治安及び地方制度委員会

1947-11-26 参議院 全54発言

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会議録情報#0
  公 聽 會
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昭和二十二年十一月二十六日(水曜
日)
   午前十時二十九分開會
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  本日の會議に付した事件
○警察法案
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吉川末次郎#1
○委員長(吉川末次郎君) これより地安及び地方制度委員會の公聽會を開會いたします。開會に先立ちまして一言本委員會公聽會開會の經緯について申上げたいと存じます。御承知の通り新憲法の下におきましては、國會法の第五十一條によりまして、委員會は一般的關心及び目的を持つておりまするところの重要なる案件につきましては公聽會を開きまして、國民の持つておるところのいろいろの意見をば直接我々の委員會に述べて頂きまして、そうしてこれをば國會の議決に反映いたしまして、そうして國會の議決をば民主的且つ公正なものとするということがその趣旨とせられるところでございます。我が參議院の治安及び地方制度委員會におきましては、目下政府が提出いたしておりまするところの警察法案の豫備審査中であるのでございます。この法律案は我が國警察制度の根本的な變革を目的といたしまするところの盡期的な立法でございまして、公安維持の上からいたしましても亦過去における日本の警察制度の持つておりましたいろいろな特殊的な性格をば是正するという見地からいたしましても、極めて重要なるところの法律案でございます。さればこの法案が日本の民主的な政治を實現するということのための基本的な要件をなすものであつて、これをここに決定するものであると申しましても、決して過言ではないかとも思われるのでございます。この意味からいたしまして、この公聽會を本日ここに開きましたような所以でございます。どうぞ公述人の方々は右のような趣旨を體せられまして、自由なるところの御意見の御發表をお願い申したいと存ずるのであります。
 本日ここにお集りを願いました方々は、東京都知事安井誠一郎君外九名の各界代表の方々、或いは警察行政についての特殊の學識經験を有していられるところの方、それと相竝びまして一般新聞廣告を通じて應募せられました多數の方々の中から、特に本委員會におきまして選抜いたしました六名の方々に、その御意見の御開陳を願うことになつておるのであります。そうして我々はこの公述人の方々の御意見をば我々委員會も參考にいたしたいと考えておるような次第であります。初め公述人の方々には二十分間の時間内において御意見の御開陳を願うという豫定であつたのでありますが、その人數の多い點、時間の關係上これをば十五分間に短縮して頂きまして、その時間内にできるだけ御意見のお纒めを願いまして御開陳が願いたいと存じます。一言開會に先立ちまして御挨拶を申上げる次第であります。
 これから私が順次公述して頂きます方々を御指名いたしますから、ここにおいでを願いまして、どうぞその御意見の御開陳が願いたいと存じます。各界代表の一員といたしまして、名古屋市の助役である木村清司君を指名いたします。
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木村清司#2
○公述人(木村清司君) この警察法案を讀みましての私の感じを率直に申上げたいと存じます。
 第一に本警察法案において根本的に多少疑問を持つている點は、自治警察と國家地方警察に分けてあるのでありますが、この分け方について疑問があると思うのであります。地方分権及び地方分権の思想を徹底いたしますならば、全部を自治體警察にいたしまして、而してその財源を、それに相應する財源を、分與税その他の方法によつて與えることは決して至難のことでないと存ずるのであります。又警備の方面から申しますれば、民主的に警察事務の一部事務組合を自主的に作ることを慫慂いたしますならば、その缺陷も防ぎ得ると存ずるのであります。
 この制度によりますというと、比較的警察事故の少い、人口の稀薄な田舎において整備された警察制度と、竝びに大都市はその財力及び人的機構から見ましても、相當の警察制度を備えておるのでありますが、肝腎の挾まれた小都市においては、却つて非常に薄弱なる警察制度ができ得るのじやないかと杞憂せられるのでありまして、これは全體的に見て、我が國の治安保持の立場から見まして、決して喜ぶべきことでないと思うのであります。
 人口五千程度と申しますと、警察官の定員は恐らく十名以内だろうと思うのでありますが、この十名以内程度の警察官を以てしては、到底立派な有爲な士を採用することは困難であろうかと思うのであります。そういう根本的な觀念からいたしまして、いささか疑問があるのであります。
 又そういう意味の疑問はさて措きまして、この法律案においては、この警察官の一部事務組合を認めておらないようであります。これはこの警察の一部事務組合が地方の必要に應じまして、民主的に自主的に行われるということになりますならば、警察制度の運用自身は、これは新らしい思想により公安委員會制度によつて運用せられるということは必要であろうと存じまするけれども、警察機構そのものを壞すということは必ずしも必要でない。又無用な留置所とかその他の設備を新らしく設けるという必要もなくなるのでありますから、現在の警察署單位程度ごとに警察事務一部事務組合を作つて、現在の警察機構そのものを相當活用いたしまして、正しき運營を民主的に行うという方向に持つて行くことが理想的で妥當じやないかと考えられる次第でありますが、この點については強ち法案は否定しておらんようであります。この附則の現に存するものだけを認めることから見ますと、逆解釋から見ますと認めておらないように見えることが、遺憾に存じておるのであります。
 それから第二の最も重要なる公安委員の選任についてでありますが、この公安委員の資格について、官公廳における職業的公務員の資格の經歴にある者を排除しております。その趣旨は根本的な考え方としては、現在の段階において正しいと思いまするが、いわゆる職業的公務員の範圍は極めて不明確であるのでありまして、この點を明瞭にいたさなければならんと思います。例えば、國家公務員法における一般職のみを指して特別職は指さないのであるか、或いは現業廳の職員はどうであろうかとか、傭人、雇員というようなものについても疑問があると思うのであります。又この學校の教官等が一齊に公務員として排除せられることは、特に田舎の小都市において適當な公安委員を得る點から見まして、行き過ぎではなかろうかと考えられるのであります。又官公廳におきましても、純然たる研究所の研究員であるというような者は、必ずしもその職業的公務員の中に包含せしめることは必要でないと考えられるのであります。
 次にこの警察制度は、國家地方警察は國庫の負擔とし、地方自治體の負擔とすることによると定めてありますが、附則において漸定的に現行の制度によると定められておりまするが、これは速かに税制を確立して、本來の本則に戻ることが必要であろうと思うのであります。これは即ち自治體警察そのものの運營から見まして、府縣に大大的に束縛されることは決して自治體警察を活用する、發揮する所似でないと思うのであります。
 最後に、國家地方警察の管區の決め方が六つに分けられておるのでありますが、これは他の公述人からもお話があると思いますが、檢察廳その他の官公署との連絡から見まして、これは最小限度、東海地方或いは北陸地方、四國地方等を獨立せしめることが必要であろうと存ずる次第であります。
 以上極めて簡單でありまするが、私のこれを見ました率直なる意見を申上げた次第であります。
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吉川末次郎#3
○委員長(吉川末次郎君) 次は各界代表者の一員といたしまして、東京辯護士會の會長、戸倉嘉市君を指名します。
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戸倉嘉市#4
○公述人(戸倉嘉市君) 極めて率直に申上げます。新憲法下において警察制度が民主化をされなければならないということは、もう官民共に痛感しておつたところであります。官民共に唱えておつた。そのために昨年末以來、内務省においては警察制度の審議會を開かれました。その際にもやはり現在の警察機構というものをどうしたらよいかということは非常に論議せられまして、その論議の中には、現在の警察制度即ち國家警察制度を本體はそのままにして、その事務の範圍を縮少して、そうしてその運營において大いに考慮した方が却つて警察機構の強化になりはしないかという議論の方が相當多かつた。固より自治體警察にそれを委讓すべしという議論もありましたけれどもが、現在の民度においてはその方がよくはないかというのでありまして、私共はむしろ警察法案ができました場合においては、その線に副つたものができるだろうということを考えておつたのでありまするが、今囘この法案を見まして、それが殆んど百八十度の轉囘をしておるので、やはり成るほどそういうふうになつたのが、然らばこの法案をどうして運營したらよいかということが考えられる問題である。警察の民主化ということの狙いがどこにあるかというのは、やはりこれは第一條にありまする通りに、第一條に個人の生命、財産或いは權利ということが書いてある。その次に公安を維持すると書いてある。これはやはり國民の基本的人權というものを大いに重んじられておる。即ちいわゆる警察の民主化ということが第一點に置かれてあつて、いわば公安を維持して、然る後に財産を保全するというような考え、いわゆる昔の國家警察のような考え方を一掃して、自治體警察のいわゆる民主警察に變つた。これが本當に宣言せられたものが第一條である。この線に副つて私はこの法案ができたものと思いまするが、然らばこの法案に盛られておる制度において、果して全體の國民が枕を高くして安眠し得るものであろうか。制度は成るほど民主化はできておりましよう。これは自治體警察と國家警察の二本建にして、或いはその中間のものもあるようであるが、この制度において果してどうか。第一この制度を確立する上のおきましては、この制度と關係法規、關係法令というものを十分に檢討する必要はないか。或いは關係法令の見通しを見る必要はないか。例えば警察官との關係において、現在の刑事訴訟法におきましては、檢事は直屬の巡査なり警視、警部を持つておりませんけれどもが、一定の範圍において捜査指揮權を持つておる。捜査指揮ができるのであります。檢事は犯罪の檢擧もできれば公安の維持もできる。ところが、この刑事訴訟法というものは御承知の通り本年一杯で改正せられなければならないのであるが、この改正の見通しが一體ついておるのかどうか。刑事訴訟法の改正につきましては、大體現在の檢事官僚というものは、檢事一體の原則に基きまして、檢事總長以下多數の檢事が一體となつて、いわゆる中央集權的な制度になつておるから、これをこのままにして置いて、この檢事官僚に向つて捜査權を與えるということは、昔のやはり中央集權の弊害を再び復活するようになるかも知れませんから、檢事から捜査權を無くした方がよくないかという議論が相當ある。果してそうなりました場合に、この法案にありまするところの、この法案の六十七條でありますが、それは一體どうなるのか。「別に法律の定めるところによる。」とあるが、別の法律がそういう工合になつた場合に一體どうなるのでしよう。檢事總長と公安委員會というものは緊密なる連絡を取るだけであつて、指揮もできなければ命令もできない。お互いの所見の違つた場合はどうか。ここも考えて見なければならないと思います。そういう見通しもつけて置かなければ、こういう法案はできないものである。
 第二に、一體現在の國民全體の意識が、國民の側においてこの制度を受入れるだけの豫備知識なり、豫備訓練なり、それだけの認識があるかどうか。とにかく警察といえばこわいものである。御無理御尤もな所で、滅多に觸られないこわい所である。觸らん神に崇りをなくした方がいいという、まだ悲しむべき國民の民度であると思う。それは少數の者は警察を認識しておるが、本當に民度が警察を、人民のための警察制度であるということを國民全體が認識した場合において、初めてこの制度が運用できるのであります。さつきのお話のように、公安委員の任命においても、本部長官の任命においても、自治警察長の任命においても、民主警察といもうのに關する認識が皆に十分徹底していなければならん。この法案は成立した場合には九十日以内に實施しなければならん。私はその短期間において果して國民全體に新らしき警察制度というものを認識させることができるかどうか。
 又第三には、やはり附則に書いてあります、第七條が第八條に、現在の警察陣營の者をそのまま新らしい警察制度のものに持つて行くようになつておる。これで果してよいのであるか。私はこういうような規制の裏面に潛んでおるのは何が潛んでおるかというと、制度はこういう工合に作つてやつたから、その制度を運營するのは誰でもよいのだという考えでないかと思う。即ち制度偏重の考えがそこに潛んでおりはしないかと思う。假りにこの制度が民主警察の制度であつても、これを運營する者が現在の警察陣營そのものであつては、そのままの人であつてはいけない。少くとも警察陣營の者が全部頭の切替えをした後でなければならないと思う。やはり現在の國家警察の發達の過程を見ましても、發足の當時からの歴史を見ましても、政府のための警察にできておつた。政府が自分の政策を實行するのに都合の好いような官僚警察になつておる。從つてその機構におるところの警察陣營の人々も、やはり大の蟲を活かすためには小の蟲を殺さなくてはならない。國家公安を維持するためには多少の人權蹂躙も止むを得ないじやないかと、私は善意に解釋してそう思う。從來行はれたところの人權蹂躙というものを惡意に解釋せずして善意に解釋しても、公安のために多少の人權蹂躙はしようがないじやないかというような意味においてあつたのが傳統的精神であつて、それがその民主警察とは大いに反するものである。個人の基本的人權を尊重するということを第一義にするところの民主警察の精神とは、私はこれは正反對であると思う。でありまするから、やはり現在の警察陣營の者を全部頭を切替えた後でなければ、この法案が法律となつて運用するにはまだ早いと思う。或いは政府その他の關係者は、すでに昨年以來中央警察は學校を作つて、これにおいて新らしい民主警察を訓練をしておる。これから出た者がすでに二、三百人になつておるから、これを全國にばら撒いたならば、相當に民主化されるじやないか、こういうような極く淡い考えがあるかもしれない。併しながら、この法案のなりますれば、警察隊は三萬人、自治體警察は九萬五千人、これに對して僅かに二、三百人の人間で一體何ができるか。これは餘程考慮すべき問題であります。況んや更に公安委員會の問題におきましても、公安委員會にそれ程の力、この法案にあるような力があり、同時に府縣知事、市町村長に公案委員を任命する權限がある場合に我々は彼らを選擧した場合に、こういう強い權限が與えられるということをまだ知らなかつた。本當に知事の選擧、市町村長の選擧は、こういう強い權限が與えられるものであるということを知つたならば、やはりこれも考えなくちやならない。そういう意味から考えまするのです。これはやはりそういう意味の國民的訓練をした後において初めてこの立派なる制度というものが華を咲かす。でありまするから、少くとも關係法令の見通しを十分につけずして、又警察陣營の者の頭の切替えをせずして、この法案を實施した場合には、警察力の弱體化というものはこれは必至であります。私はそれを確信しております。又これと反對に一定の時期を待つて關係法令の見通しもつけるし、國民全體に新らしい警察制度の在り方を知らしてやる、十分徹底さしてやつて、同時に、この警察事務に携わる者の頭が變つた場合にこれを實施するならば、本當の前文に期待せられておるところの目的が逹成せられるものであつて、そういう際には私はこれは大贊成である。
 誠の簡單でありましたが、所見を述べた次第であります。
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吉川末次郎#5
○委員長(吉川末次郎君) 次は各界代表の一人であります東京大學の教授、田中一郎君を指名します。
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田中二郎#6
○公述人(田中二郎君) 私の考えますところをごくかい摘んで申上げたいと思います。從來の官僚的な、中央集權的な警察制度、それを新憲法の精神に從つて、民主的な地方分權的な警察に切替えるということ、又從來警察に委されておりました廣汎な事務の範圍を整理して、本來の警察に關する事務だけをこれに擔當せしめるということ、これは極めて當然の改革であろうと考えます。即ち人民の公僕としての警察、いわゆる民主警察を確立し、又警察の目的と任務を明確に規定しましたことは極めて當然の行き方だろうと考えます。
 その實現の具體的の方法といたしまして、すでに御承知の通り、第一には國家地方警察と自治體警察と區別いたしまして、ただ必要に應じて相互の連絡調整を圖り、又國家非常事態に對しては、首相の命令權を認めるということにし、第二には、警察組織の民主化を圖るという見地から、委員會制度を採用いたしまして、國家公安委員會、都道府縣公安委員會、市町村公安委員會という構想を取りまして、この根本の方針は、民主國家の一般の原則に則つたものといたしまして、從來の警察制度に慣らされて參りました者からいたしますと、甚だ親しみにくい制度ではありますが、一般的な方向としては是認されるのではないかと、こう考えます。ただ現在の日本の政治的、經濟的、社會的地盤から申しまして、ここに示されておりますような形においての制度を果して理想通り、或いは警察法の豫想しておりますような内容において實現できるかどうかという點については多少の危懼の餘地がないではない、こう考えます。その意味で問題になります若干の點を拾つて申上げて見たいと思います。
 先ず第一の國家地方警察と自治體警察とを區別するという問題でありますが、この警察法案の考えております人口五千以上の市町村に自治體警察を持たしめるという點につきましては、それが果して警察本來の使命を十分に達成し得るものであるかどうかという點について甚だ危惧を抱かざるを得ないのです。差し當つて財政的な點につきましては、國家がこれを負擔するという建前になつておるようでありますが、眞の地方の實情に應ずる警察制度を確立するというためには、國の財政負擔を以つては本來の目的を達成することができないという意味でそこに危惧の念も抱かれます。併しもつと根本的には、警察本來の使命を十分に達成するだけの適當な人材をそこに設けることができるかどうか、立派な警察官を、即ち民主警察の精神に合する適當な警察官をその地位に安んぜしめるだけの基礎が今日設けられておるかどうかという點に危惧の念が抱かれます。殊にいろいろと連絡の措置も講ぜられて、又國家非常事態に對しては首相の統制權というものも認められてはおりますけれども、それが果してばらばらになつた自治體警察において十分に果し得られるかどうかという點については、尚一層の危惧の念が抱かれざるを得ないのであります。この意味から申しまして、國家地方警察の外に自治體警察を設けるといたしますれば、これを大都市に限るか、少くとも人口三萬なり人口三萬以上の比較的大きな市に限つてこれを設けるということが、少くとも現在竝びに近い將來の實状からいつて妥當ではないか、こう考えるのであります。又その連絡の方法についてもいろいろ規定はされておりますけれども、果してこういう形で眞に豫想されるような事態に對處できる確心が持てるか。この點については素人ながら少からず疑問を拘かざるを得ないと、こう考えるのであります。
 次に第二の問題といたしまして、公安委員會の制度が各段階において設けられています。これは各方面における委員會と同様の趣意に基いたものとして、新らしい民主國家における一つの行き方であろうとは考えます。併し問題が警察という問題でありますだけに、この公安委員會の構成なり又その活動につきましては、一面政治的なボス、殊に地方の警察關係につきましては政治的なボスの支配する危險性が多分にあるということを注意しなければならないと考えるのです。要するに警察の民主化ということは必要でありますけれども、同時に警察本來の使命を十分に達成せしめるための保障、先程もお話にありましたが、國民が安んじてその日の生活を全うすることができるような基礎を確立するということに根本の問題があろうと考へるのでありまして、この警察法案の豫想しております警察制度を以て果して十分にその安心感を與え得るかどうか、という點については、相當多くの疑問があるということを申上げたいと考えるのです。
 結局この制度自體にも今申しましたような問題があるのでありますが、その局に當る人々の反省と自覺とが必要であると同時に、民主警察本來の基礎であります人民全體の警察に對する自覺と反省というものが當然に前提にならなければならない。そういう意味からいたしまして、今日の一般の教養の程度、或いは警察に對する物の考え方というものを基礎として、この制度が果して我々の考えるように理想的に實現できるかどうか。非常に懸念せざるを得ないのであります。
 尚この法律案の規定の形式、或いは個々の條文の規定の仕方等につきましてはいろいろ疑問とすべき點があるのでありますが、事細目に亙りますので、これは別の機會に讓りまして、一應私の考えます根本の點だけを申上げて終ることにいたしたいと思います。
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吉川末次郎#7
○委員長(吉川末次郎君) 次は一般より應募せられました公述人の一人であります三田村四郎君を指名します。三田村君の職業は經濟復興會議の職員であります。尚この際委員の方に申上げて置きますが、質疑は公述人の公述が終りました後ですることになつておりますから、公述人の方もどうぞそのおつもりでお殘りを願いたいと思います。
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三田村四郎#8
○公述人(三田村四郎君) 警察制度が民主化されるということは、我々今までの中央集權的な又軍國主義的な警察のために非常に苦んできた者に取りましては大變喜ぶべきことであり、それを念願しておつたことなんであります。併しこの民主化は警察權力の、警察の機能の弱體化になつてはならんと思うのであります。現在行われておりまする民主的な基礎の上に日本を再建するという仕事は、大體法制上では非常にラヂカルに實行されておるのでありまするけれども、その實體は少しも變つておらんのであります。あらゆる點において法制の方だけが民主化が整いまして、そうしてその内容がさつぱり民主化されず舊態依然たる状態にあるのであります。そういうときに、この形の上で民主化されましたところの警察法が實行されました場合に、凡そ民主化と反對の事實が現われることなきやを憂うるのであります。で、そういうことになつてはならんと思うのです。それ故に私も警察制度の民主化を徹底させるということには贊成でありまするが、且つこの法案の全體の構想というものには贊成できるのでありますが、これを實施するについては戸倉さんが先程申されたように、その條件を具備することを非常に考慮しなければならんということを考える者であります。弱體化したところの警察權力の上に、更にそれが非常に不良化するということになつては何の得るところもないのであります。
 で、凡そ憂えられる點は自治體警察の點にあると思うのであります。先程どなたかもおつしやいました通りに、この自治體の警察というものが地方のボスの支配下に置かれるということになりましたならば、これは恐るべきことだと考えるのであります。どうしてそういうことが起るかということを考えまするのに、今日は御承知の通り經濟が混亂しております。流通秩序も紊えております。そうしてその上に警察官諸君の經濟上の問題であります。自治體に移されました場合に、その警察を運營して行き、又賄つて行くところの經濟力が果して十分であるかどうか。これが貧弱でありますというと、今日もすでに起つておりまする通り警察官の給料が安い。そうして人材を集めることができませんから一般に品性が低い。そこで當然そこに誘惑に負けまして不正が起るということになるのであります。現に今日です、到る所におきまして警察官の經濟的な救護のために、警察署長がその土地のいろいろな會社や工場、商店等を勸誘して廻つて、寄附金を集めるということが公然と行われておる、併し今日數萬の寄附をするというのに、普通の眞面目な事業會社においては行われないのであります。これはもう闇をやつておるか不正をやつているようなところでなければ、數萬の現金を寄附するようなことはできない。そうしてこういうものの支配下に警察が置かれるということになりますならば、その結果としての警察官の落墮というものとその權力の弱體化というものは凡そ想像ができるのであります。こういうことになつてはならない。
 而も先程戸倉さんがおつしやいましたように、制度が變りましても、現在の警察官がそのままそこへ移されて働かされるということになりますると、我々は一層危惧の念を抱くのであります。普通の民主革命でありますならば、現在も本當に民主革命が進行しているのでありますが、民主革命でありまするならば、この國家權力、官僚の組織というものを徹底的に一遍やり變えなければならんのであります。然るに民主革命において最も大切な官僚機構に對する改革というもの、この最も大切な點が一番あとに殘されておる、こういう状態にあるのです。而もこの官僚機構の中に、特にこの警察官なんというものは全部一遍洗い替えるということが必要なのであります。併い今日の平和革命の途上におきましては、それ程徹底したことができないとしましても、少くともこの制度が變る機會に、不良な警官、それから長い間の官僚主義との下に養われて來たところの人間性を持つておらんような警察官、殘忍血を好むような警察官が非常に多いのでありまするが、こういうものを全部一掃するということがここに斷行されるのでなかつたならば、その弱體化し不良化したところの警察の行動を虞れるのであります。
 それから先程一般に品性の低いことを申しましたが、これは俸給等の關係からして高い人材を求めることができない事情にあります。そのために知識の低い人がおります。それから殊によそでは働けないところの人が警察には雇われるという傾向が非常に強いのであります。私自身も今からすでに三十年前になりますが、大阪府の巡査を勤めたことがあるのでありますから、警察の内容を知つております。よそへ行つて詰らんところの人間が警察に勤めるのであります。殊に私が虞れますのは、敗戰後の警察には、軍隊から解放された軍人上りが非常に多數入つておらないかということを考えるのであります。これはもう恐るべきことだ、こういう人たちによつて作られるところの警察というものが、いかに制度の上で民主化されましても、決して民主化の實は上らない、この點を十分考慮して、こういう點を徹底的に改めなければいかんということを考えるのであります。
 それからこの法律の中に警察大學のことがありますが、私は地方及び自治體において警察官を再訓練するというふうな機關は大變結構でありますが、警察大學というものには私は反對であります。ここを出まするところの者、警察の特殊な講習機關、最高講習機關を出ました者の實績というものを我々は體験して知つておるのであります。これは非常に偏頗な人しかできないのであります。大學を出て來たところの幹部諸君は非常に常識が發達しておる。ところが特別な警察の警官學校、今度はこれが大學というふうに改まるであらうと思いまするが、こういう所を出て來た者が非常に見解が狹隘で、それから官僚的で、非民主的で、そうして人間味に非常に乏しいところの片輪のような幹部ができ上るのであります。これは決して民主化された警察の將來のために得策でない。むしろそういう人材は一般の大學の法學部に入れてそうして教養を再教育するという必要があるならば、やるべきであるという私は意見を持つております。
 それから以上申しましたように、形だけが民主化されましても、實體が民主化されていないのでありまするから、若しこの制度が運用されまするならば、そこにいろいろ弊害を豫想される。これを是正するところのことを我我は考えて置かなければならんと思うのであります。現在の司法省關係のいろいろな監察委員でありまするとか、制度の改革に對する委員制度が設けられておりまするが、この委員には成るほど各界の有識者の方が參加しておられます。けれども、今までの非民主的な國家權力、或いは警察制度の下に苦しんで來た人たち、それで非常な被害を受けたところの體験者というものが入つておりません。そのためにとかく形の上だけの改革に終つて、實體がいつまでも改まらないというところの憾みがあるのであります。それでこの法律が若し實行されまするならば、この運營が本當にその目的に副いまするように、監査の制度というものを強化する必要があるということを考えます。そうしてその監査の制度、その中の人に警察制度によつて今まで人權を蹂躙され、且つその人權擁護のために戰つて來たところの人を是非加える必要があるということであります。
 それから同時にこの警察制度の制度だけは良くなりましても、依然として日本の今までの警察のように、人の力だけに頼つて行く、人間の勞力だけに頼つて、そうして警察の目的を擧げようとするこの傾向を改めまして、そうして機械と科學を十分警察の活動の中に採り入れるということを考えませんならば、依然として低級な安い人間をこき使つて、そうして警察目的を達しようとする在來の風が改まらないということを考えるのであります。この點も一つ考えて行かなければならん。
 全體として私は、今日國民の生活が不安定であります。生活が經濟的に安定しませんならば、そこに民主主義の制度というものは、どのようなものでも發達しないと思います。ですから經濟上の安定ということと考え合せて、いろいろな制度の改革を考えて行かなければならない。若し今日直ちにこの警察法が實行されるということになりますると、以上述べましたようないろいろ思わない缺陥のために、我々は新たな苦しみをしなければならんということを豫想されるのであります。故にこのめには先程戸倉さんがおつしやいましたような條件や、私只今申しましたような監査の制度、それから人員の不良分子の淘汰というような、いろいろな條件を具備して、そうして實行されんことを望む者であります。
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吉川末次郎#9
○委員長(吉川末次郎君) 東京都知事安井誠一郎君。
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安井誠一郎#10
○公述人(安井誠一郎君) 今まで私が出席しまして、戸倉さん、田中さん、三田村さん三人からいろいろ御意見があつたので、根本問題については大體盡きていると思います。從つて死んだ者の年を數えるようなことをいうて誠に政府に楯突くようで相濟まんのでありまするが、かような國民全體の生活、治安と重大なる關係を持つておる法案を、政府はここへ出される前にもつと早くなぜこういつた、一般の公聽會を開かれて、この起案をされなかつたのだろうかと思うのです。例えば勞働省がやつております勞働組合法でも勞調法でも基準法でも、これは事務當局が立法をする前に、内外の意見を聽き、それぞれの意見を聽き、立法をしておるのでありまするが、若しこれ程國民大衆に影響の大きい警察法というものを立法するに當つては、政府がこれをもつと早く我々その他今日のお集まりのような、更に大きい範圍の人に集つて貰つて、來るべき警察法の改正案というものを御相談になつたならば、恐らくもう少し變つた警察法になつて提案されるように、政府もお考えになつたのではなかろうかという感じが深いのであります。併しこれは濟んだことで、政府はもう國會の方に御提案になつたので、今更泣言をいうても仕様がありませんが、併し幸いにもこの參議院で本日この公聽會を開かれたということは、遅れたりと雖も誠にいい措置だつたと思いますので、以前に諸君の言われたこと乃至今後言われる諸君の意見を十分に一つ委員の各位は御参考になつて、この警察法の御審議を愼重にお進め願いたい、こういうことを私は特にお願いを申上げたいのです。
 いろいろこの法案をずつと通讀して見ますると、私も實は詳しく研究しませんので分りませんが、通讀をして見ますというと、條文の前後相當思想自身についても、國家地方警察の思想と自治體警察の思想と、思想自身に可なりの私は矛盾があるような感じがいたします。從つてこの思想を基準にできておるこの條文の相互の連絡自體にも、いろいろの矛盾があるような氣がいたします。併しこういうような大きな變革をやる場合、大きな立法をやる場合に、可なり便宜的なものが澤山あるので、便宜的な理窟に合わないのも止むを得んところが可なりあると思います。これは止むを得んとは思いますが、可なりあると思います。從つてそういう點をよく一つ頭に入れて、この條文を讀んで、審議するということが一つは必要じやないかと思います。それを頭に入れてこれを考えますのに、國家地方警察というものは、依然として非常に國家的といいますか、まあこれは國家地方警察で行くのですからそうでありましようが、併し國家地方警察といいながらも、できれば自治體警察の精神で全部發足したいが、現状が止むを得んから或る範圍において國家地方警察という形で行こうということならば、物の見方も、その觀點から國家地方警察というものを見て行かなければならんと思います。そういう點から考えて行きますると、例えばこの國家警察の方の公安委員の持つておりまする權限と、自治體警察の公安委員の持つておりまする權限、こういうものに可なりの内容の差があるように感ぜられます。非常にこの國家公安委員の方においては、警察本部長官といいますか、これが警察に關する行政運營を、即ち人事、豫算、機構……これを私は讀み間違つておりますれば相濟みませんので、これは御訂正を願わなければならないのですが、すつと讀んだ私の感じといたしましては、公安委員というものは成るほど長官が作りまするが、又一般の管理運營というものの多くがありますが、素人が集つておつて、管理運營というのがどのくらいやれるか分りませんが、要は、率直に申しますと、公安委員というものは浮くんじやないかと思います。餘程この公安委員會というものは法律上重要な制度でありまするに拘わらず、實際としてはこの委員會というものが浮くんじやないかという心配をいたします。これらの點は十分一つ考える必要があろうと思います。逆に今度は自治體の公安委員會の權限といいますか、餘りにも詰らん。例えばこの中をすらつと讀んだ場合に、例えば東京都のようなところは二十三區の自治體警察ができます。その公安委員及びそこの警察長というものは、これも私の讀み方が間違いで、他に手續を以てお變えになるということなら別ですが、一應は、これだけ讀みますというと、この巡査の初めに到るまで、二萬近い人間を任命するについて、一々公安委員の承認を經なければならん。全く警察長というものは人事の權もなし、豫算の權もなし、何もないので、公安委員というものが全部やる、これでは逆にこの警察長というものが浮いてしまう、人の任免權くらいのものは持つておらなければ何もならんことは、行政の實體をやつた人は御存じの筈です。そういうような感じがする。強いて申しますと、一方は國家機構、管理機構で押し通される。一方は極端に、必要以上に自治體的になつておるというような感じがします。併しこれは今申しますように、私の讀み方が間違つておればお謝りをしなければならんですが、私自身の氣持は、是非ともそういう點を考え直して、調整して行かんというと、いかんという感じがしますから申上げるのであります。
 それから前のことで、皆さんおつしやつたように、私は實はこの間千葉縣で準備のためにこれをやつておられるということを聞きましたので、私の方の事務當局を見にやつて、當時の状況を聞きにやつたんでありますが、その時の千葉縣のこれを實施するために集つた町長諸君の共通の意見というものは、第一にはこの少數の警官を以て、又各その町におるような五人、七人のこの駐在巡査の手を以て、今日のこの混亂した治安がよく守れるかどうかということに疑念を持ち、同時にこれを非常に整備するということになれば、町村財政がよく推持できるかどうか、こういう點において非常に疑問を持つというので、相當愼重であつたということを聞いております。で、こういう點は、もうすでに先の三君によつて共通に述べられたことでありまするから、これは十分にやはり考える必要があろうと思います。
 殊に今日の警察官の素質は必ずしも立派であると申上げられません。從つて今何を措いてもやらなければならんことは、警察官の素質を改善するということ、これが第一なんで、これができた上においてそれぞれそれにふさわしい警察を作つて行くということでなければならんので、これを抜きにして形ばかり作るのではよくない、先ずこれを考えて行かなければならんと思います。それは相當の時間が掛ると思います。そういうような點に全般として考える問題があろうと思います。
 その外、これを見まして、この公安委員というものが一番重要な地位になるんですが、公安委員の人選の問題、兼務の問題ですが、これは私さつき木村君の話されたと同様なんで、公務員と兼ねるとか兼ねんとかいつても、一體公務員自身の性質がいろいろありましようが明瞭でないので、實際上の取扱いに困るので、この點は一つ木村君と意見が違うのは、學校の先生を兼任するということはやはりよくないと思う。私は建前としては、こういう神聖にして中正でなければならんものということを考える場合に、いろいろ支障が起きますから、これはその兼務というのはいかん。これは本當に專任でやるという建前にせられて、上司の了解を得れば兼務もできるんだ。こういう種類のものは解釋で條件ができるんだという條件がなくて、できるだけこの限界は嚴重に解釋をして行く方がいいのじやないかという感じを、私はその他の兼務の公職について拜見した結果、そういうふうに考えられます。東京だけの特別區の問題につきましては、これは大體私はこの草案の行き方、これは一つの便宜主義でありますが、今日の實情に即してこの行き方を選ぶのがいいと思います。これは都だけの關係でありますが、今私が手許に頂いておりまする條文が若干變つておるように承知をしておりますので、從つてそれから來まする財政處置、負擔、こういう問題についてもつと愼重に考えなければならんと思いますが、これは委員會においても十分こういう點を御檢討を願いたいと思います。こういう立法をしますときに特に忘れられ勝ちになるものは、基本的な財政處置というものが忘れられ勝ちになる。このこと自體を考えまして、これの基盤になる、運營になる財政の問題、豫算の問題とか、經費の問題とか、或いは人自身の本質の問題とかいうものが忘れられて、一應形式的な立法に入つてしまつて、すらつと讀むというとそのままでいいようでありますが、一つ堀下げて考えると、直ぐ財政で行詰まる。或いは小さい町に碌な巡査を配置することができんとか、いろいろの問題が起きて來ます。二十三區の場合におきましても、これを一體とする警察を作ることは、今日の場合最も適當だと思います。そこでそれを作りました場合に、この警察費の問題をどういうふうにするか、負擔の關係がどういうふうになるとか、こういう問題はこの中で私は條文としても一ケ條ぐらい決めて置く方がいいのじやないかという感じのすることもありますが、これは事務當局と御相談いたいと思います。
 いろいろ事務上のことはございますが、今まだ根本問題が殘つておりますので、この根本問題を一つ國會とされては愼重にお考えを願うことが一番大切だと思います。この點をお願い申上げます。
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吉川末次郎#11
○委員長(吉川末次郎君) 元群馬縣知事 土屋正三君。
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土屋正三#12
○公述人(土屋正三君) 只今までお述べになりましたることを重複する點もございますが、一應卑見を申上げます。今囘の警察は國家のための警察から國民のための警察に變るのでありまして、これは日本の國に取りましては非常な大轉向であります。從來國家目的のために濫用と言つても差支えない程度までに擴大せられました警察の權限は、今度の制度によりましてその本來の分野、即ち國民の生命、身體及び財産の保護、犯罪の搜査、被疑者の逮補、公安の維持というようなことに復歸するのでありますから、この意味で法安の第一條というものは、非常に重要な意義があると思うのであります。
 併しながらいかにしてこの法案第一條の立法趣旨を貫徹するかという具體的の方策は、何らこの法案に書いてない。民主化せられました警察におきましても、職權濫用の危險は決して絶無とは申上げられません。否、それが地方自治の腐敗とか政黨の弊害と結び付きますと國家警察の時代よりも更に一層甚だしいものがあるだらうと思うのであります。この法案は大體においてアメリカの制度に倣つたように私は思いますが、アメリカの警察に關する書物を見ましても、黨弊が警察に侵入することをいかにして防止するか、これに隨分澤山のページを使つて書いてあるようであります。警察内部の經驗を持たないで、外部からの觀察だけによつて警察というものは實に勝手なことができるものだと思つておる人々が、一朝にして警察權を掌握いたしますと、そこで警戒しなければならんのは、警察權の濫用であります。殊に日本人は封建制の殘存物がまだ取きれないとでも申しましようか、警察に對する非難は盛んにいたしますが、警察の言うことには不平でありながらも服從する傾向が強いのがありまして、何事によらず警察をしてやらしめることが便利であると考えられております。從つて警察權濫用の危險は、アメリカにおけるよりも日本の方がずつと大であると言わねばならんのであります。
 明治憲法の下におきましては、例の憲法第八條の警察命令で警察法規が澤山できました。その大部分は議會の協贊を經た法律ではございません。命令、それも警視廳令、或いは府縣令、地方官の勝手に制定できるものであります。そのために警察權が非常に濫用されました。新憲法では、原則として法規は國會の制定する法律に限られることでありますし、又警察行政の中樞が國家公安委員會或いは都道府縣公安委員會に移りまして、一般行政の責任者である内閣各省、或いは知事の直接所管からは離れるようでありますから、從來のような行政上の便宜のためにする警察命令の濫發による警察權の濫用の危險は少くなつたとは思われますが、それでも新憲法の下におきましても、或いは法律の委任を受け、或いは法律の實施のために、政令その他の命令を發する必要があろうと思われますから、今申しましたような危險が絶無であるとは申上げられません。要するに都道府縣といわず、市町村といわず、警察權が濫用せられ、法案第一條第二項の規定に違反して、同條第一項の範圍を逸脱する危險は少くないと考えられますが、これに對する防衞方法が、この法案では明らかになつておらんのであります。これを立法的に明示することが最も望ましいのでありますが、それが困難であるならば、例えば警察法規の制定であるとか、或いは重要な政策の實施というものは、國家公安委員會の許可又は認可を取るというような、監督方法によつて、行政的にでも警察權濫用の防止方策を構ずることが必要じやないかと思います。
 この制度は大體アメリカの制度に倣つたものと先刻申上げましたが、アメリカの警察制度は權力の地方分散、デセントラリゼエシヨンと相吾牽制、チエツク・アンド・バランスとに重きを置いております。その結果能率の發揮に十分でないという缺陷がないとは言えぬという批判があるようであります。その批判は今度の法案についても同じようなことが言えるのではないかと考えられます。近頃のはやり言葉で集中排除ということがあるようでありますが、今度の法案にもやはりこの警察力の集中排除が一つの狙いであるように見受けられます。地方自治の原則を推進するという前文がありますが、その見地から申しますと、生命財産の保護とか、公共の秩序の維持とか、このようなことはできるだけ個人と社會の責任の自覺を通じて、市民各自の手で共同にやつて行くということが本旨であるとも言えましようし、又英米等におきまする警察發生の歴史を見ましても、それが事實でありますから、從來のような國家機關の手による警察權の濫用を防止する趣旨からいたしましても、警察行政における地方分權ということに對しては、本質的に何ら反對すべきではございません。ただ警察は地方分散しても、警察取締の對象である例えば犯罪のごときは、全國的、少くとも數府縣に亙つて行われるものがますます増加する傾向にありますから、分散いたしました各地の警察の働きが相互に十分連絡協力して行われるのでなれけば到底目的を達することはできはせん。先程戸倉さんからお話がございましたが、檢察の方面では古くから檢事同一體の原則とあうものが確立しておるようであります。警察におきましてもそれは同樣でなければならんと思うのでありますが、然るにこの法案によりますと、國家地方警察に關する限りは、少くともその行政管理、この法律は行政管理と運營管理に分けておりますが、行政管理の方面ではこれは國家公安委員會から、國家地方警察本部、警察管區本部、都道府縣國家地方警察本部、警察署の一貫した系統において指揮監督が行われておるのでありますからよろしうございますが、警察の機能に關する運營管理につきましては、これは都道府縣公安委員會が獨自の見地でこれを行うのであります。警察管區本部長及び都道府縣公安委員會は緊密な連絡を保ち、適當に協力しろというような規定はございますが、それだけでは全國若しくは警察管區に亙り、又は少くも數府縣に亙る一貫したる指揮命令下における犯罪搜査のごときは行いがたいと思われます。况んや市町村警察になりまするというと、これは國家地方警察の運營管理、又は行政管理に服することはありません。兩者の關係は單なる協力又は緊密なる連絡の範圍に止まるのでありますから、市町村警察相互間、竝びに國家地方警察と市町村警察とを一貫したる組織的、系統的なる警察の運營管理はあり得ないのであります。國家地方警察及び市町村警察は犯罪の搜査については、隣接地五百メートルまでは他の警察の管内でも仕事ができるということが書いてありますが、その半面五百メートルを超えました所に行きますと仕事ができない。どこが縣界から五百メートルかということは一々分かるものではありません。從いまして折角被疑者を追い込んで行きましてもみすみす見逃すというようなことがあると思います。かくては例えば京阪神の地方であるとか或いは東京を中心といたしましては、近縣地方との相互關係の所では、犯罪の捜査檢擧だけ取つて考えて見ましても、能率の減退は著しいものがあるだろうと氣遣われるのであります。全面的な警察運営管理の統制は、警察地方分權の精神に牴觸するかも知れませんが、第五十四條から五十六條の規定を更に再檢討いたしまして、場合を限りまして、警察の運営管理に或る程度の統制を加え、これを國家地方警察と市町村警察とを通じて認めることが必要である。そうでないというと、警察がばらばらになつて成績が上らない危險が少ないと思うのであります。これに關聯いたしまして、例えば東京でありますとか或いは大阪等の大都會を中心として、周圍の市町村警察や國家地方警察を統合するいわゆる大都市警察、メトロポリタン・ポリス、或いはレジヨナル・ポリスというような問題も考えられますが、これにつきましては、第五十一條、五十二條ですか、これに特例がありまして、特別區の存存する區域に關する特例が認められてあるのみであります。これによりますと現在の警視廳の管轄區域は三つに分れる。即ち特別區の公安委員會による特別區が聯合してその責に任ずる特別區警察と、その他の市町村の自治體警察と、それからその他の地域における國家地方警察の三つになつております。現在一つの警視廳でさえなかなかうまく行かないのに、三つになつておる。かくのごとき思想は只今申上げましたメトロポリタン・ポリスの思想とは全然相反する思想であると私は思います。
 運營委員會の問題でありますが、今囘の改正の眼目は國家公安委員會、都道府縣公安委員會、市町村公安委員會だろうと思われます。警察行政の中樞機關として委員會制度を採るということは我が國では初めてであります。併しこの問題はアメリカではすでに試驗濟みのようであります。その結果は私の手許にあります材料は極めて古いのでありまして、甚だ恐縮でありますが、委員會というものは警察權執行の中樞機關としては不適當であるという結論になつております。大變古い材料でありますが、一九一五年の國勢調査によつて。人口十萬以上のアメリカの都市、六十三あるそうでありますが、その中で委員會制度を持つておるものは十七に過ぎない。それから人口十萬以上の都市で委員會制度を曾て持つたことのある五十二の都市の中、一九一七年當時に委員會制度を持ち續けておるものは十四市に過ぎないのであります。アメリカの學者が警察委員會制度の弱點として擧げておりますところは、第一が警察の仕事は素人の副業的片手間的の仕事ではない。パートタイム・ウオークではない。第二は委員會の内部がややもすれば不統一になり易い。第三は委員會は社會の各方面の意見を代表するので、法規とか方針とか手續とかの決定とか、或いは一般的監督とかいつたような愼重審議には委員會は適當であるけれども、法令や政策を特定の事件について實施するには、これは單獨の責任者の方がより適當である。第四は委員の人選が不適當であり、政黨の弊害や市政腐敗の犠牲となり易いというような點を擧げまして、これに反對をいたしております。要するにこの警察權の行使、この法案で申しますと、警察の運營管理は、これは委員會の特色である。委員會制度の特色である愼重審議に求めるところが少いのであつて、反對に或る程度の獨創力、決斷力と勇氣が必要であるから、これは委員會では駄目だ、單獨の首腦者でなければならんというのが、これがアメリカの委員會制度に對する學者の意見でございますが、日本の警察についても同様のことが云えると思います。犯罪の捜査であるとか、被疑者の逮捕であるとか、生命財産の保護であるとかいうような、いわゆる運營管理の問題を、三人の委員の合議體である都道府縣公安委員會や市町村公安委員會にやらせるということには、私はどうしても贊成できない。警察の仕事は多數の人間を手足のごとく使用して、敏速果斷にやらないとうまく行かんのでありますから、部下の信頼を博し得る、いわゆる責任ある指導者レスポンシヴイル・リーダーがなければなかなかやつて行けるものではありません。アメリカの例を見ても優秀な警察はいずれも優秀な指導者の名前によつて傳えられております。在來の日本の警察のように、官制によつてちよつと決まつておる全國的の國家施設でありますならば、制度組織の力が物を云うので、首腦者の構成は比較的重要でないかも知れんが、今囘の制度のように國家の統制と離れて、都道府縣や市町村の公安委員會が自主的に警察の運營管理を行う場合には、首腦者の構成は警察の成績に多大の影響を有すると思われます。かような運營管理に委員會制度を採ることは私は贊成できないが、行政管理の方ならばこれは委員會の本質上何ら差支ないと思います。從つて「國民に屬する民主的權威の組織を確立する」ということが前文に書いてありますが、そういうために委員會制度が必要ならば、國家公安委員會と同様に、都道府縣や市町村の公安委員會も行政管理だけをやるがよろしいと思う。この場合注意すべきは、公安委員會自體の構成が公平に行われ、委員の人選にその人を得ることと、警察の人事行政に政黨その他の不當な干渉があつてはならんことであります。委員會の人選については詳細な規定があるようであります。いわゆるチエツク・アンド・バランスについては十分注意がしてあるようでありますが、その半面にはこれでは委員會の意見が不統一なる危險が多いだろう。そこでこの點から見ても先程申上げましたように、急速な處置を必要とする警察の運營管理には、どうも委員會は適當でないと思います。これは先刻もお話がありましたが、私が了解できないのは何故に警察職員又は官公廳における職業的公務員の前歴を有する者を、全面的に公安委員會から排除したか。これでは今後或る都道府縣或いは市町村におきまして優秀な警察職員であつた者でさえも、これをその都道府縣又は市町村の公安委員に選任することはできない。官僚的色彩が濃厚であるのは民主的警察の本旨に反するというならば、五人乃至三人のうち職業的公務員の前歴者は一人に限る、或いは二人を超えてはいかんというように制限する方法でも足りると思うのであります。
 それから警察人事については、國家地方警察にあつてはすべて國家公務員法の規定に基きまして任命することになつておりますから、これは外からの不當な干渉はないだろうと思います。この點はいわゆる責任指導制を採つたものと思われまして、大變結構と思いますが、市町村警察におきましては市町村公安委員會が人事權を持つております。これは當然でありましよう。この場合におきましても市町村條例で任免等につきましては決めるようになつておりますが、その場合に少くも幹部につきましては、或る程度の任用の資格制限を付けることが適當ではないかと思われます。只今申上げましたように、運營管理につきまして委員會制度を採ることは私は贊成しませんが、單獨制の公安委員というものを警察長の上に置くということは結構であると思うのであります。今後の警察長は從來の地方官のようにあちらこちらを廻つて歩くとか、或いは縣廳の各部局において經驗のある人間は少くなり、大體その土地の警察官の累進した者が多くなると思わなければなりません。この種の人物は見識も十分でなく、清新な建設的な意見の持主は比較的少くなるだろうと、私は大變失禮でありますが、そう思うのであります。それで警察長の上に公安委員のような制度を設けることは、この缺點を補正することになつて大變結構だと思いますが、ただこの場合におきましても、先刻繰返して申上げましたように、合議體ではいかん、單獨性であることが必要であると思うのであります。それから「都道府縣警察長は、都道府縣公安委員會の運營管理に服し、警察管區の行政管理に服するものとする」と書いてあるのであります。そうしますと、人事とか豫算とかいうものは管區本部長が持つておつて、その地方公安委員會の方はその方に全然關係なく、人事權を持つておらない公安委員會の指揮命令によつて果して警察署が動くであろうかどうか。これは先程安井知事からもお話があつたのでありますが、私本同感であります。この點は相當問題ではないかと思うのであります。
 財政問題につきましてはしばしばお述べになりましたから詳しいことは申上げませんが、只今問題になつております六・三・三の問題と同じように、人口五千程度の小さい町村で一つの警察を維持して行くということは容易ならん問題だろうと思います。當分のうちは國家都道府縣で持つからよろしうございますが、地方財政確立の後といたしましても、やはり或る程度の國庫補助を警察に對してやる必要がある。警察は全國的に連絡がとれておりませんと仕事ができないのでありますが、金のある市町村では十分に設備ができる、金のない市町村ではそれができないというと、非常に均齊や調整がとれなくなる。この點から申しましても、地方自治財政確立の後と雖も或る程度の國庫補助は必要と思います。これにつきましてイギリスのやつております制度が大變面白いと思いますからちよつと申上げますが、その方法を假りに日本で採用いたしますと、國家公安委員會に監察員を置きまして、この監察員が全國の警察を廻るのであります。そうして或る地方では金が足らないから金をやろう。或る地方では非常に成績がいいから褒める意味でやろう。或る地方ではこういう設備が必要だからそれをやらせる意味で金をやろうというような、監察の結果を斟酌して國庫補助金を分けるというような方法をイギリスは採つておりますが、これを日本でやりますると、自治體警警察の民主的權威を傷付けることなく、國家の過度の干渉を生ぜしめない範圍において、國家と自治體警察との繋りを保つという妙味があるだろうと思うのであります。
 それからもう一つ申上げて見たいのは、今度の改正で警察は悉く地方警察にない、國家地方警察でありましても、それから自治體警察でありましても、全部地方警察になるのであります。併しながら國家みずからが犯罪の豫防、鎭壓、犯罪の捜査及び被疑者の逮捕、又は生命及び財産の保護や公安秩序の維持に乘出す必要を生ずることがありはせんか。國家地方警察に對しまして、國家中央警察とでもいつたようなものは必要ではないだろうかということを私は考えて見たい。これはイギリスでは御承知のように、ロンドン警察廳が、必要によつては全國に仕事ができるようになつております。ロンドン警視廳はイギリスにおける唯一の國家警察であり、他は全部地方警察であります。ロンドンだけは國家警察であります。アメリカのF・B・Iは專ら合衆國の法律の執行に當る機關でありまして、日本は國柄が違いますからアメリカの制度をそのまま採ることはできませんが、例えば通貨偽造の罪でありますとか、外國人に對する犯罪でありますとか、この法律でも、日本國憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞せんとする計畫とか、そういうものに至りましては、これが捜査や鎭壓を。地方警察、自治體警察に一任するだけではどうかと思われる。國家地方警察と自治體警察との間、並びにそのおのおのの相互間に系統的な連絡協力が必要であることは。最初に申上げた通りでありますが、この連絡協力の中核體としても、或る程度の警察として持つことが必要じやないか。軍備の完全に撤廢されました我が國において、進駐軍が引揚げた後における國内治安の維持は、國民の最も關心を寄するところでありますが、内閣總理大臣が一時的に全警察を統制する國家非常事態の特別措置のごときは、眞に止むを得ない場合の外は濫りに發動すべきではないのであります。この意味におきまして私は國家中央警察とでも稱すべき若干の精鋭なる警察官を各警察管區に所属せしめまして、警察管區本部の運營管理の下に、或いは特殊犯罪の捜査及び豫防鎭壓に當らしめ、或いは管下國家地方警察及び自治體警察の連絡協調の中核體たらしめ、一たびその管内で一警察單位の手におえないような重大な事態が起きました場合には、隨時隨所に出動して、國家地方警察なり市町村警察なりと協力して公共の秩序の維持に當らしむるようにありたいと考えるのであります。これはやり方によりましては、非民主的となり、又從來の警察國家再發の温床となるかも知れませんから、從いましてこの運營につきましては十分に注意をすることは勿論でありますが、軍備のない日本の治安維持は、地方警察のみに一任するだけではどうも不十分と思われますから、そこでこの國家地方警察定員の三萬人の幾分を割きまして、警察管區本部長に直属させまして、只今申上げましたような方法を採ることが適當ではないかと思います。警察はこの法律の執行をするということが書いてありますが、もともと市町村警察がその執行の責任に任ずる法律は國家の制定に係るものでありますから、國内で齊一に執行せらるべきものであります。國民の生命、身體、財産の保護や公共の秩序の維持は國家自身の責任でもありますから、或る場合においては國家みずからが警察の運營管理を行い、或る場合においては市町村の運營管理を國家がコントロールをする、こういうことにいたしましても、その方法さえ間違わなければ、必ずしも國民に属する民主的權威を傷付けるということになるまいと私は考えるのであります。
 最後に申上げたいことは、これはしばしば只今までの方々のお述べになりましたところでありますが、今囘の制度を見ますと、警察が弱體になる。全國が國家地方警察と自治體警察とに分れ、その間には何ら有機的の連絡がありません。仕事の性質上警察事故の發生の可能性の最も多い市街地は、自治體警察の所管でありまして、國家はその運營管理につきましては何らの權限を持たない、どうもこれでは警察は弱體になつて非常に不安ではないか、軍備の全然ない、道義の頽廢の甚だしい今日の日本の治安をどうして維持するか、警察の民主化は、決してその弱體化を意味するものであつてはなりません。強盜殺人が横行し、交通事故が多いということは、決して警察の民主化ではないと思います。そこで然らばいかにして警察のこの制度を施行した曉において警察の弱體にならんようにするか、その一つの方法としては、先程どなたかの御意見にもございましたように、國民の協力ということが非常に必要でありまして、この國民の協力は結局これは國民の理解がなければやつて行けないことでありますから、この際警察は、この前文にも書いてありますように、人間の尊嚴を最高度に確保し、個人の權利と自由を保護する國民自身の組織でありまして、これらの仕事は從來のごとく、國家又は警察官のみに一任すべきものではなく、國民みずからこれを處理する責任を有するものであるということをよく社會に普及させることが必要であります。まあ警察社會教育、といつては言葉が適當でないかも知れませんが、こういうことをいたしますことが、この法案の目的を逹成するのに是非必要じやないかと私は考える次第であります。
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吉川末次郎#13
○委員長(吉川末次郎君) 午後一時まで休憩いたします。
   午前十一時五十九分休憩
   ―――――・―――――
   午後一時七分開會
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吉川末次郎#14
○委員長(吉川末次郎君) 午前に引續きまして公聽會を續行いたします。大阪市長近藤博夫君。
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近藤博夫#15
○公述人(近藤博夫君) 私は大阪市長として、又五大都市の市長の一人として、本日の新警察制度の案件につきまして二、三大都市の市長としての立場から意見を申述べたいと存じます。尤も私が申上げることは、多分この席でしばしば重複される點があるかとも存じますが、重複されるところは即ち多數の人の聲であると御了承願いたいと思います。
 先ず第一には、新警察制度運用の根幹をなしておるところの公安委員の選任に關する件でございます。法案の第二十一條におきまして、その委員の資格についてこういうことが規定されております。「委員は、その地方議會の議員の被選擧權を有する者で、警察職員又は官公廳における職業的公務員の前歴のない者から市町村長が議會の同意を得てこれを任命する」ということになつておりまするが、かくのごとく資格を限定することは、實は市長としてその選考に多大の困難を感じまして、適當な人物を得るには大變な困難を感ずる次第であります。即ちその市町村の被選擧權者とすれば、その選擧の範圍が地域的に甚だ限定されることとなるのであります。特に大都市におきまする郊外生活者は非常に澤山に上ります。即ち大都市にその職業を持ち大都市の發展に關心を持つておる市民のその多くは郊外に生活をしておる者が大變澤山であります。即ち大都市に非常に關心を持ち、有力な意見を持つておる方々の多くが市外に居住しておるということから考えまして、その地域的制限が選考に大變限定されるという憂があるのであります。尤も地方自治法の改正案によりますれば、本人の申請によりまして、住居の要件に拘よらず、議會の議決を以ちまして被選擧權を附與されることになるそうでありますが、併しこれとても天災事變等の事柄によりまして住居を移した者、或いは海外歸還者に限られておりまするので、この委員の選任につきましては、これを嚴格に法的に制限するということは、先税申上げましたようにその選考を甚だしく窮屈にするのでありまして、この點は餘程緩和をさして頂きたいと思うのであります。
 更に又官公廳の職業的公務員の前歴のある者を全面的に除外しておることも大變行き過ぎの感があるのであります。公安委員を嚴正中立の立場にある人から選ぶとすれば、これらの人々の中に適當な人物を多く見出し得るのであります。尤も警察職員の前歴のある者を除外することは毛頭異存はございません。
 次に委員の服務に關しても、國家公務員法における兼職禁止のごとき條項の嚴格なる準用は同様の意味において緩和せられたいと思うのであります。事實上適當な公務員の選定を全く專任である公務員としてこれを求めるということは非常に困難を感ずるのであります。できるだけ廣い範圍から公務員を選定したい、これが私の望みでありまするが、公職適否資格審査の基準に觸れる者はこれはもう勿論いけませが、それ以外の制限はできるだけ最小限度に止めて頂きたいと思うのであります。
 第二に、市長と公安委員會並びに警察業務に對する關係についての問題でございます。法案の第四十三條には「市町村長の所籍の下に市町村公安委員會を置き、その市町村の區域内における警察を管理せしめる。」とありますが、この所轄の意味が誠に曖昧なため、市長がいかなる程度にこの公安委員會、從つて一般警察業務に對して權限を持ち責任を有するか、甚だ明確を缺いておるのであります。勿論公安委員會は新警察制度の趣旨から考えまして、市長に對して特殊の地位にあるものとは考えられまするが、これは主として法案第二條にいう、いわゆる運營管理の面においてでありまして、委員會の人事、組織、豫算等、いわゆる行政管理については市長は或る程度の權限を持つべきであろうと考えられます。例えば警察の豫算は市長が編成をいたしまして、議會に、いわゆる地方議會に提出いたし、その議決を經なければならないと考えまするが、然らばこの議決を經た豫算を執行するに當りまして、當然その執行の責任は市長にあると思うのであります。市町村にあると思うのであります。從いましてその得た執行についても市長の權限が及ばなければならないことになると思います。又法案の第四十五條に、警察署の位置、名稱及び管轄區域並びに市町村警察本部の設置及び組織はその公安委員會の權限に屬してはおりまするが、これらの事項は市の行政と密接な關係がございます。現に地方自治法におきまして、市の部局の設置とか、或いは區役所の設置等がそれぞれの條例を以て定める事項になつておりまするのと比べて、單に公安委員會のみが決定する權能を持つておるということに比べまして、非常に均衡を失しておると、こう考えられます。又運營管理につきましても、市長は市を代表する立場より委員會に對し或る程度の權限を持ち得るようにして頂きたい。こういう考えを持つておるのであります。
 第三は、自治體警察に關する經費の問題でございます。この地方自治制度上この畫期的な警察權の委讓に當りまして、これが財政的の裏付けが十分になされない限りは、いわゆる佛作つて魂が入らぬこととなるのではないかということを心配するのであります。即ち經費につきましては、法案の第四十二條におきまして、當該市町村の負擔とするということになつておりまするが、附則の第八條におきまして、地方自治財政が確立されるまでは、國庫竝びに都道府縣が負擔するということになつております。併しこの場合十分に考慮して頂きたいのは、大都市の警察費は實に厖大な額に達しております。これを現在の府縣における警察費の割合よりも、市にこれを委讓された場合の警察費の負擔はますます増大するものと私は考えます。なぜかといいますと、警察職員の人件費が必ず増崇すると思います。即ち大都市警察職員としての嚴正な態度と、警察職員としての品位を保持するためには、必ずや他の吏員との給與の相違があつては相成らん。今日の一般的な警察職員の給與と、大都市における他の吏員の給與とを比較して見るときに、必ずやその感を深うするところがございます。又警察署の廳舎の新築、増築、或いは警察に要する調度品の購入等につきましても、現在府縣費の豫算の計上は事實上殆んどその各目に止まりまして、實はその大部分は地元の住民の、こう言つちや言い方が少し亂暴かも知れませんが、半ば強制的な寄附に俟つておる状態にあります。自治體にこの警察權委讓の後におきましては、かかる強要的な寄附によつて警察を賄つて行くということは、新らしい制度の趣旨からいいましても、亦從來いろいろな弊害を釀しておつたという點から考えましても、十分に我々は自戒し、愼重に考慮しなければならん點があるのでないかと存じます。殊に大都市におきましては警察職員の住宅、或いは病院、その他職員の厚生施設、教養施設、更に先達つて参りましたアメリカ視察團の勸告にもありましたごとく、大都市の治安の特異性に相應した制度の科學的な裝備、設備を設けたいと存じます、又設けなければならんと考えますが、そういうものに要するいわゆる物件費の經費面におきましても相當の多額を見なければならん、こう考えますると、この警察制度のよつて生れる經費の問題を十分にこの法案において編んで頂きたいと思うのであります。これは經常的なことを申しましたが臨時的な經費から考えまして、大都市におきまして問題になるのは、市の警察本部の廳舍であります。新たな都市警察は、組織的にも完全に國家地方警察から獨立せしめなければならない。又市民のための民主警察の確立という點からみましても、從前ありましたいわゆる府縣國家地方警察と同居するということは新發足の意義を全く無くすることになると思います。例えば大阪市におきましては管區本部あり、府縣本部あり、市本部があり、この三者が同じ廳舍において同居するということは事實上不可能であります。おのおのが分離獨立した廳舍を持ちたいという要求もあります。從いまして、新たに廳舎を建設する、或いは他の營造物を買うというようなこと、或いは又實際警察の足であり手であるところの自動車、或いは通信施設というものを新らしく考えまするときには、その經費は實に莫大に上ると思います。これらの經費につきまして、是非共國庫において高額の補助を願う、或いは又地方の起債の認可を願う、起債の認可を貰つても今日なかなか資金化しないのでありますが、その資金の調達についても、政府において特別の御考慮を煩わしたいのであります。
 これを要しまするのに、大都市の警察の重要性と特異性を考えまして、新警察制度の實現と共に、一日も早くこの地方財政の確立を圖つて頂きまして、新警察制度發足に要する經常的、臨時的經費については十分な財政的な處置を考えて頂きたいのであります。
 第四には、警察用の財産の引繼ぎに關する問題でありまするが、この法案の附則第九條には、「新たに市町村が警察の責に任ずることとなつた場合において、現に警察に用に供する國有財産又は國の所有に屬する物品で國家地方警察に不必要なものは、無償でこれを當該市町村に讓渡することができる。」こう規定されてあります。國の財産については規定されておりまするが、府縣有財産ということについては、何らここに規定がないものであります。然るに現在の警察に使つておる各種の財産は例えば市内の警察の廳舎或いは官舎、通信施設などを見ますると、大部分が府縣有の財産でありまして、國有に財産というものは殆ど問題にならん程少部分であります。このいわゆる府縣有財産を有償で讓るか、或いは無償で市町村に讓渡するか、これは大變な市町村の財政にとつて重大な問題ななるのであります。併しながらよく考えて見ますると、これらに府縣有の警察財産と共に實は府縣民でありまする市民が納めた府縣税と、更に先刻申しまするこれに數倍する地元市民の寄附金及び一部國庫補助金によつて賄われたものでありまするから、私はこの府縣有警察の財産は、當然この際いわゆる市町村に無償で讓渡されるように規定さるべきものであると考えます。どうかこの點に關しまして、明らかに法的に規定をされて頂きたいと思うのであります。
 更に最後に、都市警察において管掌すべき警察業務の問題でありまするが、この新警察制度によりまして、公安の維持に必要なあらゆる行政警察の權能は、國家地方警察と同じく、すべて自治體警察の保有するところとなりまするが、この場合、これに伴う關係法令も當然改正を見るべきものと考えられます。これは大變言い方が廻りくどいようでありまするが、例えば一例を擧げますと、先頃公布されました道路交通取締法におきまして、都道府縣知事の權限に屬しておりまする道路の通行禁止、或いは制限、自動車の車輛の運轉、免許、車體の檢査、速度の制限、大變問題は小さいようでありまするが、こういうようなものは、當然都道府縣の公安委員會或いは市町村公安委員會がこれを行うことに規定されておるのでありまするが、この場合、その列擧しましたもののうち、市町村の能力に鑑みまして、この部分はこういう小さい、五千内外の小さい自治、いわゆる地方委員會においてはその權能はないかも知れない、併し大きな都市においては、相當の設備も能力もあるというようなものは、そこに差別を以て讓渡をして頂きたい、小さい町村の公安委員會にはこういうことは事實できないでしようが、少くとも大都市に對しましては、こういうような行政實力を有しておりますから、この權能を全面的に委讓することが、この新法令の敏速且つ圓滿な執行を齎らす所以であろうと考えまするので、かかる關係法令の改正に當りましては、是非共この大都市の自治體警察ということを念頭に置いて、法令の改正を試みて頂きたいと思うのであります。要領のみ申上げまして、私の意見を以上述べさして頂きました。
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吉川末次郎#16
○委員長(吉川末次郎君) 川崎市長金刺不二太郎君。
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金刺不二太郎#17
○公述人(金刺不二太郎君) 本法案を通覧いたしまして我々が最も重要な考えますことは、しばしば意見がありましたように、この最も重い責任の任に當る公安委員の問題でございます。公安委員の選定を一歩を過ちますならば、しばしば意見がありましたように、地方のボスがこの警察を左右するということになるのでありまして、この公安委員の選定について、意見を申上げて見たいのでありましす。大體只今の大阪市長さんの意見に贊成であります。特にこのいわゆる前官吏であつた者、官公吏であつた前歴を有する者は公安委員になれないようになつておりますが、大體において警察官であつた者は、これはいたし方ないと思いますが、只今申上げましたように、地方の警察のボス化から、ボスの蹂躙から防止するためには、やはり人材を廣く求めなければならん、質的によい人を選ばなければならんということは、これはもう言うでもないことでありまして、その觀點から見まするならば、官公吏だけは差支ないというふうにすることが最も妥當であろうと思います。
 次の問題は、市町村警察の組合、又は聯合體に關かる問題でありまするが、第五十四條によれば、國家地方警察と市町村警察とは、全く別個の獨立な存在であります。ただ相互に協力する義務を負うに過ぎません。然るに現在の社會經濟情勢下における兇惡犯罪の横行は枚擧に暇ありません。かかる情勢下における市町村警察の治安維持の責任は誠に重大であるにも拘わらず、現在の市町村の財政及び市町村の區域を以てしては、この責任を全うし得るや否や。誠に疑問があるのであります。犯罪によつて侵される被害の範圍が、遥かに數市町村乃至は數府縣に及ぶものが通常である現在におきましては、各市町村が獨立の警察權を有し、その犯罪を他の管轄區域にまで追跡し逮捕し得るのみでは、各市町村乃至は府縣を通じての綜合的警察權の機動的な威力は殆んど效果を生じないものと考えられます。更に市町村財政の窮乏は、たとえ地方自治財政が確立され、分與税の分與の増額乃至は獨立財源が與えられるとするも、小範圍の警察に要する多額の經費、及び警察の創設に伴う臨時的諸經費の額は厖大でありまして、不經濟であることは爭われません。大體におきまして、府縣警察官の一人の經費は三萬圓であります。地方財政の確立は、法文上はともかく、市町村行政擔當者である我々よりすれば、見通しは頗る非觀的であります。それまでの間における各補助金の令達交付時期の遲延等よりする警察事務の澁滯が豫想されるのであります。
 從つてここに、次の二點について、その改革意見を提案したいのであります。
 その第一は、市町村警察は、一郡乃至都市又は有力な町を中心として、概ね現在の警察署管轄區域を基準として、警察に關する各市町村間の一部事務組合を設置することができる旨を法制化するということであります。若しその法制化が可能であれば、差し當つて廳舎の建築、通信施設その他に要する厖大な經費も節約はできます。又會計、出納その他の事務に從事する職員を極力節約して、その餘剩を第一線勤務者に振向け、警察力の第一線を強化することも可能でありますし、相當廣範圍に警察力の機動性をも發揮することができると信ずるのであります。要するに都における特別區の警察と同歩調を、市町村警察についても關係市町村の協議によつて認められることとしたのであります。
 第二は、都道府縣單位に國家地方警察と市町村警察との連絡會議を法制化することであります。地方的治安維持を一體として強化するためと、市町村警察の施設機構が確立されるまでの間は、特殊な地方的事情について、現在の都道府縣警察と市町村警察が一體となつて行動することが必要であります。
 前述したごとく、現下の犯罪傾向は、經濟状態の惡化に伴いましていよいよ露骨であります。且つ兇惡であります。その程度は全く常識を超えておるものであることは、日常皆さんがすでに知悉しておる通りであります。かかる際に單に個々の市町村警察力を以てこれらの社會的惡の勢力に對抗し、これを鎭壓することは不可能に近いものが少くないのであります。而も本法案は國家非常事態においては、國家公安委員會の勸告に基く内閣總理大臣の布告によつて全警察の統制を規定しておりますが、特別の事件でない限り、かかる措置は行われがたいことは容易に豫想せられますし、又たとえかかる措置が行われましても、或いはその時機を失する虞れがあるのであります。これによつて生命及び財産の保護に萬全を期せられるとは考えられないのであります。かかる危險を防止するためには、國家地方警察と市町村警察とが對等の立場に立つて、地方的事件に對する一體的な行動を擔當確保するために、連絡會議を開催して、豫め協定をし、或いはかかる事件を解決する具體的な指揮を一時的に連絡會議が掌握する等の措置であると信ずるものであります。且つ市町村警察職員の質的向上を期する點よりするも、この連絡會議による警察機構及び警察隊の訓練の問題の討議が有效適切であることは言うまでもない次第でありまして、この點を力説する次第であります。簡單でございますが……。
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吉川末次郎#18
○委員長(吉川末次郎君) 東京都市政調査會理事小倉庫次君。
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小倉庫次#19
○公述人(小倉庫次君) 乏しい知識からでございますが、主として自治體警察につきまして、本法案について特に疑問と思われるような點、數點を申上げたいと存じます。前の方々のお述べになりましたことと概ね重複いたしますけれども、私共はどんな考えを持つておるかということの御參考の意味でお聽き取りを願いたいと存じます。
 第一は、警察の單位が餘りに小さ過ぎはしないかという點でございます。法案第四十條によりますれば人口五千以上の市街的町村は、その區域内において警察を維持することになつておるのであります。そういたしますと、自然人口千人當り一人の警察官といたしますれば、四人、五人というような小さな單位の警察が實現するわけであります。果してこんな小さな警察で一體有效適切に警察活動を行うことができるかどうか。本當に有效な警察活動をするためには、或る程度の大いさを持つたものでなければ、いわゆるポリス・フオースは構成できないのじやないかと、私共素人ながらそう感じております。而もこれが實現いたしますれば、あの町には警察吏員は何人しかいないというようなことが世間一般に明瞭になるわけでありますので、或る意味におきましては、犯罪者のために一種の安全地帶を作るようなことになる處れはないだろうかということを懸念いたします。自治體自身が警察を持つという精神は、誠に警察民主化のためによろしいのでありますけれども、現實の警察活動の面で支障が起りはしないかという懸念を持つております。
 御參考に申上げますれば、私共の聞き及んでおりますところでは、イギリスでは小さな警察は段々合併して大きくしようという運動が起きておるそうであります。それからアメリカにおきましては、御承知のように人口一萬程度の都市でも、極端に少い所は警察吏員三人というような所もございます。五人、六人、七人というような小さな單位の警察もございます。併しその裝備は三人の警察でやつております所でも、ラジオの附いておる自動車を持つておるというような科學的の裝備を持つております。一面人口基準だけでアメリカの町と日本の町村とは比較になりません。アメリカは町と申しますれば相當纒つております。日本の人口五千以上乃至一萬近いというような町村でも、隨分ばらばらな、區域だけだだつ廣い町が、村が澤山ございます。ここにも「市街的町村」と、特に「市街的」という字を入れて斷つてはおりますけれども、必ずしもアメリカあたりの事情そのままを日本に持つて來て當嵌めるわけには參るまいと存じます。そういう意味におきまして警察單位が餘りに小さ過ぎはしないかという懸念をもつております。
 それから第二に警察の相互援助の問題であります。我が國は不幸にして火災を初め風水害、地震その他極めて天災地變の多い國であります。かような災害が起きました場合には、その災害地の地元の警察というものは、自治體警察は警察署も罹災をし、その警察の職員も罹災者であるというのが先ず通常であります。而もその際に警察活動は最も緊急を要するという場面でございます。勿論自分の家を忘れ、妻子を忘れ、警察事務に邁進する警察官が多いこととは存じますけれども、何さまこういう警察署も吏員も皆災害を被つておるというような場合に、一體救援が適切に行われ得るだろうか、どうだろうか。國家非常事態につきましては、第七章に特別措置の規定がございます。こういう重大な事態ではなくして、而も地方的には、局部的な非常事態というようなものが非常にあり得るのでありまして、萬が一という場合ではありません。我が國では先ず毎年どこかにあるくらいの覺悟はしておらなければならないと思います。勿論法案第四章に國家地方警察、それから自治體警察、或いは自治體警察相互間の關係が規定されておるのでありまして、相互に協力の義務がある、或いは都道府縣國家地方警察の警察官は、市町村の公安委員會から援助の要求がありました場合には援助するというような規定が置かれてはありますけれども、警察の單位が小さなばらばらになりました場合に、機敏な應急の措置が講ぜられるかどうかという點について疑問を持つておりますので、でき得ますなれば國家非常事態に對すると同じ趣旨におきまして、天災地變等の場合におきます地方的非常事態に對し特別措置の規定があつて欲しいと思います。實際この規定は非常に活して使われるのではないかと思います。
 第三は公安委員會の活動の點であります。これは自治體警察に限つたことではありません。今度の警察法案の先ず主眼點は公安委員會にありまして、この委員會の構成なり、活動なりがよく行くかどうかということは、この法案實施後の日本の警察がいい警察になるかどうかという岐れ目だと存じますので、公安委員會につきましては特に注目する必要があると存じます。御承知のように、前に土屋さんからもお話がありましたが、委員會制度は智能を集めて愼重審議を盡すということには適當した行政の型でございます。けれども、判斷の急速を要するという種類の行政の處理には不適當な行政の型である。こう申されているのは常識であります。然るに申上げるまでもなく、警察事務、殊に運營管理につきましては、時期を失するといふことが極めて重大なことになりますので、機敏なる判斷を下しまして、急速な處置をするということが必要な場面が非常に多いのは申上げるまでもないのでありますが、一體そういう急速の處置につきまして、合議體であります公安委員會の制度がよく活動の實を果し得るかどうか、その責任を果し得るかどうかということについて一抹の不安を持つている者であります。從いまして、公安委員會は警察の行政管理の面につきましては、これは先程お話もありましたが、よいと思います。ただ警察の運營管理につきをしては、篤と御愼重に御審議を願わしいと存ずるのであります。これは警察の民主化と警察の能率化というのが食い違う一つの點でありまして、外にもいろいろあると存じますが、特に民主化と能率化との食い違う點で愼重に考究を要するのではないかと存ずるのであります。民主化を犧牲にするわけには無論參りませんけれども、能率化の方も全然無視するというわけには參らないと存ずるのであります。この睨み合せが大事なところだと存ずる次第であります。
 次にたびたびお話の出ました公安委員の資格の問題であります。職業的公務員の前歴のある者はすべて除外されております。が、この除外は餘りに廣過ぎはしないか。私共はまあ第三者といいますか、第三者の立場からも考えられるのであります。公安委員に適當なる人を得るか得ないかということは、今後の警察の在り方の上に誠に大事なことでありますので、選定、選拔の範圍はできる限り廣くして、適當な人を擧げて欲しいと存ずるのであります。從いまして、地方の都市等になりますと、何らかの形で適當だと思われる方は公務員の前歴を持つているような者が多いのであります。それらの者が一切除外されましては、本當に適當だと思う人もその職に就いて貰えないというような結果になりはしないか。そのために不滿な人選が行われ、延いてはボス的な者の活動の部面を作つてやるということになる虞れがありはしないかということが感ぜられるのであります。そういう意味におきまして、でき得ますならば、この法案の修正をいたされまして、例えば公務員の職種を限定いたしますとか、或いは退官、退職後一定の期間、例えば二ケ年を過ぎた者は差支ないというような程度に緩和して頂くことが適當ではないか。こういうふうに考えております。
 次は警察吏員の教育の問題であります。法案の第三十六條第一項の但し書によりますと「基礎的な警察訓練の過程を經ない者は、これを國家地方警察の勤務につけることができない。」ということになつておりますが、これは自治體の警察吏員についても是非そうあつて欲しいのであります。警察大學校及び都道府縣の警察學校は、要求のあつたときは自治體警察の職員を訓練することにはなつておりますけれども、比較的小さな自治體でありますと、警察職員の人員の關係上、そういう訓練には出せないような場合が起りはしないかと思うのであります。つまり人員に餘裕がないために、長期間訓練に中央その他に人を差し向けることができないというようなことが起こり易いのであります。警察職員の質は警察の民主化、今後のよい警察を作つて行くために極めて大事な點でありますので、警察職員は必ず一定の訓練を經た者を任命するというふうに、訓練を義務付けるようにこの法律の中でして頂きたいと存ずるのであります。
 あと二點は極めて小さな問題でありますが、この機會でありますので、申上げさせて頂きます。一つは制服の問題であります。第五十條の二項の但し書によりますと、市町村警察職員の制服は國家地方警察の制服と明確に區別するということになつております。これは警察活動の上から技術的に或いは區別することが必要だという面もあると存じますけれども、今日物資のない折柄特殊の制服を作るというようなことは誠に困難でありますし、又それが優劣を現すようなことにもなつては面白くありませんし、況してや國家警察と自治體警察とが對立するような感情を釀すようなことがあつては尚更面白くもありません。又自然兩警察の間で人間の交流といふことも起り得ると思いますので、そんないろいろな場合を考慮いたしまして、この規定は成るべく嚴格でなく、一つ印しを附ければそれでよいという位な程度に運用の面でやつて頂くことがよろしいのではないかというふうに感じております。
 最後の點は水上警察の問題であります。これは私共の意見と申しますよりも、ちよつとお尋ねするような形になるのでありますが、この本法案には水上警察に關する規定は何にも見えておりません。一體この法案のままで水上警察も處理される方針なのでありましようかどうか、これは實は法案の原案者に伺いたいのでありますが、若しそうといたしますれば、何か多少私共はこのままで行けるかどうかという點について疑問を持つております。何か水上警察或いは港灣警察若しくは沿岸警察というものについて、特殊な規定を置く必要があるのではないかどうか。或いはそういう警察は又別個に決めるのかどうかというような點について多少疑問を持つておりますけれども、これはお尋ねするような恰好になつて申譯ございませんが、ただ私の疑問を持つておるという點だけを申上げて置くことに止めたいと存じます。
 以上未熟な意見を御清聽を煩しました。
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吉川末次郎#20
○委員長(吉川末次郎君) 小倉君に申上げますが、水上警察の問題はやはり考慮があるのでありますから、後に内務當局からでもお答えいたさせます。次に立川警察署長柏田新兵衞君。
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柏田新兵衞#21
○公述人(柏田新兵衞君) 私はこの機會に特に財政上、治安上より見たる市町村警察、公安委員會、國家地方警察、市町村警察相互應援關係、三多摩の特殊事情等地方の實情を申上げたいと思いますが、只今までの方々と多少重複する點があると思いますけれども御了承をお願いいたします。
 先ず財政上及び治安上から見た市町村警察でありますが、御承知のごとく現在は各市町村共に財政は極度に逼迫しておる状況でありまして、一部の市町村におきましては吏員の給與も延滯する状況であります。その上先に六・三制が實施され、初等中學施設の擴充の方へ相當多額の財源を要しまするが、その捻出に困惑し住民に多額の寄附割當を行い、不評を買う等、窮状打開に頭を惱ましておる向もある實情であります。新制度の實施につきましては、市町村當局者は、自治體警察は民主警察の本領であるとして喜んではおりますものの、以上のような實情でありまするので、現在通り國又は都道府縣で賄つて貰えるならばともかく、將來市町村で賄うことなれば財政上困るという意向が一般的であります。これは全く財政苦の實情から出ずる眞意と察せられるのであります。
 又自治體警察の要員は人口數によつて決められるという點から、少數人員の警察署では、今日のような犯罪の多發情勢に對應し、豫防檢擧の十全を期し、よく治安を維持し得るか、これは恐らく維持できないであろうと少からず心配している向が多いようであります。
 こういう點から自治體警察の設置を好まないという風潮も可なり強いように存じます。さればといつて關心がないわけではありません。殊に市町村の體面上から新制度に對する身振りもありまして、例えば市街的な所がないから恐らくできないだろうなどというような警察官があるとすれば、その好むと好まざるとに拘わらず直ちに批判的な空氣を釀成するというような極めて微妙な状態がないでもないと考えます。これは畢竟するに新制度の枠がはつきりせず、模糊の状態から來る焦躁氣分があるのではないかと存じますので、速かに法案の成立を見、實施の限度を明瞭にいたしますことは、人心安定上から極めて必要だと存じます。
 一面かような状態からして、各市町村が連繁して組合警察を設置すれば、財政上は固より數的體制も亦體面も整い、治安維持上からも大いに利益だという考え方も濃厚なものがあるように存じます。併し又設置の必然的状態からして、今後は住民一體の防犯的な態勢を強固にし、大いにこの間隙を防止しなければならんという建設的な考えも目下強くなりつつあります。從つてこの流れは組織の切迫するに伴い一層増大し、不安のうちにも一沫の希望を持つて當らんとする傾向が強くなるように存じます。
 以上は市町村當局者の意見を總合した見解であります。
 一般住民の意向といたしましては、比較的關心が薄く、ただ自治體警察となつて、費用の負擔を加重されることは困る。即ち現状維持の聲が大多數であり、又警察の弱體化を虞れる者、或いはこれと逆に弱體化を豫想し、むしろ喜んでおる者、一部の者は駐在所員に對し、今後は公安委員會の手で警察官の進退が自由になると、いわゆる嫌がらせを言う者等、極めて打算的なものがありますが、大體は本制度は上からの命令だとして観念的な者が多い實情であります。
 そこで市町村警察に對する警察官の關心でありまするが、大體警視廳警察官の考え方は、第一に特別區たる東京警視廳、次に國家地方警察という考え方が強く、殊に青年警察官の殆んどは市町村警察を好まない氣風があります。その原因は人口の少い市町村では公安委員に人を得ない場合が多いので、常にボス政治に禍いされるとなす者、又署員の數が少ないから、昇進の途が塞がれ、希望が持てないとなす者、又少數の人員では兇惡犯罪殊に集團的な強窃盗の檢擧防遏が無力化し、治安維持の責が負い切れないとなす者等であり、更に感情的には、例えば官吏から公吏になること、服裝の違いから限られた區域の警察官となつてしもうこと、財政の點から待遇が惡くなること、或いは公安委員たらんとする者の言動に嫌や氣がさし、安全なる國家警察の要望等でありますが、これらは指導教養と時日の經過によつて漸次是正せられております。そこでかような傾向から若し市町村相互間で人事の交流が認められることとなりますと、警察官の士氣は昂揚し、警察力の充實にも與つて力ありと存ずる次第であります。又このことは全警察官の希望するところでもあると存じます。
 次に公安委員會でありまするが、このことにつきましては相當の關心を持つておる者が多く、名譽職又はいわゆる有力者間ではすでに暗躍を續け、來たるべき機會に地位を得ようとする者もあるようで、又中には公安委員が内定したと稱し、内定者のおのおのが異つた警察官を署長として推薦方當該署長に依頼する等、すでに暗鬪を展開するは想像に難からざるものあり、或いは自分は今度公安委員になるからと警察官に暗に利權を強要する等、露骨な方途に出ずるような惡質な者もあり、とかくの風評を生じつつあります。從つて識者間では大いに顰蹙すると同時に、前途に對し心配も可なり強いようであります。これは單なる杞憂として一笑に付すべきものではなく、公安委員の人選がいかに重大であるかを證左する一面だと存じます。即ちこの人選を誤れば、直ちに運営管理の公正を傷い、社會の信用を失墜いたしますのみならず、警察民主化による少數分散の弊と發し、市町村警察の墮落、無力化を招來し、延いては反動的氣運をさへ生ずるの虞れがないではない。誠に重大なことでありまして、市町村當局者は政黨政派を超越し、私事、交友に禍いされず、常に公正を保ち、範を將來に埀れるの卓見が必要であり、又地方議會は自治警察擁護のために遺憾なく本領を發揮し得るよう、指導育成に御考慮を拂われるよう、職を警察に奉ずる者といたしまして特に痛感する次第であります。かくいたしますれば、本法案の公安委員制度は、むしろ公選制度に勝るものと思考いたします。
 次の國家地方警察、市町村警察相互間の關係でありますが、法案においては、國家地方警察の應援に關する規定はありますが、これと逆に市町村警察の應援條項はなく、一方的規定に終つております。勿論全國の實情は概ねその構成要員において又警察諸施設において主從關係が餘りに明瞭でありますが、ただ東京のごとく、特別區警察と國家地方警察とを對比いたしますと、これは又全く前者と地位を轉倒し、特別區のいかに有力であるかは言を俟たないところであります。この有力なる特別區警察との相互應援關係を規定いたしますることは、特に三多摩の實情から見て必要緊喫のことだと存じます。
 更に三多摩の事情を申上げますが、御承知のように東京區部に近接し、犯罪發生状況から見ますれば、全く首都の延長であり、亳も區別すべき開きはありません。のみならず中央線を利用する沿線居住者の被害は區部以上のものがあります。殊に三多摩地帶には多くの軍施設があります關係上、交通輻湊し、他地域に異る實情がありますから、人口比率によつてのみ要員を決めることは治安上危惧の感があります。これがため一面では有力なる國家地方警察隊の設置を必要とするという意見さえ聞くことがあるのでありまして、かような特殊事情も御考慮の上、民生安定の方策をお立て願いたいと存じます。
 次に新制度が發表された後の三多摩を中心とした治安のことでありますが、その直後におきましては相當動揺の兆を見たのであります。即ち九、十兩月の休暇日數を對比いたしますと、後者が遙かに休暇日數が多く、その一面を物語るものだと考えます。併しその後段々外貌を掴み得たのと、上司の適正なる御指導とによりまして、兩月の犯罪檢擧數を對比いたしますと、各署共後者の方が檢擧率がよい署が多いのであります。從つて本制度には尚相當の關心を持つてはおりますが、治安維持の重大性をよく認識し、職責の遂行に搖ぎなきことが分ります。これは三多摩の事情を中心に申上げましたが、恐らく全國を通じてかような状態ではないかと存じます。
 最後に本法案に對する檢討でありますが、本法案の骨子は、先に發表せられましたマ元帥の書翰によるものであるように察せられ、誠にその内容は嚴なるものがあると思います。從つて私共といたしましては、檢討そのものよりも、本案成立後に來る實施によつて生ずることあるべき各種の弊害を、私共の力を以て匡救し、警察民主化の要請に深く應え、國民の信頼に副わんとする覺悟であります。
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中井光次#22
○理事(中井光次君) 次は守屋典郎君にお願いいたします。
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守屋典郎#23
○公述人(守屋典郎君) 警察法のような非常に人民の生活に關係の深い法律を參議院の公聽會で審議されますことを、參議院に對しまして敬意を表する次第であります。
 誰もが知つておりますように、今度の警察法案は、これはマツカーサー元帥が片山首相に宛てました九月十六日の書翰によつておるものでありまして、政府を初め支配階級の人々の意思から出たものであるとは考えられないものであります。例えば片山内閣の副總理芦田外相が、六月五日の外人記者團との會談におきましても、警察力の強化、機關銃、自動小銃の携行というようなことを訴えておりますし、又反對黨たる自由黨の大村内相は先の議會で警官二十萬人の増員を訴えております。而もこれらの人々は同じように、警察を強大にしなくては治安の責任を全うすることができないということを主張されております。併しこれらの人人の言葉の中には、マツカーサー元帥の書翰にありますように「警察力を現在の中央集權的形態において保存することは、新憲法の精神および意圖と全く相容れないものであり、民主的發展に對し害をなすもの」であるという考えはどこにも見出すことはできません。この警察法案が不十分ながら自治警察制を採用したということは、これは極めて中途半端な内容であるにも拘わらず、我々はその進歩性を認めるものであります。併しながら支配階級の代表者の先の言葉でも明らかなように、彼らの意思は、この警察法案を提出されたにも拘わらず、獨占資本と官僚との指揮下にある武装しておるところの人間の、特別な、民衆から掛け離れた、民衆に對して向けられた組織として強化するということであります。この法案がいかに民主的に美しい言葉で飾られておるといたしましても、獨占資本と官僚との統制を命令との下に最も忠實に從う制度を築こうという精神が、法案の中を貫いております。法案の前文及び第一條には、新憲法の精神に從い、個人の權利と自由を保護し、國民に屬する民主的權威の組織を確立するというようなことが美しく書き立てられております。併しながらこの法案のどこにこれらの美しい言葉を人民の實際生活において保障する規定がありますか。これは地方自治法が認めたる程の地方分權をも蹂躙し、ボス制度の導入と地方の財政的負擔とで新らしい官僚主義を作ろうとするものであつて、芦田外相や大村内相の先の希望と正に合致したものであるということができます。
 内容にいま少し入つて申しますというと、この法案が國家地方警察と自治體警察とを分離して、双方の運營管理、地方行政管理を原則として別個なものとしたことはこれは進歩であります。併し都道府縣警察長とその區域内の市町村警察長との關係が、單に緊密に連絡するというだけではなくして、この法案によりますというと、國家地方警察が自治體警察に對して著しく優位の關係に立つて、地方の負擔において全體が一體をなすように組立てられております。第四條によりますれば、國家公案委員會は警察通信施設、犯罪鑑識施設、それから警察教養施設の維持管理を掌ることになつており、これらのことは國家地方警察の專任事項となつております。この三つの組織はいうまでもなく警察組織の中樞的施設である。これを何人が握るかによりまして、これが何人のために、何人に對して働くかということが決定するのであります。明治政府が警察國家を築き上げるために最初に着手強行したところの事業は、全國の通信網と警察電話網等を作り上げることでありましたし、又從來の天皇制警察制が世界に誇つた施設というのは警察電話であります。又犯罪鑑識の統一ということは、法律の解釋或いは惡用の統一ということと相通するものでありまして、從來治安維持法或いは經濟法規違反等の事例で、專斷的な解釋が行われ、これが檢事局、豫審を支配し、更に公判でも裁判官を著しく支配しておつたものであります。このように警察の權威を天皇制警察は能率主義という言葉で誇つておつたのでありますが、法案はこれを統一的に強化しようとするものであります。この警察精神こそ從來の警察の教養の内容をなすものでありますが、法案はこの教養施設を國家地方警察で專任的に握り、新らしい官僚主義を再教育しようといておるものであります。警察大學であるとか、菅區警察學校であるとか、その施設の名稱は法案で規定されておりますが、その教科目、その教師資格、その入學資格、このようなものは何ら規定しておりません。從來の警察制度を打ち壊して、新らしい民主的な警察制度を築き上げるということが要請せられておる際に、從來は從來だけに、この内容は明らかにせられ、法律で以て規定せられなければならないことであります。このような官僚主義が法案を一貫しておるところの精神であります。先に多くの方々からも言われましたが、例えば第十七條の人事權の問題、或いは第三十五條その他におけるところの官僚主義の上下體統制度、又附則第五條及び第七條によりますれば、新法の警官は從來の警官が横辷りになつておる。或いは又第六十條におけるところの報告教務、更に第四條第六號で、國家公安委員會は國家非常事態に對處するための警察の統合計畫の立案及び實施をすることになつておりますが、この最後の問題は、曾て軍が戰争の準備のために毎年やつていた動員計畫を思い起させるものであります。從來の天皇制警察制度を何時でも直ちに復活させ、且つこれを政治的に再び用いんとする準備をするものであります。
 ここでこの問題についていま一つ述べて置かねばならんことは、都道府縣警察のことであります。御承知の通り、地方自治法は、府縣の地方公共團體としての性格が市町村の性格と全く同じであるということを規定しております。然るに地方自治法の施行は、警察については無期延期されております。今度の警察法案で決定しようとしております。ところが、この法案によりますれば、市及び市街地的町村以外は、自治體としてのみずからその秩序を維持するところの機能を奪われ、國家の官吏によつて權力的に支配されるというのであります。これは明らかに矛盾であるばかりでなく、地方の封建的性格を權力によつて維持し、農民の供出その他の負擔を經濟外的力で以て強制しようというものでありまして、又官僚制度の社會的基礎であるところの封建的な零細農耕制度の下にある農民の惨めな生活を維持し、それを確保しようとするものであります。法案が若し眞に民主主義の警察制度に改められるというのであるならば、都道府縣警察から古い警察組織と警察精神とを一掃することがなくしてはこのことは不可能であります。
 次に法案において重要な特徴は、ボス制度と警察との結合を意識的に圖つておる點であります。現在の警察がブルジヨア、ボス、顏役、闇屋といかに深く結合しておるか、又腐れ切つておるかということは、國民の周知の事柄であります。このような警察の腐敗は獨占資本主義の全體が腐敗しており、闇とインフフと詐欺と恫喝とが支配階級がみずから權力を握り、その體制を維持するための基本的な戰術、武器となつておることに對應するものでありますが、この法案はそのような關係はそのままにし、或いはそれを前提として、ボス制度との結合を制度化せんとしておるのであります。その最も特徴的な規定は、國家、都道府縣及び市町村の公安委員の任命及び就任方法であります。この任命はそれぞれの首長が議會の同意を經て行うということになつておりますが、四月選擧における民主主義勢力の不成功の後、支配階級は今や最大の安心を以てこの任命方法を法案に規定したものであると考えられます。併しながら現在の状態のままでこの方法で全國一齊に任命されるところの公安委員は、さぞかし御立派な顏觸れであると思うのでありますが、この公安委員は、任命されるや否や忽ち人民と無關係なものになつてしまいます。而も彼らは最高の待遇の下に、任期の間その地位を法律で保障せられております。この制度の下では、公安委員は警察の腐敗を防止するどころか、恐らくで警察の腐敗を率先して深めるような人で構成されるであろうということは今日においても豫想されるのであります。眞に人民のための警察制度とは、このような法案の持つ内容ではこれは建設されません。この法案では、戰後の再建と秩序とをできるだけ從來の天皇制警察制度の經驗で以てやろうとしておるものであります。
 併しながら人民のための制度を眞に作るためには、先ず第一に自治體警察制度の確立が本當に起らなくてはならないと思うのであります。人民の生活の安全と人民的秩序の確立とを圖るということは、今人民が最も痛切に必要を感じておる問題であります。然らば、これを人民みずからの責任で以て自治體警察制度を確立するということこそが法律の本則でなければならないのであつて、國家地方警察は横の連絡機關として存すれば足りるのであらうと考えられます。それが法案では逆になつておる。
 序でながら、この法案の第四十二條で、自治體警察に要するところの經費は當該市町村の負擔を原則としております。附則第八條で、地方自治財政が確立されるときまでは、國庫及び都道府縣が負擔することになつております。これは古い民主主義の形式的な適用でありまして、地方の負擔とボスの介入とで官僚的な國家權力を固めようとするものであります。人民のための警察制度では、運營は人民の直接的な意思を基としてなさなければなりませんが、その財政的負擔は國庫が全額負わなければなりません。尚警察官が廉潔を旨とし、腐敗と職權濫用とに陷ることを防ぎ、且つこれを嚴禁するために、警察官とその家族が必要な生活手段と待遇とを國家は保障しなければならんと思います。これは千八百圓ベースではとてもできんことであります。又警察官の勞働組合の組織、その爭議權の自由を認めなければならんことであると考えます。
 第二に、人民の警察權への直接參與の問題であります。その方法は、公安委員及び警察の長公選とその召還權の確立であります。地方自治法すら、知事の公選と召還權とを規定しております。これは憲法第十五條の精神であります。況んや人民の生活に更に直接關係するだけでなくて、從來テロと抑壓の中心であつたところの警察におきましては、公安委員と警察の長とに對するところの人民の監視は更に嚴重であり、且つ效果的でなければなりません。警察の長の下にあるところの警視から巡査に至るすべての警察官吏についても亦その通りでありまして、これらのものに對しまして、人民の彈劾權が規定され、實行さられ、そうしてその腐敗行爲に對しては嚴罰を以て臨まなければならんことであります。こうしてのみ警察制度が人民に對立したところの支配階級のための官僚的支配機構として固著が防がれるであろうと考えるのであります。
 この法案は美しい言葉を以て始まつております。その提案理由も、日本國憲法の精神に則り、警察制度を改革して、その民主化を圖る必要があるためだとされております。併しその内容は、凡そそのような趣旨とは相反しております。人民が參與し、人民のために、人民に對して責任を持ち、人民のために働くところの警察制度こそが、正に現在の日本がその眞實の獨立と名譽とのために、最も必要としておるものであるということを我々はここで強調したいのであります。
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中井光次#24
○理事(中井光次君) 次に岐阜農林專門學校教官加藤信幸君にお願いいたします。
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加藤信幸#25
○公述人(加藤信幸君) 冷嚴なる敗戰のどん底から、新憲法の實施によつて國民に自由と個人の尊嚴が與えられ、七千八百萬國民にデモクラシーが育成しつつありますことは誠に慶祝に堪えないところであります。併しながら國家の治安を考えますときに、今や晝夜の別なく強盜、殺人、詐欺、窃盜等血腥い事件が大地を覆うており、國民は一夜の安眠すらでき得ない現状は、誰が何といつても事實でありまして、治安特に警察及び司法に關する政府の責任は極めて重大なることを痛感する者であります。私は警察關係につきましては全くの素人であります。二十八歳より十二ケ年間、課長、部長として地方自治行政を擔當し、現在教育界に轉向いたしておりますが、ここに提案の重大性に鑑み敢えて意見を申上げたいと存じます。
 第一總論。日本の民主化と治安の確立とは極めて重大なる關係を有し、ここに警察竝びに司法制度の全面的改革が必要であることは言を俟たないところであります。日本は從來官僚獨善國家であつた。軍閥と共に警察官僚なるものが全國を支配したことは事實であります。故に往々にして、警察權が濫用せられた場合があり、甚しきに至つては公正なるべき議員選擧においても、これが或る程度の支配權を持つたことがありました。反對黨の大臣を落選させんがために不法なる選擧干渉が行われた事實があり、又犯罪の捜査におきましても、思想取締におきましても、不法檢擧、不法取締等によつて、何ら證據物件なきに拘わらず、罪なき國民が牢獄に繋がれた事實があつたのであります。私はかかる事實をときどき新聞紙上で見まする度に、警察制度の改正と警察官の再教育を希望していたのであります。いわゆる警察官僚主義なるものが軍國主義と共に半世紀の長きに亙つて日本國民を奴隷のごとくに支配して來たのであります。マツカーサー元帥よりの書簡はこの私の言わんとするところを明確に指摘されておるものであります。從つて私は今囘提案されました警察法案の立法精神につきましては衷心より贊成の意を表し、且つ又民主國家建設の上にもこれが改正と運營の合理化を要請する者であります。以下その要點につきまして各論において述べたいと思います。
 各論。第一、自治警察制度の限界。政府の原案によりますと、市及び町村には自治警察を設置することになつておりますが、我が國の町制の現状から見ますると、人口二萬以下の町が八〇%以上を占めております。ここで先に本委員會に提案いたしました書類には、人口三萬となつておりまするが、これはプリントの誤りでありますから二萬と修正をいたします。政府の原案では人口五千以上の町村に自治警察署を新設することになつておりますが、これ又貧弱なる町村に貧弱な警察署を獨立されても、その運營は實に心配するところが多々あるのであります。私は獨立の自治警察署は少くも人口二萬以上の都市及び市制を施行せる、いわゆる市に限定をいたしたいと考えます。つまり日本の二百十幾つある市制を施行せるいわゆる市と人口二萬以上の町といたしたいと考えております。人口二萬以上の町村はすでに市制施行の前提にありまして、近き將來に市制を施行することが明らかであるからであります。かくして自治警察署を相當強力なものとして、その使命を達成せしめなければならんと考えます。
 第二、公安委員の人數であります。政府の原案は、中央公安委員は五名であり、地方公安委員は三名でありますが、この人數につきましても、地方公安委員の三名は少な過ぎると私は考えます。これも中央公安委員と同數の五名を採用されんことを要請するものであります。蓋し地方におきましても、餘り人數が少いことは、却つてそのボス政治によつて警察を占領されるような心配があるからであります。
 次に第三に、公安委員の資格竝びに選任、權限等であります。すでに述べられましたごとく、公安委員の資格等につきましては、私は日本國民にして男女共選擧權を有し、且つ從前におきましても國法を侵害した前科なき者を前提といたしたいと存じます。提案されました法律案の内容によりますと、禁錮以上の刑に處せられた者はいかんということになつておりますが、少くも警察行政に携わる公安委員は、禁錮であろうが罰金であろうが、とにかく國法を犯した者はその資格がないということにしなければならんと私は考えます。
 次にこの公安委員の任命制度でありますが、これは知事、市町村長が地方議會の協贊を得て任命することになつておるのでありますが、これは民主化の今日におきましては、少くとも有權者の公選によらなければならない。而してその公安委員は有權者の三分の二以上の希望の場合におきましてはリコール制を採用しなければならない、このリコール制の問題につきましては、すでに我が國におきましては農地委員がこれを實行してその成果を認めております。
 次に公安委員の權限についてでありますが、この公安委員がいわゆる警察署長を任命するという任免權を持つておりますが、この任免權は私は少し考える餘地があろうと思います。公安委員はいはゆる諮問機關として置きたいと思うのであります。公安委員が適任者があれば結構でありますが、假りに政黨關係とか或いは選擧關係とか、何度も繰返されたごとく、いわゆる地方のボス政治家等の場合におきましては、往々にしてその神聖なるベき警察制度が冒涜されるような心配があると思うのであります。
 次に公安委員の資格の中には、官吏竝びに官吏の前歴のあつた者を除いておりますが、これもどこかの知事さんの御意見にありましたように、私は官吏と雖も、眞に時代に目覺め適任者であれば公安委員に選任されても差支ない、併し警察官の前歴のあつた者を除くということにしたいと考えております。
 第四といたしましては、國家警察の區域でありますが、どなたかのお説にもありましたごとく、私は郡を區域とする國家警察制度の確立というものを考えております。つまり現在日本の状態から申しますと、人口五千や六千の町村に、一つの警察署を置きましても、五人や八人の警察官におきましては到底その實績を擧げることはでき得ないと思います。況んや犯罪捜査につきましても、或いは經費の問題につきましても、非常にこの點が關心を持たなければならないところであります。現在日本の實情から申しますと、二十ケ町村或いは二十五ケ町村を包含する郡の單位におきまして、一つの國家警察制度を認むべきであると私は考えておるのであります。從つて人口五千、六千の町村は單獨の警察署とせず、これらはいわゆる郡の區域として、人口三萬乃至五萬の郡の區域として國家警察制度を確立すべきものであると考えます。
 第五、財政的措置であります。財政的問題につきましては、朝來數氏の方によつて論及されておりますが、警察制度のその使命を遺憾なく達成せしめるには、この財政的基礎が確立しておらなければならないのであります。人口五千、六千の貧弱な町村に、貧弱な豫算において、警察が決して健全な活動はでき得ないのであります。故に私は警察の經費に限つては、地方と中央とを問わず、國家警察と自治警察とを問わず、すべてこれは國費とすべきものと思います。若しも國費が現在の國情からどうしても不可能な場合におきましては、相當多額の國庫補助に俟たなければならないと思います。この理由は敢えて説明するまでもありませんが、例を以て示しますならば、先般私の縣にありましたごとく、一人のピストル強盗を逮捕するに、金五十萬と米數俵を要した事實があります。かようなことは到底小さな五千や六千の警察署、つまり町村の警察署において堪え得られない負擔であります。
 それと同時に警察官の待遇問題でありますが、前委員の御意見にありましたごとく、闇屋とか或いはブローカーと結託したというようなことがありますが、そういうのではないといたしましても、とにかく現在警察官の待遇というものは、非常に薄給であります。ためにいろいろな疑惑の目を以て國民から見られることは事實であります。故に警察官の待遇は、その一家を支うベき待遇が與えられなければならんと私は思います。而して今度の警察制度の改正によりまして、警察官に任用すべき資格條件は、少くとも新制高等學校以上の卒業生でなければならないと思うのであります。とかく知識程度が低いと國民を指導する價値に乏しいからであります。
 第六、國家警察と都市警察との連繋竝びに總理警察權の法文化であります。この問題につきましては端的に申しますと、兩者共に十分なる提携を持たなければ效果が現れないと同時に、總理の警察權發動につきましても、これを二十日以内に議會に承認を得よということになつておりますが、この二十日以内に承認を得るということは、改めて議會を召集しなければならないような面倒なことがあろうと思います。故に私はどういう事項どういう事項と或る程度の枠を示して、前以て議會の協贊を經て置く必要があり、これがためにこれを法文化して置く必要があると思います。
 第七、菅區の問題でありますが、現在この法案の内容を見ますると、日本を六警察管區に分つております。併しながら私は中部地方の例を以て今示しますと、岐阜縣、三重縣、愛知縣のごとき東海地方が北陸竝びに京阪地區と同じ警察管區にあるということは、非常にこれは各種の場面の不利であります。故に名古屋警察管區及び、金澤、つまり北陸警察管區を新設されまして、京阪地區を獨立し、ここに京阪地區と東海地區、北陸地區の三つの獨立を要請いたしたいと存ずるのであります。次に中國四國でありますが、これは瀬戸内海を隔てて、地理的におきましても非常に困難でありますからして、香川、愛媛、高知、徳島の四國四縣は獨立したいわゆる四國警察管區とせなければならないと存じます。
 以上私の意見を申上げました次第であります。失禮いたしました。
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中井光次#26
○理事(中井光次君) 次に新宿區議會議長中泉庸之助君にお願いいたします。
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中原庸之助#27
○公述人(中原庸之助君) 私は本法文を十分研究しておりません。殊に專門家でありませんがために、專門的知識に缺けておりますので、十分意見として發表し得ることができないかも知れないと思うのでありますが、結論から申しまするならば、本法案の一日も早く通過されることを希望する者であります。いわゆる贊成の意をここに表明する者であるのであります。何となれば、申上げるまでもなく現在の民主政治を行わんといたしましても、或いは警察の民主化を圖らんといたしましても、從來のような、今日までのような警察が獨立して、この警察が、いわゆるボス云々ということが皆様方の口から出ておりますが、ボスのこの力を警察の力によつて應援をし、警察の力によつてこれを助長せしめるような形が相當にあるのであります。從いまして我々共は今日のこの民主化せんとするところの政治面における、警察面におけるものが、即ち今日の自治警察が存置されることに双手を擧げるものであります。
 尚申上げたいことは、特に参議院の本案の委員の方々にお願いを申上げたいことは、第四節に特別區に關する特例が設けてあるのでありますが、この特例が東京都において五十一條、五十二條が特に設けられるということが、甚だ私共は不可解に存ずるのであります。何故かと申しますと、我々東京都下二十三區の區には少くとも十萬有餘の人口、多くは四十萬以上の人口を擁しておるのでありまするので、これが五千を單位にしたところの警察を設置する法案の上から見ましても、甚だ矛盾撞著の嫌いがあるのではなかろうかと、かように存ずるのであります。そこで私は第四節の第五十三條にある、「前二條に規定するものの外」ということを削除いたしまして、そうして特別區に存する區域における自治體警察については、特別區の存する區域を以て一つの市とみなし、市町村警察に關する規定を準用するということに是非共御努力を願いたいと思うのであります。而じて前の五十一條、五十二條を削除して頂いて、そうして區に獨立したるところの警察を存置して頂きたい、かようにお願いしたい、次第であります。
 次に公安委員の問題でありますが、公安委員は先程加藤さんからお話がありましたように自治體警察にも五名の公安委員を設置することに御努力を煩わしたいと存ずるのであります。
 いろいろと申上げたいこともありまするけれどもが、極く私は簡單に私共二十三區の考えております、私共二十三區の區會で、そうしてお互いが相集つて研究し、そうして協議をいたしました事柄について、極く簡單でありまするが、この自治面においての痛切なる聲をよくお聽き下さいまして、是非共参議院の議員の方々に特段と御助力を煩わしたくお願いを申して私の意見に代えた次第であります。
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中井光次#28
○理事(中井光次君) 次に中央區會議長中條勇次君、
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中條勇次#29
○公述人(中條勇次君) 私は前辯士と同市の者でありますが、大體東京都における特別區の希望を申上げたいと思います。五月我々は改選以來區長といたしまして、又自治區といたしまして、特別區といたしまして二十三區連合いたしまして自治權擴充委員會というものを作りました。又今囘警察制度確立委員會というものを作つて、その委員長としてやつておりますがために、重複する點があるやも分りませんが、どうぞお聽き流しを願いたい思います。
 今囘警察制度改革法案は、地方自治權の原則に則りまして警察權の地方分散を企圖して基本的人權が確立され、從來の中央集權的國家警察の弊を一擲し、正に民主日本に相應する畫期的警察制度の出現を確立するものであります。原則的には自治行政に從う私共といたしまして欣快に堪えないのであります。
 然るにこの法案中、市及び五千人以上の人口を有する市街的町村には、自治體公安委員會竝びに自治體警察を設くることが規定されておるにも拘らず、獨り東京都のみにおいては、新憲法下の地方自治法により完全なる自治體として、その獨立性を認證される東京都特別區、これは地方自治法二百八十一條にありますが、の自主權と獨立性を全く無視して、本法案の根本的精神即ち地方分權を沒却したるがごとき結果を生じおるは誠に遺憾とするのであります。
 そもそも東京都特別區は、都市性において、文化性において、或いはその擔税力において、優に多縣を凌ぐ大都市的形態を持つております。人口の點におきましても、各區の現状は、小は十萬、大は四十萬に垂んとして、晝間人口のおいては百萬を突破する大區もあります。加えまして法的に完全自治體としての獨立性を備えたものであります。本法案の示す標準人口の數十倍の内容を持つ二十三區が自らの獨立せる一ケの公安委員會を持つこと能はず、山間の一町村にも劣る待遇を受くるこの制度は現實において大きなる誤謬と將來への問題を有するものであります。東京都二十三區特別區の新憲法に基く地方自治體の自主權を全く無視したるものであります。獨り東京都のみにおいてこの自主權を放棄することは、今囘の法案の立案精神と逆行するごときは甚しき中央集權的であり、私共誠に奇怪とするところであります。賢明なる参議院諸公の深甚なる御配慮を冀求する次第であります。
 尚本法案第五十一條乃至第五十三條によれば、東京都においては國家地方警察の公安委員會の委員の任命は都知事が行うとされております。かかる二重の權力を同一人に兼ねることは全國にその比を見ず、東京都知事は國家地方警察、自治體警察を把握したる獨裁的一大權力となるのであります。
 本法案の根本思想である權力分散の目的に全く相反する結果を生ずるものと論斷せざるを得ないのであります。ミイラ取りがミイラになるの諺そのままの結果を招來せんとしておるのであります。この點においても參議院諸公の賢明なる御修正を強く希望する所以であります。
 また一面曾ての東京府、市、議會が警視廳との關係におきまして特に幾多の反省すべき問題を知るものは、再びこの大きなボス的制度の復活出現に對してその前途に對して深甚なる憂慮を拂う者であります。この法案によりこの機會に改革されざれば、いつの日この禍根が絶たれるかを考え、特別區二十三區警察行政を都知事任命の三名の委員に掌握せしむるか、二十三區六十九名、即ち一區三名、六十九名の委員に分擔して運營せしめるか、いずれが四百萬特別區の幸福であり民主的たるかは私共の論斷を俟たずして明白なものがあると思います。權力分散の目途に合致する東京都特別區の正しき主張を御理解されて御檢討の上次のごとく御修正あらんことを二十三區を代表して切望する次第であります。
 即ち第四十條冒頭の「市」の下に括孤書きを以て(東京都の特別區を含む)との項目を挿入され、且つ第四節「特別區に關する特例」を全面的に削除し、仍つて以て都下二十三區それぞれの區に對し公安委員會の設置の途を拓かれまして、新憲法下眞に民主化されたる警察制度現出のため特段の御努力をお願いして置く次第であります。
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