品川一登の発言 (予算委員会公聴会)

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○品川公述人 土屋氏、大内氏兩氏の理論的な公述に引きかえまして、實際に税金を徴收する事務に携わつておるものとしまして、技術者的な立場から追加豫算について申し上げてみたいと思います。
 第一に千百四十五億に上る既定豫算が、前内閣によつて上程せられたときに、その既定豫算の作成は、從來の豫算編成方針と趣きを大いにかえまして、編成の要綱にありますごとく、個個の經費竝びに歳入にわたり、具體的な要綱を掲げ、抽象的な文句を除去して、現實的に豫算の編成をなされておつたのであります。
    〔委員長退席、川野委員長代理著席〕
ところが、半歳にも滿たずして追加豫算を上程せられることになりましたのは、先ほど兩氏から指摘せられましたいろいろな觀點もありますが、通じて私ども考えますことは、第一に現在のインフレーシヨンの高進下にあつて、國民經濟に及ぼしておる國家財政のウエートというような點が、十分に把握されていなかつたのではないかと考えるのであります。
 御承知のように、日本再建のための國家財政が、きわめて厖大に上り、しかもその内容において、從來の警察國家的な行政部分的なものに比しまして、政府の出資なり、あるいは投資的部分が非常に厖大になつておる事實、こういう大きな變化に即應した國民經濟に及ぱす財政の大きさ、ウエートが、土屋さんのおつしやいましたような總合的な計畫性をもつていないことから破綻を來しておるのではないか。若干の部分を除きまして、すなわち復興金融金庫問題竝びに既定豫算の公債四十八億の削減の問題、そういつた若干の部分を除きましては、大體においてそういうことが言えるのではないかと考えております。追加豫算が上程せられまして、この追加豫算の内容を見ましても、大部分がただいま申し上げました行政費的な部分よりも、政府の國民經濟へ投じた資本的部分が強いのであります。現在の國民經濟が、きわめて破綻に瀕しておるということは、安本から發表せられておる通りでありますが、國民經濟が完全に把握せられて、しかもその上に立ち、正しい財政が總合的に計畫性をもつて立案されたならば、ここに追加豫算の性格がはつきりとわかつてくるのではないかと思います。
 大内氏の指摘せられましたごとく、われわれ税を扱う者としましても、今次の追加豫算を拜見しまして、決して健全財政でないことを痛感しておるものであります。第一に國家財政の總合的な計畫性が、ともすれば缺けました結果は、來年度の豫算あるいは前年度の豫算の實績との對比、これがきわめて關連性をもたず、しかも今年度の追加豫算におきましても、これらの歳出の部分、竝びに歳入の部分において、これが具體的に指摘できると思います。その一つを掲げますと、國民經濟に投じました歳出の資本的部分が、歳入の租税なり、あるいは專賣という歳入面において結びつきをもつていないという點、放出されたままの資金が、そのままに歳入と關連をもたないということ、これが大きな原因で、しかも具體的な例ではないかというようにも考えられるわけであります。さて追加豫算の不健全性というようなものにつきましては、私は第一に歳入の裏づけが十分でないということと、インフレによる歳出が政府の言つております公價主義を維持できないという懸念というような、二つにわけて考えてみたいと考えます。第一の歳入が完全に裏づけをしないという問題、これにつきましては、栗栖大藏大臣から説明がございましたように、現在租税收入の太宗であるところの所得税において、民主的な租税制度として申告納税制度を採用した今日、きわめてその成績が不良であるということに指摘できると思います。増加所得税が前年度末において施行されました際、われわれ全國の税務職員は、きわめて短期間の間にもかかわらず、懸命に調査に當りまして、大體の豫算よりも以上の歳入を果したのでありますが、この前後よりいたしまして、いわゆる租税に對する社會的反感、こういつたものが、きわめて強くなつておる事實は見逃せないと思います。さらに冒頭に申し上げました國民所得と國家財政の關係からいたしまして、現在の國民經濟が、やみと公定との二つで生活しておる。この二重的な部分の矛盾からいたしまして、所得税の把握におきましても、いわゆる私資本的、自己の個人々々の資本的部分を蓄積する方向を、まず現所得税における脱税という道、さらに一つはやみ行爲という道、この二つにおのおのの納税者が求めておるということになるわけでありますが、これらを増加所得税と前後いたしまして、所得税體系において捕捉でき得なかつた大きな原因だとわれわれ考えております。所得税の申告納税制度に即應したいろいろな施策も、現在まだまだ完全になされていない。これが事實でありまして、税法施行以來、全納税者に對する周知普及徹底というものも不完全であります。從つて結局申告納税制度は、豫定の一七%にしか充たない税收をわずかに支えたに過ぎないのであります。さらに所得税の中におきまして、いわゆる源泉課税部分である税收はどうなつておるかということを考えてみますならば、われわれ勤勞階級の納税いたします勤勞所得税が大部分でありますが、平年度豫算における九十六億、この勤勞所得税部分が、現在においては既に相當數の税收をあげておる事實は見逃せないと思います。すなわち現在においては、すでに平年度豫算額程度までの税收が確保される確實なる統計を得ることはできるのであります。從つて所得税の中におきまして、事業所得税等の納税申告制度による部分と、勤勞所得税等の源泉徴收による部分との比率が、現在の状況におきましては、まるつきり豫算とは逆轉いたしまして、所得税の大部分を支えているのが、勤勞所得税等の源泉徴收であるというような、奇妙な統計が成り立つのであります。これらは何を意味するかといいますと、いわゆる所得税そのもののもつ大きな矛盾ではないかと考えます。すなわち所得税の中をひもどきましても、配當所得とか、不動産所得のごとき完全な剩餘價値部分の所得と、事業所得、その中小商工業者を主體とする事業所得、さらに現在の經濟界にあつて生活給的な部分を占める勤勞所得、こういうふうないろいろ雜多な國民所得が、一列に竝列的に捕促せられるようになつていること、さらにこれらの所得の竝列を、課税の方面におきましては、いわゆる所得税その他租税によるところの國民所得の平等であるとか、富の平等化、均分化という問題は、現在の租税を通じて絶對にでき得ないということを無視してはいないかという點があります。
 三番目には、いわゆる税率の刻み方でありますが、超過累進税率の刻み方が、現在の一萬圓以下百分の二十より出發しまして、百萬圓超百分の七十五、この間ずつと見ますと、大體におきまして税收の最もあがる部分、すなわち事業所得等におきまして、七萬圓ないしは三十萬圓前後における中小商工業者の占める所得の部分、これに對する超過累進税率が、他の部分よりも最も重いように思われるのであります。大體超過税率のきめ方が、最も大所得者である百萬圓超こういつた部分に最もきつく、しかも中小商工業者等の眞に日本の再建に必要な營業者たちの所得を輕減する、漸次に輕減していく、そして最小所得に對する大衆課税的所得税を、免税點の引上等の措置によつて輕減していくということ、こういつた一貫した考え方がなくて、いわゆる税收を確保するためにやむを得ないという考え方から出發したところの、最も擔税力の弱くて、しかも全國民のうちで最も大多數を占める中小商工業者等に對しての課税が、最も強化されておるというような事實、こういうふうないろいろ述べました所得税の矛盾が高じまして、いわゆる大所得者等の脱税が頻發し、中小商工業者等のまじめなる營業者が、まじめに申告をした者が不當に課税されていくというような結果を導き出したのであります。これによりまして増加所得税以來の所得税に對する社會的反抗というものが、大きく盛り上つてまいりまして、これが大衆課税反對というような一つの方向として現在起きていることは、われわれ徴税官吏としては、きわめて憂慮すべき事態であると考えておるのであります。しかしながら、一方目を轉じまして法人税等に向けますならば、そこにも所得税と同樣なことが言い得るものを多分にはもつておりますが、追加豫算、本豫算を合わせまして、個人の所得税が六百六十九億に上るに比しまして、その一割にも滿たない六十數億しか法人税に掲げられていないというような部分、これらからみましても、明らかに法人税がとられていないのではないかということが、直感的に見られるわけであります。しかしながら、現在の法人税の徴收におきましては、やはり申告納税制度の實績からみまして、豫定の六割にも滿たない状況であります。こういう點を併せ考えますならば、個人所得税において言い得たことと同樣のことが、法人税のいわゆる中小商工業者とほとんど企業形態において變らない小法人等にあるのではないかと思うのであります。しかしながら、大法人、とりわけわれわれの調査によりますと、資本金五百萬圓以上等の大法人におきましては、税の負擔がきわめて輕い。しかも租税を逃れる術をたくさん知つおるというようなことがあるのでありまして、法人税の増徴ということは、われわれ税務官吏としても、また勤勞者としても、ぜひ實行しなくてはならないというように考えられるのであります。しかしここで問題は、法人税以外あるいは他の税金以外に、何か國家財政を賄うところの財源はないかというような問題にはいるわけでありますが、追加豫算におきましては、いわゆる非戰災者税が六十五億という財源を見出して計上せられております。その非戰災者税につきましては、税の執行の立場から言いまして、また勤勞者といたしまして、われわれはきわめて遺憾な點を見出すのであります。第一に非戰災者税の課税標準の問題でありますが、これがいわゆる賃貸價格の三倍という、賃貸價格というようなものを押えてある點、これがきわめて税を捕捉する上からみまして、不完全極まるものであるということを言いたいのであります。しかもこの非戰災者税は、この賃貸價格を基準とした定額制であるということを、これが結局賃貸價格における若干の擔税を、賃貸價格の高低によつていたといたしましても、税率によるところの負擔の高低をつけなかつたならば、決してこれは擔税力に即應した租税でないというように考えるのであります。さらに非戰災者税においては、いわゆる戰災者と非戰災者の區分が明確にされ得ないというわれわれ實務上からの困難、こういうた面もあるのであります。結局非戰災者税が戰災者と非戰災者との社會的な意味をもつだけでありまして、税收入その他税を徴收する技術の面から見まして、非常に遺憾な點があるということを申し上げておきたいのであります。
 次に追加豫算における大衆課税部分でありますが、これらは所得税、法人税等において指摘いたしました部分、さらには大内先生から表現せられましたところの、間接消費税竝びに專賣益金を含むところの大衆負擔部分の過重であります。私たちの計算によりましても、追加豫算を通じまして、間接消費税、これの國民の負擔の中に占める部分は、少くとも六、七〇%――大内先生は六六%という數字をお出しになつたようでありますが、六、七〇%には完全になるということを、われわれも考えております。間接消費税が大衆課税であるということは、これは申すまでもないところでありますが、われわれはここで考えなくてはならないことは、税收入を確保するために、大衆課税をしなくてはならぬという考え方、これは政府としてぜひ一擲していただきたい。現在の税によつて最も苦しまされておるのは大衆であるという點を、十分にお考え願つて、税金はもう少しとれる部分があるということを、よく御調査いただきたいということであります。間接消費税が現在非常に税收入として大きな部分を占めておりますが、もともと日本の租税の大宗としては、先ほど申しましたいわゆる收得税の體系がとられておるのであります。しかしながら、追加豫算を見まして、これは明らかに間接税中心に移行しつつあるということも指摘できるのでありまして、このことは先ほど言いました所得税竝びに法人税における、中小商工業者に對する課税の過重と同時に、大衆課税の問題としてわれわれは絶對に承服できないと申したいのであります。
 次に現在の租税徴收の實際面について申し上げてみたいと思います。税務官吏の待遇の問題、あるいは租税を徴收するための徴税費の問題、いろいろあると思いますが、現在日本の徴税費が、世界の各國に比べまして、きわめて率が低いということは、つとにわれわれが指摘いたしておるところであります。とりわけ追加豫算を上程せられ、千三百二十二億にも上る厖大な財政、特に租税收入をやるということになれば、これが歳入を確保するための必要な經費、徴税費というものが、どれだけ組まれておるかということを、われわれはいつも考えるのであります。第一に現在追加豫算に計上せられち徴税費が、わずかに三億五千萬圓足らず、きわめて微々たるものであります。從つてわれわれはこれらの徴税費によつて、はたして租税收入を確保し得るや否や、これに對して危惧の念を懷かざるを得ないのであります。徴税費の引上、竝びに税務官吏の待遇の問題につきましては、委員長よりも特にお話がございましたので、具體的な事例をあげて申し上げてみたいと思います。このことは結局現在の追加豫算、これに計上せられておる租税收入をどういうふうにあげるかということと、重要な關連をもつておると思いますので、具體的に御説明を申し上げたいと思います。
 第一に土屋さんから御指摘になりましたが、現在税務官吏は非常な缺員があるという事實、これは本年の十一月一日現在によりまして、私どもが調査いたしました結果によりますと、全國の税務署で缺員がどのくらいになつておるかという點を申しますと、二級官においては實に七七%の缺員であります。百人中三十三人しか現存していない。これが二級官の實情であります。三級官においては四三%、すなわち約半數に近いものしかいないということであります。こういうふうに、きわめて現在の税務官吏の實情が、定員に滿ちていないというこれらのことは、明らかにわれわれ税務官吏の勞働量がきわめて厖大であるということを物語るとともに、現在なぜこのように缺員があるかということを考えてみなくてはならないと思います。これは税務官吏の待遇が、全官公吏の平均に比べまして、現在の號俸制度におきまして、大體において二號俸ないし三號俸低額なのであります。大體金額におきまして、基本給において形式的に計算しました結果によりますと、百三十五圓ばかり平均額で低いのであります。これを手取額にいたしますと、大體五百圓前後にまで上るのであります。これらのことが結局税務官吏の充實を妨げる原因であり、しかも税務官吏という持殊なる任務、これがきわめて就職希望者を少なからしめておるのであります。この官公吏との平均率の引上げにつきましては、すでに大藏省の給與局におきまして、カード調査に基く凹凸の是正を立案せられまして、一應昨年の七月一日現在における全官公吏の平均までは上げることができたのであります。しかしながら、その平均に上げたというのは、一應形式的でありましで、實質的にはその後大きな凹凸が生じていると、われわれは考えておるものであります。現在の税務官吏のそういつた待遇の面、さらに税務官吏の質の問題につきましては、既に御存じだと思いますけれども、經驗年數竝びに年齢からいきましても、税務官吏の平均年齢が二十三歳であるというような事實、竝びに經驗年數からいきましても、わずかに五年未滿、これが半分以上占めておるというような事實、これらが明らかに現在の税務の執行に一大支障になつているわけであります。ここでわれわれは租税收入を確保するために、第一にやはり税務官吏の待遇を改善していただくこと。これを要望いたしたいのであります。さらに徴税費の問題でありますが、現在全國の四百五十に上る税務署が、ほとんど國庫の建物でないという事實、借家が多いのであります。これらは結局徴税費が少いために、極端な税務署にありましては、物置を改造いたしまして晝間から電氣をつけて執務している。こういう状況下にありましては、決して事務能率の向上や、さらには租税の收入は確保し得ないのであります。税務官吏の問題竝びに徴税費引上げ問題については、現在政府で研究中だということを聞いておりますが、しかしながら、少くとも諸外國の例と比較いたしまして、現在政府で考えておりますよりも、さらに七、八億程度までは引上げなくてはならないのではないかということを、われわれとしても一應計算してみておるのであります。もう少し具體的にこれらを申し上げたいのでありますが、次の問題、すなわち現在滯納がきわめて多いというような問題について、若干申し上げてみたいと思います。
 租税の滯納が先に申し上げましたように、税に對する引上げ反抗という大きな原因もありましようけれども、これらを裏づけるものといたしましては、まず昨年の年度末において八億七千萬圓の滯納であつたものが、わずかに半年を經た七月末におきましては、その金額において十二倍半の九千八億七千萬圓というような厖大なものになつております。一方滯納件數で見ますと、わずかに三・一倍であります。これは何を意味するかと申しますと、いわゆる増加所得税以來の所得税滯納、あるいは財産税、戰時補償特別税等の金額に、きわめて大きい滯納があつたということであります。この増加所得税以來の滯納の事實から考えまして、われわれ滯納防止の策といたしましては、やはり先ほど申し上げました税に對する納税者の眞劍なる協力をより具體的にしなくてはならない。政府で考えております納税強調週間とか、あるいは大々的な宣傳などは、一時的であつてはならないのでありまして、これが單なるお祭り騒ぎであつて、何ら税に對する關心を呼び起していない。これはなぜかと言いますと、いわゆる租税の徴收にあたつて、税源が完全に捕捉せられず、しかも納税者と不慣れな税務官吏との摩擦がきわめて多い。簡單に言いますと、所得税におきまして申告制度が採用された際に、いわゆるお賽錢的な寄附金的な申告であり、これが組合によつて割當的な申告であつたというような事實、これらは明らかに個々の納税者が、税に對する認識が十分でないということになるわけであります。
 なお最後に税の問題につきましては、現在の税務官吏の低賃金、その他社會的な問題といたしまして、きわめて税務官吏の誘惑される機會が多いということ、すなわち現在の税務官吏の税の執行上、いわゆる役得というような面における部分が、瀰漫されつつあるということ、これらは非常に遺憾な點でありまして、これを單に官紀肅正であるとか、あるいは行政監察等の方法によつて抑える、善導するというだけでは、決して十分なる成果を收め得ないのであります。第一に待遇の問題もありますけれども、われわれ税務官吏としては、やはり勞働組合、この組織せられた勞働組合を通じましての、いわゆる官廳民主化運動、官紀の肅正という問題、これと密接なる連繋をもつて、組合員即税務官吏、すなわち日本の歳入確保のために、公僕としての税務官吏に育て上げなくてはならない。このための税務官吏の勞働組合を、さらに健全に發達するように善導しなくてはならないという點も、特に重大であろうと思うのであります。
 いろいろ申し上げましたが、現在の追加豫算、これを見まして、健全財政でないということは、大内さんと同意見であります。さらにこの健全でない、不健全性が、いつごろくるかという面につきましては、われわれ租税收入を扱つておる面から見まして、いわゆる一月の確定申告と所得税で呼ばれておる來年の一月、これのあと、すなわち二月、三月に、日本の財政危機がくるのではないかということを、追加豫算を手にした瞬間から、われわれ租税を扱つておる者といたしまして、危惧したのであります。どうかこれらの豫算竝びに税收の面につきましては、以上總合いたしまして、いわゆる豫算における總合的な計畫性、歳入と歳出、特に歳出の資本的投下部分、これと徴收する租税との結びつき、こういう面を十分勘案せられることが必要ではないかと思うのであります。
 なお最後に一つ申し上げたいのは、租税、專賣以外に財政收入がないかどうかという問題であります。これはきわめて重要な問題でありまして、よく言われます價格差益金の問題であります。この價格差益金にいたしましても、安本の發表數字は百六億となつております。これが追加豫算においてもその通りに上つていない。なおかつわれわれ税務官吏が所得税、あるいは間接税の現物調査、こういつた面からいろいろ勘案、總合いたしましても、少くとも三百億に上るのではないかというようにも考えております。この價格差益金、こういつたものが何ら考慮されてない。これらについては、税を扱う者から見まして、非常に遺憾ではないかというように考えるものであります。
 豫算を通じまして申し上げたいことは以上でありまして、要するに租税の收入を確保する方策、これは現在政府の考えておるだけでは不十分である。同時に税務官吏の待遇を改善する。これによつて税收を確保できるというような問題になつたと思います。

発言情報

speech_id: 100105262X00119471111_014

発言者: 品川一登

speaker_id: 30117

日付: 1947-11-11

院: 衆議院

会議名: 予算委員会公聴会