安井誠一郎の発言 (治安及び地方制度委員会)

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○公述人(安井誠一郎君) 今まで私が出席しまして、戸倉さん、田中さん、三田村さん三人からいろいろ御意見があつたので、根本問題については大體盡きていると思います。從つて死んだ者の年を數えるようなことをいうて誠に政府に楯突くようで相濟まんのでありまするが、かような國民全體の生活、治安と重大なる關係を持つておる法案を、政府はここへ出される前にもつと早くなぜこういつた、一般の公聽會を開かれて、この起案をされなかつたのだろうかと思うのです。例えば勞働省がやつております勞働組合法でも勞調法でも基準法でも、これは事務當局が立法をする前に、内外の意見を聽き、それぞれの意見を聽き、立法をしておるのでありまするが、若しこれ程國民大衆に影響の大きい警察法というものを立法するに當つては、政府がこれをもつと早く我々その他今日のお集まりのような、更に大きい範圍の人に集つて貰つて、來るべき警察法の改正案というものを御相談になつたならば、恐らくもう少し變つた警察法になつて提案されるように、政府もお考えになつたのではなかろうかという感じが深いのであります。併しこれは濟んだことで、政府はもう國會の方に御提案になつたので、今更泣言をいうても仕様がありませんが、併し幸いにもこの參議院で本日この公聽會を開かれたということは、遅れたりと雖も誠にいい措置だつたと思いますので、以前に諸君の言われたこと乃至今後言われる諸君の意見を十分に一つ委員の各位は御参考になつて、この警察法の御審議を愼重にお進め願いたい、こういうことを私は特にお願いを申上げたいのです。
 いろいろこの法案をずつと通讀して見ますると、私も實は詳しく研究しませんので分りませんが、通讀をして見ますというと、條文の前後相當思想自身についても、國家地方警察の思想と自治體警察の思想と、思想自身に可なりの私は矛盾があるような感じがいたします。從つてこの思想を基準にできておるこの條文の相互の連絡自體にも、いろいろの矛盾があるような氣がいたします。併しこういうような大きな變革をやる場合、大きな立法をやる場合に、可なり便宜的なものが澤山あるので、便宜的な理窟に合わないのも止むを得んところが可なりあると思います。これは止むを得んとは思いますが、可なりあると思います。從つてそういう點をよく一つ頭に入れて、この條文を讀んで、審議するということが一つは必要じやないかと思います。それを頭に入れてこれを考えますのに、國家地方警察というものは、依然として非常に國家的といいますか、まあこれは國家地方警察で行くのですからそうでありましようが、併し國家地方警察といいながらも、できれば自治體警察の精神で全部發足したいが、現状が止むを得んから或る範圍において國家地方警察という形で行こうということならば、物の見方も、その觀點から國家地方警察というものを見て行かなければならんと思います。そういう點から考えて行きますると、例えばこの國家警察の方の公安委員の持つておりまする權限と、自治體警察の公安委員の持つておりまする權限、こういうものに可なりの内容の差があるように感ぜられます。非常にこの國家公安委員の方においては、警察本部長官といいますか、これが警察に關する行政運營を、即ち人事、豫算、機構……これを私は讀み間違つておりますれば相濟みませんので、これは御訂正を願わなければならないのですが、すつと讀んだ私の感じといたしましては、公安委員というものは成るほど長官が作りまするが、又一般の管理運營というものの多くがありますが、素人が集つておつて、管理運營というのがどのくらいやれるか分りませんが、要は、率直に申しますと、公安委員というものは浮くんじやないかと思います。餘程この公安委員會というものは法律上重要な制度でありまするに拘わらず、實際としてはこの委員會というものが浮くんじやないかという心配をいたします。これらの點は十分一つ考える必要があろうと思います。逆に今度は自治體の公安委員會の權限といいますか、餘りにも詰らん。例えばこの中をすらつと讀んだ場合に、例えば東京都のようなところは二十三區の自治體警察ができます。その公安委員及びそこの警察長というものは、これも私の讀み方が間違いで、他に手續を以てお變えになるということなら別ですが、一應は、これだけ讀みますというと、この巡査の初めに到るまで、二萬近い人間を任命するについて、一々公安委員の承認を經なければならん。全く警察長というものは人事の權もなし、豫算の權もなし、何もないので、公安委員というものが全部やる、これでは逆にこの警察長というものが浮いてしまう、人の任免權くらいのものは持つておらなければ何もならんことは、行政の實體をやつた人は御存じの筈です。そういうような感じがする。強いて申しますと、一方は國家機構、管理機構で押し通される。一方は極端に、必要以上に自治體的になつておるというような感じがします。併しこれは今申しますように、私の讀み方が間違つておればお謝りをしなければならんですが、私自身の氣持は、是非ともそういう點を考え直して、調整して行かんというと、いかんという感じがしますから申上げるのであります。
 それから前のことで、皆さんおつしやつたように、私は實はこの間千葉縣で準備のためにこれをやつておられるということを聞きましたので、私の方の事務當局を見にやつて、當時の状況を聞きにやつたんでありますが、その時の千葉縣のこれを實施するために集つた町長諸君の共通の意見というものは、第一にはこの少數の警官を以て、又各その町におるような五人、七人のこの駐在巡査の手を以て、今日のこの混亂した治安がよく守れるかどうかということに疑念を持ち、同時にこれを非常に整備するということになれば、町村財政がよく推持できるかどうか、こういう點において非常に疑問を持つというので、相當愼重であつたということを聞いております。で、こういう點は、もうすでに先の三君によつて共通に述べられたことでありまするから、これは十分にやはり考える必要があろうと思います。
 殊に今日の警察官の素質は必ずしも立派であると申上げられません。從つて今何を措いてもやらなければならんことは、警察官の素質を改善するということ、これが第一なんで、これができた上においてそれぞれそれにふさわしい警察を作つて行くということでなければならんので、これを抜きにして形ばかり作るのではよくない、先ずこれを考えて行かなければならんと思います。それは相當の時間が掛ると思います。そういうような點に全般として考える問題があろうと思います。
 その外、これを見まして、この公安委員というものが一番重要な地位になるんですが、公安委員の人選の問題、兼務の問題ですが、これは私さつき木村君の話されたと同様なんで、公務員と兼ねるとか兼ねんとかいつても、一體公務員自身の性質がいろいろありましようが明瞭でないので、實際上の取扱いに困るので、この點は一つ木村君と意見が違うのは、學校の先生を兼任するということはやはりよくないと思う。私は建前としては、こういう神聖にして中正でなければならんものということを考える場合に、いろいろ支障が起きますから、これはその兼務というのはいかん。これは本當に專任でやるという建前にせられて、上司の了解を得れば兼務もできるんだ。こういう種類のものは解釋で條件ができるんだという條件がなくて、できるだけこの限界は嚴重に解釋をして行く方がいいのじやないかという感じを、私はその他の兼務の公職について拜見した結果、そういうふうに考えられます。東京だけの特別區の問題につきましては、これは大體私はこの草案の行き方、これは一つの便宜主義でありますが、今日の實情に即してこの行き方を選ぶのがいいと思います。これは都だけの關係でありますが、今私が手許に頂いておりまする條文が若干變つておるように承知をしておりますので、從つてそれから來まする財政處置、負擔、こういう問題についてもつと愼重に考えなければならんと思いますが、これは委員會においても十分こういう點を御檢討を願いたいと思います。こういう立法をしますときに特に忘れられ勝ちになるものは、基本的な財政處置というものが忘れられ勝ちになる。このこと自體を考えまして、これの基盤になる、運營になる財政の問題、豫算の問題とか、經費の問題とか、或いは人自身の本質の問題とかいうものが忘れられて、一應形式的な立法に入つてしまつて、すらつと讀むというとそのままでいいようでありますが、一つ堀下げて考えると、直ぐ財政で行詰まる。或いは小さい町に碌な巡査を配置することができんとか、いろいろの問題が起きて來ます。二十三區の場合におきましても、これを一體とする警察を作ることは、今日の場合最も適當だと思います。そこでそれを作りました場合に、この警察費の問題をどういうふうにするか、負擔の關係がどういうふうになるとか、こういう問題はこの中で私は條文としても一ケ條ぐらい決めて置く方がいいのじやないかという感じのすることもありますが、これは事務當局と御相談いたいと思います。
 いろいろ事務上のことはございますが、今まだ根本問題が殘つておりますので、この根本問題を一つ國會とされては愼重にお考えを願うことが一番大切だと思います。この點をお願い申上げます。

発言情報

speech_id: 100114398X01819471126_010

発言者: 安井誠一郎

speaker_id: 4129

日付: 1947-11-26

院: 参議院

会議名: 治安及び地方制度委員会