葛西嘉資の発言 (厚生委員会)

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○政府委員(葛西嘉資君) 第一の御質問の、十二條とそれから地方長官のやる第二十六條との点でございますが、仰せのように第十二條の方は事前の措置が比較的多いのじやないかというふうに思つております。
 それから二十六條の方は災害の起きた場合が主になることは御意見の通りだと思つております、と申しますのは、実際災害が起きてやる場合は地方長官がおやりになります。中央の方は先程來申しておりますように、中央では地方長官の申請を待ち、或いは平時に地方で災害が起きた場合にこれを全國的にいろいろやるという点になりますので、自然そういうことが多いだろうというふうに思われます。十二條はそういうものが非常に多い。併し十二條といえども起きた場合、例えば今回の水害のようなときであつても、八條によつていろいろな計画を実行するというようなことになりますれば、実行しなければならないというようなことがあろうかと思います。中央、地方のそれぞれ受持つておる分野の関係上、今仰せになりましたふうに考えて大体はよいと思つております。
 それから第二にお尋ねの各條分に出ておる保管ということについてでありますが、保管は御指摘のようにこれを買收してやつていくというのではございません。災害が起きたときにはこれを出して頂きたいというようなことを言つたときに、ではそれだけの数量が出るように業者の人に手持を持つていて頂きたいということでございます。從いましてこの運用如何によりましては今御心配になるようないろいろな、或いは腐つてしまうというふうな問題が起きたり、或いは又賣れないというふうな問題が起きる場合が非常に多いのでございます。これは勿論そういうことをいたす意思はございません。災害で必要である最小限度にやつて参りまして、不必要にこの規定を適用すれば仰せのようになりますが、そういうことはございません。現に衆議院の昨日の委員会においてもこの点は殊に下級官吏がこういうことをやつては非常に困るというような嚴重な附帶決議がございまして、戒められておるわけでございます。第一線に対しましても特にそういう点は私共注意をしてやりたいと思つております。要するに無理をしない積りでございます。腐るというようなときに尚保管をさしておくということは、これはあり得べからざることでございまして、そんな点は十分に注意してやりたいというふうに思つております。
 それから第二十四條の点に関連しての御質問でございますが、仰せのように二十一條の第一項の輸送関係者の救助業務に從事させる場合でございますが、第一項と第二項と書き分けてあります。第一項は自分の縣内の土木などの場合をいうのであります。第二項の方は例えば東京に災害が起きたけれども、千葉縣から輸送関係者の協力を求めるというような場合には、東京都知事が千葉縣の輸送関係者に命令をするということは如何かというふうなことで、鉄道局長又は海運局長にお願いをするというわけでございます。ところが東京都知事が東京都におる輸送関係者に命令をいたします場合は、東京都知事は自分で命令する。隣りの縣に援助を求めるような場合には、千葉縣知事の管下にある輸送業者に対して命令するとございますので、鉄道局長又は海運局長にやつて貰うというようなことに考え分けたわけでございます。それから次にお尋ねになりました、必要があるとき或いは特に必要があるときというように書き分けてあるのはどういう意味かというふうなお尋ねでありましたが、第二十六條にあります特にというのは、知事が單独権限でやるときに特に嚴重にする氣持でございます。三十一條のように主務大臣が命令を実施するときは多少この氣持が違つて來るというふうなことで、又そこを書き分けておるわけでございます。勿論こういうふうないろいろな根本措置をいたしますときには、地方におきましても、中央におきましても、それぞれ中央並びに地方の災害救助対策という協議会があります。この構成員はこの法律にもございますように、官吏の人の外に赤十字の関係者或いは民間の学識経驗者というふうなものを加えておりまして、そこで相談をすることにいたしております。中央でやります場合には、多少特にと言わんでも分つておるじやないかというぐらいな心持が現れておるものと御了承を頂いてよろしいと思います。それから又その次に御質問になりました二十四條の第一項で「輸送関係者を、」とやつてありまして、そこに何か言葉がないとちよつとおかしいじやないかというふうな御意見、殊にこの二十六條でも必要があるとき又はというふうに書いてあるが、これは又はがあつた方がよいのじやないかというふうな御意見の御質問であつたように拜聽いたしたのでございますが、これは二つのことを一條に書いてしまつたわけであります。と申しますのは、その前の方の救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送業者を救助に関する業務に從事させることができるというのと、それから又同じ文章を次にずつと又実施するため、必要があるときに関係者を救助の業務に從事させることができるという二つの文章を一つにやつたのであります。そういう場合には、條文の書き方としてこういうふうに又はというか、或いは及びということになるが、その及びを書きますと少しこんがらがつて來ます。むしろここで括弧でもして頂いて二つの條文が重なつておるのだというふうに読んで頂いて、これが法制局といいますか、日本の法律の、大変失礼な申し上げ方でございますが、書き方になつております。要するに二つの文章を一つにしたというふうにお読み頂いて、ここで括弧でもしてお読み頂くと分るように思います。そういうふうな書き方になつておるそうでございます。

発言情報

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発言者: 葛西嘉資

speaker_id: 25628

日付: 1947-09-27

院: 参議院

会議名: 厚生委員会