栗栖赳夫の発言 (予算委員会)
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○栗栖國務大臣 今年度一般會計豫算補正(第三號)について御報告申し上げたいと思うのであります。本月十四日皇籍を離脱されました皇族に對し、支出する一時金たる皇族費につきましては、本年度一般會計豫算補正(第三號)をもつて總額四千七百四十七萬五千圓を計上し、先般國會において可決せられたのでありますが、これに關し本月十三日の皇室經濟會議におきまして、おのおのの皇族に對して支出すべき一時金額について審議の結果、可決せられたのであります。さきに國會において可決せられました豫算につき、その積算の基礎として説明をいたしました際、豫算額は一應當該皇族に對する既定年額に對し、御當主一一・二五倍、その他の方は七・五倍の率を豫想して算出したことを申し上げたのであります。その後諸般の事情を考慮いたしまして、元軍籍にあられた方に對しては、一時金を支出しないことにいたしますとともに、その他の方々に對しては、現下の經濟事情等を考慮して、年金額に對し、御當主たる王は一五倍、その他の王は一〇・三五倍、親王妃及び王妃は一五倍、女王は一〇・七倍とするのを適當と認め、皇室經濟會議において可決せられました次第であります。これによります各宮家別の一時金額と、前に申し上げました率により計算しました金額との増減を申し上げますれば、東伏見宮家は百五十萬圓で三十七萬五千圓の増、伏見宮家は四百六十四萬八千圓で百四十九萬八千圓の増、山階宮家はゼロで百五十七萬五千圓の減、賀陽宮家は八百二十九萬五千圓で十萬五千圓の減、久邇宮家は八百三十九萬三千圓で百四萬三千圓の増、京都久邇宮家は百五萬圓で五十二萬五千圓の増、梨本宮家は百五萬圓で百五萬圓の減、朝香宮家は三百九十九萬七千圓で百二十五萬三千圓の減、東久邇宮家は六百六十四萬七千圓で十萬三千圓の減、北白川宮家は五百三十九萬九千圓で二百二萬四千圓の増、竹田宮家は五百四十四萬六千圓で十九萬六千圓の増、開院宮家は百五萬圓で百五萬圓の減と相なつておるのであります。
以上の一時金額の合計額は、國會において可決せられました豫算額の範圍内であり、かつ皇室經濟法の規定する限度内であることはもちろんでありますが、各個別にみますと、さきに説明いたしました際の計算の基礎となつた率によつて算出した場合と、相當異つた額となつた點もありますので、この機會におきましてその結果を御報告申し上げる次第であります。何とぞ御了承をお願いいたす次第でございます。