一松定吉の発言 (厚生委員会)

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○國務大臣(一松定吉君) 只今議題となりました災害救助法案について提案の理由を説明いたします。
 非常災害に際して罹災者の救助に萬全を期することが、個人の保護のためにも、又社会秩序の保全を図るためにも、緊要事であることは申す迄もございません。
 現在災害救助に関する法律といたしましては、明治三十二年に制定されたところの罹災救助基金法があるのでありますが、從來の経驗に徴しますと、同法によつては救助の徹底を期することが困難であつたのであります。
 第一に、同法は單に罹災救助基金に関する法律たるに止まるものでありますから、救助活動全般に亘る規定を設けておらないのであります。從つて救助活動が区々となり、不徹底となる憾みを免れません。殊に関係行政機関などの円滑な協力を欠くような場合が生ずるのであります。
 第二に、教助費につきましても、現下の物價情勢におきましては、罹災救助基金からの支出のみでは到底不足なのでありまして、その他にその都度の必要に應じまして、都道府縣の一般会計負担や、多額の國庫補助を必要とする場合が多いのであります。この點につきましても実情に即した規定を設け、且つ都道府縣と國庫との費用分担関係を明らかにして置くことが、救助の円滑迅速を期するために必要と認められるのであります。
 第三に、從來の罹災助救基金法におきましては、救助に必要な物資について何の規定も設けておらないのでありますが、現下の情勢におきましては、災害時における物資の手当についても適切なる対策を講じて置く必要があるのであります。
 以上のような點を是非正した綜合的な災害救助法律を制定する必要が夙に痛感され、且つ前の議会の委員会においてもその旨の要望がありましたので、ここに災害救助法案を提出いたす次第であります。
 同法案の内容につきまして、簡單に説明をいたします。
 この法案の目的は、第一條に規定されてありますように、非常災害に際して、國が地方公共團体、日本赤十字社、その他の國体及び國民の協力の下に應急的に必要な救助を行い、災害に罹つた者の保護と社会の秩序の保全を図ることに存するのであります。
 次に、この法律による救助は、第二條に規定してありますように、一又は二以上の都道府縣の全部又は一部に亘る天災その他の非常災害に罹り、現に應急的な救助を必要とする者に対してこれを行い、又災害の範囲が前項に該当しなくても、多数の者が同一の災害に罹り、現に應急的な救助を必要とするときは同じく救助を行うのであります。
 次に、救助その他緊急措置の適切円滑な実施を図るために、関係行政機関などの協議体として、中央に中央災害救助対策協議会、都道府縣ごとに都道府縣災害救助対策協議会を設け、尚必要のあるときは数都道府縣を区域とする地方災害救助対策協議会を設けることができることといたしまして、これらの點につきましては、第三條から第二十條迄の規定が設けられております。本協議会においては、特に事前においても、又災害時においても、救助に必要な物資の備蓄、整備等につき計画を立て、協議会を組織する行政官廰等はその計画を実施するために必要な措置をとることとなるのであります。
 次に、日本赤十字社の機能の活用を図るために、第二十一條においてその協力を求め、又各種團体その他民間の救助に対する自発的協力活動の連絡調整に当らせ、又第三十二條において、都道府縣知事は、救助又はその應援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができることといたしております。
 次に、第二十二條におきまして、救助は都道府縣知事がこれを行うこととし、その種類は、第二十三條に規定してありますように、収容施設の供與、食品その他生活必要需品の給與、医療その他差当つて生活の維持に必要なものとされております。
 次に、救助に必要な人及び物の確保に関して、関係大臣、都道府縣知事等に必要な権限を付與することとし、これに関しては第十二條、第十三條、第二十四條から第二十九條までの規定を設けております。
 次に、救助に要する費用等は第三十三條以下の規定によつて、原則として都道府縣が負担することとし、これに対し第三十六條により、國庫がその費の多少、都道府縣の財政力等を反映する補助率により、補助することとなつております。
 次に、救助に必要な費用に関する都道府縣の負担の財源に充てるために、第三十七條によりまして、都道府縣ごとに災害救助基金を設け、第三十八條におきまして、その最少額は五百万円とし、その額の積立てをなすこととしております。
 最後に、附則において、罹災救助基金法はこれを廃止し、罹災救助基金はこの法律による災害救助基金とすることといたしました。尚國庫補助等に要する費用は、事前に予測をすることができませんので、その都度予備費等から支出することといたします。
 何卒よろしく御審議あらんことをお願いいたします。

発言情報

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発言者: 一松定吉

speaker_id: 3150

日付: 1947-09-22

院: 参議院

会議名: 厚生委員会