一松定吉の発言 (厚生委員会)
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○國務大臣(一松定吉君) 私は非常災害において十三條の措置が認められる、或るいは非常災害に際してこの物資の保管を命ずる、若しくは物資の收用を命ずることができるということを肯定して頂きまするならば、非常災害の起るというようなことが予知せらるるような場合に、平素これを備蓄して置くということは当然の処置である、泥棒を捕えて繩をなうということが愚かな策であるということと同じことでありまして、今非常災害が起つて、そこで初めて物資の保管を命ずるとか、物資の收用を命ずるということであれば、泥棒を捕えて繩をなうと同じことであります。六日の菖蒲、十日の菊でありましては何もなりません。平素に準備して置いていつでも非常災害があるときには直ちに活動のできるようにすることは、即ち非常災害において緊急処置をとる一つの延長せられた手段であると私は考えております。