厚生委員会
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会
会議録情報#0
付託事件
○教育の恩給増額に関する請願(第六
号)
○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第
二号)
○兒童の福祉増進に関する法令制定の
陳情(第七号)
○恩給法の改正に関する陳情(第十二
号)
○都市官公廳職員の生活安定に関する
陳情(第三十八号)
○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更
生に関する陳情(第五十号)
○恩給法の改正に関する陳情(第六十
四号)
○國民健康保險組合制度を改革するこ
とに関する陳情(第六十六号)
○國民健康保險金に対する國庫補助金
の増額等に関する陳情(第九十八
号)
○青少年禁酒法案(小杉イ子君発議)
○恩給増額に関する請願(第三十九
号)
○青少年禁酒法制定反対に関する請願
(第五十八号)
○青少年禁酒法制定反対に関する請願
(第七十一号)
○青少年禁酒法制定反対に関する請願
(第七十三号)
○恩給法の改正に関する陳情(第百五
十三号)
○國氏健康保險組合の振作促進に関す
る陳情(第百五十五号)
○國民健康保險制度の更正に関する請
願(第八十二号)
○青少年禁酒法制定反対に関する請願
(第八十七号)
○恩給増額に関する陳情(第百九十三
号)
○最低生活の保証に関する陳情(第二
百十八号)
○國際電氣通信株式会社等の社員で公
務員となつた者の在職年の計算に関
する恩給法の特例等に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○恩給増額に関する請願(第百十一
号)
○戰死者遺族の更生対策に関する請願
(百十六号)
○生活協同組合法の制定に関する請願
(第百四十三号)
○青少年禁酒法制定に関する請願(第
百四十六号)
○青少年禁酒法制定に関する請願(第
五十一号)
○住宅営團経営の住宅を國営とするこ
とに関する請願(第百六十九号)
○東京帝國大学演習林拂下げに関する
請願(第百七十三号)
○教員恩給増額に関する請願(第百七
十八号)
○青少年禁酒法制定反対に関する請願
(第百七十九号)
○生活協同組合法の制定に関する陳情
(第二百七十五号)
○教員恩給増額に関する陳情(第二百
九十八号)
○傷痍者更正援護に関する請願(第百
九十九号)
○青少年禁酒法制定反対に関する請願
(第二百一号)
○拂下げミシンに関する請願(第二百
十号)
○恩給増額に関する請願(第二百二十
三号)
○社会保險制度の一元化に関する陳情
(第三百三号)
○教員恩給増額に関する陳情(第三百
十二号)
○教員恩給増額に関する陳情(第三百
四十六号)
○生活保護法による生活保護費を全額
國庫負担とすることに関する陳情
(第三百五十五号)
○恩給増額に関する請願(第二百二十
九号)
○教員恩給増額に関する請願(第二百
四十二号)
○教員恩給増額に関する請願(第二百
五十一号)
○恩給法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○傷い者保護に関する請願(第二百八
十五号)
○結核医療施設を市営に復元すること
に関する陳情(第三百五十九号)
○教員勤務地手当増額等に関する陳情
(第三百六十四号)
○炭鉱労務者福利厚生施設拡充に関す
る陳情(第三百七十号)
○生活協同組合法案に関する陳情(第
三百八十三号)
○結核医療施設を市営に復元すること
に関する陳情(第三百九十四号)
○生活協同組合法制定反対に関する陳
情(第三百九十五号)
○優生保護法案(衆議院送付)
○乳肉衞生行政を農林省に一元化する
ことに関する請願(第二百九十九
号)
○産兒制限に関する陳情(第四百三
号)
○教員恩給増額に関する請願(第三百
四十二号)
○産兒調節に関する請願(第三百五十
号)
○職業補導特別施設の整備強化に関す
る請願(第三百六十一号)
○生活保護法の普及と同法の一部改正
に関する請願(第三百六十三号)
○教員恩給増額に関する請願(第三百
八十二号)
○丸山トンネル爆発による被害者救助
に関する陳情(第四百四十三号)
○國民健康保險組合制度を改革するこ
とに関する陳情(第四百四十六号)
○國立療養所高山莊の完備並びに運営
に関する陳情(第四百六十六号)
○生活協同組合法制定反対に関する陳
情(第四百七十四号)
○恩給増額に関する請願(第三百九十
六号)
○教員恩給増額に関する請願(第三百
九十七号)
○教員恩給増額に関する請願(第四百
九号)
○恩給増額に関する請願(第四百十七
号)
○教員恩給増額に関する請願(第四百
十八号)
○生活協同組合法制定反対に関する陳
情(第五百十二号)
○星塚敬愛園入園患者生活擁護に関す
る陳情(第五百十八号)
○赤十字の標章及び名称等の使用の制
限に関する法律案(内閣送付)
○鍼灸医法制定に関する請願(第四百
三十三号)
○遊休公共建造物の即時開放等に関す
る請願(第四百三十八号)
○國立遺傳学研究所設立に関する請願
(第四百四十三号)
○恩給増額に関する請願(第四百四十
七号)
○治療師の開業試驗等に関する陳情
(第五百三十一号)
○恩給増額に関する請願(第四百五十
一号)
○盲人の鍼灸術を存続することに関す
る請願(第四百七十号)
○住宅建設に関する陳情(第五百四十
七号)
○生活協同組合法制定反対に関する陳
情(第五百五十五号)
○同和事業達成五箇年計画実施に関す
る陳情(第五百五十八号)
○健康保險法及び厚生年金保險法の一
部を改正する法律案(内閣送付)
○鍼灸師法制定に関する請願(第四百
八十五号)
○鍼灸師法制定に関する請願(第五百
三号)
○鍼灸師法制定に関する請願(第五百
十二号)
○生活協同組合法の制定に関する請願
(第五百二十六号)
○國民病院及び國立療養所改善に関す
る請願(第五百三十三号)
○國民医療法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
—————————————
昭和二十二年十一月二十日(木曜日)
午前十時二十九分開会
—————————————
本日の会議に付した事件
○恩給法の一部を改正する法律案
○國際電氣通信株式会社等の社員で公
務員となつた者の在職年の計算に関
する恩給法の特例等に関する法律案
○教員恩給増額に関する請願(第六
号)(第百七十八号)(第二百四十
二号)(第二百五十一号)(第三百
四十二号)(第三百八十二号)(第
三百九十七号)(第四百九号)(第
四百十八号)
○恩給増額に関する請願(第三十九
号)(第百十一号)(第二百二十三
号)(第二百二十九号)(第三百九
十六号)(第四百十七号)(第四百
四十七号)(第四百五十一号)
○恩給法の改正に関する陳情(第十二
号)(第六十四号)(第百五十三
号)(第百九十三号)
○教員恩給増額に関する陳情(第二百
九十八号)(第三百十二号)(第三
百四十六号)
この発言だけを見る →○教育の恩給増額に関する請願(第六
号)
○食肉統制價格撤廃に関する陳情(第
二号)
○兒童の福祉増進に関する法令制定の
陳情(第七号)
○恩給法の改正に関する陳情(第十二
号)
○都市官公廳職員の生活安定に関する
陳情(第三十八号)
○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更
生に関する陳情(第五十号)
○恩給法の改正に関する陳情(第六十
四号)
○國民健康保險組合制度を改革するこ
とに関する陳情(第六十六号)
○國民健康保險金に対する國庫補助金
の増額等に関する陳情(第九十八
号)
○青少年禁酒法案(小杉イ子君発議)
○恩給増額に関する請願(第三十九
号)
○青少年禁酒法制定反対に関する請願
(第五十八号)
○青少年禁酒法制定反対に関する請願
(第七十一号)
○青少年禁酒法制定反対に関する請願
(第七十三号)
○恩給法の改正に関する陳情(第百五
十三号)
○國氏健康保險組合の振作促進に関す
る陳情(第百五十五号)
○國民健康保險制度の更正に関する請
願(第八十二号)
○青少年禁酒法制定反対に関する請願
(第八十七号)
○恩給増額に関する陳情(第百九十三
号)
○最低生活の保証に関する陳情(第二
百十八号)
○國際電氣通信株式会社等の社員で公
務員となつた者の在職年の計算に関
する恩給法の特例等に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○恩給増額に関する請願(第百十一
号)
○戰死者遺族の更生対策に関する請願
(百十六号)
○生活協同組合法の制定に関する請願
(第百四十三号)
○青少年禁酒法制定に関する請願(第
百四十六号)
○青少年禁酒法制定に関する請願(第
五十一号)
○住宅営團経営の住宅を國営とするこ
とに関する請願(第百六十九号)
○東京帝國大学演習林拂下げに関する
請願(第百七十三号)
○教員恩給増額に関する請願(第百七
十八号)
○青少年禁酒法制定反対に関する請願
(第百七十九号)
○生活協同組合法の制定に関する陳情
(第二百七十五号)
○教員恩給増額に関する陳情(第二百
九十八号)
○傷痍者更正援護に関する請願(第百
九十九号)
○青少年禁酒法制定反対に関する請願
(第二百一号)
○拂下げミシンに関する請願(第二百
十号)
○恩給増額に関する請願(第二百二十
三号)
○社会保險制度の一元化に関する陳情
(第三百三号)
○教員恩給増額に関する陳情(第三百
十二号)
○教員恩給増額に関する陳情(第三百
四十六号)
○生活保護法による生活保護費を全額
國庫負担とすることに関する陳情
(第三百五十五号)
○恩給増額に関する請願(第二百二十
九号)
○教員恩給増額に関する請願(第二百
四十二号)
○教員恩給増額に関する請願(第二百
五十一号)
○恩給法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
○傷い者保護に関する請願(第二百八
十五号)
○結核医療施設を市営に復元すること
に関する陳情(第三百五十九号)
○教員勤務地手当増額等に関する陳情
(第三百六十四号)
○炭鉱労務者福利厚生施設拡充に関す
る陳情(第三百七十号)
○生活協同組合法案に関する陳情(第
三百八十三号)
○結核医療施設を市営に復元すること
に関する陳情(第三百九十四号)
○生活協同組合法制定反対に関する陳
情(第三百九十五号)
○優生保護法案(衆議院送付)
○乳肉衞生行政を農林省に一元化する
ことに関する請願(第二百九十九
号)
○産兒制限に関する陳情(第四百三
号)
○教員恩給増額に関する請願(第三百
四十二号)
○産兒調節に関する請願(第三百五十
号)
○職業補導特別施設の整備強化に関す
る請願(第三百六十一号)
○生活保護法の普及と同法の一部改正
に関する請願(第三百六十三号)
○教員恩給増額に関する請願(第三百
八十二号)
○丸山トンネル爆発による被害者救助
に関する陳情(第四百四十三号)
○國民健康保險組合制度を改革するこ
とに関する陳情(第四百四十六号)
○國立療養所高山莊の完備並びに運営
に関する陳情(第四百六十六号)
○生活協同組合法制定反対に関する陳
情(第四百七十四号)
○恩給増額に関する請願(第三百九十
六号)
○教員恩給増額に関する請願(第三百
九十七号)
○教員恩給増額に関する請願(第四百
九号)
○恩給増額に関する請願(第四百十七
号)
○教員恩給増額に関する請願(第四百
十八号)
○生活協同組合法制定反対に関する陳
情(第五百十二号)
○星塚敬愛園入園患者生活擁護に関す
る陳情(第五百十八号)
○赤十字の標章及び名称等の使用の制
限に関する法律案(内閣送付)
○鍼灸医法制定に関する請願(第四百
三十三号)
○遊休公共建造物の即時開放等に関す
る請願(第四百三十八号)
○國立遺傳学研究所設立に関する請願
(第四百四十三号)
○恩給増額に関する請願(第四百四十
七号)
○治療師の開業試驗等に関する陳情
(第五百三十一号)
○恩給増額に関する請願(第四百五十
一号)
○盲人の鍼灸術を存続することに関す
る請願(第四百七十号)
○住宅建設に関する陳情(第五百四十
七号)
○生活協同組合法制定反対に関する陳
情(第五百五十五号)
○同和事業達成五箇年計画実施に関す
る陳情(第五百五十八号)
○健康保險法及び厚生年金保險法の一
部を改正する法律案(内閣送付)
○鍼灸師法制定に関する請願(第四百
八十五号)
○鍼灸師法制定に関する請願(第五百
三号)
○鍼灸師法制定に関する請願(第五百
十二号)
○生活協同組合法の制定に関する請願
(第五百二十六号)
○國民病院及び國立療養所改善に関す
る請願(第五百三十三号)
○國民医療法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
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昭和二十二年十一月二十日(木曜日)
午前十時二十九分開会
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本日の会議に付した事件
○恩給法の一部を改正する法律案
○國際電氣通信株式会社等の社員で公
務員となつた者の在職年の計算に関
する恩給法の特例等に関する法律案
○教員恩給増額に関する請願(第六
号)(第百七十八号)(第二百四十
二号)(第二百五十一号)(第三百
四十二号)(第三百八十二号)(第
三百九十七号)(第四百九号)(第
四百十八号)
○恩給増額に関する請願(第三十九
号)(第百十一号)(第二百二十三
号)(第二百二十九号)(第三百九
十六号)(第四百十七号)(第四百
四十七号)(第四百五十一号)
○恩給法の改正に関する陳情(第十二
号)(第六十四号)(第百五十三
号)(第百九十三号)
○教員恩給増額に関する陳情(第二百
九十八号)(第三百十二号)(第三
百四十六号)
塚
塚本重藏#1
○委員会(塚本重藏君) それではこれより開会いたします。まず最初にお諮りいたします。政府の提案によりまする本委員会の予備審査に付託せられておりまする健康保險法及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案、この審議を医療制度調査に関する小委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんでしようか。
この発言だけを見る →塚
塚本重藏#2
○委員会(塚本重藏君) ではこれは小委員会に付託するこにいたします。更に請願並びに陳情の審査を各小委員に付託する件をお諮りいたします。請願第四百八十五号鍼灸法制定に関する請願、請願第五百三号、同じであります。請願第五百十二号、同様の請願です。請願第五百三十三号國立病院及び國立療養所改善に関する請願、並びに題目を省略いたしますが、陳情第三百五十九号、陳情第三百九十四号、陳情第四百四十六号、陳情第四百六十六号、陳情第五百八号、陳情第五百三十一号以上を医療制度調査に関する小委員会にその審議を付託したいと思いますが、御異議ありませんか。
この発言だけを見る →塚
塚本重藏#3
○委員長(塚本重藏君) 御異議ないものと認めて小委員会に付託いたします。
それではこれより恩給の一部を改正する法律案、國際電氣通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律案、以上二案を議題といたしまして、質疑を行うことにいたします。
この発言だけを見る →それではこれより恩給の一部を改正する法律案、國際電氣通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律案、以上二案を議題といたしまして、質疑を行うことにいたします。
草
草葉隆圓#4
○草葉隆圓君 只今の問題の中で、恩給法の改正について出ておりますることについては、さほど質問申上げる点はありません。ただこれに関連して、恩給法を改正されるについての全般の問題として一二の問題をお尋ね申したいと存じます。それは現在の恩給法の中で從來の傷痍軍人、いわゆる傷病者に対する問題についてであります。これはいわゆる憲法の第十三條なり第二十五條の趣旨から考えますると、昨年の九月現在における五項症以上の重傷の傷痍者と認められる者が四万数千人あるのでありまするが、その中で殆んど九十%は失職又は無職であります。然るにこれらの者と交官との恩給の比較を考えますと、これらの者の、從來の兵に相当する者が僅かに月に五十三円程度の恩給を貰つておつて、それに対照いたしまして、文官の月に三百円余りの月給を貰つておる者ですら約五千円近い恩給と相成つておるのであります。これを考えますと、すべて國民は法の下に平等であつて、或いは社会的身分等によつて差違がないと憲法に保障しておりますことにむしろ悖るのではないか。片一方が大変恩給の虐待を受けており、片一方文官の方はその七倍半以上、或いは場合によると九倍半以上の恩給の高率を貰つておるということ。もう一つは、同じ傷痍者におきましても、尚從來の官等級により差違を生じておる。例えば以前の大將と兵との相違は、大將でありますと年四千円の恩給を受け、兵であるために年六百四十円の恩給を受ける。こういう状態にある。これはこの恩給法を御改正になるなら最も速かに改正すべき要点ではないか。然るにこういう点に触れずにおいでになるのは、近い將来にお触れになる予定であるかどうかということが一つであります。
もう一つは、自分の子息を失つて、老後氣の毒な状態で生活しておる、いわゆる戰死者の遺族、又は夫を失つて子供を擁しながら、悲痛に生活しておる戰死者の未亡人の遺族こういう者も一つの公務者として考える場合においては恩給法の対象になるのではないか。これに対して現在の恩給法を改正して、その悲痛なる人たちに対して相当の恩給の付與をお考えになつておるかどうか。勿論生活の援護については、生活扶助法によつて致すことは当然でありまするが、その点について伺いたいと存じます。
この発言だけを見る →もう一つは、自分の子息を失つて、老後氣の毒な状態で生活しておる、いわゆる戰死者の遺族、又は夫を失つて子供を擁しながら、悲痛に生活しておる戰死者の未亡人の遺族こういう者も一つの公務者として考える場合においては恩給法の対象になるのではないか。これに対して現在の恩給法を改正して、その悲痛なる人たちに対して相当の恩給の付與をお考えになつておるかどうか。勿論生活の援護については、生活扶助法によつて致すことは当然でありまするが、その点について伺いたいと存じます。
三
三橋則雄#5
○政府委員(三橋則雄君) 只今の御質問に対しましてお答えいたします。第一の点は、傷病軍人の恩給に関する御質問でありまして、その問題とされましたところは、傷病軍人の恩給と交官の公務傷病者の恩給とか非常な開きがある。これは憲法の趣旨からいつて、國民は社会的に平等に取扱わるべきものであつて、その門閥、地位、或いは前の職業によつて差違を設けらるべきではないという趣旨からいつて改正すべきではないかということと、第二の点は傷病軍人に対しまする恩給は、或いは下士或いは兵によりましてその金額が異なるようになつておる。これは平等にすべきではないか。こういう趣旨であつたと思うのでありますが、この傷病軍人に対しまするところの恩給は、御承知の通り、一昨年の十一月二十四日連合國軍から日本政府に発せられましたいわゆるペンション・アンド・ベネィットと言われておるあの覚書の趣旨によつて軍人の恩給がすべて廃止せられまして、その傷病軍人に対する恩給につきましては一定の制限の下に支給せられることになりました結果、今日のように改められたに基くものであります。この覚書によりまして、從來出されておりましたところの傷病軍人に対する恩給は、非軍事的な原因によまして起つたところので肉体的な傷害に対しまして、一般普通に支拂われておりまする補償的な給與の最も低いものを超えない程度において支給しなければならなくなつたのであります。ところでその当時におきまして、非軍事的な原因によつて生じましたところの肉体的な傷害に対して支拂われる一般的の補償制度の最も低いものが厚生年金保險法でありましたから、その厚生年金保險法に規定されておりまするところの傷害年金、傷害手当金を標準に取りまして、それまでの軍人の恩給を改訂することとなつたのであります。その結果、現在のような軍人傷病恩給に相成つたような次第であります。傷病軍人に対する恩給は、只今申上げましたように一定の制限を、枠を付けられてしまつておりまするので、その制限を、枠を超えて支給することはできない実情になつております。恩給本來の趣旨から申しますならば、傷病者に対しまするところの恩給は、文官の恩給と同じように、私は相当の給與をなさなければならないものと考えるのであります。國家の公務に從事しました者が、その公務のために、傷痍、疾病にかかりました場合におきましては、少くともその退職当時の給與というものを基準といたしまして、それ相当の給與をするのが当然でありまして、主な國の取扱いも大体そのようになつておると思います。でありますから、この文官の公務傷病恩給程度には少くとも軍人の傷病恩給もすべきではなかろうかと考えるのでありますが、連合國軍からの覚書により、指令によりまして、これには一定の枠を付けられておりまする関係上、どうしても減額をしなれけばならなくなりました結果、今日のような非常に低い金額になりまして、そうして文官の公務傷病恩給との間において差が付いたものと考えておる次第であります。これは憲法の趣旨から言つて反するのではないかという御趣旨でありますが、私共は憲法の趣旨は、同じ軍人は軍人として同じ取扱をし、同じ國民は國民として取扱をするという、こういう点においては、憲法の勿論平等に取扱わなければならないことを要求しておりますが、今も申しましたようなふうに、文官は文官、軍人は軍人として一定の制限を設けられておりまする関係からいたしまして、このような差が付いたことは、憲法の趣旨から申しまして、少しも憲法の趣旨に反するものではないとこう考えております。傷病軍人に対しまするところの恩給は、只今申上げましたように、一定の枠が、一定の制限が附せられました関係上減額いたしまして、少し差が付いた金額になつておりまするが、その金額の算出が、厚生年金保険法の傷害年金、傷害手当金の金額算出と大体同じように、退職当時の給與を基準といたしまして、厚生年金保險法の傷害年金、傷害手当金の算出の率と同じ算出率を以て算出しておるのであります。今のこの金額を改めまして、同じ金額に上も下も、すなはち退職当時の給與の多いものも、給與の少いものも同じにするといたしますれば、仮りに退職当時の俸給の非常に多いものを、退職当時の極く俸給の少い下のものに持つて來ることでございまするならば、これは私は連合國司令部からの指令に反しないと思います。連合國司令部からの指令は、最も低い率を越えないで支給せよということでありますから、それは越えませんから差支えございませんが、最も低いところの兵なら兵の金額を上げまして、相当上の下士官なら下士官の、大將なら大將の退職当時の俸給を基準にいたしまして金額を改めることにいたしますれば、厚生年金保險法の傷害手当金の金額算出基準よりもいい率を以て算出することになるのであります。從つて連合國軍から指示された趣旨には反するということにならざるを得ないと思います。又この傷病軍人に対しまするところの恩給の金額は非常に少い金額でありまするけれども、一つの補償的な給與であることには問違いないのでありまして、この補償的な給與は、労働基準法におきまするところの傷害手当金にいたしましても、曾ての厚生年金保險法におきまする厚生年金手当金にいたしましても、傷害を受けました当時の給與の多いものは多く、少いものは少いものといたしまして、その金額を基準として補償の金額を算出するようになつております。傷害を受けましたときの給與を退職当時の給與を基準といたしまして、そうして補償をするのが、こういう補償的給與の一般的例ではなかろうかと考えるのでありまして、從來のすなはち軍人恩給を減額される前の傷病軍人の恩給の金額の計算におきましても、又現在の文官の公務傷病者の恩給金額の計算におきましても、大体傷害を受けましたとき、或いは退職当時の給與を基準として計算しておる次第であります。傷病軍人は対する恩給は、一見階級によりましてその金額は決められておるように考えられますけれども、これは退職当時におきまする給與を基準として計算することを主として考えておるのでございまして、この点は御了扱を願いたいのであります。
次に遺族に対しまするところの恩給を考えたらどうかということでございまするが、これは連合國最高司令部からの覚書にもありまするように、軍人たるによるところの恩給は、傷病軍人を除きまして、総て廃止すべき命を受けておりますので、軍人の遺族なるが故にという特別なる理由を以て恩給を支給しますることは如何かと考えるのでありまして、今のところでは、さようなことは考えておりませんということを申上げたいと思います。
この発言だけを見る →次に遺族に対しまするところの恩給を考えたらどうかということでございまするが、これは連合國最高司令部からの覚書にもありまするように、軍人たるによるところの恩給は、傷病軍人を除きまして、総て廃止すべき命を受けておりますので、軍人の遺族なるが故にという特別なる理由を以て恩給を支給しますることは如何かと考えるのでありまして、今のところでは、さようなことは考えておりませんということを申上げたいと思います。
草
草葉隆圓#6
○草葉隆圓君 今の恩給の起算基準を厚生年金の金額の算出の方法によつてやると、從來の、いわゆる傷病を受けた当時の給與によつて基準とするから、大將は現在年に四千円、勤めておる年限の加算を別にして基本給が四千円、兵は年に六百四十円、同じ失明をしておる、両眼失明の者でも大將の場合は四千円貰い、兵の場合は六百四十円、これが現行でありますから、從つてこういう結果になつて、現在両眼失明の者が、月に五十三円を貰つて、生活の一種の補償ではありますけれども、傷病手当の意味における年金としてやつておるということは、結論においてこういう結果が出ておりますることは、厚生年金の算出の基準による現在の恩給法の算出に、相当改正を加えなければならないという問題になつて來ると思いますが、それに対してはどうお考えになるか。現在両眼を失明しておる者が、月に五十円余りの生活では、これは問題にならないと思いまするし、相当生活もできない者も、仕事もできない者も、それが結局五十円余りの月の生活でやつて行かなければならん。こういうことは、貰つておらないよりもよいのですが、一方大將は四千円貰えますけれども。これがやはり今のお話のように、今の基準からしますと、当然これ以外に方法はないと思うのでありますが、算出の基準において、現在の生活、社会状態、並びにすべてを考えた場合に、算出の基準、方法に対する改正の要がありはしないか。こういうことを考えるわけであります。こういう点について、一應伺つておきたいと思うのであります。
この発言だけを見る →三
三橋則雄#7
○政府委員(三橋則雄君) 只今のお話のように、兵の傷病恩給の金額は、非常に少い金額でありまして、恩給として出します金額といたしましては、本当に名ばかりのような金額でありまして、なんとかして増額いたしたいと、こう考えております。ところで、先程申上げましたように、傷病軍人の恩給に対しましては、この覚書に括られておるのでありまして、この兵の傷病恩給の金額を引上げることは、連合國最高司令部から出された覚書の最低の線を超えることになるのでありまして、この点傷病軍人の恩給制度を制定する際に、私は勿論のこと、当局者として勿論のこと、その他或いは大臣方においても、いろいろと関係当局にも懇請されて、増額につきまして骨を折られたところでございますが、いろいろの事情からいたしまして、連合國最高司令部から発せられた覚書の趣旨を堅く守らざるを得なくなりまして、こういうような事情になつておるところであります。それでこの線を超えます……最低限度の金額を超えて、これを増額できますことならば、増額いたしたいと考えておりますけれども、只今のところにおきましては、連合國最高司令部からの覚書のある限り、ちよつと困難ではないかと考えております。
この発言だけを見る →塚
塚
千
千田正#10
○千田正君 私は只今の御説明を承つて、成る程ポツダム宣言の受諾の方向において絶対動かすべからざるところの鉄則があることはよく分りましたが、日本としましては、敗戰後における民主國家としてスタートを切つたために、我々國会議員として特に要望しなければならないことは、大將であろうと、一兵卒であろうと日本人としての立場ということを考えて、個人というものの生活の保障を対象として考えなければ、民主主義政治というものの再出発ということはあり得ない。こういう点から私は只今の恩給制度に対して不満を申し返べたい。こういうのであります。先程から草葉委員の申される通り、我々は大將であろうと兵卒であろうと、今後の民主國家の立場からいつて見れば、我々全員は連帯責任として、こうした不遇の人たちに対する救済の方法を取らなければならんという点において、若し改正できる方法があるならば、それに対して当局も我々も共にその方向に進んで行くのは当然である國会議員の一人として私はこのように申上げたいのであります。
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小
小杉イ子#12
○小杉イ子君 私も傷病兵の恩給改正となることになりましたならば、草葉委員と同じ要求を申上げたいと思つておりました。私は傷病兵に対する恩給が、元の給與によつて決められるということは、誠にこれは当を得ないものであると思います。本当に千田委員のおつしやる通り大將であろうがなんであろうが、その傷病、その怪我の程度によつて決めるべきではないかと思つております。本当に目を失つた人は勿論でありますが、片手どころか両方の手を失つた人もございます。そうして両足を失つた人も生きております。片足の人もおります。先達つてもこういう人たちが見えまして、四十何円とか、五十円とか貰つておる。そうして子供が五、六人もいると申したから、私は涙をのんで、子供が五、六人おるのでそれで足らんということは理由にならん。五、六人の子供が皆赤ん坊でもあるまい。なんとかして働いておるであろう。そういうことを以て要求するのはいけない、あなたたちは最も職業を考えなければならない。足の悪い人は籠を編むとか、網をすくとか、又手のない人は人の使いをするとかいうような方法で、いろいろと職業を考えて、そうしてねばらなければならないということを申したけれども、心の中では本当に涙が出てたまらなかつたのでございます。それで私としては今申されました通り、やはり年金とか、又は生活保護料とかの方法でなんとかしてもう少し加えて頂きたいと希望するものでございます。
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植
植竹春彦#14
○委員外議員(植竹春彦君) 恩給に関する請願につきましては、私がここに體り出まして理論的説明を展開いたしたり、或いは人情論を開陳申上げるの必要は全然ないように思われるのであります。言い換えれば、もう委員の皆様方が、この恩給生活者の現在の状態は本当に餓死線上に彷徨しつつある現実の姿を十分に御認識頂いておることを、傍聽者としてはつきり私自身又認識いたしておりますために、聊かもこの請願の内容につきまして諄々しく説明を申上げないで、これを省きまして、ひたすら現在の恩給生活者の非常に困難な生活の実情を幾重にも御斟酌下さいまして、この請願の趣旨が達成せられますように、本当に國民が皆恩給者も健康で文化的な最低限度の生活を営んで行けますように、皆様のお力添えに、よりまして、本請願が達成せられますように、ひたすらお願い申し上げる次第であります。
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若
若木勝藏#16
○委員外議員(若木勝藏君) 私は只今委員長から御紹介のありました紹介議員若木勝藏であります。恩給生活者が非常に悲惨な生活をしておるということは、皆さんも御承知の通りでありまして、只今の紹介議員の方から申されましたが、私もいろいろとそれにつきまして考え、実情も調べて参りました。只今皆さんにおかれまして非常に御理解の深いことを承つたのでありまして、重ねてくどくどしく申上げることを省略いたしますが、何卒一つこの機会に困つておる恩給生活者のために格別の御同情を賜わりまして、この請願を採擇下さるように偏えにお願いいたします。
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塚本重藏#17
○委員長(塚本重藏君) 紹介議員の方に申上げます。お聽きの通のこの案件について只今審議を続けておけるのでありますが、他にも同趣旨の請願案件が多数ありますから、一括して処置を決定したいと思います。決定を少し後に廻わしますが。御了承をお願いいたします。
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若
塚
千
千田正#21
○千田正君 只今恩給の問題について皆さんからいろいろの御質問がありましたが、私としましては先程の御当局のお話の通り、なかなか改正という問題に持つて行かなければむずかしいとすれば、生活保護法の適用という問題にこの問題が相当及ぼして行かなければならない。現在の生活保護法は果して、生活保護の規定を受けておる人たちの生活の何分かの足しになるという程度のものであるか、或いは生活の最低の保障ができる程度の保護を受けておるかどうか、ということに対して頗る疑問を有するのであります。つきましては只今恩給を受けておる、最低の生活を受けておる人たちがこの均霑に浴して、最低の生活を兎にも角にも保障できる程度の、生活保護法の規定にまで持つて行かなければならんのじやないか。只今の生活保護の給與金というものを、最低の生活を保障し得る程度にまで持つて行かなければ、この最終の目的が達せられないのじやないかということを考えますときに、現在の生活保護法というものは必ずしも最低の生活を保障するような給與の仕方をやつておらないのじやないかという点に、我々は頗る不遇な人たちの立場に立つて考えました場合において、尚この生活保護法の改正ということを相当強く要望しなれけばならんのじやないか、こう思いますので、厚生常任委員の皆さんにもこの点十分御了解なすつて頂いて、この恩給改正と同時に、生活保護法の問題も特に御研究を願つて、相併用してこうした不遇な人達の生活の立場を考えて上げなければならんじやないかと思いますので、特にこの次の際に厚生省のその方の関係の方に一應又この問題につい御審議願いたいと思います。
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中平常太郎#22
○中平常太郎君 以前缺席いたしておりましたので、詳しいことは後からお伺いしたいと思いますが、最後の理由のところにこういう文字が使つてありますが、提案理由のところに、「國会職員を公務員として規定し、経済監視官補を警察監獄職員に指定すと共に……」と書いてありますが、これもむしろ経済監視官補を監獄の職員に指定するということは分つておりますが、監獄という文字はやはり各種の法律に刑事、行政の上に残つておりますかお伺いいたします。
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三橋則雄#23
○政府委員(三橋則雄君) 残つておりまして、私この法案を作りまする時に刑務所等に関する法律が根本的に改革があるのじやないかと思つていましたが、この改正をやる時にはまだそれまでになつてなかつたのであります。これはお話のように私どももちよつと疑問に思つたのですが、遅れておりますから……。
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三
三橋則雄#25
○政府委員(三橋則雄君) これは名前だけの問題でありますが、一應恩給法におきまして、今度例えば公務員の中に文官と警察監獄職員、教育職員、待遇職員の四つになつております。ところが從來の貴衆両院事務局職員は守衞を除く外は文官として取扱われております。守衞は警察官としての取扱を受けて、この定義を下しております。そういう事情もありして、今度の改正におましても、國会事務局の職員につきましては、從來の貴衆両院事務局の守衞に相当する者は警察監獄職員として取扱い、他の者は文官として取扱うような定義を下しております。
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中平常太郎#26
○中平常太郎君 御説明で概略分つたのでありますけれども、今日の場合に監獄職員に指定するというような文字を公然と我々が議するということは、氣持が極めて不快であります。それで、すでに改められたものならばこの際これを改めたらどうかと思うのです。まだ改まつておらんのですか。いなければ、こういう文字があつて、國会内の衞視を監獄職員という氣持で我々が考えることはこの際不快でいけないし、又本人自身もそういう考えはないと私は思うのです。それで衞視というふうに名前さえ変つておる中に、監獄職員に準ずるという言葉で規定するということは、我々國会内において説明される委員としては不快だと思います。政府がこれを出す場合も、而も良心的にこれを考えないということは、又改正されておるのなれば、固より一緒に改正するべき性質のものであると私は思うのですが、無反省であるという批評を受けざるを得んと思います。この点は今更直すことはできないのですか。その点お聽きします。
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塚
河
河崎ナツ#29
○河崎ナツ君 先程傷病兵の方についての御質問のあとに、ちよつと別なことを伺いたいと思つておりましたが、話しが横に行つたのですが、この恩給の範囲の中で、「國民学校、青年学校、幼稚園、盲学校、聾唖学校及國民学校ニ類スル各種学校」というものを次のように変えるということになつておりますが、その幼稚園というところで、この恩恵を受けますのは保姆さんが受けるわけですか、同じような保育所というものでは、殊に今度は都立保育所も沢山ありますし、それから福祉法で、沢山保育所ができますが、保育所の保姆という者は、この文字の中には含まれていないように思いますが、それはどこで恩給というものに係わつてくるように考えていらつしやるでしようか。そこのところを伺つて置きたいと思います。
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