質問にお答え申し上げます。第一點はただいま臨時建築等制限規則というもので、全國的に建築物というものの取締りをいたしております。これとの關係はどうか、こういうお尋ねであります。臨時建築等制限規則は、御承知のように臨時物資需給調整法に基く經濟統制の一環といたしまして、實施せられておるものでありまして、どこまでも資材の面から不要不急の用途の建築を制限する。そうして、重要産業の施設、庶民住宅などの緊急な方面にこれをまわす。そうして復興を促進するということを目的といたしたものでありまして、建築の保安、衛生、防災、こういう方面につきましては規定をしておらぬのであります、今囘提案いたしましたところの市街地建築物法第十四條の特殊建築物は、公衆の特に利用するものでありまして、公衆の利益に非常に關係の深いものであります。しかも保安上、衛生上非常に問題の多い建築物でありますので、その建築する場合の規定をこれによつて規制しようとするものでありまして、臨時建築等制限規則ではできない點をこの規則でやろう、こういうことになるわけであります。
第二點は市街地建築物法のうち、若干の條項を除くというふうに括弧に書いてございます。第一條ないし第六條、第十條ないし第十三條、第十五條、第二十二條及び第二十三条を除外いたしております。その他の條項につきましてこれを本法の適用區域外にも適用しようということになつておりますが、この理由はどういうわけであるか、こういうお尋ねであります。第一條ないし第六條及び第十五條は、これはもつぱら都市の商業地域、住居地域、工業地域あるいは美觀地區、そういう都市の地域地區に關する規定でありまして、また第二十三條はこの適用區域の問題でありますので、これらの條項は先ほど申し上げました趣旨から申しまして、必要がない條項でありますので、これを除いたわけであります。それから第二十二條は行政裁判所に出訴し得る場合の規定でありますが、これは新たな裁判所法によりましてこの規定は不要となつたので、これを除外したわけであります。
次に第三點、特殊建築物とはいかなるものを指すか、こういうお尋ねであります。市街地建築物法の第十四條に例示しておりまして、學校、集會所、劇場、旅館、工場、倉庫、病院、市場、屠場、火葬場、これだけ例示しておりまして、その他命令をもつて指定する特殊建築物、こういうことになつております。これ以外のものはあまり指定になつておりませんが、私ども考えておりますものを申し上げますと、差し上げました資料の中に、特殊建築物に關する地方廳令の表があるのでありますが、このほかいろいろな危險物の貯藏庫、處理場とか、浴場であるとか、遊戯場、そういうようないわゆる警察命令でこの營業許可を必要とするようなもの、その中にいろいろな建築の規則があるのでありますが、そういういろいろな營業關係の建築物などを豫想いたしております。特に保安衛生上、あるいは風紀上の點から、制限を必要とするものを指すわけであります。
第四點はこの措置によりまして、現在の行政機構でやつていけるかどうか、人員を殖やしたり、豫算を殖やしたりする必要はないか、こういうお尋ねであります。これにつきましては、現在警察命令によりましていろいろな特殊建築物の制限をしておるのであります。各府縣におきまして、それぞれ廳府縣令を出してやつておるのでありますが、それをこの法律によつて大體切りかえていこうということでありまして、現實の事務につきましては格別殖えるところはありません。從來通りであります。あるいは將來多少これを整理するものがあると思いますので、むしろその點は事務が減少するということになりますので、格別これによりまして、人員を殖やしたり豫算を要求したりするというようなことはないつもりであります。
第五點は、市街地建築物法の適用區域外の特殊建築の事情はどうであるか、こういうお尋ねであります。本法の適用區域は、現在一部百九十八市二百三町十五村に適用いたしております。その區域外に終戰後建築せられておりますものは、大體全建築戸數の約二割程度でありまして、約十八萬戸ほど建築になつております。その中で特に今囘問題になります保安、衛生上の取締りを必要とする特殊建築物の戸數は、大體その二割、約四萬戸程度と推定されております。絶對數としては決してそう多くありません。全國の都市としてはあまり多くないのでありますが、このほとんどが公衆の利用する性質の建物でありまして、保安衛生上竝びに防災上の考慮が最も必要であります。火災による損害のみを見ましても、かなりの額に達しておると推定されるのであります。また建物の質という點から考えて見ても、映畫館の床が落ちた事件とかいうようなこともありましたり、あるいは火災の場合に不詳な事件が起きたりするようなこともあるのでありまして、この法律の適用によつて、そう非常に多い數ではありませんが、やはりこれによつて相當の效果を期待されるわけであります。
それからこの法律に基きまして、具體的に今後どういう措置をとる考えか、こういうお尋ねであります。とりあえず獨立命令として現在施行いたしております各廳府縣でやつております規則、そのうち特に急を要すると思われますもの、興行場とか、浴場、危險場の處理場、こういつたようなものにつきまして、さしあたり具體的の規定をつくりたいと考えております。
第七點はこの措置によつて建築物が現在以上に建ちにくくなるのでわないか、こういうお尋ねであります。これにつきましては先ほどから申し上げますように、現在やつております特殊建築物に関する地方廳令、それの一部をそのまま當分の間引繼いでいくということになるのでありまして、その措置によりまして現在以上に建物が建ちにくくなる、こういう恐れはないと考えます。それから市街地建築物法は今囘は一部區域の若干の修正でありますが、これを全面的に改正する意圖はないか、なお當分の間これを適用するというのはどういう趣旨か、こういうお尋ねでございます。市街地建築物法は先ほど申した通りに、大正八年に制定されまして、その後、二、三囘改正はありましたが、現在の社會情勢からみて、あるいは戰災都市の復興という點からみまして、必ずしも完全なものでないと考えますので、これを全面的に改正するにつきまして、目下研究いたしております。大體の草案等も得ておるのでありますが、今ただちにこれを法案として提出する時期には至つておりませんので、適當な機會にこれは提案いたしたいと思います。從つてこの當分の措置は、その市街地建築物法の改正に至るまでの暫定的手段と考えておる次第でおります。
第九に獨立の道府縣令のほかに法律に基ずく特殊建築物を別に規制しておる規則はないのか、こういうお尋ねであります。各地方廳で制定いたしております特殊建築物に關するいろいろな規則のほかに、市街地建築物法の第十
四條に基きまして、昭和十一年に特殊建築物規則というものを制定いたしました。その前に大正十二年には特殊建築物耐火構造規則というものを制定いたしております。特殊建築物規則は、學校と共同住宅、百貨店、自動車車庫、この四つのものにつきまして規定をいたしております。先ほども申上げましたように、これは都市だけに適用になつておるものであります。それから特殊建築物耐火構造規則は、興行場、映畫館、旅館、倉庫、そういうものの、大きな規模のものについて、それぞれ耐火構造について規定をいたしております。
第十點は、本措置によつて復興を阻害するおそれはないかというお尋ねであります。この措置によりまして特に新たに規則を設けるということではございませんので、ただいま以上に建築物が立ちにくくなるということはないことが先ほど申上げた通りでありますが、それにいたしましても、若干の建築の制限は、特殊の建築については從來通り殘るわけであります。その點につきまして復興を阻害するという考えも成立つかと思いますが、これらの建築につきましては、非常に大衆の利害に關係の深いものでありますので、若干の復興上の阻害がありましても、これはやむを得ぬと考えておるのでございます。以上大體お尋ねの點について簡單でございますが、御説明申上げた次第であります。
この発言だけを見る →市街地建築物法は大正八年に制定せられまして、その後四囘ばかり改正がございました。その内容といたしまするところは、都市計畫と對應いたしまして、いろいろな市街地建築物の用途適規正、住居地域、工業地域、商業地域というような制度、あるいは道路法との關係、あるいは高さとか、あるいは敷地内に残すべき空地とか、防火地區、あるいは美觀地區というような區域があるのでありますが、そのうちの第十四條に主務大臣は學校、集會場、劇場、そのほかいろいろな特殊建築物の位置、構造、設備、敷地に關して必要なる規定を設くることを得という規定があるのであります、この法律の全體は主務大臣が指定した市街地に適用することになつておりまして、現在大體主要な都市に對してこの規定が適用になつております。今囘提案いたしましたこの法律によりまして、十四條のただいま申し上げました特殊建築物に關する規定がただいま適用になつております主要な都市以外にも、この規定が適用になる。こういうことになるわけであります。
ただいまの御質問にお答え申し上げます。第一點はただいま臨時建築等制限規則というもので、全國的に建築物というものの取締りをいたしております。これとの關係はどうか、こういうお尋ねであります。臨時建築等制限規則は、御承知のように臨時物資需給調整法に基く經濟統制の一環といたしまして、實施せられておるものでありまして、どこまでも資材の面から不要不急の用途の建築を制限する。そうして、重要産業の施設、庶民住宅などの緊急な方面にこれをまわす。そうして復興を促進するということを目的といたしたものでありまして、建築の保安、衛生、防災、こういう方面につきましては規定をしておらぬのであります、今囘提案いたしましたところの市街地建築物法第十四條の特殊建築物は、公衆の特に利用するものでありまして、公衆の利益に非常に關係の深いものであります。しかも保安上、衛生上非常に問題の多い建築物でありますので、その建築する場合の規定をこれによつて規制しようとするものでありまして、臨時建築等制限規則ではできない點をこの規則でやろう、こういうことになるわけであります。
第二點は市街地建築物法のうち、若干の條項を除くというふうに括弧に書いてございます。第一條ないし第六條、第十條ないし第十三條、第十五條、第二十二條及び第二十三条を除外いたしております。その他の條項につきましてこれを本法の適用區域外にも適用しようということになつておりますが、この理由はどういうわけであるか、こういうお尋ねであります。第一條ないし第六條及び第十五條は、これはもつぱら都市の商業地域、住居地域、工業地域あるいは美觀地區、そういう都市の地域地區に關する規定でありまして、また第二十三條はこの適用區域の問題でありますので、これらの條項は先ほど申し上げました趣旨から申しまして、必要がない條項でありますので、これを除いたわけであります。それから第二十二條は行政裁判所に出訴し得る場合の規定でありますが、これは新たな裁判所法によりましてこの規定は不要となつたので、これを除外したわけであります。
次に第三點、特殊建築物とはいかなるものを指すか、こういうお尋ねであります。市街地建築物法の第十四條に例示しておりまして、學校、集會所、劇場、旅館、工場、倉庫、病院、市場、屠場、火葬場、これだけ例示しておりまして、その他命令をもつて指定する特殊建築物、こういうことになつております。これ以外のものはあまり指定になつておりませんが、私ども考えておりますものを申し上げますと、差し上げました資料の中に、特殊建築物に關する地方廳令の表があるのでありますが、このほかいろいろな危險物の貯藏庫、處理場とか、浴場であるとか、遊戯場、そういうようないわゆる警察命令でこの營業許可を必要とするようなもの、その中にいろいろな建築の規則があるのでありますが、そういういろいろな營業關係の建築物などを豫想いたしております。特に保安衛生上、あるいは風紀上の點から、制限を必要とするものを指すわけであります。
第四點はこの措置によりまして、現在の行政機構でやつていけるかどうか、人員を殖やしたり、豫算を殖やしたりする必要はないか、こういうお尋ねであります。これにつきましては、現在警察命令によりましていろいろな特殊建築物の制限をしておるのであります。各府縣におきまして、それぞれ廳府縣令を出してやつておるのでありますが、それをこの法律によつて大體切りかえていこうということでありまして、現實の事務につきましては格別殖えるところはありません。從來通りであります。あるいは將來多少これを整理するものがあると思いますので、むしろその點は事務が減少するということになりますので、格別これによりまして、人員を殖やしたり豫算を要求したりするというようなことはないつもりであります。
第五點は、市街地建築物法の適用區域外の特殊建築の事情はどうであるか、こういうお尋ねであります。本法の適用區域は、現在一部百九十八市二百三町十五村に適用いたしております。その區域外に終戰後建築せられておりますものは、大體全建築戸數の約二割程度でありまして、約十八萬戸ほど建築になつております。その中で特に今囘問題になります保安、衛生上の取締りを必要とする特殊建築物の戸數は、大體その二割、約四萬戸程度と推定されております。絶對數としては決してそう多くありません。全國の都市としてはあまり多くないのでありますが、このほとんどが公衆の利用する性質の建物でありまして、保安衛生上竝びに防災上の考慮が最も必要であります。火災による損害のみを見ましても、かなりの額に達しておると推定されるのであります。また建物の質という點から考えて見ても、映畫館の床が落ちた事件とかいうようなこともありましたり、あるいは火災の場合に不詳な事件が起きたりするようなこともあるのでありまして、この法律の適用によつて、そう非常に多い數ではありませんが、やはりこれによつて相當の效果を期待されるわけであります。
それからこの法律に基きまして、具體的に今後どういう措置をとる考えか、こういうお尋ねであります。とりあえず獨立命令として現在施行いたしております各廳府縣でやつております規則、そのうち特に急を要すると思われますもの、興行場とか、浴場、危險場の處理場、こういつたようなものにつきまして、さしあたり具體的の規定をつくりたいと考えております。
第七點はこの措置によつて建築物が現在以上に建ちにくくなるのでわないか、こういうお尋ねであります。これにつきましては先ほどから申し上げますように、現在やつております特殊建築物に関する地方廳令、それの一部をそのまま當分の間引繼いでいくということになるのでありまして、その措置によりまして現在以上に建物が建ちにくくなる、こういう恐れはないと考えます。それから市街地建築物法は今囘は一部區域の若干の修正でありますが、これを全面的に改正する意圖はないか、なお當分の間これを適用するというのはどういう趣旨か、こういうお尋ねでございます。市街地建築物法は先ほど申した通りに、大正八年に制定されまして、その後、二、三囘改正はありましたが、現在の社會情勢からみて、あるいは戰災都市の復興という點からみまして、必ずしも完全なものでないと考えますので、これを全面的に改正するにつきまして、目下研究いたしております。大體の草案等も得ておるのでありますが、今ただちにこれを法案として提出する時期には至つておりませんので、適當な機會にこれは提案いたしたいと思います。從つてこの當分の措置は、その市街地建築物法の改正に至るまでの暫定的手段と考えておる次第でおります。
第九に獨立の道府縣令のほかに法律に基ずく特殊建築物を別に規制しておる規則はないのか、こういうお尋ねであります。各地方廳で制定いたしております特殊建築物に關するいろいろな規則のほかに、市街地建築物法の第十
四條に基きまして、昭和十一年に特殊建築物規則というものを制定いたしました。その前に大正十二年には特殊建築物耐火構造規則というものを制定いたしております。特殊建築物規則は、學校と共同住宅、百貨店、自動車車庫、この四つのものにつきまして規定をいたしております。先ほども申上げましたように、これは都市だけに適用になつておるものであります。それから特殊建築物耐火構造規則は、興行場、映畫館、旅館、倉庫、そういうものの、大きな規模のものについて、それぞれ耐火構造について規定をいたしております。
第十點は、本措置によつて復興を阻害するおそれはないかというお尋ねであります。この措置によりまして特に新たに規則を設けるということではございませんので、ただいま以上に建築物が立ちにくくなるということはないことが先ほど申上げた通りでありますが、それにいたしましても、若干の建築の制限は、特殊の建築については從來通り殘るわけであります。その點につきまして復興を阻害するという考えも成立つかと思いますが、これらの建築につきましては、非常に大衆の利害に關係の深いものでありますので、若干の復興上の阻害がありましても、これはやむを得ぬと考えておるのでございます。以上大體お尋ねの點について簡單でございますが、御説明申上げた次第であります。
荒
荒
内
内海安吉#25
○内海委員 市街地建築物法の適用につきまして、ただいま政府委員の方々から説明を承りまして、さらに同僚の細野君よりもいろいろ御質問があり、それに對する政府側の御答辯もありましたが、かかる重要なる法律案を今出して、今これを可決せよというがごときことは、まことに議會の審議權を輕視したもので、殊にこの提案の理由を見ますと、特殊建築物の制限に關する廳府縣會昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の効力等に關する法律)により、本年末日限りに失效することとなりますので、新たに法律を制定する必要があるから、この法律を提出したのだという。すでに憲法において本年の十二月三十一日をもつて失效するということは豫見し得たのであります。政府が會期すでに明日に迫つた今日とつさいにこれを出して議會の協贊を經ようなどということは、故意にこういうことをやるのか、それとも政府の怠慢か、それともまたこの機會において、この建築のいわゆる空白時代をとつて、民論に問うてみようという意思があつてやるのか、その點はもつと詳細に御説明あつてしかる後質問に移りたいと思います。まずこの點をお伺いいたします。
〔速記中止〕
この発言だけを見る →〔速記中止〕
阿
阿部美樹志#26
○阿部(美)政府委員 現在都道府縣令によりましてやつておりますことを引繼ぐ程度のものでありまして、ことさらに強化するとかいうことはないのであります。むしろこれを整理しまして、簡單になるというように考えております。その點どうか御了承を願いたいと思います。
この発言だけを見る →内
内海安吉#27
○内海委員 特殊事情のもとに提案の遅れたことはよくわかるのでありますが、ただいま委任命令によるところの行政命令は、たとえば東北においては東北の事情がある。また九州においては九州の事情がある。それぞれの地域に應じて行政命令は出ているのだ。しかるにこの行政命令全體を打つて一丸として、できている命令を整理するに過ぎない。これを法律にしたつていいじやないかといつたようなお言葉でありますが、法律と命令というものはそんな簡單なものではない。いやしくも委任命令である。その命令を整理して、立法行為として議會に提出せんとし、議會に臨まんとする場合においては、もつとはつきりした根據がなければならぬと思います。この點に對して一應政府の方の御意見を承ります。
この発言だけを見る →阿
阿部美樹志#28
○阿部(美)政府委員 ただいまお話の通りでございますが、ただ私どもの考えておりますことは、たとえ短期間でも空白になることが面白くないという點から、今度法律ということになるのでありますが、實際問題といたしましては、ただいまやつております府縣令そのままのものが行われるのでありまして、その間建築物法の施行によつて強くなるというのではないのであります。先ほども説明いたしました通り、ある地方都市のみ行われておつたものを、さらに全國的にやるのであります。その全國的にやりますのは、今申しましたように、すでに府縣令によつてやつておることでありますから、その點どうか御了承願つておきたいと思います。
この発言だけを見る →伊
伊東五郎#29
○伊東政府委員 ちよつと附言して申し上げますが、地方の事情によつて、それぞれの特殊な規定を現在やつております。ある規則は他の縣ではやつておるけれども、この縣ではやらないものがあります。この法律の措置によつて現在やつておるものをそのまま繼續しようというものでございます。從つてたとえば警視令でやつておる建築條例は大阪ではやつていないという場合に、この建築條例を大阪府にもつていこうという考えはないのであります。そのままやつていこうということになるのであります。その點をひとつ御了承願いたいと思います。
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