松井道夫の発言 (労働委員会)
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○松井道夫君 只今私の質問のし方が惡かつたと見えまして、私は二項の問題を御質問申し上げたわけじやないのでありまして、第一項の原則について、いささか疑問があるのではないかということをお尋ねしたのであります。繰返して申し上げますと、これは簡單に申し上げます。要するに第一項の「求職者を紹介してはならない。」ということに相成つておりまするが、「求職者を紹介してはならない。」ということが、却つて爭議行爲に對する干渉になる場合があるのではないか。それでこれを「求職者を紹介してはならない。」というまでに行かないで、勿論求職者を紹會することが、特別の利益不利益を爭議の當事者に與えるという場合には、勿論紹介してはならないのでありますが、それを含めまして、更に彈力性があるように、特別の利益不利益を爭議行爲の當事者に與えるようなことはあつてはならないという趣旨に規定した方が宜しいのではないか。さような意味で質問いたしたのであります。