千田正の発言 (厚生委員会)
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○千田正君 簡單に……。ちよつと政府委員にお願いしたいという点と聽きたい点があるのですが、この法案には罰則を設けておりまするが、又二十九條においてはこの業務に從事したものに対して疾病その他の災害を受けた場合は扶助金によつて支給するというような面がありますが、道義地に堕ちた今日において、先般も江戸川、中川における櫻堤の決壊に際しましても、住民のいわゆる激昂を買つたという点は、内務省及びその他の一つのセクシヨナリズムの禍いした、つまり緊急処置に出なければならないにも拘わらず、呆然として見ておつて、警官が行つても何らその処置を講じなかつた。土木出張所も何もやらなかつた。こういうような緊急処置をやらなければならないに拘わらず、やらなかつたという点は、この罰則の面においての條項を適用するかも知れませんが、又そういうときにおいて、いわゆる都道府縣知事その他が命じた以外の人が道義心を振い起して、本当に民衆のために救助をしたというような特殊な場合においては、何等かの方法においてことを褒めてやるべき方法を採るとかいうような方法は、法案以外に政府として考えるべきじやないか、殊に道義地に堕ちた今日においては、殊更にこうした社会愛、人類愛の行動を賞揚すべきであつたと考えるのですが、この点については何かお考がございますか、一應お伺いしておきます。