葛西嘉資の発言 (厚生委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(葛西嘉資君) この備蓄の品がなかろうという御心配は誠に御尤もでございまして、実は只今のところでは災害用の備蓄というのは殆んどない実情でございます。南海の震災の場合におきましては、若干軍の放出物資の備蓄がございまして、これをやつたのでございますが、今囘の場合におきましては、そのための特別の備蓄というものは殆んどない。若干医療等におきましては生産の計画等には災害用の物というものを入れて頂いてはおります。併し殆どそのために備蓄できるものはございません。それで今囘のような災害が起きました場合には、一般の需要等から主務省において措置して頂くという以外には方法はないわけでございます。誠に心細いといえば心細い状態であります。全体が足りないものでありますから如何ともいたし方がないのであります。これを無理をして災害のために適当なるものを使わずにとつておくというふうなことをする意思はございません。ただ物のできます状態に應じましてやつて参る。ここらは大臣がお述べになりましたように、中央協議会で十分練つて、できるだけのことをやつて頂くというように考えまして、無理をする意思はございません。
 それから五百万円の限度について三木委員の御意見に重ねての御意見でございましたが、漠としておるというお話、誠に漠としておるわけでございますが一應先程も申しましたように、三十六條の國庫補助をいたします場合の金額等も参考にいたしておることを一つ御記憶頂きたいと思うのでございます。ただ十倍で五百万円というふうにしたと今仰せでございましたが、そういうものもありますが、実は只今申上げましたように、三十六條にあります地方における地租、家屋税及び営業税の合計額の百分の五ということになつております。今年で申しますれば、分與税の財源になつております分與税の基数の一倍半ということに相成るのであります。これらの一縣におきまする合計額というものが各縣で決まつて参るわけであります。それの百分の五を超過する場合に國庫補助が発動するというわけであります。只今申上げましたように、三十八條の基金というものは、大きい場合は予想できませんが、小さい場合におきましては備蓄を以て縣限りで措置をして頂くというようなことにもなるものでありますから、國庫補助の対象となるような場合におきましては、國の方で補助なり或いは金融措置をして取敢えずやつて参るのであります。それまでの間は、一應縣の方で取敢えずのこととしてやつて頂くということで、先ずこれ位のところで我慢しなくちやならん、又これ位のところで十分ではないかという考えから決めたわけであります。

発言情報

speech_id: 100114237X01719470922_024

発言者: 葛西嘉資

speaker_id: 25628

日付: 1947-09-22

院: 参議院

会議名: 厚生委員会