草葉隆圓の発言 (厚生委員会)
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○草葉隆圓君 今の恩給の起算基準を厚生年金の金額の算出の方法によつてやると、從來の、いわゆる傷病を受けた当時の給與によつて基準とするから、大將は現在年に四千円、勤めておる年限の加算を別にして基本給が四千円、兵は年に六百四十円、同じ失明をしておる、両眼失明の者でも大將の場合は四千円貰い、兵の場合は六百四十円、これが現行でありますから、從つてこういう結果になつて、現在両眼失明の者が、月に五十三円を貰つて、生活の一種の補償ではありますけれども、傷病手当の意味における年金としてやつておるということは、結論においてこういう結果が出ておりますることは、厚生年金の算出の基準による現在の恩給法の算出に、相当改正を加えなければならないという問題になつて來ると思いますが、それに対してはどうお考えになるか。現在両眼を失明しておる者が、月に五十円余りの生活では、これは問題にならないと思いまするし、相当生活もできない者も、仕事もできない者も、それが結局五十円余りの月の生活でやつて行かなければならん。こういうことは、貰つておらないよりもよいのですが、一方大將は四千円貰えますけれども。これがやはり今のお話のように、今の基準からしますと、当然これ以外に方法はないと思うのでありますが、算出の基準において、現在の生活、社会状態、並びにすべてを考えた場合に、算出の基準、方法に対する改正の要がありはしないか。こういうことを考えるわけであります。こういう点について、一應伺つておきたいと思うのであります。