稻村順三の発言 (予算委員会)
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○稻村委員 まず第一にお尋ねしたいことは、皇族の身分を離れる皇族に對して、その身分離脱の期間までに年額による支出をするために、百五十五萬圓ばかり計上しておりますが、實は憲法がすでに五月に實施されたのでありまして、その間約一年に近い間、當然に皇族の身分を離れる皇族が生ずるということがわかつておりましたので、法律的處理が早くつくならば、これはわずかな問題ではありますけれども、百五十五萬圓という支出は六箇月分と言いますが、その五月以降のこれだけの費用というものは節約することができたのではないか、かように考えておるものであります。これは日本の財政すべてにわたつてこういう問題が非常にたくさんあるのでありまして、法律的處置が速やかに準備されておれば、こういうむだな支出がなくて濟むのにかかわらず、それがぐずついておつたために、こういうふうな餘分の金が出ることが各所に見えられるようなことがあつてはならないと、かように考えております。殊に皇族費の問題——すべてが注視の的になつているこの問題に、こういう問題が生じてきておるということは、非常に遺憾であると私は存ずるものでありますが、なぜにこういう措置が遲れたかということについて、一應の御説明を願いたい、かように考えます。