予算委員会
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会
会議録情報#0
昭和二十二年九月三十日(火曜日)
午前十時三十六分開議
出席委員
委員長 鈴木茂三郎君
理事 川島 金次君 理事 黒田 寿男君
理事 小島 徹三君 理事 上林山榮吉君
理事 庄司 一郎君 理事 川野 芳滿君
荒畑 勝三君 稻村 順三君
島田 晋作君 竹谷源太郎君
中崎 敏君 西村 榮一君
安平 鹿一君 押川 定秋君
川崎 秀二君 工藤 鐵男君
古賀喜太郎君 五坪 茂雄君
寺島隆太郎君 青木 孝義君
淺利 三朗君 磯崎 貞序君
角田 幸吉君 西村 久之君
小峯 柳多君 世耕 弘一君
苫米地英俊君 本多 市郎君
船田 享二君 野坂 參三君
出席政府委員
宮内府次長 加藤 進君
宮内府事務官 塚越 虎男君
大藏政務次官 小坂善太郎君
大藏事務官 福田 赳夫君
大藏事務官 東條 猛猪君
委員外の出席者
專門調査員 圓地與四松君
專門調査員 氏家 武君
—————————————
九月十九日
昭和二十二年度一般會計豫算補正(第二號)
の審査を本委員會に付託された。
九月二十三日
昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)
の審査を本委員會に付託された。
—————————————
本日の會議に付した事件
昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)
—————————————
この発言だけを見る →午前十時三十六分開議
出席委員
委員長 鈴木茂三郎君
理事 川島 金次君 理事 黒田 寿男君
理事 小島 徹三君 理事 上林山榮吉君
理事 庄司 一郎君 理事 川野 芳滿君
荒畑 勝三君 稻村 順三君
島田 晋作君 竹谷源太郎君
中崎 敏君 西村 榮一君
安平 鹿一君 押川 定秋君
川崎 秀二君 工藤 鐵男君
古賀喜太郎君 五坪 茂雄君
寺島隆太郎君 青木 孝義君
淺利 三朗君 磯崎 貞序君
角田 幸吉君 西村 久之君
小峯 柳多君 世耕 弘一君
苫米地英俊君 本多 市郎君
船田 享二君 野坂 參三君
出席政府委員
宮内府次長 加藤 進君
宮内府事務官 塚越 虎男君
大藏政務次官 小坂善太郎君
大藏事務官 福田 赳夫君
大藏事務官 東條 猛猪君
委員外の出席者
專門調査員 圓地與四松君
專門調査員 氏家 武君
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九月十九日
昭和二十二年度一般會計豫算補正(第二號)
の審査を本委員會に付託された。
九月二十三日
昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)
の審査を本委員會に付託された。
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本日の會議に付した事件
昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)
—————————————
鈴
鈴木茂三郎#1
○鈴木委員長 それではこれから會議を開きます。
審査にはいります前にまずひとつお諮りいたしたい問題がございますが、それはこの豫算の作成審議、あるいは執行における國會と内閣との相互關係を明確にしまして、もつて豫算委員會の運營方針を確立する等のために、國政調査の承認を要求いたしたいと思います。これは大體二つありまして、お手もとに配布いたしましたものによつて御覽願いますが、一つは純粹の豫算制度に關する調査事項でありまして、豫算の審議權の範圍であるとか、豫算の執行と國會の監督、あるいは各特別會計の獨立採算制その他の問題であるとか、中央の豫算と地方の豫算との總合的な研究であるとか、その他豫算の編成と國會の關係、常任委員會の關係、こういうものに關する各國の立法あるいは制度に關する調査、こういうものをひとつ小委員會をあげて調査をいたしたいと存じます。もう一つは豫算の實際の問題でありまするが、さしあたつては昭和二十二年度の現在の豫算の實施の状況を、委員會として監査いたしたいと存じます。もう一つは昭和二十三年度、來年度の豫算編成にただいま著手しておりまするが、その編成の過程におきまして、編成の方針その他に關しまして小委員會をあげて調査いたしまして、來年度豫算が提案された場合の審議の便益のために、あらかじめの事前調査に著手いたしたい。これがために小委員會をあげたい。こういう目的のものであります。一應お手もとに差上げました目的、方針というようなものについて朗讀をいたさせます。
〔書記朗讀〕
報告及記録提出要求書
一、件名 別紙の通り
一、部數 これは數が書いてあります。
一、期間 調査の必要上可及的速やかに。
右憲法第六十二條及衆議院規則五十六條によつて要求する。
昭和二十二年九月三十日
衆議院豫算
委 員 長 鈴木茂三郎
内閣官房長官 西尾末廣殿
國政調査承認要求書
一、調査する事項
(一)豫算制度に關する事項
1豫算審議權の範圍
2豫算の執行と國會の監督
3各特別會計の獨立採算制。その他
4中央の豫算と地方豫算との總合的研究
5公團等の政府出資機關と國會との關係
6豫算の作成と國會との關係及び豫算編成と豫算執行機關の分離等
7立法府の財政監督に關する歐米各國の權限及び實情の調査研究
8歐米における豫算の作成執行に關する調査研究
(二)豫算案に關する事項
1昭和二十二年度豫算の實施状況の監査の件
2昭和二十二年度豫算編成方針調査の件
二、調査の目的
(一)豫算の作成、審議または執行における國會と内閣との相互關係を明確にし、もつて豫算委員會の運營方針を確立するため
(二)立法行爲と行政行爲の限界、竝びに相互關係を明確にし、豫算委員會の運營方針を確立するため
(三)財政處理の民主化の必要より現行財政法規改正の可否を調査するため
(四)國會において議決された豫算が國會の意思のごとく施行されてゐるや否やを監査しもつて國會の責任を明確にする
(五)昭和二十三年度豫算編成の方法、方針または状況を調査し、國會における審議をして效果的ならしめる
三、調査の方法
小委員會の設置、資料の要求、關係方面より報告及び説明聽取竝びに現状調査
四、調査の期間
本會期中
右によつて國政に關する調査をしたいから、衆議院規則第九十四條により承認を求める。
昭和二十二年九月 日
豫算委員長 鈴木茂三郎
衆議院議長 松岡駒吉殿
この発言だけを見る →審査にはいります前にまずひとつお諮りいたしたい問題がございますが、それはこの豫算の作成審議、あるいは執行における國會と内閣との相互關係を明確にしまして、もつて豫算委員會の運營方針を確立する等のために、國政調査の承認を要求いたしたいと思います。これは大體二つありまして、お手もとに配布いたしましたものによつて御覽願いますが、一つは純粹の豫算制度に關する調査事項でありまして、豫算の審議權の範圍であるとか、豫算の執行と國會の監督、あるいは各特別會計の獨立採算制その他の問題であるとか、中央の豫算と地方の豫算との總合的な研究であるとか、その他豫算の編成と國會の關係、常任委員會の關係、こういうものに關する各國の立法あるいは制度に關する調査、こういうものをひとつ小委員會をあげて調査をいたしたいと存じます。もう一つは豫算の實際の問題でありまするが、さしあたつては昭和二十二年度の現在の豫算の實施の状況を、委員會として監査いたしたいと存じます。もう一つは昭和二十三年度、來年度の豫算編成にただいま著手しておりまするが、その編成の過程におきまして、編成の方針その他に關しまして小委員會をあげて調査いたしまして、來年度豫算が提案された場合の審議の便益のために、あらかじめの事前調査に著手いたしたい。これがために小委員會をあげたい。こういう目的のものであります。一應お手もとに差上げました目的、方針というようなものについて朗讀をいたさせます。
〔書記朗讀〕
報告及記録提出要求書
一、件名 別紙の通り
一、部數 これは數が書いてあります。
一、期間 調査の必要上可及的速やかに。
右憲法第六十二條及衆議院規則五十六條によつて要求する。
昭和二十二年九月三十日
衆議院豫算
委 員 長 鈴木茂三郎
内閣官房長官 西尾末廣殿
國政調査承認要求書
一、調査する事項
(一)豫算制度に關する事項
1豫算審議權の範圍
2豫算の執行と國會の監督
3各特別會計の獨立採算制。その他
4中央の豫算と地方豫算との總合的研究
5公團等の政府出資機關と國會との關係
6豫算の作成と國會との關係及び豫算編成と豫算執行機關の分離等
7立法府の財政監督に關する歐米各國の權限及び實情の調査研究
8歐米における豫算の作成執行に關する調査研究
(二)豫算案に關する事項
1昭和二十二年度豫算の實施状況の監査の件
2昭和二十二年度豫算編成方針調査の件
二、調査の目的
(一)豫算の作成、審議または執行における國會と内閣との相互關係を明確にし、もつて豫算委員會の運營方針を確立するため
(二)立法行爲と行政行爲の限界、竝びに相互關係を明確にし、豫算委員會の運營方針を確立するため
(三)財政處理の民主化の必要より現行財政法規改正の可否を調査するため
(四)國會において議決された豫算が國會の意思のごとく施行されてゐるや否やを監査しもつて國會の責任を明確にする
(五)昭和二十三年度豫算編成の方法、方針または状況を調査し、國會における審議をして效果的ならしめる
三、調査の方法
小委員會の設置、資料の要求、關係方面より報告及び説明聽取竝びに現状調査
四、調査の期間
本會期中
右によつて國政に關する調査をしたいから、衆議院規則第九十四條により承認を求める。
昭和二十二年九月 日
豫算委員長 鈴木茂三郎
衆議院議長 松岡駒吉殿
鈴
鈴
鈴木茂三郎#3
○鈴木委員長 それではさように決定をいたします。これに關連いたしまして、内閣に資料の提出を要求いたしたいと思います。それは昭和二十三年度豫算編成に關する手續等につきまして、昭和二十二年八月十九日の閣議の決定による各省行政各部から提出された書類一切の提出を求める件でありますが、その中の一つは歳入歳出及び國庫債務負擔行爲の見積りに關する書類、二、物資の需要調書及び勞務の需要調書その他、これに關する資料を政府に要求いたしたいと思います。
なおこの際御參考に申し上げておきますが、政府提出の參考資料は、急のものはここでお手もとに差上げまするが、そうでないものは向うの文書箱にいれてありまするから、文書箱をあらかじめお調べくださいまするようにお願いいたします。御了承を願います。なお資料の提出を要求いたしますについて御希望がございますならば、あとで委員長の手もとまでお申し出を願いたいと存じます。
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この発言だけを見る →なおこの際御參考に申し上げておきますが、政府提出の參考資料は、急のものはここでお手もとに差上げまするが、そうでないものは向うの文書箱にいれてありまするから、文書箱をあらかじめお調べくださいまするようにお願いいたします。御了承を願います。なお資料の提出を要求いたしますについて御希望がございますならば、あとで委員長の手もとまでお申し出を願いたいと存じます。
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鈴
小
小坂善太郎#5
○小坂政府委員 それでは昭和二十二年度の一般會計豫算補正(第三號)について御説明をいたします。
内務省の解體の關係を中心といたしまする豫算は、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第二號)として、去る十九日提出いたしましたが、今囘さらに先般御審議を經ました皇室經濟法施行法によつて、ただちに必要となりまする皇族關係の豫算を、他の部分と切離しまして、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)として提出いたしまする次第でございます。本補正によりまして追加の結果、歳入歳出ともに四千九百十九萬餘圓の増加となつております。歳出の追加計上額は四千九百十九萬餘圓でありまするが、その内譯を申し上げますると、秩父宮高松宮及び三笠宮について、皇室經濟法施行法による定額の改正に伴つて、既定豫算の六十八萬圓餘に對して、年額による皇族費の追加として十六萬圓餘、皇族の身分を離れる皇族について、その身分離脱の時期までの間の年額による皇族費として百五十五萬圓餘、さらに皇族の身分を離れる皇族について、一時金額による皇族費として四千七百四十七萬圓餘でありまして、合計いたしますと、四千九百十九萬圓餘と相なるのでございます。本補正のための財源といたしましては、學校特別會計の廢止によつて受入れる學校特別會計の殘金の受入、これが三千三十二萬圓餘、昭和二十年度餘剩金の受入が千八百八十七萬圓餘でありまして、合計いたしますと、四千九百十九萬圓餘と相なるのであります。昭和二十年度の決算上の純餘剩金の殘額は、すでに右餘剩金の中から、昭和二十一年度追加豫算竝びに昭和二十二年度の一般會計豫算補正(第一號)及び同(第二號)の財源に充當いたしましたものを差引きますと、三千百六十五萬圓餘と相なるのでありますが、そのうちからさらに右の千八百八十七萬圓餘を、補正豫算の財源の一部に充てることにいたしたのであります。何とぞ御審議をお願いいたします。
この発言だけを見る →内務省の解體の關係を中心といたしまする豫算は、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第二號)として、去る十九日提出いたしましたが、今囘さらに先般御審議を經ました皇室經濟法施行法によつて、ただちに必要となりまする皇族關係の豫算を、他の部分と切離しまして、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)として提出いたしまする次第でございます。本補正によりまして追加の結果、歳入歳出ともに四千九百十九萬餘圓の増加となつております。歳出の追加計上額は四千九百十九萬餘圓でありまするが、その内譯を申し上げますると、秩父宮高松宮及び三笠宮について、皇室經濟法施行法による定額の改正に伴つて、既定豫算の六十八萬圓餘に對して、年額による皇族費の追加として十六萬圓餘、皇族の身分を離れる皇族について、その身分離脱の時期までの間の年額による皇族費として百五十五萬圓餘、さらに皇族の身分を離れる皇族について、一時金額による皇族費として四千七百四十七萬圓餘でありまして、合計いたしますと、四千九百十九萬圓餘と相なるのでございます。本補正のための財源といたしましては、學校特別會計の廢止によつて受入れる學校特別會計の殘金の受入、これが三千三十二萬圓餘、昭和二十年度餘剩金の受入が千八百八十七萬圓餘でありまして、合計いたしますと、四千九百十九萬圓餘と相なるのであります。昭和二十年度の決算上の純餘剩金の殘額は、すでに右餘剩金の中から、昭和二十一年度追加豫算竝びに昭和二十二年度の一般會計豫算補正(第一號)及び同(第二號)の財源に充當いたしましたものを差引きますと、三千百六十五萬圓餘と相なるのでありますが、そのうちからさらに右の千八百八十七萬圓餘を、補正豫算の財源の一部に充てることにいたしたのであります。何とぞ御審議をお願いいたします。
鈴
稻
稻村順三#7
○稻村委員 まず第一にお尋ねしたいことは、皇族の身分を離れる皇族に對して、その身分離脱の期間までに年額による支出をするために、百五十五萬圓ばかり計上しておりますが、實は憲法がすでに五月に實施されたのでありまして、その間約一年に近い間、當然に皇族の身分を離れる皇族が生ずるということがわかつておりましたので、法律的處理が早くつくならば、これはわずかな問題ではありますけれども、百五十五萬圓という支出は六箇月分と言いますが、その五月以降のこれだけの費用というものは節約することができたのではないか、かように考えておるものであります。これは日本の財政すべてにわたつてこういう問題が非常にたくさんあるのでありまして、法律的處置が速やかに準備されておれば、こういうむだな支出がなくて濟むのにかかわらず、それがぐずついておつたために、こういうふうな餘分の金が出ることが各所に見えられるようなことがあつてはならないと、かように考えております。殊に皇族費の問題——すべてが注視の的になつているこの問題に、こういう問題が生じてきておるということは、非常に遺憾であると私は存ずるものでありますが、なぜにこういう措置が遲れたかということについて、一應の御説明を願いたい、かように考えます。
この発言だけを見る →塚
塚越虎男#8
○塚越政府委員 ただいま御質問の皇族の身分を離れる關係が、どうして今日まで延び延びになつたかというお尋ねのように拜承したのでございます。この關係につきましては、お説のように大分前から皇族三方としてもその御希望があり、政府といたしましても、できるだけ早くこれを實現したいということを考えておりましたのでございますが、諸般の事情によりまして延び延びになつてまいつたのであります。そのおもな理由といたしましては、この皇族の身分を離れる際の一時金額、こういうようなものにつきましては、第一囘の國會において審議をしてきめるのが適當であるということで、皇室經濟法の施行に關する法律というものの中には、日本國憲法施行後の最初の國會において、皇室經濟法第六條第一項の一時金額の定額がきめられるまでは、同條の一時金額に關する規定はこれを適用しないというような規定もございます。この日本國憲法施行後の最初の國會において、これらの問題について御審議を願つた上で、この金額をきめるというようなことになつておるのであります。そのようないろいろな事情によりまして今日まで延びました次第でございます。
この発言だけを見る →稻
稻村順三#9
○稻村委員 それからもう一つ質問したいことは、二十二年度の一般會計豫算の中に、宮廷費として千五百二十四萬圓が計上されているわけであります。最近非常に陛下が方々御巡幸になつていらつしやるようでありますが、その宮廷費の範圍内においての費用で御巡幸になつていらつしやるかどうか、それを超過するようなことが——なお宮廷費はお旅費ばかりでなく、そのほかにもいろいろといることでありますが、これは宮廷費の内部で賄われていらつしやるのかどうか、その點お伺いいたします。
この発言だけを見る →塚
塚越虎男#10
○塚越政府委員 今までの地方行幸の經費は、宮廷費のうちから賄われております。ただその後における物價の騰貴の關係、あるいは御日數が殖えたというような關係からいたしまして、この二十二年全體を見ますと不足を生じますので、その金額につきましてはいずれ御審議を願わなければならないと考えます。
この発言だけを見る →稻
稻村順三#11
○稻村委員 そうしますと、私は陛下の御巡幸がある場合には非常に重要な意味を帶びておりまして、國民をある程度非常に激勵するというような役割りをもつことは認めるものでありますけれども、しかし今日のごとくインフレーシヨンが非常に激化している上に、さらに各地に災害があり、そういういろいろな事情が重つており、國家財政もまた非常に膨脹いたしまして、健全財政その他いろいろな聲がやかましくなつておる折柄、陛下が宮廷費だけでは、とても賄いきれないという御事情があるのにもかかわらず巡幸をなさつて、そうして相當の費用がかかつているというようなことは、これまでの宮中に對する考え方と、今後の宮中に對する考え方とは、國民の間に非常に相違をきたしておると思うのであります。そのときにこの頃少し私は陛下の御巡幸の數が多數ぎる。そのために非常に何と申しますか、私たちはその點宮中においても十分考えていただき、宮内省としても十分考えていただきたい、かように考えておるものであります。
〔「國民が要望しているんじやないか、何を言うんじや」その他發言する者あり〕
この発言だけを見る →〔「國民が要望しているんじやないか、何を言うんじや」その他發言する者あり〕
鈴
稻
稻村順三#13
○稻村委員 その點一つ今後そういうことのないように願います。なお地方財政との關係において、この點は非常に重要な問題があると思います。たとえて申しますならば、私は新潟縣でありますが、新潟縣で特別豫算といたしまして一縣でもつて百九十萬圓というものが計上されて、しかもそれが御巡幸の道路その他の修理費に向けられておるのであります。そういう點もわれわれから考えてみますと、これが百九十萬圓という追加豫算では足りないだろうという縣の考え方でありまして、おそらく三百萬圓くらいはかかるだろうという考えであります。これがもし各縣にそういうふうなことが重つてまいりますと、いわゆる地方財政の問題と竝んでも、この點よほど宮内省として御注意を願いたい。私はかように考えておりますが、その點に關する御答辯をお願いいたします。
この発言だけを見る →加
加藤進#14
○加藤(進)政府委員 ただいまの御質問に對しお答え申し上げます。宮内府といたしましては、ただいまのお話にありましたように、御巡幸には各種の費用を要することでありまするが、この費用が結局は國民の負擔にかかるということはよく承知いたしております。但しこの御巡幸の要望は國民の大多數の聲であると存じまするし、現に各地方から巡幸を要望する聲が非常にわれわれの方にまいつております。陛下も御自身國民を親しくお勵ましになり、お慰めになるという思召も、はなはだ強いものがありますし、またこれを一つのお務めとお感じになつておるのであります。この陛下の思召、お考えを實現し、國民の大多數の要望にこたえるためには、どうすればよいかと申しますと、われわれは結局陛下の御巡幸をできるだけ簡素に、かつ國民に最もよくお話になる機會を得るのに役立つようにすることと存じます。今後も國民の多く要望にこたえねばならぬと存じますが、その形につきましてはできるだけ節約を加え、またこれをお迎えする地方民の負擔にならないように善處しながら、陛下の御希望を實現し、また國民の要望に答えていきたいと存じます。
この発言だけを見る →稻
稻村順三#15
○稻村委員 私も陛下が國民の一人としてとおつしやつていらつしやいますので、陛下の御意思によつて御巡幸することは、決して私たちは何のかのとかれこれ言うべき筋合のものでないと感じておりますけれども、とかく陛下の御巡幸には、あまり大げさ過ぎる。たとえば宮城縣のごときは、聞いてみますと、ほとんどお祭り騒ぎの状態であつたということを聞いております。國民が陛下をお迎えするのにお祭り騒ぎのような氣持になる。これは從來の慣習からして當然のことだと思うのでありますけれども、そういうことは宮内府としてはできるだけ抑えるようにして、そうして御質素な御巡幸をなさるということであれば、それに對して私は別段異議を申し立てるものではないのでありますので、お祭り騒ぎになるようなことのないように、宮内省の方から手配をして御注意を願いたいと思います。そのことはその程度にいたしておきます。
それから大藏省關係の方に質問するのでありますけれども、今度のこの豫算が組まれるにあたりまして、學校關係の特別會計が廢止せられたその餘剩金と、政府の餘剩金と、兩方からなつているようであります。私はこの金額はこのインフレーシヨンの中にあつてはそう大きいとは思つておりません。しかしながら文部省の學校關係の剩餘金をもつてきたというところに、いささかの疑問をもつております。それはなぜかというと、今日六・三制の問題が非常に全國で問題になつています。そうして六・三制を實施することについて、非常に各地とも困難をしているので、學校の特別會計がもし廢止せられたとしたならば、その金はもちろんすずめの涙ほどの金ではありますけれども、文部省の金は全部あげてこれを六・三制の實現の方に投ずるという建前をとるのが、ほんとうであろうと考えております。しかるにこれからもつてきたこと、それから剩餘金が三千萬いくらであるというふうに今説明で、その中から一千八百萬圓をもつてきたというふうなことでありますが、この三千萬いくらというようなものは、むしろこういう費用に全部投じて、それで足りなかつた場合には、一時借入金なり何なりして、追加豫算としてこれは要求して、その借入金を補填するという建前が正しいのではないか。それを學校特別會計の廢止によつて浮んだ金と、餘剩金の一部というものによつてこういう豫算を組んだという、その理由いかんということをお伺いしたい。
この発言だけを見る →それから大藏省關係の方に質問するのでありますけれども、今度のこの豫算が組まれるにあたりまして、學校關係の特別會計が廢止せられたその餘剩金と、政府の餘剩金と、兩方からなつているようであります。私はこの金額はこのインフレーシヨンの中にあつてはそう大きいとは思つておりません。しかしながら文部省の學校關係の剩餘金をもつてきたというところに、いささかの疑問をもつております。それはなぜかというと、今日六・三制の問題が非常に全國で問題になつています。そうして六・三制を實施することについて、非常に各地とも困難をしているので、學校の特別會計がもし廢止せられたとしたならば、その金はもちろんすずめの涙ほどの金ではありますけれども、文部省の金は全部あげてこれを六・三制の實現の方に投ずるという建前をとるのが、ほんとうであろうと考えております。しかるにこれからもつてきたこと、それから剩餘金が三千萬いくらであるというふうに今説明で、その中から一千八百萬圓をもつてきたというふうなことでありますが、この三千萬いくらというようなものは、むしろこういう費用に全部投じて、それで足りなかつた場合には、一時借入金なり何なりして、追加豫算としてこれは要求して、その借入金を補填するという建前が正しいのではないか。それを學校特別會計の廢止によつて浮んだ金と、餘剩金の一部というものによつてこういう豫算を組んだという、その理由いかんということをお伺いしたい。
福
福田赳夫#16
○福田政府委員 この豫算の財源といたしまして、學校特別會計が三千三十二萬三千圓、それから、前年度剩餘金が一千八百八十七萬二千圓と相なつておるのでありますが、皇室費の豫算自體は、政府の先般までの方針といたしましては、後ほど提出せらるべき大きな追加豫算の中に一括計上さすという豫定でおつたのであります。それをこの皇室關係につきましては取急ぐ事情があるので、歳入歳出とも引出しまして補正第三號といたしたわけでありますが、その際においていかなる歳入を大きな部分から引出すかという問題であります。申すまでもなく國家の歳入歳出は一體でありまして、どの經費の財源がどの歳入であるかという特定なものでありません。大きな追加豫算の財源の一つといたしまして、學校特別會計受入ということを豫定しておつたのでありますが、それもすべてこれが學校經費に充當されておるというわけではありませんで、大きな歳出全體の財源の一部になるというふうな考え方でありますことは御承知の通りであります。從いまして本第三號の財源といたしましてどういうものを豫定いたすかということは、これは便宜の問題でありますが、その場合の考え方といたしまして、最も確實な財源をもつてくるのがよくはないかというような考え方をいたしたわけであります。しかるに昨年度いつぱいをもちまして學校特別會計が終了に相なりまして、その歳出の殘金が三千萬圓あつた。これが大きな追加豫算の中にも見ておるものでありまして、そうしてこれは確實な費目でありますから、ここでその中から引出しまして第三號の財源とすることが適當ではないかということで、三千萬圓というものを全部もつてきたわけであります。それから、殘りが千八百八十七萬二千圓と相なるのでありますが、歳出剩餘金の方が二千百萬圓ばかりありまして、その大部分を使用することにしたらいかがかということで、剩餘金の受入ということをいたしたわけであります。すなわち最も大きな豫算の中で確實な見透しのあるところの學校特別會計の受入、それから前年度の剩餘金の受入、こういうものをもちまして補正第三號の財源といたした、かような處置をとつたのであります。
この発言だけを見る →稻
稻村順三#17
○稻村委員 私の質問しておるのは、決して組み方が合法的であるとかないとかいうことを問題にしておるのではなくて、現在文部省で六・三制の問題が非常に重要になつておる。その豫算が削除されるとかなんとかいうことが新聞に書かれております。そうするとそのうわさのあるときに、まだ實は二十一年度の決算がなされておらない限りにおきましては、これは一應文部省の金であります。殊に學校關係の金であることは事實である。しかるに一方において六・三制の費用を削減するといううわさをされておるときに、この費用をここにもつていくということは、豫算について多少の理解のある者が計算するならば、非常に奇異な感じを起すのではないか。殊にこういうふうな六・三制の費用が削減されるとかなんとか言われておるときに、皇室費の方にまわされるということになると、六・三制は今非常に各地が困つておるときでありますので、國民の感情もつまらぬところから變つていく危險もありますので、皇室費はこういう費用から求めないで、別に求めたらどうか、すなわち剩餘金を全部ここに投じまして、足りないところはどうかというと、借入金のような形をもつていたしまして、それを追加豫算で——あとは千八百何萬圓というわずかなものでありますから、この千八百何萬圓というものならば、これを追加豫算で埋めるという措置が正しかつたのではないか。かように思うのであります。その點につきましてもう一度御答辯を願います。
この発言だけを見る →福
福田赳夫#18
○福田政府委員 理論的に申し上げますというと、先ほど申し上げました通り、國家の歳入歳出は一體であります。皇室費の財源として學校特別會計の受入れというものを計上いたしたのでありますが、しかしながらその金が皇族費に充てられるということではない。豫算全體といたしまして、この豫算というものが他の豫算と一體となりまして、その一體の歳入が一體の歳出になるのであります。この間に實際上直接の關係はないのであります。便宜上豫算の全體の中からこれを引出してもつてきたというわけであります。しかしながらただいま稻村さんからお話のように、皇族費の財源というものに學校の會計の受入金が計上してあるという、一見おつしやるような印象があるかもしれませんが、そこはただいま私から申し上げました通り、これは便宜の問題でありまして、そして國の歳入歳出というものは全體として二本であると觀念によつて御説明願いたいのであります。今後といえどもいろいろな歳出が出てきます。いろいろな歳出に對していろいろな財源が、そのときどきの状況によりまして充當されることがあります。これはそういうものだということを、むしろ國民にだんだん納得していただくようにならなければならぬと考えております。
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稻村順三#19
○稻村委員 實はそういうふうな説明をしますと、またどうも質問したくなつてくるのであります。現に私の言つておるのは、豫算を組む建前を問題にしておるのではなくて、少くともこういうふうに單獨の補正豫算というものが出ておるのであります。そこへもつてきて財源をここに求めるということになれば、明らかに學校特別會計がなくなつたその餘つたものを、學校關係の費用を皇族費にまわしたということが、はつきりと出てくる。私たちはそういう意味から言つて、そういう獨立の豫算の補正が出た場合に、こういう學校關係の費用をもつてくるということは、建前のいかんはとにかくとして、非常にこれは當を得たものではないのではないか。こういうふうに私は質問しておるのでありまして、その點もう一度お伺いいたします。
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福田赳夫#20
○福田政府委員 借入金をもつて支辨するということにしたらどうかというような御意見かとも承るのでありますが、借入金をする前に、何か確實な財源がありますれば、それをまず充當するというのが順序であろうと思うのであります。從いまして確實な財源といたしまして、學校特別會計の殘金が三千萬ある。そこでこれを充當するというふうにいたしたわけであります。申し上げるまでもなく、この殘金というものがありますれば、それはそのまま學校の關係の經費に充當するわけではありません。それは歳入といたしまして別個な見地から歳入に取上げて、歳出は歳出規模全體の問題といたしまして、また別個に檢討するということになるのであります。歳入歳出、これは個々ばらばらのものではなく、一體として考えられておるのであります。學校關係の受入金があるから、それは學校の關係に充當しなければならぬというふうなわけのものではないのであります。
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稻村順三#21
○稻村委員 どうも私の言つておることが食い違い、いつまで經つても竝行線のように考えられますので、私は私の質問を切り上げたいと思うのでありますが、最後に私は自分の希望を述べておきます。こういうふうな場合だから、何らかの形で、これは誤解を招く點が非常に多いと思うのでありますけれども、六・三制の費用を削減するといううわさが新聞などに傳えられておりますが、これと、それから特別會計廢止による金を皇族費にまわすということとの間に、豫算を少しでも調べる國民の間に、何らかの疑問が生ずるのではないか。こういうふうなことを考えますと、六・三制の費用削減といううわさは、眞實か眞實でないか。それではここでひとつ大藏當局の御答辯を伺つて、私の質問を打切りたいと思います。
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福田赳夫#22
○福田政府委員 この歳入と六・三制の問題は全然關係はありません。六・三制を追加豫算としてさらに計上いたすかどうかということは、歳出全體の規模の一環といたしまして檢討さるべき問題であります。
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稻
鈴
西
西村久之#26
○西村(久)委員 私は御提案の補正豫算につきまして御説明を伺いまする前に、委員長に一言お尋ね申し上げます。この補正第三號の前に補正第二號というのが出ているのでございます。しかもその財源關係たるや、同じくただいま稻村君の御質問のような剩餘金關係で賄われる關係になつて、相關連するものであろうと考えます。補正第二號と第三號を一緒にして、御審議になる前に、取殘されたる理由はどういう理由か、まずその點を先に委員長にお尋ねいたします。
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小
小坂善太郎#28
○小坂政府委員 ただいま御質問の御趣旨でありまするが、委員長に代つて私から御答辯申し上げた方がよろしいかと思います。御承知のようにこの補正第二號というのは、内務省の解體に關するものでありますが、これはすでにお聞き及びのような事情で、その解體後に來るべきものの形が、未だ確定いたさないのであります。自治委員會等に關してのいろいろな考え方、こういうものがまとまりましてから、これは別個にお出し申し上げた方がいいのじやないか、從いましてただいまここに第三號として一括して、皇室經濟費の豫算と一緒に御審議を願う方がより適當ではないか、こういう考えに基きまして御提出申し上げておる次第であります。さよう御了承願います。
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西村久之#29
○西村(久)委員 そういたしますると、補正第二號はあとで審議をするということになり、都合によりましてはその内容等にもまた支障を來すように相なるものだと承知してよろしいものでございまするか。解體されましても内容は變りはない、提案された數字を基礎として私どもは審議をするということに了解してよろしいのでございますか。この點を重ねてお尋ね申し上げます。
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