一松定吉の発言 (厚生委員会)

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○國務大臣(一松定吉君) これは法文に書いてありまするように、つまり第一條に規定してありまするように、非常災害に対しまして應急的に必要な救助を行う、そして災害に罹つた者の保護と社会の秩序の保全を図る。これが災害救助法の目的でありまして、この應急的に、必要な急助を行う云々ということにつきまして、食糧若しくは衣料の含むことは当然である。それ以外にそれを救うために社会の秩序の保全を図らなければならないというような、應急的の措置に必要でありまする物資の確保、若しくは保管、收容とかいうようなことは当然含むのである。でありまするから先刻私が例に挙げました空俵或いは木材或いはセメントとかいうようなものも、これはいわゆる緊急処置の必要なる物資と、八條の中央災害対策協議会において計画を立てれば、その計画に必要なる品物は災害救助法において收容し、確保し保管することになるという建前でありまして、食糧、衣料は勿論のことでありますが、それ以外のものもこの規定によつて処理されるものと考えておるのであります。

発言情報

speech_id: 100114237X01719470922_015

発言者: 一松定吉

speaker_id: 3150

日付: 1947-09-22

院: 参議院

会議名: 厚生委員会