伊藤修の発言 (本会議)

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○伊藤修君 只今議題となりましたところの請願につきまして、委員会の審議の経過並びに結果について御報告申上げます。御承知の通り東北六縣は地域も廣く、然るに交通機関は非常に惠まれざる状態にあるのでありまして、これが六縣の管轄高等裁判所は東北六縣の東南部に相当するところの仙臺に現在設置せられておる事情でありまして、東北地方即ち青森、秋田、山形、この三縣におきましては、これが高等裁判所を利用するにつきまして少くとも二泊三日を要するような事情にある次第であります。御承知の通り裁判所法の改正によりまして、從來区裁判所で審理せられましたところの事件が、地方裁判所に控訴をして、これが審理をせられるのでありまして、このたび改正によりまして、從來区裁判所において審理せられた事案が、悉く仙臺までこれを持出して審理を受けざるを得ないというような実情にあります。かくては憲法第三十二條によつて保障せられておるところの、國民がすべて裁判を受けるの権利を有するということが、事実上剥奪せられておるというような実情にある次第でありまして、少くとも秋田縣民百二十万の不利益は非常なものであるといわなくてはならないのであります。又将來この六縣に高等裁判所の支部が設置せられる場合におきましては、裏日本の中心をなすところの秋田にこれを設置することが、裏日本、東北地方の縣民各位に至便を與えるものといわなくてはならん。又かような実情にあることは、地域の形体から申しましても首肯せられるところであります。これに対しまして、政府におきましても十分考慮して、これが実現に努力するというような御答弁がありました。委員会におきましては愼重審議の結果、願意は誠に妥当なものと認めまして、内閣にこれを送付すべきものといたしまして、別紙意見書を相添え可決いたしました次第であります。以上御報告申上げます。(拍手)

発言情報

speech_id: 100115254X06419471207_027

発言者: 伊藤修

speaker_id: 17098

日付: 1947-12-07

院: 参議院

会議名: 本会議